糸島市役所
月形祐二 市長 殿
同 〃 〃 ■
福祉保護課 御中 |
|
|
福岡県 博多
県税
事務所 御中
2,032 j
0213? |
|
|
|
|
|
現在、生活保護を受けている中、いざ倒壊危険が迫った時に貴重品のみ積み、すぐ避難が出来るように車を常時備えておく必要があります。 |
|
|
玄関前は通勤や通学路で、子供が集会でたまり場になる場所です。危険な玄関前に、常に物理的に何かを置いて立入不可にする措置が必要です。本来、市役所の「危機管理課」がその措置を直ちにするべきです。
しかし、今現在、何故か具体的な確な回答も措置予定も頂けていません。福岡市の陥没事故の「市民生活復旧を最優先する迅速な措置」で全国から賞賛を浴びた対応とは雲泥の差があり、もし未対応が続くなら高島市長への直談判も考えています。
… 略 … |
|
H28/7/15
緊急特別措置願い申立
→ 理由
(長年の危険放置の影響)
「解決依頼書」
旧HP
http://homepage1.nifty.com/designb2/
sagi.html
「ひどい差押サギの手口」
妨害を受け移転
新HP
http://bun2.webcrow.jp/
若き日の放浪
http://hirameki.no.coocan.jp |
|
H28/11/14
緊急避難時の特別措置
願い申立→ 理由
「倒壊時の避難用車両
の保持待機依頼書」 |
|
|
|
|
|
|
糸島市役所
月形祐二 市長 殿
同 〃 〃 ■
福祉保護課 御中 |
|
|
福岡県 博多
県 税 事務所
より
通知書が来た。
2,032 j 0213 |
|
|
|
|
H28/7/15 |
|
H28/10/20 |
いとゴンのマスコットマーク
糸島市役所
きっと満足 差出課
福祉保護課 申請受付
担当者 黒岩 氏
申立資料受理 黒山
氏 |
|
|
「
差 押 予 告 書 」
「預貯金・給与・保険金等
の財産調査後、
事前通告なく差押に
着手します。」とある |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
『
差 押 予 告 書 』
正式な有印公文書ではない。
単なるチラシとしか思えない。 |
|
|
|
|
H28/7/15 |
|
H28/10/19 |
保護を申請する理由
(具体的に記入下さい)
我が家への車投入事故以来、損害賠償も修理も済まない内
に、違法な訴訟を起こされ、
「差押サギ」事件に至る。
往来危険発生後も無視される。
二丈町や市役所に「解決依頼書」を提出するも放置された
結果、破綻に至った。 |
|
|
『 差押予告書 』
必ず平成28年
10月26日までに納税
してください。とある。
連絡先
福岡県 博多
県税 事務所
収税第二課
自動車税 係
TEL 092-473-8396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生活歴
(学歴、職歴、結婚歴、出産、
病気、事故など)
具体的に記載のこと。 |
|
|
福岡県 博多
県税 事務所 御中
2,032 j 0213 殿
・・・何の記号? |
|
|
|
|
H28/7/15 |
|
H28/10/19 |
職歴
・ 病歴 ・ 結婚歴 無し。
ネットの運営費がピンチ状態
で閲覧不可の恐れ。 |
|
|
福岡県
自動車税 納入済み通知書
「納付書」
福岡県 博多 県税事務所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生活歴 (学歴、職歴、結婚歴、出産、
病気、事故など) 具体的に記載のこと。 |
|
『重要な通知』とある。
何か違和感ある色。
担当責任者の名前・印
が無い通知に疑問 |
|
|
|
|
H28/7/14
|
|
H28/10/20
鮮緑グリーン色の派手な封書が届いた。「すぐに開封して中身を確認…」とある。
トップ責任者に当方事情を相談したいが責任者の名前印もない一方的な通知だ。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
糸島市役所
月形祐二 市長 殿
同 〃 〃 ■
福祉保護課 御中
3、その他の資産
負債(借金) |
|
|
福岡県 博多
県 税 事務所の茶色文字
脱字 宛先の税の1字が脱字していた。
差押HP■ http://bun2.webcrow.jp/
閃き■ http://hirameki.no.coocan.jp/
HPアドレスに初歩的な
誤字・脱字有り
アクセスが表示不可
の方も居るかも… |
|
|
|
|
