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解決依頼
申立書 14 p |
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b 4 b c d 5 b 6
b 7 b 8
b 9 a
b ☆ 11 a b c d e 12 a b
c d
e f
g h 13
a b c d
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14 a b c d
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k l m n
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a b
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「返還催告書」への
反論を
HPに掲載申立 茶文字に
藤森氏のはぐらかしの電話
@、嘉村文枝 福祉事務所 所長
D、島田○○福祉保護課 ケースワーカー
E、藤森弘敏 福祉総務係長 課長補佐
@、A、B、 CDEFGH IJKLMN
解決依頼 申立書
14
p
14
a b
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e f
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DESIGN B2■看板博士 文
宣3
TEL 080-3981-1954 |
代 表 今# 信 |
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返還
催告書 |
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返還
催告書 |
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返還
催告書 |
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返還
催告書 |
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●反論
茶文字 |
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●反論
茶文字 |
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●反論
茶文字 |
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●反論
茶文字 |
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役場の見解に対する「当方の反論」は
茶色の文字で不服申立をしています。 |
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令和3年 2月22日(月)9:21〜11:21
糸島市役所福祉保護課 藤森氏から電話
2時間話したが、「返還催告書」に対する「不服申立」に対する回答、「返還金」の落とし処の返事とは無関係だ。
全く回答になっていない、結論が全く方向の違う内容だった。要約すると、問題をずらし回答をはぐらかしている。回答すべき処を、あえて全く「別の提案」をしてきている。
@、母の法事の件。49日の納骨法要もせずに、成仏していないので怖いから、二見が浦の霊場を紹介している。
これは、来所の時に、コピーして渡した文書●に対する回答のようだ。返還金を返したくても返せない理由は、「恐ろしい母の怨霊だ。」と書いた書類に対する回答内容だ。
A、倒壊危険を確認し、回避の為の「引越し」を勧めている。これは、むしろ、「弁明聴取」の通知への不服申立書の追伸 「追加説明
4、5、6、7」に対する回答だと思う。
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では、当方の分析が正しいかどうか、電話での回答の内容のズレを検証してみよう。
「届いた、筋の通らない、「返還催告書」に対する、「不服申立」の内容を、HPに掲載して、茶文字で反論してますので、ざっと読んで「返事」をお願いします。」というメールを「藤森氏」から貰った「名刺」に書いてあったメールアドレス先に出した。
その後、電話で私のメールが届いたかを確認して、かいつまんで主旨を話した。すると、「今、反論の内容を確認したばかりで、ざっと読んで簡単に「返事」は出せないので、月曜日の朝に「返事」をします。「返事」はメールか?電話か?、どちらがいいでしょうか?。」と聞かれたので、「どちらでも好きな方で構いません。」と答えたが、結果は、何と、証拠に残らない「電話」での「回答」であった。
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藤森弘敏
氏 黒文字 今川正信 青文字 |
