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解決依頼 申立書 14 p


 1  b  b  b c d  b  b  b  b  a b      11 a b c d e 12 a b c d e f g h 13 a b c d e f g h 
 14 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 15 a b c d


「返還催告書」への 反論
HPに掲載申立
茶文字
藤森氏のはぐらかし電話
 
@、嘉村文枝   福祉事務所 所長   
 D、島田○○福祉保護課 ケースワーカー 
E、藤森弘敏 福祉総務係長
 課長補佐
 @、A、B、
CDEFGH IJKLMN


解決依頼 申立書 14
 14 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v


藤森 氏へ
特別解説 依頼書 20 n

イメージづくりのお手伝い
DESIGN B2看板博士  

TEL 080-3981-1954

表   今#  信

 

返還
催告書

返還
催告書

返還
催告書

返還
催告書





反論
茶文字

反論
茶文字

反論
茶文字

反論
茶文字


役場の見解に対する「当方の反論」
茶色の文字
で不服申立をしています。
 

 


 令和3年 2月22日(月)9:21〜11:21

糸島市役所福祉保護課
 藤森氏から電話

 2時間話したが、「返還催告書」に対する「不服申立」に対する回答、「返還金」の落とし処の返事とは無関係だ。

 全く回答になっていない、結論が全く方向の違う内容だった。要約すると、問題をずらし回答をはぐらかしている。回答すべき処を、あえて全く
「別の提案」をしてきている。

 @、
の法事の件。49日の納骨法要もせずに、成仏していないので怖いから、二見が浦の霊場を紹介している。
これは、来所の時に、コピーして渡した文書
に対する回答のようだ。返還金を返したくても返せない理由は、「恐ろしいの怨霊だ。」と書いた書類に対する回答内容だ。

 A、倒壊危険を確認し、回避の為の
「引越し」を勧めている。これは、むしろ、「弁明聴取」の通知への不服申立書の追伸 「追加説明 」に対する回答だと思う。
 

 

 


 では、当方の分析が正しいかどうか、電話での回答の内容のズレを検証してみよう。

 「届いた、筋の通らない、「返還催告書」に対する、「不服申立」の内容を、HPに掲載して、茶文字で反論してますので、ざっと読んで「返事」をお願いします。」というメールを「藤森氏」から貰った「名刺」に書いてあったメールアドレス先に出した。

 その後、電話で私のメールが届いたかを確認して、かいつまんで主旨を話した。すると、
「今、反論の内容を確認したばかりで、ざっと読んで簡単に「返事」は出せないので、月曜日の朝に「返事」をします。「返事」はメールか?電話か?、どちらがいいでしょうか?。」と聞かれたので、「どちらでも好きな方で構いません。」と答えたが、結果は、何と、証拠に残らない「電話」での「回答」であった。
 

 

  

藤森弘敏 氏 黒文字  今川正信 青文字

 
 
 
〇からのつづき @

 
@、落とし処? の供養 転居の話)
 
 「もしもし、こんにちわ、糸島市役所の福祉保護課の藤森です。」「ああ、どうもどうも。こんにちは。」「あの、メールを頂いた件で、うちのほうで、まあ、一応、拝見させて頂きました「HP」。」「あ、はあはあ、」「で、あのう、うちのほうの考えかたの基本で、今川さんの「HP」に、最後の方に「両者の主張と立場が成立する「落とし処」がある筈です。」と書いてありますので、」「あー。」

 
「はい、これですね。うちの方も、あの、どうにか生活保護の必要な支援を出来るか、今川さんのご主張を協議させて頂いたんです。金曜日、今までの申立。」「あー。」「それでですね。2つ程の「ご提案」があるんですけど。まず1つはですね。」「ええ、」お母さんの遺骨を、納骨されないで、そこにずっとお家に置いたままでしょ?。」「ああ、そうですね。」「それでですね、」「ええ、」

 「まず、1つの
「提案」は、あの、糸島市が、二見が浦の霊園に「二見郷」という町がお金を出して造られた「霊園」という立派なお堂があるんです。そこに、供養が出来ないお骨などを祭って貰って、「永代供養」をして頂いているんですね。」「はあはあ。」

  
「それで、29年の、お母さんは亡くなられたんですが、1月4日に。「HP」を見ると、」「はあ、ええ、」「本来であれば、今年、「7回忌」の年で、」「ええ」「あの、されないといけない筈ですが、この機会に、と言いますか、この「区切り」も何かの縁かも知れませんが、」

 「あの、そちらの。もちろん、いつでもお参りに行けますし、ご家族のかたも今川さんも。で、あのう、立派なお堂で、8月には
「合同供養祭」として大きな供養。も行われますので、」「あー。」「まず、お母さんの、あの、法要?を、あのう、キチンとされないですか?。その、管理費とか、お堂の管理費とか、納骨のお金とか、そういったものは、もう、うちのほうの「生活保護課」の方で全てみます。」

