|
|
|
|
|
|
|
証明書番号
第0077779102号 |
|
|
|
|
|
平成30年 05/21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標識交付証明書 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■ 必要経費に戻る ■ |
|
■ 必要経費に戻る ■ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H30/05/17 |
|
|
|
|
|
古川サイクル店で購入
\35,000 中田氏報告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ガッチリと重い筐体に
タイヤが太く大きいので
凸凹悪路も安定走行だ |
|
|
|
|
|
玄関前に停めて撮影 |
|
|
少し汚れてるが充分だ
重い車体を持ち上げてスタンドを立てる度に
背骨に激痛が走る…。 |
|
|
|
|
|
|
H30/05/21 |
■ 必要経費に戻る |
車の処分をする事になり、廃車同然のバイクを復活したものの、ちょっとした油断で、エンジン内部をオーバーヒート。破損させてしまった。エンジンがかからなくなった。2気筒のエンジンはオイルを切らせて走ると、たちまち焼き付いてエンジン内部を破損してしまう人が多いとか…。
「鍵の110番」でカギ修理することから始まって、バッテリーを交換、タイヤ交換、エンジンが動くようになって、大事に乗り続けようと思っていたが、急に廃車せざるを得なくなった。
「古川サイクル」に修理を頼んだが、「エンジンの修理は高いよ。買い替えたほうが安い」と親父さんが言うので、店頭に置いてあったスクーターに買い替えることになった。 |
|
|
|
H30/05/21 |
|
盗難防止のチェーン付きキー |
|
新交通法規で「バイクは昼間でもライトを点灯して走行しなければならない」と聞いた。
エンジンをかけると自動的にヘッドライトが点く。これを勝手に消す事は出来ない。
大型トレーラによるバイクの巻き込み事故の防止の為に交通法規が厳しくなったらしい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H29/07/01
「短縮」と記載した黄色の封筒で「年金請求書」を送ったとの確認通知
表 |
|
|
H29/07/01
「短縮」と記載した黄色の封筒で「年金請求書」を送ったとの確認通知
裏 |
|
|
日本年金機構 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H29/07/01
「短縮」と記載した黄色封筒で
「年金請求書」が送られてきた |
|
|
|
|
|
|
|
日本年金機構 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H29/07/01
「年金を受け取る為に
必要な保険料の納付
期間が25年から10年
になりました!」 とある |
|
|
|
|
|
|
|
|
年金を受け取る為のお知らせです
(開封前に宛名をご確認下さい)
日本年金機構
できるだけお早めにお近くの年金事務所へ提出して下さい! |
H29/07/01
「短縮」と記載した黄色の封筒で「年金請求書」が送られてきた。右 表 |
左は H30/05/25
(市役所からの通知) |
年金を受け取る為のお知らせです(開封前に宛名をご確認下さい)
日本年金機構
できるだけお早めにお近くの年金事務所へ提出して下さい! |
|
|
■ 必要経費に戻る ■ |
|
H29/07/01
日本年金機構から
裏 書類の提出先
近くの年金事務所 |
|
「短縮」と記載した黄色の封筒で年金請求書をお送りしました。お近くの下記の年金事務所にて年金請求手続きをお急ぎ下さい。
西福岡 〒819-8502
福岡市西区内浜1-3-7「年金事務所」
日本年金機構 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H29/07/01
年金の請求手続き
のご案内 |
|
H29/07/01
年金請求に必要な
添付書類 |
|
|
|
|
|
|
年金請求書 |
|
年金請求書 |
■
(国民年金・厚生年金保険老齢給付) |
|
■
中田氏に預けたが
戻して貰っていない |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