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〇からのつづき @
@、落とし処? (母の供養 と 転居の話)
「もしもし、こんにちわ、糸島市役所の福祉保護課の藤森です。」「ああ、どうもどうも。こんにちは。」「あの、メールを頂いた件で、うちのほうで、まあ、一応、拝見させて頂きました「HP」。」「あ、はあはあ、」「で、あのう、うちのほうの考えかたの基本で、今川さんの「HP」に、最後の方に「両者の主張と立場が成立する「落とし処」がある筈です。」と書いてありますので、」「あー。」
「はい、これですね。うちの方も、あの、どうにか生活保護の必要な支援を出来るか、今川さんのご主張を協議させて頂いたんです。金曜日、今までの申立。」「あー。」「それでですね。2つ程の「ご提案」があるんですけど。まず1つはですね。」「ええ、」「お母さんの遺骨を、納骨されないで、そこにずっとお家に置いたままでしょ?。」「ああ、そうですね。」「それでですね、」「ええ、」
「まず、1つの「提案」は、あの、糸島市が、二見が浦の霊園に「二見郷」という町がお金を出して造られた「霊園」という立派なお堂があるんです。そこに、供養が出来ないお骨などを祭って貰って、「永代供養」をして頂いているんですね。」「はあはあ。」
「それで、29年の、お母さんは亡くなられたんですが、1月4日に。「HP」を見ると、」「はあ、ええ、」「本来であれば、今年、「7回忌」の年で、」「ええ」「あの、されないといけない筈ですが、この機会に、と言いますか、この「区切り」も何かの縁かも知れませんが、」
「あの、そちらの。もちろん、いつでもお参りに行けますし、ご家族のかたも今川さんも。で、あのう、立派なお堂で、8月には「合同供養祭」として大きな供養。も行われますので、」「あー。」「まず、お母さんの、あの、法要?を、あのう、キチンとされないですか?。その、管理費とか、お堂の管理費とか、納骨のお金とか、そういったものは、もう、うちのほうの「生活保護課」の方で全てみます。」
「それと、あとひとつの「ご提案」としては、」「ええ、」「あの、今、福吉の方で、お一人でお住まいですけども、」「ええ、」「あの、ご近所さんというか、あの、地域の住民の方とのトラブルの事とかもずっと、回覧板の事とか、事故の事とか、事故の発端で、色んな事があるでしょうけど、」「えー。」
「そこをですね、転居費用とか、引越し代とか、「生活保護」の方で見ますので、どこか、もう少し便利のいい、まあ、一人暮らしなので、基準もありますが、家賃も範囲内になってしまいますが、家賃を払う形になりますけど…、まず法要を済ませて、ご自分の、お一人で手続きというか、世の中との、しがらみの無い、生活できる環境を整えられませんか?。まず、それがうちの方の、ご提案というか、ですね。」「ああ、」
「はあ。」「まあ、ご自分の福吉の、ご自分の名義になってあるでしょうから、それを売買なり、処分して貰っても結構ですが、売ったお金で、うちの方から転居した後の、「生活保護費」を返して貰えば、もう、自分で、あの、何、節約というか、何にも縛られない、自由なお金が出来たら、「生活保護」から脱脚して貰っても構いませんが、で、あのう、私が、あの、ちょっと、「HP」を隅々を見せて貰いましたが、」「はい。」
「やはり、今川さんは、今の状態は、「今の状態は、生活保護が必要じゃないかなあ?。」と思うんですけどね、実際の年金の額とかね、あの、一人でお住まいの状況を考えると。
「なので、えー。あの、「生活保護」を行っている訳ではなくて、あの、「生活保護」の申請を、うちの方が組織的に受けて、生活保護の申請を、今川さんから受けて、うちが審査して、「じゃあ、「生活保護」にしましょう。」という事で、決定しているので、「生活保護」の申請を受けたのが、されたりすると、必ず結果が出てくると思うんですね。」
「お金が振り込まれたり、「生活保護」の額が決められたり、うちのほうでは、「生活保護」のほうを続けられるのであれば、そういった支援を考えてます。新しい生活の準備を「生活保護」の中でやられませんか?。」
「そんなのは、もう、停止、廃止になろうと、「ご自分が何か一人で闘っていこう。」という事であれば、「生活保護」を辞退されても構いません。今月はちょっと考えて貰って、私のほうに、ご連絡して頂けませんか?。」
「ああ、びっくりしたね。フフ…、短い間に凄い極端な事を考えて頂いたんですね。」
「いえいえ、これは今までも、ケースワーカーの、頭の中にあったと思いますよ。ただ、「HP」に、やはり、市役所の事も、色々書いてありますが、そういった、「税金」とか「借金」とか、届いてないので、なので、どうですか?、あの、返還金については、もう、これ、変わらないので。」
「新しい生活をスタートされた後、5千円でも、3千円でもいいですから、そういった事で、毎月いくらでも構いませんから、1万円でも返して頂ければ、そこを争っていったら、「生活保護」なんて出来ないですよ。という処に辿りついていきます。それよりは、今の状態を冷静に考えられて、精神的なものを、体の面を考えられて、」