 「それと、あとひとつの
「ご提案」としては、」「ええ、」「あの、今、福吉の方で、お一人でお住まいですけども、」「ええ、」「あの、ご近所さんというか、あの、地域の住民の方とのトラブルの事とかもずっと、回覧板の事とか、事故の事とか、事故の発端で、色んな事があるでしょうけど、」「えー。」

 
「そこをですね、転居費用とか、引越し代とか、「生活保護」の方で見ますので、どこか、もう少し便利のいい、まあ、一人暮らしなので、基準もありますが、家賃も範囲内になってしまいますが、家賃を払う形になりますけど…、まず法要を済ませて、ご自分の、お一人で手続きというか、世の中との、しがらみの無い、生活できる環境を整えられませんか?。まず、それがうちの方の、ご提案というか、ですね。」「ああ、」

 
「はあ。」「まあ、ご自分の福吉の、ご自分の名義になってあるでしょうから、それを売買なり、処分して貰っても結構ですが、売ったお金で、うちの方から転居した後の、「生活保護費」を返して貰えば、もう、自分で、あの、何、節約というか、何にも縛られない、自由なお金が出来たら、「生活保護」から脱脚して貰っても構いませんが、で、あのう、私が、あの、ちょっと、「HP」を隅々を見せて貰いましたが、」「はい。」

 
「やはり、今川さんは、今の状態は、「今の状態は、生活保護が必要じゃないかなあ?。」と思うんですけどね、実際の年金の額とかね、あの、一人でお住まいの状況を考えると。

 「なので、えー。あの、
「生活保護」を行っている訳ではなくて、あの、「生活保護」の申請を、うちの方が組織的に受けて、生活保護の申請を、今川さんから受けて、うちが審査して、「じゃあ、「生活保護」にしましょう。」という事で、決定しているので、「生活保護」の申請を受けたのが、されたりすると、必ず結果が出てくると思うんですね。」

 「お金が振り込まれたり、
「生活保護」の額が決められたり、うちのほうでは、「生活保護」のほうを続けられるのであれば、そういった支援を考えてます。新しい生活の準備を「生活保護」の中でやられませんか?。」

 「そんなのは、もう、停止、廃止になろうと、
「ご自分が何か一人で闘っていこう。」という事であれば、「生活保護」を辞退されても構いません。今月はちょっと考えて貰って、私のほうに、ご連絡して頂けませんか?。」

 「ああ、びっくりした
。フフ…、短い間に凄い極端な事を考えて頂いたんです。」

 
「いえいえ、これは今までも、ケースワーカーの、頭の中にあったと思いますよ。ただ、「HP」に、やはり、市役所の事も、色々書いてありますが、そういった、「税金」とか「借金」とか、届いてないので、なので、どうですか?、あの、返還金については、もう、これ、変わらないので。」

 「新しい生活をスタートされた後、5千円でも、3千円でもいいですから、そういった事で、毎月いくらでも構いませんから、1万円でも返して頂ければ、そこを争っていったら、
「生活保護」なんて出来ないですよ。という処に辿りついていきます。それよりは、今の状態を冷静に考えられて、精神的なものを、体の面を考えられて、」 

 「まずは、
お母さん「成仏」という言い方が、正しいかどうか判りませんが、「法要」を済ませる事は、それは、永代供養を毎年、ずっと法要を続けて、そこに受けて、今川さんもいつでも、その「二見が浦」の方に手を合わせて、お参りに行く事も出来るし、本当に立派なお堂ですから、で、そこに祭って貰って。そこにお母さんもそこにずっと置いてらっしゃったら、気が気じゃないでしょ。」 

 
「どうしようか?。「法事」はどうしたらいいだろうか?」、「今年は7回忌で、あと3年したら10回忌をせにゃいかんね、」「永代供養で13回忌もあるね、」と。そういった事を、「生活保護」を受けながら考えていく。」という風になったら、精神的にも、そういった心配事を、少しづつ減らしていって、」

 「生活を改めて、
「そこにずっと福吉にこだわって一人でいる。」という事なら結構ですけど、そうじゃなくて、「生活保護」の中で、そこにずっと生活し続けると、「今川さんの精神面にも肉体的にも、健康であるのを邪魔している。」という事で、あの、「不安があるんじゃなかろうか?、」と思って転居されて。」「うーん。」「新しい処で。」という…。」

 
「ああ、それは白石さんの時に
、チラッと話が出たんですよ「もう、どこでもいいから、引越しさせて貰えませんか?。」と言う事で。」

 
「どこでもいい。」という事は、ちょっと、あの、うちは、「生活保護」枠の中で、」「はあ。」「例えば、家賃が5万も6万にもなる、「一軒家」では駄目ですよ。」「はあ。」「まあ、もちろん、今度、「島田」も、ケースワーカーになって、「一生懸命に、今川さんから色々話を聞いて、生活がうまく回るようにしたい。」と考えて。」