配偶者がいないので戸籍、住民票、所得関係書類は必要無いようだ。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H30/06/21 |
|
|
5年に1回の「生活保護基準」見直しにより
減額決定 |
|
|
|
|
今迄の「申立」により
増額になる事は有っても減額になるなどとは
まさかの想定外だった。 |
|
|
|
|
|
H30/06/25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年金記録の再確認を |
|
|
|
|
|
|
|
|
「年金額を増やすことが出来る H27/10/からH30/09/30まで時限置として、「5年後納制度」を実施中らしいが、残る2ヶ月…食費も削られる状態ではとても間に合わない。
今迄、提出して来た「解決依頼書」に対して全く対応して来なかった「市役所」の責任が問われてくる。
未解決の故に未納で支払いが出来なかった理由を述べて、年金機構へ不服申立をすることになる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H30/04/02 |
|
|
7万円迄上げた努力の車の査定額が、全額
「収入」と見なされて、
分割で返している最中 |
|
|
|
|
H29/07/31 |
|
|
参考資料
計算のしかたが良く判らない(19年も払って来てこの少額は無い)と理不尽さを素直に感じる。
|
|
|
|
|
|
|
H30/06/25 |
「リハビリ」への案内 |
|
痛み相談シート |
|
痛み相談シートを活用して記入し提出する。
結果、リハビリに通うように勧められる事になった。(病院を紹介してくれた職員には感謝しなければ…)
支給減額の話は(歯医者や腰痛治療の医療費分を毎月引かれている)と思えばいいのかも知れない…と思い直した。 |
|
|
H30/6/25 |
「神経障害性とう痛」
のパンフレット
この症状に
当てはまる
詳しく調べて頂こう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
くどうクリニック受付前
のパンフレットを発見し
正しく診断して貰えるか
を医師に相談してみた。 |
|
|
「神経障害性とう痛」
痛みの状態や、部位
などを記入して提出 |
|
|
|
|
4つの質問にチェック |
|
|
痛みとしびれる部位に斜線を引いて提出した
年金通知ハガキ(下) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19年間も年金を払い続けてきたのに、毎月で2万円にもならない■年金額って、一体何なのだろうか?。明らかに計算間違いだ。とんでもない間違いが起きている。スズメの涙どころではない。市役所でもきちんと調べて、全国的に改善すべき重大事案である。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
糸島市役所 福祉保護課内
中田氏 経由 危機管理課宛 |
|
|
何度も何度も申立しているのに何一つ進めようとしない市役所の対応
改善すべき事がハッキリと判っていながら、おかしな決まり事だけは、平然と容赦なく決めていく鉄面皮の職員達。
本末転倒した職務姿勢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平成30年06月10日 |
|
|
|
|
|
(9月1日の給付日に、「危機管理課」に渡す資料が有るなら、中田氏の上司が立ち会ってくれる。)という話になった。
そこで新たに3枚の「申立書」を急いで作成し、提出の準備をしようとした。
9月1日の当日、読んで貰いたい「申立書」の入ったUSBメモリーをコンビニでプリントしようと思ったが、その日に限って、うっかり、財布を忘れていたことに気づいたが、戻るには時間が無かった。
仕方なく、(先に給付金を頂いてから、市役所の近くのコンビニでコピーして今日の内に渡しておこう…)と考えていた。
ところが、中田氏が給付金を渡す処に居て、いきなり目が合うなり「あ、今日は資料を持って来られましたか?」と聞かれた。タイミングが悪くて、「あ、いや、コピーをしないと…」色々と考えている事情を話せなくなった。
「ああ、もういいです」と言われると、「すみません、じゃあ、来月にお願いします」と言ってしまい、予定が一ヶ月後に変わってしまった。