「まずは、お母さんを「成仏」という言い方が、正しいかどうか判りませんが、「法要」を済ませる事は、それは、永代供養を毎年、ずっと法要を続けて、そこに受けて、今川さんもいつでも、その「二見が浦」の方に手を合わせて、お参りに行く事も出来るし、本当に立派なお堂ですから、で、そこに祭って貰って。そこにお母さんもそこにずっと置いてらっしゃったら、気が気じゃないでしょ。」
「どうしようか?。「法事」はどうしたらいいだろうか?」、「今年は7回忌で、あと3年したら10回忌をせにゃいかんね、」「永代供養で13回忌もあるね、」と。そういった事を、「生活保護」を受けながら考えていく。」という風になったら、精神的にも、そういった心配事を、少しづつ減らしていって、」
「生活を改めて、「そこにずっと福吉にこだわって一人でいる。」という事なら結構ですけど、そうじゃなくて、「生活保護」の中で、そこにずっと生活し続けると、「今川さんの精神面にも肉体的にも、健康であるのを邪魔している。」という事で、あの、「不安があるんじゃなかろうか?、」と思って転居されて。」「うーん。」「「新しい処で。」という…。」
「ああ、それは白石さんの時にね、チラッと話が出たんですよね。「もう、どこでもいいからね、引越しさせて貰えませんか?。」と言う事でね。」
「「どこでもいい。」という事は、ちょっと、あの、うちは、「生活保護」の枠の中で、」「はあ。」「例えば、家賃が5万も6万にもなる、「一軒家」では駄目ですよ。」「はあ。」「まあ、もちろん、今度、「島田」も、ケースワーカーになって、「一生懸命に、今川さんから色々話を聞いて、生活がうまく回るようにしたい。」と考えて。」
「計画は、家賃は一人暮らしであれば、家賃は確かに、3万2千円ぐらいで、あの、福岡市やったら3万6千円ぐらいで。「大きい、今みたいな大きな家に替える。」という事は出来ませんよ。それは「生活保護法」の決まりの範囲で。」「あー。」
「そういった処で、そのとおり、そこからね、地域住民との「しがらみ」という事を。そこで年を取っていく事を考えた時に、まずは、そこで一人で生活していって、そういった事で、今川さんがプラスになるかどうかは、ご自分で判断して下さい。」
「で、私どもが考えて、気になっているのは、お母さんの想いが強いのかも知れませんけれども、やっぱり、もう、亡くなられて7年経って、6年か?、6年経ってますかね。6年経ってますが、この機会に、この「区切り」の時に、納骨されませんか?。そして、そこであれば、誰でも手を合わせる事が出来ますし、そうやって、お母さんを安心させる事が必要でしょう。それを考えて下さい。」
「えー、おふくろの件ではね、それで決着がつけばいいんだけどね、要するにお袋の霊が、それで納まるかどうかなんだよね。」「…。」「うん、だから、今は、」「もう、私は判らないですね。」「あー。」「そこは、だって、今川さんにも誰にも判らないでしょ。」
「ただ、僕だけは判るんだね、お袋がどういう気持ちでね、いるのか。やっぱり、支配されているんだね、常に僕は、小さい頃からね。お袋の、まあー、「暗闇に引きづられている。」ような感じでね。うん、「自由に出来ない状態に置かれて、育って来た。」からね。だから、常に、何かね、死んで、「いない筈なんだけど、ずーとね、まーだ、フフ…、引っ張って行っている。」というかね。そういう感覚なんですよね。」
「私は、その、今川さんからお話を聞けますけど、」「ええ、」「お母さんからは、お話を聞けないので。」「あー。」「それをね、あの、お母さんがそうやって、「供養して貰える。」のを「望んでいるのか?、望んでいないのか?。」は、判らないです。私も、ただ、そのまま、そこの福吉のおうちで、お1人で今川さんが、年を取っていくのがいいのかどうか?、」
「ただ、私達は、今川さんが、「勝手に生活していく。」とお思いなら、私達はもう何にも言いません。ただ私達はね、あの、「今川さんが、そこで一人で生活していくのは、福吉ではない住環境のほうがいいんじゃないか?。」と、思って提案をしているだけで、そこは私は判らないです。」「あー、」
「なので、これが「市役所」の、手紙というか、「HP」の最後に書いてある「落とし処」の、うちのほうの一つの提案です。が、今川さんから見れば、この「落とし処」に歩み寄って貰えるんであれば、他に「生活保護」を受けてらっしゃる方に、「納得しない。」と言われたら。」
「だって「生活保護」を申請されたのは今川さんであって、それで「こういう決まりが有ります。」「こういう義務が有ります。」と。やっぱり、あの、他の方というか、他に「生活保護」を受けてらっしゃる方に、私達、…言えないです。あの、「今川さんだけ、何で従わないのか?。」と、そういった事を言われたら。」
「だからね、枠に捉われているとそうなるんですよ。どうしても。」「「従わない。」というのを決めてらっしゃるんであるならば、もう、「生活保護」の枠の中で、」「だから、」「だから、その、「転居の話も、お母さんの納骨の話も、「生活保護法」の中でやろう。」と、言っているのだから、それを理解して頂かないといけないんですよ。」
「だから、決定されるのは今川さん次第で、私どもは、金曜日の夕方に、連絡を頂いて、今まで協議をして来て、こうやって「今川さんにも今後、支援、保護が必要ではないか?。」と、電話を差し上げているので、あとはご本人さまで決めて下さい。」