H26/7/15
保護を申請する理由
(具体的に記入下さい)
我が家への車突入事故以来、損害賠償も修理も済まない内に、違法な訴訟を起こされ、差押サギ事件に至る。 往来危険発生後も無視される。
二丈町役場や糸島市役所に「解決依頼書」を提出するも、放置され続けた結果、破綻に至った。 |
|
|
H28/11/14
「緊急避難時の特別措置願い申立書」 理由
(倒壊時の避難用車両の保持)
2,032 j
0213 宛 ■申立書
登録番号 福岡500 た 3296
車廃棄予定の変更
諸事情を説明済
■
「緊急避難時の
特別措置申立」 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
糸島市役所
月形祐二 市長 殿
同 〃 ■
福祉保護課 御中
4、将来において
見込みのある収入 |
|
|
福岡市博多駅東1-17-1
福岡県 博多
県税 事務所 御中
2,032 j 0213 宛
重要申立書 在中 |
|
|
|
|
H28/7/15
本来、受け取れる筈の賠償金が公的機関の未対応の為に、逆に「差押サギ」が放置され、破綻に至る。 収入見込み額 未定 |
|
|
H28/11/14
大小A4
A3 2通在中
福岡県 博多 県 税 事務所 2,032 j 0213 御中
何の記号?・・・ 封書 表(オモテ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
保護を申請する理由
(具体的に記入を)
子供・親・兄弟・親族の状況 |
|
|
登録番号
福岡500 た 3296
封書 ウラ 〒819-1631
糸島市二丈福井6016 今川正信 |
|
|
|
|
H28/7/15
保護を申請する理由
(具体的に記入下さい)
我が家への車突入事故以来、損害賠償も修理も済まない内に、違法な訴訟を起こされ、差押サギ事件に至る。 往来危険発生後も無視される。
二丈町や市役所に「解決依頼書」を提出するも放置されてきた結果、破綻に至った。 受付印 H28/7/15 糸島市受付 第11137号 福祉保護課。 |
|
|
H28/11/14
納税できない理由も
書いている
「緊急避難時の特別措置願い申立書」
車常備の必要性
も書いている理由
(倒壊直前の避難用車両
の保持)ネットビジネス
・生活妨害で破綻
車の廃棄予定を変更
した諸事情を説明済 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
糸島市役所
月形祐二 市長 殿
同 〃 〃■
福祉保護課 御中
「収入状況 申告書」 |
|
|
緑 →
オレンジ?
「差 押 警 告 書」
「重要申立書」 を送った
のにも 関わらず
「重要申立書 受理済」
という返事は無く
鮮橙オレンジ色の催告
が送られてきた |
|
|
|
|
H28/7/15
仕事の内容
= 看板製作
・ロゴ・マーク創作・デザイン。
電話盗聴や行動監視され
ネットの妨害を受けていて、
仕事が出来なくされています。 |
|
|
H28/11/29
今度はオレンジ橙色の「警告書」が届いた。
「すぐに開封して中身を確認・・・」とある。破綻して
払えない事情を申立した
筈だが?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
返信用封書 同封 |
|
『差押警告書』
正式な有印公文書ではない。
福岡県 博多
県 税 事務所
収税第2課
自動車税 係
TEL 092-473-8396 |
|
|
|
|
H28/7/15
民生委員
吉村シゲ子
保護課 様へ
糸島市役所 人権福祉部
福祉保護課 |
|
|
H28/11/29
納税できない理由がある場合
必ず 28年12/12(月)
までに来所 又は 連絡下さい。
『 差 押 警 告
書 』
連絡先
「給与・預貯金・自動車・保険金
等の財産を差押します」とある。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福岡県 自動車税
納入済 通知書
「納付書」
福岡県 博多
県 税 事務所 |
|
|
|
|
H28/7/7
長田邸(元旅館)の
建替工事が済んだが
福井区の近隣3軒の
境界錯誤が未解決 |
|
|
H28/11/29
福岡県 博多
県 税 事務所
「納付書」
× 2,032→ 929 j 0213
・・・は何の記号? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ふくおか「件・市町村」
連携のスローガン
県下一斉 SUTOP滞納!