 「計画は、家賃は一人暮らしであれば、家賃は確かに、
3万2千円ぐらいで、あの、福岡市やったら3万6千円ぐらいで。「大きい、今みたいな大きな家に替える。」という事は出来ませんよ。それは「生活保護法」決まりの範囲で。」「あー。」

 
「そういった処で、そのとおり、そこからね、地域住民との「しがらみ」という事を。そこで年を取っていく事を考えた時に、まずは、そこで一人で生活していって、そういった事で、今川さんがプラスになるかどうかは、ご自分で判断して下さい。」

 「で、私どもが考えて、気になっているのは、
お母さんの想いが強いのかも知れませんけれども、やっぱり、もう、亡くなられて7年経って、6年か?、6年経ってますかね。6年経ってますが、この機会に、この「区切り」の時に、納骨されませんか?。そして、そこであれば、誰でも手を合わせる事が出来ますし、そうやって、お母さんを安心させる事が必要でしょう。それを考えて下さい。」

 
「えー、おふくろ件では
、それで決着がつけばいいんだけど、要するにお袋が、それで納まるかどうかなんだよ。」「…。」「うん、だから、今は、」「もう、私は判らないですね。」「あー。」「そこは、だって、今川さんにも誰にも判らないでしょ。」

 
「ただ、僕だけは判るんだ
お袋がどういう気持ちで、いるのか。やっぱり、支配されているんだ、常に僕は、小さい頃からお袋の、まあー、「暗闇に引きづられている。」ような感じで。うん、「自由に出来ない状態に置かれて、育って来た。」から。だから、常に、何か、死んで、「いない筈なんだけど、ずーと、まーだ、フフ…、引っ張って行っている。」というか。そういう感覚なんですよ。」

 
「私は、その、今川さんからお話を聞けますけど、」「ええ、」お母さんからは、お話を聞けないので。」「あー。」「それをね、あの、お母さんがそうやって、「供養して貰える。」のを「望んでいるのか?、望んでいないのか?。」は、判らないです。私も、ただ、そのまま、そこの福吉のおうちで、お1人で今川さんが、年を取っていくのがいいのかどうか?、」

 「ただ、私達は、今川さんが、
「勝手に生活していく。」とお思いなら、私達はもう何にも言いません。ただ私達はね、あの、「今川さんが、そこで一人で生活していくのは、福吉ではない住環境のほうがいいんじゃないか?。」と、思って提案をしているだけで、そこは私は判らないです。」「あー、」

 「なので、これが
「市役所」の、手紙というか、「HP」の最後に書いてある「落とし処」の、うちのほうの一つの提案です。が、今川さんから見れば、この「落とし処」に歩み寄って貰えるんであれば、他に「生活保護」を受けてらっしゃる方に、「納得しない。」と言われたら。」

 「だって
「生活保護」を申請されたのは今川さんであって、それで「こういう決まりが有ります。」「こういう義務が有ります。」と。やっぱり、あの、他の方というか、他に「生活保護」を受けてらっしゃる方に、私達、…言えないです。あの、「今川さんだけ、何で従わないのか?。」と、そういった事を言われたら。」

 
「だから
、枠に捉われているとそうなるんですよ。どうしても。」「従わない。」というのを決めてらっしゃるんであるならば、もう、「生活保護」の枠の中で、」「だから、」「だから、その、「転居の話も、お母さんの納骨の話も、「生活保護法」の中でやろう。」と、言っているのだから、それを理解して頂かないといけないんですよ。」 

 「だから、決定されるのは今川さん次第で、私どもは、金曜日の夕方に、連絡を頂いて、今まで協議をして来て、こうやって
「今川さんにも今後、支援、保護が必要ではないか?。」と、電話を差し上げているので、あとはご本人さまで決めて下さい。」

 
「…。えー…、これは
、結局のところは、「決着出来たかどうか?。」なんですよ。最終的には。色んな問題があるんだけど。」「何が色んな問題ですか?、」「色んな問題があるんだけど、未解決で、全然、解決してないんだけど、それが、「キッチリ、すべて解決が出来るかどうか?。」にかかっているんだよ。全部、中途半端で「簡単に引っ越せばいい。」という問題ではないんです。話は。」

 「
あのう、私は出来る限り、今川さんの「HP」を隅々まで見せて頂いたつもりですけども、」「ええ、」「19年の車の事故については、今後、それを「損害賠償」として、「お金を取っていこう。」なんて、日本の法律の手続きでは出来ないですよ。そういった手続きで、「控訴」もされないで。」