「…。えー…、これはね、結局のところは、「決着出来たかどうか?。」なんですよね。最終的には。色んな問題があるんだけど。」「何が色んな問題ですか?、」「色んな問題があるんだけど、未解決でね、全然、解決してないんだけど、それが、「キッチリね、すべて解決が出来るかどうか?。」にかかっているんだよね。全部、中途半端でね、「簡単に引っ越せばいい。」という問題ではないんです。話は。」
「あのう、私は出来る限り、今川さんの「HP」を隅々まで見せて頂いたつもりですけども、」「ええ、」「19年の車の事故については、今後、それを「損害賠償」として、「お金を取っていこう。」なんて、日本の法律の手続きでは出来ないですよ。そういった手続きで、「控訴」もされないで。」
「その分の被害は見とれられてて、シルバー…の30何万円と、玄関の戸などの修繕費の80何万円かの…。その分の、110万円ぐらいの被害は認められてて、それ以上の、名誉毀損とか、そういったもので「反訴」とかされたんでしょ。それで裁判が決着ついてしまった。」
「反訴?、あのね、すべて謀略でね、終わって、実際はね、こんな、えー、「被害者がね、払わないといけない。」というデタラメな結果の「判定」なんて、有り得ない事なんですね。」
「その「被害者」というのは、車の突入事故については、「被害者」は今川さんのお母さんなんですけどね、ただ、相手側から訴えられた「名誉毀損」とかの「訴状」は、全部見てないので判りませんが、最後の「訴状」は、「HP」に載っていたので確認しました。」
「だからね、あのね、解釈が、全部ね、謀略を起した加害者側の視点で話が、何かされているんですね、」「うん。」「だからね、」「はい。」「これはね、明らかに間違った「判定」であってね、これは「刑事事件」なんですよ、「サギ事件」。
「だから、これを解決しないとね。決着がつかないんです。絶対に。どちらが勝つか知らないけど。今の処、僕が反論しているんだけどね。「HP」上で、それを邪魔してね。封じていくというね、説明してたでしょ。見られました?。「HP」上でね。」
「見ましたよ。」「ええ、だから、「妨害されている。」という事で、ファイルも削除されたのも、つかんでいてて、これはもう、まぎれもない事実なんですね、パソコンに侵入して、パソコンが操作出来ないようにしてね、「はい。」「そこまで邪魔するね、相手が、どれだけ、僕をね、迷惑がってね、うん、煙たがっているか判るんですよね。」
「そこまでする必要が無いでしょ。普通は。ちゃんとやっていれば、判定を下して、真面目に、自信を持って出していれば、こういう事をする必要は無いんだよね。結託した側がね、こんな事を、ずーと邪魔してやっているんだよね。だから、こういう問題が解決しないままなんですよ、ね。」
「解決…、解決する…、解決する方法…、方法というのが私達のほうでは、判らないんです。それが今川さんが仰っている事が正しいかどうか?、私はその、「19年の事を争わない。」という事であれば、もう、あの、…。」「これはね、一応、話は聞かせて頂きました。」「言われる通りにですね、」「ええ、」
「今までの「HP」を見させて貰って、ケースワーカーや、市役所の対応を批判してありますけど、あの、初めてお会いさせて貰った時にも、お伝えしたように、「島田」も、「小窪」も「中田」も「白石」も、ですね。」「はい。」
「今川さんの生活が成り立っていけるように。」と、やっていくつもりやけんですね。大事で、「あのう、今まで、「名刺を渡せ。」って言われて、私しか持ってなくて、私の…、僕の名刺は、「HP」上で公開される為に、渡した訳じゃないですよ。」
@ ------ 調整中
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Aへ つづく
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@からのつづき A
A、役場がやれる事、すべき事を提示。
「この「HP」はね、公開してませんよ。」「誰でも見れるじゃないですか?。」「いや、見れるんだけどね、これは「損害立証」の為にね、「関係者、加害者が読むように。」、「読んで判るように。」、示しているだけなんですよ。」
「書類でもさ、受け取らんから、仕方なくそうしているだけであってね、「名誉毀損」とかするつもりは、更々、無いですよ。」「そこはですね、あのう…、」「あなたが渡してくれた名刺がね、たまたまね、(役職や氏名が)書いてあるんだけど、」「名誉毀損に…。」
「それは本物かどうか判りませんよね。自分で作ってある名刺ならね、普段使ってるね、そういう名刺じゃないかも知れないよね。」「そういう名刺しか持ってないです。」
「うん、だから、普通ね、こういう大事な仕事をしてあればね、必ず自分の名前をね、キッチリ明かして、それで、「私はこういう者です。」と。「キッチリやらせて貰います。」という、これは普通、「通常ね、誰しも、仕事上、作って渡すものだ。」と、僕は「礼儀」と思っているんですね、それが無いからね、驚いているんですよ。」