本当は、「資料」の前に渡すべき「申立書」をどこか前原のコンビニでプリントして、すぐに渡そうと準備だけはしていたが、実はのっぴきならぬ事情を急に抱えていた。
私は、途中でバイクのサドルの下にあるカバーが外れて気が付かないまま市役所に着いた。何処かに落としてしまった。
駐輪場でカバーが無いことに気が付いた。「あ、たしか…何かが足に当たって落ちて飛んで行った」ことを思い出した。だがどこら辺だったか全く思い出せない。
もし道路に転がっていて車にでも敷かれたら粉々になるので急いでたった今走って来た道路に戻って拾わないといけないという切実な事情があった。
帰りがけに対向車線の方を注意しながら見て帰ったが、カバーはとうとう見つからなかった。
その日はあきらめて、そのまま帰った。それから、何日かして改めて、糸島市役所の「危機管理課」への申立書3枚をプリントして「福祉保護課」の担当、中田氏宛に送付した。
--------------------------
封書に3枚の「申立書」を入れて中田氏宛に送付した。彼を通して「危機管理課」に渡して貰うようにとお願いした。
中田さんへ
お願い。
同封の3通を危機管理課の責任者にお渡ししておいて頂きたく存じます。今度お話をする時迄に答えをご用意頂ければと希望致します
平成29年09月01日
今川正信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平成29年09月19日 |
|
|
|
|
|
3通の「申立書」を見て、中田氏の上司の藤島課長が10月の次の支給日に危機管理課へ案内する前に、「一度合って話をしたい」という話だったが、急に(家に訪問したい)という話に変わった。(9月7日中田氏と西島氏と二人が訪問した日)
立ち会って頂く方なら、一度お会いしておいたほうがいいのかと思い、9月の19日に訪問する事になった。
当日、藤島課長が中田氏と共に現れた。訪問して頂いたので、早速、●玄関の亀裂の状態を見て貰った。
それと家の中に入ってから、柱と襖とのすき間が下の方が2センチ程、大きく開いて傾いていることを見て貰った。実際に●すき間の中に指を入れて確認して帰って行かれた。
「往来危険」が間違いなく発生していることを、「危機管理課」に報告して頂ける事になると期待したい。
それから、「以前に渡した筈の書類は「危機管理課」にちゃんと保管してある」との報告を受けた。
(「申立書」は私が「危機管理課」に渡しました)と聞き、まずはお礼を言った。それから色々と話をした。
役場の人達の立場と見解の相違は確かにあるが、当方は、この10年放置されてきた問題。
二丈町役場の10年前までさかのぼってこの事件の元凶。本質の捉え方が基本的に間違っている事を感じた。
二丈町役場が途中で糸島市に合併されたことで、その時の残された途中の諸問題がそのまま、引き継がれないままに放置されている事が元凶である事を指摘した。
「町役場が残した課題を「糸島市役所」が引き継いで解決するべきだ」と迫った内容の「申立書」を提出しておいたが…。
多くの未解決の原因がここにあることを「申立書」で指摘したが、どうもその事で私の「主張に無理がある」という話になった。
私の提出した(申立書には随分と思い込みがあって、異論がある)という見解だった。
「人にはそれぞれ違った考え方があり、加害者側は今川さんの思うことと同じようには思っていない」…などと、ひどい対応をしてきた加害者側を擁護することを言い出した。
彼の話を聞いていて、まずここに来た動機が間違っている事をキッチリと指摘すべきと感じた。
その大きな取り違いを正す必要を感じたので、この際、思い違いを正す為に、最低の言うべき事を言う事にした。
この日に彼と話をした詳細な内容については、後で述べたいと思う。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
これまで何度も警告を与えてきたが… |
|
自ら恐るべき災いを招いてしまうことに |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■ トレーラー突入_0001.wmv |
2012年06月11日に公開 視聴回数 1,169 回
滅多に無い事故が起きた。これは人知を超えた「天の鉄鎚」か、恐るべき裁きの始まりなのか…? |
|
加害者の家族はこの事故を軽んじてはならない。 唐津方面から走行していたトレーラーが何故?手前にあるコンビニの大看板の鉄柱を素通りして、店の前の信号をなぎ倒して店に突入したのか? |
