29糸福保第1375号
平成29年11月15日 |
住所
糸島市二丈福井6016番地
氏名
今川 正信 様 |
糸島市福祉事務所長
藤田 晋 印 |
生活保護法による
費用返還決定通知書 |
この事について、生活保護法63条の規定により費用の返還を下記のとおり決定したので通知します。
記
債権番号(1012)
1 返還金額 70,000円
2 返還理由
保護開始時より処分指導していた主(正信)の自動車を70,000円で売却したことにより、平成28年7月分及び8月分保護費(開始時保護費)に過払いが生じたため。
3 返還方法及び返還期限
納入通知書により、記載の納付場所(金融機関)において、平成30年1月4日までに一括返還する事。
なお、返還期限までに一括返還できない場合等の事情がある場合は、ご相談ください。
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(審査請求等)
この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、福岡県知事に対し審査請求することができます。
(なお、決定があった事を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求することができなくなります)
この決定の取り消しの訴えは、上記の審査請求に対する採決を経た後でなければ提起することができません。審査請求の採決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、糸島市を被告として(訴訟において糸島市を代表する者は糸島市長となります。)
この決定の取り消しの訴えを提起することができます。(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することが出来なくなります。)
ただし、審査請求をした日(行政不服審査法(平成26年法律第68号)23条の規定により不備を補正すべき事を命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して30日(50日以内に行政不服審査法第43条第3項の規定により通知を受けた場合は70日)を経過しても裁決がない時、決定、決定の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避ける為、緊急の必要がある時、又はその他裁決を経ない事につき正当な理由がある時は、審査請求に対する裁決を経ないでこの決定の取消しの訴えを提起する事が出来ます。
※生活保護法第63条 費用返還義務
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた時は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。…とある。 |
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納付済通知書 |
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2017004821000013
111115 01 |
0001020005003001
039000000000010000000800100000
000000000070000 |
糸島市二丈福井6016
今川 正信 様 |
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平成29年度 所属 080010000
福祉保護課 |
会見 01 一般会 |
細節 39 生活保護費
返還金等(現年度分) |
402303 福岡県
糸島市 (自治体用) |
金額 ¥70,000円 |
納期限 平成30年1月4日 |
摘要 生活保護費返還金
生活保護法第63条
債権番号 1012 |
発行日 平成29年11月15日 |
管理番号 0048210-001 |
平成29年度 所属
080010000 福祉保護課 |
会計 01 一般会 |
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納入通知書
・領収書 |
下記の金額を納期限までに
お支払いください。 |
金額 ¥70,000円 |
納期限
平成30年1月4日 |
糸島市長 印 |
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領収済 印 |
上記金額を
領収しました。 |
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下記の場所にて
お支払い下さい。
福岡銀行 西日本シティ銀行 糸島農協 福岡県中央信用組合 佐賀銀行 神話銀行 福岡中央銀行 福岡県信用漁業協同組合連合会 |
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「分割でもいい」 という担当職員の話が何故「一括納付決定」という書類にて送付されたのか? |
上司と担当職員との対応のズレ。 車処分後に発生した危険空間の解決依頼申立の完全無視。
往来危険の放置は、本末転倒した「糸島市役所」の上司の資質を問われる重大過失である。
直ちに答えを出すように求めていることを知りながら、答えをはぐらかす強引な指示・決定書を送りつけ この悪しき謀に職員の4人の全員が関わってしまった。 |
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何度も警告を与えてきたが… |
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自ら恐るべき災いを招いてしまう |
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■ トレーラー突入_0001.wmv |
2012/06/11 に公開 視聴回数 1,169 回
滅多に無い事故が起きた。これは人知を超えた「天の鉄鎚」か、恐るべき裁きの始まりなのか…?。 |
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加害者の家族はこの事故を軽んじてはならない。 唐津方面から走行していたトレーラーが何故?手前にあるコンビニの大看板の鉄柱を素通りして、店の前の信号をなぎ倒して店に突入したのか?。 |
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自動車税の滞納や