「これはまあ、市役所の職員だけでは無いでしょうけども、その「職員証」という事で、身分証は持っているんですけど、「その提示は必ず、みんなやっている。」と思うんですけど…。」
「あのう、ちょっと今川さん、お話が長くなってますけど、」「あー。」「私共、お伝えしましたけども、この、そこに一人で、今後も、今川さんが、「そこで生活をずっと続けて行くのであれば、今の状態のままで、精神的にも健康の面で、不安がある。」と思うんですね。」
「だからね、いや、だからね、解決して頂けば…事は収まっていくんですね。解決して頂ければ、解決していくんですね。」「「解決して貰えるなら。」と言われますが、解決するならいいですけど。」「いや、だから、僕が依頼しているでしょ。「こうすればね、自然にね、解決していく。」と。「相手も自覚していくだろう。」と。「一言、苦言を呈して貰えば、それでいい。」と、言っているんですよ。」「…。」「加害者が全員。」
「「病院」とか、「事故の相手に。」という事でしょ?。」「そうですよ。」「それは出来ません。」「「出来ない。」というのがおかしいんだよね。依頼されてね、うん、」「依頼?、依頼って?。」「あの、「解決依頼書」をね、出してきたでしょ。常に。それは、「役場が役に立つだろう…。」と思って、「依頼書」を出している。」
「だったら、「出来ません。」なら、「出来ません。」で、市役所の責任者の「名前」と「はんこ」で、「出来ません。」と出してくれたらいいんですよ。「返事」を。そしたら、「そうですか?。」という事で、次に進めますからね。こちらは。それを待っているんだよね。」「「出来ない。」という文書を待っている。」という事ですか?。」「そうですよ。」「そのように言われているんですね。」「そうですよ。」「「出来ない。」という「回答」はずっとしているじゃないですか?。」
「「するのが仕事でしょ。」って言っているんですよ。「依頼されたら、市民が困っているのをするのが、市役所の仕事じゃ無いんですか?。」って。」「それは手続きに、よりますよ。」「色んな理屈をこねているけどね、「やるのが仕事。」であってね、」
「本筋をはずして、「どうのこうの」と、出さないままに、ずるずる、弁解したり、はぐらかして、そういう事ばかりの続きですよ。 ずーと言っている。同じ事を。結論を出してくれればいいのに。だからね、僕はずーと、それでもね、他の方向に、来られたから、何回も何回も、繰り返して、「判ってくれるだろう。」と思って。何べんも繰り返して、説明しているんですね。」
「だから、こういう風なね、色々考えるならね、考える前にね、色々した上で、次に進むなんてのは、物事は謝罪も無く、そういう虫のいい話は無いですよ。ちゃんと自分達が間違っているなら、間違っていた事をちゃんと謝罪した上で進まなきゃ。」「…。」「違いますか?。」「仰ってある事は、…理解しがたいところですね。」
「しがたい?。常識的な事を言っているのに、人間が仕事をしていく上で、「必要な手続き」を僕は言っているんですよ。こういうデタラメなやり方でね、進もうとしているからね、「その事自体が、間違っている。」と言っている。
「だからね、「言葉で、こうやって話すと、議論して話すと熱くなるから、口論になるから、文書で答えを出して下さい。」と言っている「意味」はそういう理由なんですよ。
ちょっと冷静になって、文書を書いて、手紙を出したらね、こんな訳の判らん事は言わないでしょ。キチンと整理されていきますよ。「何をすべきか?。」うん、手続きを踏んで、「どこが間違っていたのか?」、きれいに整理されてね、ちゃんと「文書」になっていくでしょう。」
「それを求めている訳ですよ。」「…。」「今の処、あなたはまだそれをやってないですよ。貴方は。これだけ言っているのにね、あなたに直接ね、出所、来所してね、顔を見て話しましたよね、「僕が話さないと判らんだろう…。」と思ってね、うん。」
「「文書」だけじゃなくてね、僕の顔を見せてね、僕が口で、思っている事を、ずっとね、詳しい話をしましたよね。それで「判らない。」というのが、僕は理解できないですね。」「うーん。」「話が全然ね、違う処に結論を持って来てね。「そこじゃないでしょ。」って言っているんだよね。」
「あのですね、」「ええ、」「今川さんは、その19年の車の事故の事を、ずっと言ってらっしゃいますが、」「はい。」「「生活保護」の申請を、「生活保護」を申請されたのは、今川さん、ご本人であって、「決定しましたよ。」という事で、毎月お金を払っているんですよ。それが正しい手続きに則った市役所の方から。…。で、「19年の事故については、あの、裁判が終わっているので、うちの方は何もタッチできないですよ。」と、これはずっと言っているじゃないですか?。」
「それは、間違った「冤罪」って有りますよね?。」「冤罪が決定するのも裁判ですよ。」「だから、裁判はね。確かに。」「どうやって証明するんですかね?。」「いや、だから、読んだら判るでしょ。彼らがやってきたね。」「どうやって証明するんですか?。」「読んだら判るでしょ。」「だから誰が「冤罪」を決めるんですか?。」
「だから、裁判所自体が、間違っているからね、「判定が正しい。」と言っている以上は、話にならん訳ですよね。だから、「間違っているから、やり直しなさい。」と言っているんだよ。「判定が間違った判定なら、判定を覆す事が出来る。」と法律に書いてあるんだから、そしてね、」「その手続きが「控訴」ですよ。」