徴収強化月間 |
|
|
|
|
H26/4/10 |
|
H28/11/29 |
|
|
担当責任者の名前印が無い「差押警告書」
「差押サギ」のひどい被害を受けて破綻した。納税できない理由を申立した筈だが、受理の確認が不明。1度申立しても受理されてないようなので、念の為に、再度送ることにした。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
突然 襲った加害者の息子の住む店への悲劇。家族への鉄槌は、成仏直前の春喜氏の怨霊か?。 |
|
|
|
|
■ トレーラー突入_0001.wmv |
2012/
H24/6/11に公開
視聴回数 1,169
回
滅多に無い事故が起きた。これは人知を超えた天の鉄鎚か、恐るべき裁きの始まりなのか…? |
|
|
|
|
まるで天罰のように突然、
加害者の息子の家に
襲った災いの真の意味は
一体、何であろうか? |
|
|
|
警告 加害者側全代理人に災いが起こる恐れ有り…この事故は天から来る鉄槌であろうと思われるが… |
|
|
|
詳 細 |
|
詳 細 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「前原署は
なっとらん!」
誰が言い残したのか説明しよう。
嶋田巡査に「家検証」を頼んだが意味の無い「空検証」をして裏切った。
見せかけの「偽証検証」に終わる。「調書」に何も書かれていない事で不当な裁判を起こされてしまった。
「警察相談の日」も無視・放置した無責任な交通課の担当工藤課長。
何度も何度も申し立てるが無視し一向に本部長に申立が届かない。
筋を通さず家に入ろうとする姉と同じ立場で証拠隠滅を図る思惑。
この声は生きてる内に決着したかった母の執念と無念の怒りの声。
これまでの
全■テープ録音内容 |
|
|
|
「糸島署は
なっとらん!」
何度かの警察への通報があり福井の方に来る機会があった。
その都度、危険を通知しても握り潰して、無視放置していく。往来危険を無視して動かない。
床屋(吉村理容室)が通報した時に逆転状況を警察官に説明した。
姉(藤野のふ子)が通報した時にも理不尽と逆転状況を説明した。
その時にも、貼紙を写真に撮り、本署に帰っての対処を頼んだ
大入の海岸沿いの急カーブ前で停車を命じられた時、見覚えある警察官2名 通報の時にも未対応。
柱傾斜倒壊兆候、往来危険放置。未対応な事を申立を無視無対応
これまでの全■テープ録音内容 |
|
|
H21/10/13
解決へのご相談 → |
|
H29/4/3
→ 解決へのご相談 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「妻の富枝の妹(正子)に渡す」と言ったまま、その後どうなったのか不明…。 報告が無い。
その後、「三井住友」の方からも「弁護士」からも何も連絡が無い。渡した資料を彼らはどうしたのか、ハッキリと確認する必要がある。
柱が傾き、襖のすき間が開いてきている資料を受け取っておきながら、あえて一切無視しているなら、加害者の責任が問われてくる。
市民の生活に一番近い担当の民生委員がやるべきことをやらずに、最低の責任すら果たさずに誤魔化すなら存在意味が無い。
信じて相談しても、全く動かないで放置していた民生委員。老人虐待を放置した責任を改めて問うことになる。
■テープ録音内容 |
|
|
|
その後、「危機管理課」の方からは何も連絡が無い。ちゃんと資料が届いているのか、ハッキリと確認する必要がある。
資料を受け取っておきながら、あえて一切無視しているなら、何の為の「危機管理課」なのか判らない。
以前にもわざわざ尋ねて持って行ったのに受取らず帰ったトラウマがあって、他の方法で渡そうとした。
だが、それも無視し、「福祉保護課」を通して渡そうとしても、拒否したことから、いかに機能していない部署かが判る。仕事していない職員ばかり揃っているのか?