 「その分の被害は見とれられてて、シルバー…の30何万円と、玄関の戸などの修繕費の80何万円かの…。その分の、110万円ぐらいの被害は認められてて、それ以上の、名誉毀損とか、そういったもので
「反訴」とかされたんでしょ。それで裁判が決着ついてしまった。」
 
 「反訴?、あの
、すべて謀略で、終わって、実際はね、こんな、えー、「被害者が、払わないといけない。」というデタラメな結果の「判定」なんて、有り得ない事なんです。」 

 
「その「被害者」というのは、車の突入事故については、「被害者」は今川さんのお母さんなんですけどね、ただ、相手側から訴えられた「名誉毀損」とかの「訴状」は、全部見てないので判りませんが、最後の「訴状」は、「HP」に載っていたので確認しました。」

 
「だから
、あの、解釈が、全部、謀略を起した加害者側の視点で話が、何かされているんです、」「うん。」「だから、」「はい。」「これは、明らかに間違った「判定」であって、これは「刑事事件」なんですよ、「サギ事件」

 「だから、これを解決しないと
。決着がつかないんです。絶対に。どちらが勝つか知らないけど。今の処、僕が反論しているんだけど「HP」上で、それを邪魔して。封じていくという、説明してたでしょ。見られました?。「HP」上で。」

 
「見ましたよ。」「ええ、だから、「妨害されている。」という事で、ファイルも削除されたのも、つかんでいてて、これはもう、まぎれもない事実なんです、パソコンに侵入して、パソコンが操作出来ないようにして「はい。」「そこまで邪魔する、相手が、どれだけ、僕を、迷惑がって、うん、煙たがっているか判るんですよ。」

 「そこまでする必要が無いでしょ。普通は。ちゃんとやっていれば、判定を下して、真面目に、自信を持って出していれば、こういう事をする必要は無いんだよ
。結託した側が、こんな事を、ずーと邪魔してやっているんだよ。だから、こういう問題が解決しないままなんですよ、。」

 
「解決…、解決する…、解決する方法…、方法というのが私達のほうでは、判らないんです。それが今川さんが仰っている事が正しいかどうか?、私はその、「19年の事を争わない。」という事であれば、もう、あの、…。」「これは、一応、話は聞かせて頂きました。」「言われる通りにですね、」「ええ、」

 
「今までの「HP」を見させて貰って、ケースワーカーや、市役所の対応を批判してありますけど、あの、初めてお会いさせて貰った時にも、お伝えしたように、「島田」も、「小窪」「中田」「白石」も、ですね。」「はい。」

 
「今川さんの生活が成り立っていけるように。」と、やっていくつもりやけんですね。大事で、「あのう、今まで、「名刺を渡せ。」って言われて、私しか持ってなくて、私の…、僕の名刺は、「HP」上で公開される為に、渡した訳じゃないですよ。」


 @  ------ 調整中  ------ 

 
Aへ つづく
 

 

 
 
 
@からのつづき A

 
A、役場がやれる事、すべき事を提示。

 「この「HP」
、公開してませんよ。」「誰でも見れるじゃないですか?。」「いや、見れるんだけど、これは「損害立証」の為に「関係者、加害者が読むように。」「読んで判るように。」、示しているだけなんですよ。」

 「書類でもさ、受け取らんから、仕方なくそうしているだけであって
「名誉毀損」とかするつもりは、更々、無いですよ。」「そこはですね、あのう…、」「あなたが渡してくれた名刺が、たまたま(役職や氏名が)書いてあるんだけど、」「名誉毀損に…。」

 「それは本物かどうか判りませんよ
。自分で作ってある名刺なら、普段使ってる、そういう名刺じゃないかも知れないよ。」「そういう名刺しか持ってないです。」

 
「うん、だから、普通
、こういう大事な仕事をしてあればね、必ず自分の名前を、キッチリ明かして、それで、「私はこういう者です。」と。「キッチリやらせて貰います。」という、これは普通、「通常ね、誰しも、仕事上、作って渡すものだ。」と、僕は「礼儀」と思っているんです、それが無いから、驚いているんですよ。」

 「これはまあ、市役所の職員だけでは無いでしょうけども、その
「職員証」という事で、身分証は持っているんですけど、「その提示は必ず、みんなやっている。」と思うんですけど…。」

 「あのう、ちょっと今川さん、お話が長くなってますけど、」
「あー。」「私共、お伝えしましたけども、この、そこに一人で、今後も、今川さんが、「そこで生活をずっと続けて行くのであれば、今の状態のままで、精神的にも健康の面で、不安がある。」と思うんですね。」

 
「だから
、いや、だから、解決して頂けば…事は収まっていくんです。解決して頂ければ、解決していくんです。」「解決して貰えるなら。」と言われますが、解決するならいいですけど。」「いや、だから、僕が依頼しているでしょ。「こうすれば、自然に、解決していく。」と。「相手も自覚していくだろう。」と。「一言、苦言を呈して貰えば、それでいい。」と、言っているんですよ。」「…。」「加害者が全員。」