「いや、だから、それが「控訴」なんだけど、「裁判自体がね、こういう結託した謀略なんですよ。」と。だから。「無駄な事です。」と言っている。「訴訟」とか言ってね、「訴訟」で取り戻せばいい。「どうですか?。」と言っている事自体、「意味が無い。」と説明していますから。
同じ事を繰り返しているんだよね。「島田」さんも。「訴訟で取り返すしかないでしょう。」と、いう頭になってるんだけどね。「違う。」と言っているんだよね。こちらは。そうじゃなくて、徹底的にね、」「あのう、私共はそれ以外の方法は思いつかないです。」「それはね、あのね。」
「聞いて下さい。先ほどの「転居」と、「お母さんの供養」の事は、「ご協力出来る。」という事でよろしいですか?。」「あ、それは「文書」で貰えませんか?。」「どういう事ですか?。」「今、言われた事を「文書」でまとめてね、送って貰えませんかね?、」「…。」「同じでしょ。言っているのと。僕は1回聞いただけでは覚えられませんからね、そういう難しい事は。慣れてあるでしょ。」
「難しいですか?。」「ええ、難しいですよ。お宅は慣れてあるでしょう。」「いえ、慣れてませんね。「HP」に「自分の意見を書いているから、見て下さい。」と言われたから、「見て、月曜日に電話します。」と言って、そのとおりやってるじゃないですか?。」
「そうですよ。だから、人はね、言葉で判り合える筈なんだけど、「役場」の人に対してね、話しても、話しても、言葉を読解する力がね、どこかズレているんでしょうね。普通の市民感覚から比べるとね。だから、こういう結果になるんですね。」
「役場は間違っている。」と言っているのに、「そんな事ないでしょ。貴方が間違っている。」「決まりを守ってないからそうなるんでしょう。」と返って来る。こういうスタンスは変わらないんですよ。そういう「先入観」でね、人を見るとね、間違えてくるから、それ自体、「やめて下さい。」と言っているんだよね。」
「訴えている以上はね、「キチンと根拠があって、ちゃんと意味が有る。」と思って読まなきゃ、そうじゃないと、理解する事は、まず不可能ですね。これだけ何回も、何回もね、何通も、何10通も、出しているのにね、「まともな返事が一通すらも出せない。」というのは、この能力というのは何ですか?。「役場」として、恥ずかしくないですか?。これ。」「うーん…。あの、」「だから、「文書で下さい。」と言っているのだから、「文書」でくれたらいいんですよ。」
「話は簡単ですよ。それをね、ゆがめてしまって、口頭で説明して終わるからね、物事が解決しない方向にズレてしまうんですよ。」 「じゃあ、「この内容を文書にしろ。」という事ですね。そして、今日、提案した、「転居してはどうですか?。」「お母さんの供養の提案を、考えてみませんか?。」 そして、それを、まあ、2月の間に「答え」を私のほうに返事を下さい。」
「だから、それは全く新しい話をされたんですよ。僕の想定の中に入ってないんですよ。こういう話は。ね、判るでしょ。それは。僕が頼んで来た事の内容の1通でもね、答えの返事をね、くれれば判るんだけど、それとは全然、関係なくてね、違った方向で、解決方法を提示されてるからね、別の話をしているからね。「あらっ?。」って、そんな話になるんだったらね、もう少し、判り安い話をね、片づけていった方が早いんじゃないですか?。」
「わざわざさ、難しい話を持って来られても、手続き上ではね、考えられないような提案ですよ。何の解決もしないのにね、「倒壊危険のある家を放置してね、引越しして逃げて行っていいのか?。」っていう問題が残っているでしょ?。どっちにしても。それを解決しないとね、僕は無責任な人間になるんですよ。」
「じゃあね、折角紹介されて、他の家にね「引越ししてね、逃げて行きます。」と言う事で、いなくなって、「それでいい。」と思いますか?。近所に迷惑かかりますよ。隣とか、倒壊した時に、通行人がね、下敷きになった時、「何で、こんなの処理しとかんのだ?。」となりますね。」
A ------ 調整中 ------
Bへ つづく
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Aからのつづき B
B、引越の前に詰めるべき管理責任。
「だから、詰めなきゃならん問題は、「僕がもし、引っ越して、いなくなった時に、誰がこの家を管理するのか?、その「倒壊危険」を誰が防いでいくのか?。」その話をしなきゃならんでしょ。そういう話の前に。」
「車を置いてね、人が近づかないようにしてるだけが、僕のやれる、ね、手段に過ぎないんですよ。僕がいるからね、「危ないですよ。」と、ね、「近づかないようにして下さいよ。」と。「往来しないで下さいよ。」と言ってるんだけどさ、いなかったら、誰がするんですか?。」
「管理をし続けていく事は、か?、どうかは、決めないといけないです。」「決めないといかんでしょ。」「そもそもの、家屋のそのものの、土台の所が古いでしょうから、木造ですし、なので、「解体した後、売却をするのか?」、色んな解決方法はあります。」