一番近い地元の糸島市の所轄の課が動かないならば、その存在意味が無い。
■テープ録音内容 |
|
|
H27/8/14
|
|
H27/9/28
|
「釘本家に渡して下さい」
と依頼したがすぐ娘の憲子が書類を返しに来たと戻しに来た。
「これは必ず渡して下さい」と再度依頼した。 だが、「妹の正子氏に渡しましょう」という話。 |
|
|
「もしも「危機管理課」に資料を届けてくれるならば国勢調査に協力します」という条件で調査票に記入した。間違いなく届いている筈。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
糸島市役所に完全に解決頂くように、正式に依頼致します。 |
|
糸島市役所に完全に解決頂くように、正式に依頼致します。 |
|
|
|
|
|
|
|
裏の家が今は倉庫を建てているが、将来家を建てられると番地重複になる可能性が出てくる。
我が家の6016番地との重複による弊害が予想され、郵便物などの混乱を予防する措置が必要になる。
先行使用権を主張し続けて来たが、どうなるのか不安が残る。
「境界是正の為の自主的ブロック塀の設置命令」を出さないと解決しない問題。
境界の錯誤を改めない場合は、市役所が強制的に指導して福井区の土地として買い取り、以後は避難道路として活用可能。
長年、もめて来て、母も遂に解決できなかった様々な問題が残る。
市役所が介入して、正しく解決して頂くしかないようである。
亡き今川允子 今川正信 祈り |
|
H28/11/5
|
|
H28/11/6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福岡・糸島市職員の過労自殺、市に賠償判決
2016年11月10日 22時26分 福岡県糸島市の男性職員(当時52歳)が過労でうつ病になって自殺したのは市が適切な労働環境の整備を怠ったためだとして、男性の妻ら遺族が市に約7,800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。
金村敏彦裁判長は市の安全配慮義務違反を認め、請求を棄却した1審・福岡地裁判決を変更し、市に約1650万円の支払いを命じた。
男性は市農林土木課の担当課長だった2010年6月に自殺。市町村合併に伴う条例制定などの業務に追われ、自殺直前の1か月の時間外勤務は114時間に及んだ。
1月の1審判決は、「時間外勤務が100時間を超えたのは自殺前の1か月だけで、業務が過度の負担をしいるものではなかった」などとして、原告の主張を退けた。
控訴審判決で金村裁判長は、「男性は自殺直前、業務が集中し、疲労や心理的負荷が過度に蓄積していたのに、上司が男性の過重業務を認識していなかった」と指摘し、市の安全配慮義務違反を認定。
その上で、「上司が勤務時間を減らしたり、職務分担を変更したりすれば、自殺を回避することも可能だった」と言及した。 |
|
|
直ちに歪んだ環境の改善を…
この記事を読んで、糸島市職員の抱えた職務状態がいかに厳しいものだったかが推測される。 無理矢理市町村合併をしたその弊害があちこちに残っているようだ。
二丈町役場の時代に起きた元役場の職員の起こした事故だったので、二丈町長に責任を持って解決して頂きたかった問題も、全てウヤムヤのまま、市に合併されてしまった。
各町村に残された様々な問題が、市にきちんと引継ぎが成されていない為に、このような条例制定などの業務が仲々進まなくなっているようだ。
糸島市は安全配慮義務違反になるような事件を二度と犯さない様に、極力注意しなければならなくなった。 市役所の中の身内同士の職員の過酷な業務状態の問題もあるが、一般市民の抗議、申立への対応の酷さにも問題が出てくる可能性がある。
何度も(安全対策を改善するように申立をしてしている)のに関わらず、迅速かつ適切な措置をしないならば、市長は更にその判断責任が問われてくることになる。
当然成すべきことが、上司の判断の間違いにより、成されない、理解不能の指示があるなら、改善されるべきであろう。 |
|
|
|
|