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特別依頼書 21 a b c d e h h i 

 在日編


 巨悪正体  a b c  a b         
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■雛形組織   ■捜査対象


藤森氏へ 特別依頼ページ 21d


「糸島市役所 福祉保護課」
特別依頼書 21 a b c d e h h i 

在日の生活保護費の実態


 生活保護の支給の問題


 外国人に対する生活保護支給の現状を聞いた。
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・・・武藤 たかし。・・・  「生活保護支給の問題でありますが、まずは「厚生省」にお伺いしたいんですが、現状の外国人に対する生活保護支給の現状をお教え下さい。」

 ・・・西村ちなみ厚生労働省副大臣・・・ 「お答え致します。生活保護受給者数でございますが、平成24年の3月時点で、約、210万8,000人でございます。この内、世帯主が外国籍である受給者数は、約、7万4,000人となっております。」

 ・・・武藤 たかし。・・・ 「金額にするといくらですか?。」

 ・・・西村ちなみ厚生労働省副大臣・・・ 「申し訳ございませんが、今、持ち合わせてございません。」

 
・・・武藤 たかし。・・・  「事前に通告の段階で金額を教えて頂いたんですが、外国人に対して支給されている総額が1,239億円。で、先ほど言われた外国人が7万4,000人。単純計算で割ると平均して1人当たり167万円が支給されているという事に、これに、ものすごい不公平感を感じている訳です、国民は。

 何故か?と。年金よりも多いじゃないか?と。国民は年金を支払い続けて、何故に仕事を続けて自分達はしっかりかけて来て、国として義務を果たして来た人間よりも、多い額が支給されねばならないのか?。ここに外国人より少ない給付金しか貰えないのか、ここに非常に不公平感を感じている国民が多い事です。厚生省に伺います。」   

 では「生活保護受給法」にどういう事が書かれているかというと、この法律は日本国憲法第25条に基づいて、「国が生活に困窮する全ての国民に対して」というふうに書いてある。国民にのみを想定しているのに関わらず、日本国籍以外の者に支給している、この法的な根拠を教えて下さい。」

 ・・・西村ちなみ厚生労働省副大臣・・・ 「日本人同様に活動出来る方として、永住者、それから定住者等の、 在留資格を有し、適法に日本に滞在する外国人の方については、昭和29年に発出致しました通知に基づいて、人道上の観点から救済措置として生活保護を支給している処でございます。

 

 

 ・・・武藤 たかし。・・・ 「もう一度確認しますけれども、これは「厚生労働省」が昭和29年に出した、「厚生省社会局長通知」ですね。法律では有りませんね?。」

 ・・・西村ちなみ厚生労働省副大臣。・・・
 「ご指摘の通りでございます。」

 ※
法律でも何でも無いのに、厚生省社会局長通知だけで、こんなひどい状況にしてしまっている。日本政府の厚生省に入り込んだ「在日」臭い1人の人間が決めた通知によって起きている、大変な逆差別の実態だ。西村氏もその1人か。

 ・・・武藤 たかし。・・・ 「昭和29年というのは、歴史的に考えていくと、同じように自分達の意思とは関係なく国籍を台湾、韓国に戻された。非常に、生活的にも、経済的にも、混乱を極めて、明日、喰うか喰われないかというそういう時期にですね。

 そういう時に、元々、日本国民として、一緒に戦争でも戦った皆さん。
「外国人だという事で全く手当てしないのは如何なものか?。」という背景から成された主旨だと思うんですけど。

 この通知の中にですね。一番最初、ちょっと読みますけど、
「生活保護法第1条により「外国人は法律上の対象にならないのであるが、」と明確に法律には、「法律外の運用だ。」と言っている訳ですね。

 その後、
「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に対する生活保護法の決定取扱いに準じて、手続きにより必要と認める保護を行う事。」 こういうふうな内容になっている訳です。「当分の間」とは、どれぐらいを指しているんですか?。」

 ・・・西村ちなみ厚生労働省副大臣。・・・
 外国人に対する、生活保護につきましては先ほども答弁致しましたが、人道上の観点から、行っているものでございまして、「当分の間」、予算措置として、支給する事にしたものでございます。で、この当分の間につきまして、特定の期間を想定しているものでは有りません。