「結局、この家はね、「訴訟物件」と言ってね、倒壊するかどうか調べたら判るんだけど、大事な、「倒壊するかどうか?。」、倒壊危険を無視して、「倒壊する?。」とかの話は、「そんなのは聞いてない!。」と言ってるんだから、弁護士がね、「聞いてませんよ。」と、堂々と裁判に持ち込んでいる訳だからね。こちらは「立証」しているんだけど、受付けないんですよ。そういう連中に対してね、まともに信じてね、「こう言われました。」とか、「弁護士を信じるとか、裁判所を信じる。」とか、そういう方向なら、最初から話にならん訳ですよ。」
「こちらは「危ない。」という事で証明しているのに、「そういう話はどこでしたらいいんですか?。」 「一切、そういう話は知らん。」と。結託しているからね、「警察からも聞いてない。」 建築業者も、「すぐ危ない状態じゃない。」と、ウソばっかり言って、そのうちに逃げてしまうんですね。「降ろさせて貰います。」と、「もう自分はやらん。」と言うんだからね。」
「色んな話をして来たんだけどね。また、説明しなきゃならん。だけど、話をして、結果がね、また同じ事の繰り返しですよ。そうじゃなくてね、説明する時間がもったいないからね。「HP」に載せて、明確に「損害立証」をしているから、それをね、立証の内容を見て、「ああ、そうですね。」と言うのか?、「違いますよ。」というのか?。そういう「手紙」というか?、「返答」が欲しい訳ですよね。」
「「市役所」としては出せないですよ。私の個人の意見で良かったら出来ますが。「市役所の立入は出来ない問題でしょう。」という事になるでしょうね。」「それは、それでもいいですよ。「個人の見解」でも、「市役所は市役所の意見」、「個人は個人の意見」でもいいですよ。出せるものだったら、出してくれたらね、参考にはなりますよね。客観的な目でね、見たら、「おかしいですね。」という話だけでもね出来るだけで、気は収まりますよ。」
「そりゃあ、今川さんが「HP」で訴えられて、色んな人が見られてあるようですから、さぞかし支援者の方もかなりいらっしゃると思います。支援のある方の意見を聞きながら、今後の方針を決めて下さい。今日、「うちの提案した内容が難しい。」という事であったら、説明の何らかのメモみたいなものを「島田」に持たせましょうか?。」 「メモ?。」「…。」
「メモですよ。だって、電話で依頼されたんでしょう。」「ああ、そうですよ。」「電話で「回答しろ。」と言われたんでしょ。」「これはね、役場の「福祉保護課」に、キチンと正式な「解決依頼書」として、僕がはんを押して、出したものですけど。名前を出して、それは正式な「解決依頼書」として出した以上は、「正式な文書だ。」と思っているんですよ。」
「今川さん、私は、あのう、12月16日にお会いしたのが初めてでして、その時、貰ったその「答え」は、「催告書」として、文書として「答え」を出しているでしょ。何の依頼書ですか?。」「あ、だから、「催告書」というのは、あれでしょ。」「この電話で依頼の件、「何か印を押して、文書を出せ。」と仰ってあるんですか?。なんの依頼ですか?。この説明では判らないから、」「僕が言っているのは、」
「「書面にしてくれ。」と言われているのは判りました。」「僕の言っているのは、」「「文書を出せ。」ということですか?、何の依頼書ですか?。」「いや、そういうのはいいんですよ。とにかく、「依頼書」でね、「役場」が「依頼は受けた。」と、ね、その「返事」でいいんすよ。ハッキリ判る。今まで出して来たね、受け取ったでしょ。」「…。」
「あれはね、えー、返還…、」「返還催告書」 「結局、そこにいくでしょ。結論だけがポンと出てるんでしょ。僕が依頼した事とは、全く違う案件でね。うん。「やっぱり返還して貰います。」という「返還催告書」としてね、あなたが出したんでしょ。いや、あなたじゃないよ、「福祉事務所長」のね、嘉村さんから来ましたよ。貴方からは来てませんよ。」
「貴方からの「答え」か?どうかは判りませんよね。あなたは「返事した。」と言ったけど、嘉村さんの名前で来ている。」「担当は「藤森」と書いてあるじゃないですか?。」「だから、結果的には「藤森さんの方に連絡して、解決するように。」と書いてあるけど、責任者は「嘉村」さんなんですよ。「名前」と「判」であって、そこに「藤森さんの方に連絡して下さい。」と書いてあるんですよ。」「そうですよ。」
「貴方じゃないですよ。責任者は、嘉村さんですよ。」「そうですよ。」「だから結果的には、「藤森さんと話して解決してくれ。」と。これは非常に、責任を持ってやっているようだけど、これはもう、「丸投げ」ですよね。」
「私は知らない。」と。「丸投げ」ですよ。」「丸投げ?。」「藤森さんに丸投げしているのと変わらんでしょ。」「だから私が今川さんとお話しさせて貰っているでしょ。」「そうですよ。」「私が対応してないんやったら、「丸投げ」と仰って下さい。」
「だからね、嘉村さんは、判を押してね、こういうね、非常に厳しいね、催告…、ね。「返還催告書」なるものをね。もう、選択肢が無いんですよ。これは。「払う?。」か、「返還の計画か?。」、「どちらかをしてくれ。」というね、2点に限定しているんですよ。その前の話が全然、載ってないしね、どちらかを選択するしかないんですよ。その、」