|
|
|
自動車税の滞納や
未納の結果、車輌の
処分や、強制撤去、
レッカー移動さへも
猶予を願う申立書を
提出してきた理由…
「緊急特別措置申立
書」も未だ回答無く
車輌処分指導指示
|
|
正しい対応を求めて
の抵抗と こだわりが |
|
まるで天罰のように突然加害者の息子の家に襲った災いの鉄槌の真の意味は一体何であろうか? |
|
|
自動車税の免除をお願いする「特別措置の申立書」を 送付済 |
|
また家を建て出した釘本家。 |
|
人としての大事なけじめがつけ
られないままの卑劣人間の家。 |
|
|
H30/06/26
加害者の息子の店の横を
通りかかって偶然見つけた。
また家を建て出した釘本家。
加害者の死から49日法事
も過ぎない内にトレーラーで
店を破壊される災いが襲った。
自分達に襲った鉄槌の意味も悟らず何の弁償もしないままに、自分達だけ家を建て直している。 悪いことが起きなければいいが…不吉な予感がよぎる。反省も謝罪も無いままで済む筈が無いことが判らない家族のようだ。 |
|
|
|
|
警 告
加害者側全代理人に災いが起こる恐れ有り…。事故は 天から来る怒りの鉄槌であると思われるが… |
|
|
車を廃棄する予定だったが 急に常備せざるを得ない深刻な事態に至った事を詳しく説明して納得して頂き特別な事情を理解頂いた。 |
|
被害者の家に貼ってある貼紙を見て正しい対応すべきである。 |
|
|
先日 特別に車輌の保持・保留の許可を安全優先して黙認頂いた。 |
|
|
看板製作・設置許可を得た 原稿 |
|
家の前を通る度に見える「看板」
を無視し平然と知らぬふり続ける |
釘本家 と は |
危険放置する加害者と損保会社 |
|
|
「この問題を解決せねば、損保会社の資格を取消し今後は一切の賠償保険業務不可にすべき事態。
何度も「業務改善命令」を無視しサギ・危険行為を繰り返しているかなり悪質な会社だと判断。
○○庁から電話有り。(損害賠償の業務資格を剥奪するとの警告を与えれば動き出すだろう)との事 |
|
|
|
|
|
|
|
倒壊危険加速兆候を通知する
「看板を設置する提案」を拒否
驚くべき市役所職員の未対応
ぶり、怠慢な市の詳細は後述
「福祉保護課」の白石・西島氏
「危機管理課」の田原・伊佐氏 |
|
|
倒壊危険加速兆候を通知する
「看板を設置する提案」を拒否
驚くべき市役所職員の未対応
ぶり、怠慢な市の詳細は後述
「福祉保護課」の中田・西島氏
「危機管理課」の上司・苣木氏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月1日の糸島新聞 |
|
|
「市民が安心して生活出きるよう、まちづくりを進めたい。糸島市誕生10周年の節目に糸島の新しい時代をつくっていく。」と語った月形祐二 市長。
同じく、10年経過した突入事件の「緊急特別解決措置申立」に対する市役所の各課の職員の対応が、この市長の意気込みに反する事をやっている事にならないのか?よく考えて確かめてから「答え」を出して頂きたい。 |
|
|
|
月形市長は「定住促進施策で合併以来減り続けていた人口が増加に転じた。
ブランド糸島確立の成果では観光、交流人口の増加、糸島産品の売り上げ向上に結びついた。しかし取り組みは道半ば
市民がその効果を豊かさとして実感し、誇りと自信を持ち安心して生活できるようまちづくりを進めたい。
糸島市誕生10周年の節目に糸島の新しい時代をつくっていく」
と語った月形祐二 市長に直談判して抗議する事態にならないように市長の言葉が嘘にならぬように心を一つに合わせて取り組んで頂きたい |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
訪問連絡票 今川様
白石と一緒に訪問
に伺いました。
連絡下さい。
担当員 中田 白石
09月21日14時17分 |
|
|
中田氏の上司?である藤島氏が訪問した2日後、再び遠ざかっていた白石氏が現れる事になった。
これは一体、何が起こったのであろうか?。 |
|
以前、磯で転んでケガをした時に、中田氏に勧められて紹介された「くどう整形外科クリニック」に行った。
そこの受付の前に置いてあるパンフレットを見て(もしかしてこの病院ならば、正しく診断して貰えるかも)と思って期待したり、諦めたり迷っていたが、急に思い立って医師に相談してみることにした。 |
|
|
H30/06/25
かいつまんで、足のしびれと腰の激痛の部位を示して説明した。 さっそくレントゲンを撮って貰った。