 
「病院」とか、「事故の相手に。」という事でしょ?。」「そうですよ。」「それは出来ません。」「出来ない。」というのがおかしいんだよ
。依頼されて、うん、」「依頼?、依頼って?。」「あの、「解決依頼書」、出してきたでしょ。常に。それは、「役場が役に立つだろう…。」と思って、「依頼書」を出している。」

 「だったら、
「出来ません。」なら、「出来ません。」で、市役所の責任者の「名前」と「はんこ」で、「出来ません。」と出してくれたらいいんですよ。「返事」を。そしたら、「そうですか?。」という事で、次に進めますから
。こちらは。それを待っているんだよ。」「出来ない。」という文書を待っている。」という事ですか?。」「そうですよ。」「そのように言われているんですね。」「そうですよ。」「出来ない。」という「回答」はずっとしているじゃないですか?。」

 「
「するのが仕事でしょ。」って言っているんですよ。「依頼されたら、市民が困っているのをするのが、市役所の仕事じゃ無いんですか?。」って。」「それは手続きに、よりますよ。」「色んな理屈をこねているけど
「やるのが仕事。」であって、」

 「本筋をはずして、
「どうのこうの」と、出さないままに、ずるずる、弁解したり、はぐらかして、そういう事ばかりの続きですよ。 ずーと言っている。同じ事を。結論を出してくれればいいのに。だから、僕はずーと、それでも、他の方向に、来られたから、何回も何回も、繰り返して、「判ってくれるだろう。」と思って。何べんも繰り返して、説明しているんです。」

 「だから、こういう風な
、色々考えるなら、考える前に、色々した上で、次に進むなんてのは、物事は謝罪も無く、そういう虫のいい話は無いですよ。ちゃんと自分達が間違っているなら、間違っていた事をちゃんと謝罪した上で進まなきゃ。」
「…。」「違いますか?。」「仰ってある事は、…理解しがたいところですね。」

 
「しがたい?。常識的な事を言っているのに、人間が仕事をしていく上で、「必要な手続き」を僕は言っているんですよ。こういうデタラメなやり方で
、進もうとしているから「その事自体が、間違っている。」と言っている。

 「だから
「言葉で、こうやって話すと、議論して話すと熱くなるから、口論になるから、文書で答えを出して下さい。」と言っている「意味」はそういう理由なんですよ。

 ちょっと冷静になって、文書を書いて、手紙を出したら
、こんな訳の判らん事は言わないでしょ。キチンと整理されていきますよ。「何をすべきか?。」うん、手続きを踏んで、「どこが間違っていたのか?」、きれいに整理されて、ちゃんと「文書」になっていくでしょう。」

 「それを求めている訳ですよ。」
「…。」「今の処、あなたはまだそれをやってないですよ。貴方は。これだけ言っているのに
、あなたに直接、出所、来所して、顔を見て話しましたよ「僕が話さないと判らんだろう…。」と思って、うん。」

 「
「文書」だけじゃなくて、僕の顔を見せて、僕が口で、思っている事を、ずっと、詳しい話をしましたよ。それで「判らない。」というのが、僕は理解できないです。」「うーん。」「話が全然、違う処に結論を持って来て「そこじゃないでしょ。」って言っているんだよ。」

 
「あのですね、」「ええ、」「今川さんは、その19年の車の事故の事を、ずっと言ってらっしゃいますが、」「はい。」「生活保護」の申請を、「生活保護」を申請されたのは、今川さん、ご本人であって、「決定しましたよ。」という事で、毎月お金を払っているんですよ。それが正しい手続きに則った市役所の方から。…。で、「19年の事故については、あの、裁判が終わっているので、うちの方は何もタッチできないですよ。」と、これはずっと言っているじゃないですか?。」

 
「それは、間違った「冤罪」って有りますよ
?。」「冤罪が決定するのも裁判ですよ。」「だから、裁判は。確かに。」「どうやって証明するんですかね?。」「いや、だから、読んだら判るでしょ。彼らがやってきた。」「どうやって証明するんですか?。」「読んだら判るでしょ。」「だから誰が「冤罪」を決めるんですか?。」

 
「だから、裁判所自体が、間違っているから
「判定が正しい。」と言っている以上は、話にならん訳ですよ。だから、「間違っているから、やり直しなさい。」と言っているんだよ。「判定が間違った判定なら、判定を覆す事が出来る。」と法律に書いてあるんだから、そして、」「その手続きが「控訴」ですよ。」 

 
「いや、だから、それが「控訴」なんだけど、「裁判自体が
、こういう結託した謀略なんですよ。」と。だから。「無駄な事です。」と言っている。「訴訟」とか言って、「訴訟」で取り戻せばいい。「どうですか?。」と言っている事自体、「意味が無い。」と説明していますから。