未納の結果、車輌の
処分や、強制撤去、
レッカー移動さへも
猶予を願う申立書を
提出してきた理由…
「緊急特別措置申立
書」も未だ回答無く
車輌処分指導指示
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正しい対応を求めて
の抵抗と こだわりが |
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まるで天罰のように突然、加害者の息子の家に襲った災いの鉄槌…
の真の意味は一体何であろうか?。 |
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自動車税の免除をお願いする
「特別措置の申立書」を 送付済 |
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警 告
加害者側全代理人に災いが起こる恐れ有り…。事故は 天から来る怒りの鉄槌であると思われるが… |
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車を廃棄する予定だったが 急に常備せざるを得ない深刻な事態に至った事を詳しく説明して納得して頂き…特別な事情を理解頂いた。 |
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被害者の家に貼ってある貼紙を見て、正しい対応すべきである。 |
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先日 特別に車輌の保持・保留の許可を安全優先して黙認頂いた。 |
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「この問題を解決せねば、損保会社の資格を取消し。今後は一切の賠償保険業務不可にすべき事態。
何度も「業務改善命令」を無視し、サギと危険行為を繰り返しているかなり悪質な会社であると判断。
○○○庁から電話有り。(損害賠償の業務資格を剥奪するとの警告を与えると動き出すだろう)…との事 |
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倒壊危険加速兆候を通知する、
「看板を設置する提案」を無視
驚くべき市役所職員の未対応
ぶり、とんでもない詳細は後述
「福祉保護課」の(白石・西島氏)
「危機管理課」の(田原・伊佐氏)
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倒壊危険加速兆候を通知する、
「看板を設置する提案」を拒否
驚くべき市役所職員の未対応
ぶり、とんでもない詳細は後述
「福祉保護課」の(中田・西島氏)
「危機管理課」の(上司・苣木氏)
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生活保護法による
費用返還金に係る
分割返還届
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「平成29年11月15日付29糸福保第1375号に係る生活保護法による返還金については、下記のとおり分割返還します。
記
債権番号(1012)
1、 返還金額(平成29年12月1日現在)
70,000円
2、 返還方法(詳細は別紙返還計画表のとおり)
1)保護費より引き去りをお願いします。引き去れる保護費がない場合、納入通知書により納付します。
2)返還期間 平成30年1月1日から平成30年7月31日まで
3)返還金額 平成30年1月から平成30年7月まで毎月10,000円
3、 理由
生活が苦しい為 -
印 糸島市受付
第 号
29、12、-1
福祉保護課
平成19年に起きた突入事件に対して「糸島市役所」に申立を出してからはや1年以上が過ぎた。
「緊急特別解決措置申立」に対する市役所の「福祉保護課」と「危機管理課」とが本来緊急に果たしておくべき対応が、全く進んでいない。
にも関わらず、間違った返還決定の手続きが、あまりにも対応が早い。
この件に関しては取り違いをしないようにわざわざ前もって事情を説明済みの領収書を示した筈であるが、見事に期待を裏切って、横暴極まる、本末転倒した間違った手続きを強行した対応には驚きというよりもあきれてものが言えない。
たとえそれが「生活保護法」の決まりであるにしても、車の処分を強行させた後の危険発生に対して何の措置の方向すらも示さないまま、無責任な放置は許される筈は無い事である。
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(別紙)
返還計画表
(単位 円)
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回 納付月 金額 回 納付月 金額
1、 平成30年1月
10,000 回 25
2、 平成30年2月
10,000 回 26
3、 平成30年3月
10,000 回 27
4、 平成30年4月
10,000 回 28
5、 平成30年5月
10,000 回 29
6、 平成30年6月
10,000 回 30
7、 平成30年7月
10,000 回 31
8、 以下余白
まずは12月1日の支給日の当日に受取りに行ったその日に、すぐにこんな書類をいち早く用意出来ていることに驚く。
ちゃんと決まりに従った定型の書類がいつでも準備出来ていることには評価出来る。
だが、そうであるなら、もっと大事な市民の命に関わる「往来危険発生に関する措置」の手続き書類が未だに用意出来ていない状態が続いている事など決して有ってはならない事ではないだろうか?。
「あなた方は対応を間違っている。本末転倒した仕事を続けている。気が付いたら直ちに改善して下さい。」と繰り返し申立続けているが、相変わらず無視し続けている。
これだけ言ってもきちんとした返事を未だ貰っていない。訪問担当の職員に繰り返し抗議しているが、それに上司が全く気が付かない筈はない。
いずれ大変なことが起こってもおかしくない状態である。 |
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平成29年10月11日
午後4:00 職員二人が訪問
糸島市役所 「福祉保護課」
訪問担当(中田氏・白石氏)
が家に持参した1枚の書類
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二人が持ってきた書類には確かに
トップの責任者の名前と印がある
糸島市福祉事務所長
藤田 晋 印