少し背骨に変形が見えるが、ヒビは見えないと言う。やはり外傷は見つからないようだ。痺れは糖尿からくるものかもしれないと言われた。腰の激痛は、しばらく通院して、低周波とアクアラックスとを受けられたら治るかも知れないので、ぜひ続けて下さい。ということになった。さっそく10分づつ受けた。
|
|
|
|
|
|
|
|
H30/06/05
PM 4:00 |
|
H30/06/25
PM 4:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H30/06/05
PM 4:00
ケガは治ったが足のしびれがずーと残ったままなので今回、先生に相談をし診察して貰った。
「糸島市役所 福祉保護課」中田氏に「リハビリ治療」
報告の予定 |
|
|
H30/06/25
PM 4:00
ケガは治ったが、激しい腰痛がひどくなったので今回、先生に相談をして診察して貰った。
「糸島市役所 福祉保護課」中田氏に「リハビリ治療」
報告の予定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
偏平足が原因の痺れ? |
|
偏平足が原因のしびれ? |
|
|
|
H30/06/05
PM 4:00
ケガは治ったが両足のしびれが残ったままなので気になって、今回、先生に相談をして診療して関連性を診て貰う事になった。
糸島市役所 福祉保護課の中田氏にリハビリ治療中である事を報告 |
|
|
H30/06/25
PM 4:00
ケガは治ったが腰痛がひどくなったので気になって、今回、先生に相談をして診療してリハビリ治療をして頂く事になった。
糸島市役所 福祉保護課の中田氏にリハビリ治療中である事を報告 |
|
|
|
|
|
|
|
くどう整形外科クリニック
磯での転倒ケガで受診
両足の痺れの原因診察 |
|
|
|
H30/06/05
「糸島市役所」の「福祉保護課の中田氏」に紹介された「くどう整形外科クリニック」に受診の予約電話をした。だが、「予約は受付けてないので、直接来て下さい」と言われたので次の日に、ゆったりした気持ちで何となく午後3時過ぎに出発した。
夕方近くに病院に着いた。受付で「受診出来ますか?」と聞くと、「今から診て頂けるようですので、しばらくお待ち下さい。」
ソファーに座ってしばらく待った。もなく受付の女性が「診察室へどうぞ」と案内してくれた。診察室に入って先生に詳しく足のしびれる症状を話した。
「レントゲンとりましょう」
両足を詳しく撮られた。
骨には異常は見当たらないようです。少し膝が腫れていて水が溜まっています。しばらく痛いと思いますがまもなく引いていくと思います。
くどう整形外科クリニックの「受診カード」を帰りに頂いた。 次の受診予約日は特に決めず、帰りに受付の前に置いてある気になるパンフレットを何枚か持って帰った。
「神経障害性とう痛」という
症状のパンフレットだった。
思い当たる自分の症状の痛みの状態や、部位などを記入して提出しようと思った。 |
詳細は後述…
|
|
|
H30/06/05
「両足のしびれは糖尿病の合併症による壊疽(えそ)の予兆か、脊椎損傷の腰痛からくるしびれなのか?」「しばらく様子を見て詳しく調べてみましょう」「あ、はい、これでひとまず安心です」「はい、お大事に」「・・・」「はい、ありがとうございました」
6/5日は、ケガの状態を
診て貰うだけで帰った。
6/10日、バイクを停める
時に腰に激痛が走った。
頑強で重量感あるバイク
の為にスタンドを立てる度
後部を少し持ち上げる時の
腰の負担が悪化の要因。
ガソリンを入れる量を控えてはいるが、本体が重い。
軽自動車の許可申請が
必要な状態になっている。
6/25日、寝ても起きても、歩くにも背骨が痛み出し、激しい腰痛が続く。
痛みがひどくなったので、医師に相談し、レントゲンを撮って頂き、診て頂いた。
しばらく「リハビリ治療」で
通院するよう勧められた。
当日まず「低周波治療」と
アクアラックスを受けた。
20分ほどの短い時間だったが痛みが取れスッキリした。
しばらく続けさせて頂ければ治るような気がしてきた。 |
詳細は後述…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平成H29年10月11日
午後4:00 職員二人が訪問
糸島市役所 「福祉保護課」
訪問担当(中田氏・白石氏)
が家に持参した1枚の書類
|
|
|
二人が持ってきた書類には
確かにトップの責任者
の名前と印がある