「だから、「決定通知」の審査請求の文言もあって、「審査請求を申立を検討中。」という事で、「HP」にも載せられてたじゃないですか。どうして「審査請求」を、されなかったんですか?。されれば良かったじゃないですか?。」
「だから、こちらはね、無いからね。無いから、わざわざ作ってね、」「おかしいですよ。」「無いから、わざわざ作ってね、これは「不服申立書」としてね、出そうと思ったけどね、そこまでする内容じゃないからね。こうやって、「HP」でね、収めているんですね。」
「一応ね、「返還催告書」の中に「茶色の文字」で、全部、反論として入れていったでしょう。それが僕の「答え方」なんですよ。そういう、相手が出さないから、そうするしかないんですよ。有効じゃない文書をね、送られても、困るでしょ。相手にしてもね、いけないような、罠にはまるようなね、内容があるから、書こうにも書けないんですよ、これ。だからキチンと出してないからそうなるんですよ。」
「お話をさせて頂いて、」「ええ、」「結果として、私どものほうからは、今日、お伝えさせて頂いた、「お母さんの納骨の件」と、「転居を考えられたらどうですか?。」という、「引越しの件」。まあ、うちとしては、」「それはね、」「今川さん、聞いて下さい。」「はい。」
「今川さんの生活にとって、「それがよろしいだろう。」と、思っての、うちとしては、これが「提案」です。」「提案?。」「回答は、今川さんが回答するべきものですが、今川さんに回答を「今日してくれ。」とは言いません。今月一杯で返事を下さい。それは判られるでしょ?。」
「あのう、話がね、こちらが「回答」を待っているんだけど、いつの間にか、「回答」しなきゃならん立場に、いつの間にか、立たされてますね。全然、思いもしない話をね。だったら、それはね、もっと前にね、「どうですか?。」という話を詰めていないといけないのに、こういう事はね、大変な事だからね、手続き上。そう簡単に話の結論は出せませんよ、これ。」
「なんにもね、解決もしてないのに、とにかく、「そういう話、どうですか?。」と言われても、一つも解決しない状態でね。だから問題はね、全くね、この、一息つく暇も無いでしょ。これじゃあ。なんにも進んでないんだから。」
「それでいてね、「どうですか?、安全な方向でね、考えませんか?。」と、言われてもね、無責任になるし、困るような話を持って来られたんですよ、今。この「2点」ね。おふくろのね、」「困ると言われる事であったら、この提案は取り下げさせて頂きます。困るんであれば。」
B ------ 調整中 ------
Cへ つづく
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最後に、今の「糸島市役所」の立つ位置が、どれほど重要なのか伝えて置きたい。 「中共」の「準実体」という立場の「糸島市役所」が演ずべき役は、まずは、「改心し謝罪する鬼」を演じる事に尽きる。そして、今まで奪ってきた「お宝」をキチンと返す事だ。
「宝」が何を意味するかと言えば、我が家が取り戻そうとしている「光の道への備え」である。 「準備」と言えば、「準実体」に通じる概念であり、「中共」という「赤鬼」をいかにして鎮める事が出来るか?」が重要な処である。鬼ヶ島の大将を演ずべき存在は、糸島市役所の市長であり、必ず対面して勝負を付けねばならない宿命である。もし会うことすら叶わないとするなら、やはり、事前に何らかの可能性を持つ、「ある存在」に頼るしかない事になる。
この位置に立てる存在は、稀に見る特別な立場であり、天の仕組により密かに配備された特殊な人材であろう。
今後の「W求道編」、「X黎明編」の中に起きる、グレンと展開が変わる、重要な役を果たす登場人物になる可能性。
まだ現れていないが、奇跡的に「宝の価値」が理解出来て返すべき時と自分の使命を知っている存在である。
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解決依頼
申立書 14 p |
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「返還催告書」への
反論を
HPに掲載申立 茶文字に
藤森氏のはぐらかしの電話
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@、嘉村文枝 福祉事務所 所長
D、島田○○福祉保護課 ケースワーカー
E、藤森弘敏 福祉総務係長 課長補佐
@、A、B 、CDEFGH IJKLMN |
解決依頼 申立書
14
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● 提案→ 〒818-0084 筑紫野市針摺西1-2-10 ロフティ筑紫野702
やまさき いわお やまさき かづえ 殿へ 092-925-9657
使われなくなった「やまさきストア」の「ロゴ・マーク」をお譲り致します。
光 と 繁栄を保証するデザイン 何か事業を検討中なら提供致します。
母が取り戻させた「饅頭」(平和の象徴)を お店の看板に使用下さい。
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