 同じ事を繰り返しているんだよ
「島田」さんも。「訴訟で取り返すしかないでしょう。」と、いう頭になってるんだけど「違う。」と言っているんだよ。こちらは。そうじゃなくて、徹底的に、」「あのう、私共はそれ以外の方法は思いつかないです。」「それは、あの。」

 
「聞いて下さい。先ほどの「転居」と、「お母さんの供養」の事は、「ご協力出来る。」という事でよろしいですか?。」「あ、それは「文書」で貰えませんか?。」「どういう事ですか?。」「今、言われた事を「文書」でまとめて、送って貰えませんか?、」「…。」「同じでしょ。言っているのと。僕は1回聞いただけでは覚えられませんから、そういう難しい事は。慣れてあるでしょ。」

 
「難しいですか?。」「ええ、難しいですよ。お宅は慣れてあるでしょう。」「いえ、慣れてませんね。「HP」に「自分の意見を書いているから、見て下さい。」と言われたから、「見て、月曜日に電話します。」と言って、そのとおりやってるじゃないですか?。」

 
「そうですよ。だから、人は
、言葉で判り合える筈なんだけど、「役場」の人に対して、話しても、話しても、言葉を読解する力が、どこかズレているんでしょう。普通の市民感覚から比べると。だから、こういう結果になるんです。」

 
「役場は間違っている。」と言っているのに、「そんな事ないでしょ。貴方が間違っている。」「決まりを守ってないからそうなるんでしょう。」と返って来る。こういうスタンスは変わらないんですよ。そういう「先入観」、人を見ると、間違えてくるから、それ自体、「やめて下さい。」と言っているんだよ。」

 「訴えている以上は
「キチンと根拠があって、ちゃんと意味が有る。」と思って読まなきゃ、そうじゃないと、理解する事は、まず不可能です。これだけ何回も、何回もね、何通も、何10通も、出しているのにね、「まともな返事が一通すらも出せない。」というのは、この能力というのは何ですか?。「役場」として、恥ずかしくないですか?。これ。」「うーん…。あの、」「だから、「文書で下さい。」と言っているのだから、「文書」でくれたらいいんですよ。」

 「話は簡単ですよ。それを
、ゆがめてしまって、口頭で説明して終わるから、物事が解決しない方向にズレてしまうんですよ。」 「じゃあ、「この内容を文書にしろ。」という事ですね。そして、今日、提案した、「転居してはどうですか?。」「お母さんの供養の提案を、考えてみませんか?。」 そして、それを、まあ、2月の間に「答え」を私のほうに返事を下さい。」

 
「だから、それは全く新しい話をされたんですよ。僕の想定の中に入ってないんですよ。こういう話は。
、判るでしょ。それは。僕が頼んで来た事の内容の1通でも、答えの返事を、くれれば判るんだけど、それとは全然、関係なくて、違った方向で、解決方法を提示されてるから、別の話をしているから「あらっ?。」って、そんな話になるんだったら、もう少し、判り安い話を、片づけていった方が早いんじゃないですか?。」

 「わざわざさ、難しい話を持って来られても、手続き上では
、考えられないような提案ですよ。何の解決もしないのに
「倒壊危険のある家を放置して、引越しして逃げて行っていいのか?。」っていう問題が残っているでしょ?。どっちにしても。それを解決しないと、僕は無責任な人間になるんですよ。」

 「じゃあ
、折角紹介されて、他の家に
「引越しして、逃げて行きます。」と言う事で、いなくなって、「それでいい。」と思いますか?。近所に迷惑かかりますよ。隣とか、倒壊した時に、通行人が、下敷きになった時、「何で、こんなの処理しとかんのだ?。」となります。」
  
 A ------ 調整中  ------

 Bへ つづく 
 

 

 

  
 
Aからのつづき B

 
B、引越の前に詰めるべき管理責任。

 「だから、詰めなきゃならん問題は、「僕がもし、引っ越して、いなくなった時に、誰がこの家を管理するのか?、その「倒壊危険」を誰が防いでいくのか?。」その話をしなきゃならんでしょ。そういう話の前に。」

 「車を置いて
、人が近づかないようにしてるだけが、僕のやれる、、手段に過ぎないんですよ。僕がいるから「危ないですよ。」と、「近づかないようにして下さいよ。」と。「往来しないで下さいよ。」と言ってるんだけどさ、いなかったら、誰がするんですか?。」

 
「管理をし続けていく事は、か?、どうかは、決めないといけないです。」「決めないといかんでしょ。」「そもそもの、家屋のそのものの、土台の所が古いでしょうから、木造ですし、なので、「解体した後、売却をするのか?」、色んな解決方法はあります。」