糸島市福祉事務所長
藤田 晋 印
|
|
29糸福保第1167号
平成29年10月11日
指導指示書
|
|
|
H29/10/12
PM 4:00 |
|
|
指導指示書 |
|
|
指導指示書
○○○○
今川正信 様
生活保護法27条の規定により、下記のとおり指導指示します。
なお、正当な理由がなくこれに従わない時は、同法第62条第3項の規定により保護の変更停止又は廃止する事があります。
記
指導指示事項
1、10月末までに自動車を処分すること。
2、原付バイクについて、自賠責保険及び任意保険に加入するまで使用しないこと。 |
|
|
2つの指導・指示が書いてある |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「先に提出した「3枚の申立書」を踏まえた上での返事と、責任者の名前と印を押した「回答書」をキチンと出して下さい」と中田氏と藤島氏にはハッキリと依頼していた筈だが、それは見事に市民の期待を裏切ったひどい回答だった。
「玄関前は子供のたまり場で、非常に危ないので、物理的に立入が不可能にする為に常に車を置いておくべきです」と何度も警告して来た。 だが、その事には一切触れず、有無を言わせない指示書を二人は持ってきた。「又しても約束は平然と破られた…」
|
|
|
問題点を提起
「倒壊の加速が進み、いよいよ危なくなったら、貴重品だけ積んで、すぐに脱出・避難出来るように、中古の軽トラックでも何でもいいので糸島市役所で用意してくれませんか?」と依頼したが、「それは出来ません」と白石・中田・藤田の3人は口を揃えて拒否した。
常識として、車の処分を指示・指導するならば、「往来危険発生場所に、最低の応急措置をした上で指示すべき」と3人には強く念を押していたのに、あきれる。 |
|
|
|
|
H29/10/14 |
|
倒壊加速・緊急事態になっても
避難する術の車が無くなった。 |
|
|
|
|
29糸福保第1167号
平成29年10月11日
指導指示書が招くもの
|
車の処分をした後の風景 |
|
指導指示書に従った結果
玄関前は危険な空間に… |
|
|
最悪の「指導指示書」
H29/10/12
PM4:00
|
|
|
左の玄関前の拡大写真を見て頂ければ、私が警戒していた往来危険発生状態が一目瞭然で判る。
10数年前に私が実家に戻り看板屋「文宣」の糸島支店として、引越した時に荷物の搬送で玄関前に車を駐車する必要が出てきた。
その為にブロック塀を壊した後に掘削した形跡。施工後のセメント舗装の白い斜面がやたら目立つ
「車を常に停めてないと危険だ」とこだわる理由はこれ(子供の大好きな白い斜面)である。
私がずっと言い続けてきた「代車と交換条件」の警戒の意味が、現場写真で確認して頂くとハッキリと痛感・認識出来る筈である。
今回、市役所の課のトップが当方の出していた「交換条件」を一切無視して一方的で無謀な回答を出した暴挙にはあきれるばかりだ。
問答無用で車の処分を命令する威圧的「指導指示書」により当方は嫌でも従わざるを得ない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分析 |
記 指導指示事項 |
@、 |
10月末までに自動車を処分すること。 |
A、 |
原付バイクについて、自賠責保険及び任意保険に加入するまで使用しないこと。 |
|
|
@とAの指示の内 Aは当然であろうが@は往来危険への問題解決の大事な手順を完全に無視した「暴挙」とも言える指示である。
通学・通勤の住民が毎日通る道で皆、小高い空間に何故か吸い込まれるように歩いて通り過ぎる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
職員4人の賠償分担責任が発生
もし地域の子供達が下敷きになって死亡したら、もうこれは到底
個人で賠償可能な金額では済まない |
|
|
登校中の子供集団10数人分
倒壊時に起こる両隣の家屋損害とを合わせて莫大な被害賠償額に。
私のこだわりは完全に終了した。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生活保護法による
費用返還決定通知書 |
|
糸島市福祉事務所長
藤田 晋 |
福岡県知事に対して
審査請求する準備中 |
|
|
|
納付済通知書
納期限
平成30年01月04日 |
|
生活保護費返還金
生活保護法第363条
債権番号1012 |
糸島市長に対し本末転倒
した市の対応に申立準備 |
|
|