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29糸福保第1167号
H29年10月11日
指導指示書
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H29/10/12
PM4:00 |
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指導指示書 |
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指導指示書
○○○○
今川正信 様
生活保護法27条の規定により、下記のとおり指導指示します。
なお、正当な理由がなくこれに従わない時は、同法第62条第3項の規定により保護の変更、停止又は廃止することがあります。
記
指導指示事項
1、10月末までに自動車を処分すること。
2、原付バイクについて、自賠責保険及び任意保険に加入するまで使用しないこと。 |
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2つの指導・指示が書いてある |
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「先に提出した「3枚の申立書」を踏まえた上での返事と、責任者の名前と印を押した「回答書」をキチンと出して下さい」と中田氏と藤島氏にはハッキリと依頼していた筈だが、それは見事に市民の期待を裏切ったひどい回答だった。
「玄関前は子供のたまり場で、非常に危ないので、物理的に立入が不可能にする為に常に車を置いておくべきです」と何度も警告して来た。 だが、その事には一切触れず、有無を言わせない指示書を二人は持ってきた。「又しても約束は平然と破られた…」
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問題点を提起
「倒壊の加速が進み、いよいよ危なくなったら、貴重品だけ積んで、すぐに脱出・避難出来るように、中古の軽トラックでも何でもいいので糸島市役所で用意してくれませんか?」と依頼したが、「それは出来ません」と白石・中田・藤田の3人は口を揃えて拒否した。
常識として、車の処分を指示・指導するならば、「往来危険発生場所に、最低の応急措置をした上で指示すべき」と3人には強く念を押していたのに、あきれる。 |
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H27/10/14 |
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倒壊加速・緊急事態になっても
避難する術の車が無くなった。 |
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29糸福保第1167号
H29年10月11日
指導指示書が招くもの
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車の処分をした後の風景 |
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指導指示書に従った結果
玄関前は危険な空間に… |
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最悪の「指導指示書」
H29/10/12
PM4:00 |
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左の玄関前の拡大写真を見て頂ければ、私が警戒していた往来危険発生状態が一目瞭然で判る。
10数年前に私が実家に戻り、看板屋「文宣」の糸島支店として、引越した時に、荷物の搬送で玄関前に車を駐車する必要が出てきた。
その為に、ブロック塀を壊した後に掘削した形跡。施工後のセメント舗装の白い斜面がやたら目立つ。
「車を常に停めてないと危険だ」とこだわる理由はこれ(子供の大好きな白い斜面)である。
私がずっと言い続けてきた「代車と交換条件」の警戒の意味が、現場写真で確認して頂くとハッキリと痛感・認識出来る筈である。
今回、市役所の課のトップが当方の出していた「交換条件」を一切無視して、一方的で無謀な回答を出した暴挙には、あきれるばかりだ。
問答無用で車の処分を命令する威圧的「指導指示書」により、当方は嫌でも従わざるを得なくなった。 |
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分析 |
記 指導指示事項 |
@、 |
10月末までに自動車を処分すること。 |
A、 |
原付バイクについて、自賠責保険及び任意保険に加入するまで使用しないこと。 |
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@、とA、の指示の内 A、は当然であろうが、@、は往来危険への問題解決の大事な手順を完全に無視した「暴挙」とも言える指示である。
通学・通勤の住民が毎日通る道で、皆、小高い空間に何故か吸い込まれるように歩いて通り過ぎる。 |
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職員4人の賠償分担責任が発生
もし地域の子供達が下敷きになって死亡したら、もうこれは到底
個人で賠償可能な金額では済まない。 |
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登校中の子供の集団10数人分。
倒壊時に起こる両隣の家屋損害とを合わせて莫大な被害賠償額に。
私のこだわりは完全に終了した。 |
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生活保護法による費用
返還決定通知書 |
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糸島市福祉事務所長
藤田 晋 |
福岡県知事に対して
審査請求する準備中 |
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納付済通知書
納期限 平成30年1月4日 |
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生活保護費返還金
生活保護法第63条
債権番号1012 |
糸島市長に対して本末転倒
した市の対応に申立準備中 |
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