 
「結局、この家は
「訴訟物件」と言って、倒壊するかどうか調べたら判るんだけど、大事な、「倒壊するかどうか?。」、倒壊危険を無視して、「倒壊する?。」とかの話は、「そんなのは聞いてない!。」と言ってるんだから、弁護士が「聞いてませんよ。」と、堂々と裁判に持ち込んでいる訳だから。こちらは「立証」しているんだけど、受付けないんですよ。そういう連中に対して、まともに信じて「こう言われました。」とか、「弁護士を信じるとか、裁判所を信じる。」とか、そういう方向なら、最初から話にならん訳ですよ。」

 「こちらは
「危ない。」という事で証明しているのに、「そういう話はどこでしたらいいんですか?。」 「一切、そういう話は知らん。」と。結託しているから
「警察からも聞いてない。」 建築業者も、「すぐ危ない状態じゃない。」と、ウソばっかり言って、そのうちに逃げてしまうんです「降ろさせて貰います。」と、「もう自分はやらん。」と言うんだから。」

 「色んな話をして来たんだけど
。また、説明しなきゃならん。だけど、話をして、結果が、また同じ事の繰り返しですよ。そうじゃなくて、説明する時間がもったいないから「HP」に載せて、明確に「損害立証」をしているから、それを、立証の内容を見て、「ああ、そうですね。」と言うのか?、「違いますよ。」というのか?。そういう「手紙」というか?、「返答」が欲しい訳ですよ。」

 
「市役所」としては出せないですよ。私の個人の意見で良かったら出来ますが。「市役所の立入は出来ない問題でしょう。」という事になるでしょうね。」「それは、それでもいいですよ。「個人の見解」でも、「市役所は市役所の意見」「個人は個人の意見」でもいいですよ。出せるものだったら、出してくれたら、参考にはなりますよ。客観的な目で、見たら、「おかしいですね。」という話だけでも出来るだけで、気は収まりますよ。」

 
「そりゃあ、今川さんが「HP」で訴えられて、色んな人が見られてあるようですから、さぞかし支援者の方もかなりいらっしゃると思います。支援のある方の意見を聞きながら、今後の方針を決めて下さい。今日、「うちの提案した内容が難しい。」という事であったら、説明の何らかのメモみたいなものを「島田」に持たせましょうか?。」 「メモ?。」「…。」

 「メモですよ。だって、電話で依頼されたんでしょう。」「ああ、そうですよ。」「電話で「回答しろ。」と言われたんでしょ。」「これは
、役場の「福祉保護課」に、キチンと正式な「解決依頼書」として、僕がはんを押して、出したものですけど。名前を出して、それは正式な「解決依頼書」として出した以上は、「正式な文書だ。」と思っているんですよ。」

 「今川さん、私は、あのう、12月16日にお会いしたのが初めてでして、その時、貰ったその「答え」は、「催告書」として、文書として「答え」を出しているでしょ。何の依頼書ですか?。」「あ、だから、「催告書」というのは、あれでしょ。」「この電話で依頼の件、「何かを押して、文書を出せ。」と仰ってあるんですか?。なんの依頼ですか?。この説明では判らないから、」「僕が言っているのは、」

 
「書面にしてくれ。」と言われているのは判りました。」「僕の言っているのは、」「文書を出せ。」ということですか?、何の依頼書ですか?。」「いや、そういうのはいいんですよ。とにかく、「依頼書」
「役場」が「依頼は受けた。」と、、その「返事」でいいんすよ。ハッキリ判る。今まで出して来た、受け取ったでしょ。」「…。」

 「あれは
、えー、返還…、」「返還催告書」 「結局、そこにいくでしょ。結論だけがポンと出てるんでしょ。僕が依頼した事とは、全く違う案件で。うん。「やっぱり返還して貰います。」という「返還催告書」として、あなたが出したんでしょ。いや、あなたじゃないよ、「福祉事務所長」の嘉村さんから来ましたよ。貴方からは来てませんよ。」 

 「貴方からの
「答え」か?どうかは判りませんよ
。あなたは「返事した。」と言ったけど、嘉村さんの名前で来ている。」「担当は「藤森」と書いてあるじゃないですか?。」「だから、結果的には「藤森さんの方に連絡して、解決するように。」と書いてあるけど、責任者は「嘉村」さんなんですよ。「名前」と「判」であって、そこに「藤森さんの方に連絡して下さい。」と書いてあるんですよ。」「そうですよ。」

 「貴方じゃないですよ。責任者は、
嘉村さんですよ。」「そうですよ。」「だから結果的には、「藤森さんと話して解決してくれ。」と。これは非常に、責任を持ってやっているようだけど、これはもう、「丸投げ」ですよ
。」