 
・・・武藤 たかし。・・・ 「これは法では有りませんね、通知の背景を考えると、「あす餓死するかも知れない、そういう人達に対して本当に座して見逃していいのか?。」そしてしかも、今までは日本国民として一緒に戦って来た、同胞ではないか?、そういう背景がある訳ですよね。「当分の間」という、今の答弁だと、これは「未来永劫」という事を指しているんじゃないですか?、違いますか?。」

 ・・・西村ちなみ厚生労働省副大臣。・・・
 特定の期間を想定している訳では有りませんので、未来永劫かどうかという事に、ついてはその範囲内でのお答えになるかと思います。 

 で又、人道上の観点から実施しております関係上、生活に困窮する、外国人の方が一定程度存在している以上、外国人に対する生活保護の支給を見直す状況には無いと、このように考えている処であります。

 
・・・武藤 たかし。・・・ 人道上の観点等々で言うんであればですね。いろんな法に則ったやり方があると思うんですね。例えば、難民指定にするとか、色んな形でやる方法があるんですね。これは全く、法に則らずに、「人道的な」という、そういうヒューマニズム的な観点から支給している訳ですけど、」

 「でも今、どういう状況にありますか?。この日本が、 歳出が膨れ過ぎているからこそ、歳入が・・・瞬間じゃないですか。ここから国民会議の中において、社会保障制度についても、切り込みが入る訳です。もちろん、不正受給等に対しても、日本の生活保護受給者に対してもこれに入らなきゃいけない。

 でも、外国人に対してですよ、法に則らずに、こういう運用解釈だけで、駄々漏れで支給し続けて来て、しかも
「当分の間」と言っておきながら、厚生省自体が、期限を切ったものではない。「未来永劫支給しますよ。」という事が、ダラダラと歳出として、だら漏れでお金を出すと、これが果たして一般国民に納得できるものなのか、という問題だと思うんです。

 法制局にお伺いしますけども、このような法律に則らない形で、運用解釈、或いは「通知」で予算執行をすると言う事は、法的にどうなんですか?。・・・保護じゃないんですか?。」

 ・・・法制局 近藤部長・・・ 「一般論で申し上げますと、法律に基づいて、一定の給付をするという制度がある場合にですね、その法律に基づかない給付が出来るかという事でございますけれども、とにかく法律に基づくになってない行う事を
 元々の、法律がですね。それを禁じる主旨があるが有る場合には、それは別でございますけど。禁じる主旨が無い限りは、予算措置に拠りまして、随時、給付を行う事に、法律に基づかない給付については必ずしも法律的な根拠は要らないと考えております。」

 ・・・武藤 たかし。・・・ 「じゃあ、厚生省にお伺いしますけども、これだけ国民が、我々がまた課税されると、そして年金を貰っている人間よりも、生活保護費を貰っている人のほうが高い金額を貰っている。こういう不平不満が非常に有る中で、これからお願いしていかねばならない訳ですよね。

 この外国人に対する支給に対して国民会議の中で色んな意見が出て来るでしょうども。厚生省としてこれを見直すという考えは有りませんか?。

 ・・・西村ちなみ厚生労働省副大臣。・・・ 現在、生活保護制度全般に関して様々な議論の論点が出されている事は私たちも受け止めておりますし、また将来にそれを踏まえた検討をしている処でございます。

 この外国籍、外国人の方に対する生活保護の支給という事で申し上げれば、やはり人道的な観点からという事で、困窮している外国人がいらっしゃるという現状では、私はまだ必要性があるというふうに考えていますが、
「委員」のご指摘でもございますので、「生活保護制度」の見直し全般の中でも議論されるべき課題であろうか?」というふうには考えております。

 ・・・武藤 たかし。・・・ どういう事になっているかというのを、踏まえてよく見てしっかり議論して頂いて改善していって頂きたいと思います。

 中には、これは、まだ私も調べている、調査している途中で、ハッキリとした根拠は持ってないんですけど、中にはこんな話も聞きます。

 実際にこちらで仕事をしてたり、永住しいる方々の中で、自分の国からご両親達とかを呼び寄せて、生活保護を支給させて、自分の親の面倒は日本国政府に見て貰って、自分は支給をしないと、自分の扶助からはずして、そういうこの法律を、というか、この「通知」を悪用しているケースも有るやにも聞いておりますので。

 「私は、国民に対して不公正な、不公平感があるような制度というのは、やはり見直していくべきだと思っております。
「今後の審査では受付けない。」とか、「ある一定の年度を目途にして、今後は廃止の方向で動いて行く。」というふうな考え方で行って頂きたい。」と思っております。」

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