 
「私は知らない。」と。「丸投げ」ですよ。」「丸投げ?。」藤森さんに丸投げしているのと変わらんでしょ。」「だから私が今川さんとお話しさせて貰っているでしょ。」「そうですよ。」「私が対応してないんやったら、「丸投げ」と仰って下さい。」

 「だから
嘉村さんは、を押して、こういう、非常に厳しい、催告…、「返還催告書」なるものを。もう、選択肢が無いんですよ。これは。「払う?。」か、「返還の計画か?。「どちらかをしてくれ。」という、2点に限定しているんですよ。その前の話が全然、載ってないし、どちらかを選択するしかないんですよ。その、」

 
「だから、「決定通知」の審査請求の文言もあって、「審査請求を申立を検討中。」という事で、「HP」にも載せられてたじゃないですか。どうして「審査請求」を、されなかったんですか?。されれば良かったじゃないですか?。」

 
「だから、こちらは
、無いから。無いから、わざわざ作って、」「おかしいですよ。」「無いから、わざわざ作って、これは「不服申立書」として、出そうと思ったけど、そこまでする内容じゃないから。こうやって、「HP」、収めているんです。」

 「一応
「返還催告書」の中に「茶色の文字」で、全部、反論として入れていったでしょう。それが僕の「答え方」なんですよ。そういう、相手が出さないから、そうするしかないんですよ。有効じゃない文書を、送られても、困るでしょ。相手にしても、いけないような、罠にはまるような、内容があるから、書こうにも書けないんですよ、これ。だからキチンと出してないからそうなるんですよ。」

 
「お話をさせて頂いて、」「ええ、」「結果として、私どものほうからは、今日、お伝えさせて頂いた、お母さんの納骨の件」と、「転居を考えられたらどうですか?。」という、「引越しの件」。まあ、うちとしては、」「それは、」「今川さん、聞いて下さい。」「はい。」

 
「今川さんの生活にとって、「それがよろしいだろう。」と、思っての、うちとしては、これが「提案」です。」「提案?。」「回答は、今川さんが回答するべきものですが、今川さんに回答を「今日してくれ。」とは言いません。今月一杯で返事を下さい。それは判られるでしょ?。」

 
「あのう、話が
、こちらが「回答」を待っているんだけど、いつの間にか、「回答」しなきゃならん立場に、いつの間にか、立たされてます。全然、思いもしない話を。だったら、それはね、もっと前にね、「どうですか?。」という話を詰めていないといけないのに、こういう事は、大変な事だから、手続き上。そう簡単に話の結論は出せませんよ、これ。」

 「なんにも
、解決もしてないのに、とにかく、
「そういう話、どうですか?。」と言われても、一つも解決しない状態で。だから問題は、全く、この、一息つく暇も無いでしょ。これじゃあ。なんにも進んでないんだから。」

 「それでいて
「どうですか?、安全な方向でね、考えませんか?。」と、言われても、無責任になるし、困るような話を持って来られたんですよ、今。この「2点」おふくろ、」「困ると言われる事であったら、この提案は取り下げさせて頂きます。困るんであれば。」


 B ------ 調整中  ------
 
 
Cへ つづく
   


 

 
 
 最後に、今の
「糸島市役所」の立つ位置が、どれほど重要なのか伝えて置きたい。 「中共」「準実体」という立場の「糸島市役所」が演ずべき役は、まずは、「改心し謝罪する鬼」を演じる事に尽きる。そして、今まで奪ってきた「お宝」をキチンと返す事だ。
 
 「宝」が何を意味するかと言えば、我が家が取り戻そうとしている「光の道への備え」である。 「準備」と言えば、「準実体」に通じる概念であり、「中共」という「赤鬼」をいかにして鎮める事が出来るか?」が重要な処である。鬼ヶ島大将を演ずべき存在は、糸島市役所市長であり、必ず対面して勝負を付けねばならない宿命である。もし会うことすら叶わないとするなら、やはり、事前に何らかの可能性を持つ、「ある存在」に頼るしかない事になる。

 この位置に立てる存在は、稀に見る特別な立場であり、天の仕組により密かに配備された特殊な人材であろう。
 今後の
「W求道編」「X黎明編」の中に起きる、グレンと展開が変わる、重要な役を果たす登場人物になる可能性。

 まだ現れていないが、奇跡的に
「宝の価値」が理解出来て返すべき時と自分の使命を知っている存在である。
 

 

島田 藤森氏

安全ではありません


解決依頼 申立書 14 p


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「返還催告書」への 反論
HPに掲載申立
茶文字
藤森氏のはぐらかし電話
 
@、嘉村文枝  福祉事務所 所長
D、島田○○福祉保護課 ケースワーカー
E、藤森弘敏
 福祉総務係長 課長補佐

@、A、B
CDEFGH IJKLMN


解決依頼 申立書 14 p
14
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 危険性を確認後自発的に職務改善を!