「はい」「ゆうちょ銀行の福岡貯金事務センター業務監査課 の野中です。お世話になっております」「はいはい」「えっと 先ほどの件なんですけど」「ええ」「差押命令正本ですね」「ええ」「それを見ますと 事故目録というのが
あの」「はい」「あるかと思うんですけど」「はい 事故目録?」「はい」「はい」「1234567、 7枚目にですね」「はい」「この分の19年
1月27日のですね」「はい」「事故 自動車の事故の関係」「あ はあはあ」「の件になりますね。はーい
それであの 裁判所の判決の」「はい」
「関係がこの3月19日に確定してですね」「はい」「と その分の 元金110万と遅延損害金3万5千 合計 114万1551円の 請求債権というのが発生しておりまして そのうちですね」「はい」「第三債務者の債権
事故目録の次のページになるんですけども 貯金法のほうには 銀行のほうには (今川允子さんと今川正信さん それぞれ 5万円に満つるまで 口座があったらですね
差押えしなさい)というようになってます」
「これはあれですか?114万のね」「はい」「一部金なんですか?」「そうですね
そちらの債権者の方が ゆうちょ銀行に対して指定されたのがですね」「はい」「あのう 債権者請求」「これは114万というのは これはいずれまた 引き落としする予定なんですか?」
「ゆうちょ銀行にはですね えっと5万円に満つるまで予定する」「満つるまでというのはどういうことですか?」「例えば 5万1円は いけないということ」「5万円以上というのは5万円に満つるまでというのは」「5万円以上は引き落としてはいけないという規定があるんですか?」
「ゆうちょ銀行ではそうなっています。銀行さんとか
それぞれ債権者が決めるんでですね。こちらの判断ではないので そういった金額になるんですが」「その5万というのは何ですか? この114万円の中の5万ということで」「えっと その分はですね えっと 債権者の代理の弁護士さんが決められてるものでして
そちらも (どういった理由で5万円になっているのか?)というのは判らないんですが…」「どういった理由か判らないんですが その114万というのは どういうことですかね?何のお金ですか?」
「允子さんと正信さんと それぞれ違うんですけども」「はい」「えっと 遅延損害金とですね。までは一緒なんですが 差押えする上での執行費用ですね。えっと
3枚 4枚目 5枚目のほうにですね 執行費用内訳というのがあるんですけども」「はい」「その費用も併せた請求権が
発生しているということになっているみたいです」「ほう…」 「裁判所に あのう 差押を申立てる費用になっていると思うんですけども」「うーん これはですよ。同じものが そちらにも届いているということですよね」「はい」「これは今日は 受取らなかったんだけどね」「はい」「今 預かっているということになっているんですが」「はい」
「同じ内容なんですね」「はい」「そしたら 詳しいことは電話で判ったんですけど 大体のことは判ったんですけどね」「はい」「えー これは受取ることで 納得したということになるんでしょうかね?明細とか請求とか 名目がね」「受取ってもです。受取られても あの 不服申し立て書期間というのが一週間あるんですけど」「それがね 1週間以内」「そしたら以内に
不服申し立てを済ませないといけませんよね」
「不服申し立ての」「一週間以内にね」「裁判所に聞かれたほうが
公示とか 裁判所のほうに掲示することによってですね あのう お知らせしたとかいうな そういうふうに」「これ受取らなくてね」「はい」「あの 不服を申し立ての期間を延ばすのは可能でしょうかね?」「その辺はですね 裁判所のほうに確認して頂かないと
間違いがあってはいけませんのでー」「いや
裁判所はね 一方的に進めていきますからね」「はい」「うん 裁判所に聞いていいのかどうかもね
ちょっと判らないところがあるんですよ。素直にね」「裁判所に聞いて頂くのは 大丈夫かと思います」「うん」
「だけどね 今までの前例ではね
一方的にね」「はい」「色々な質問したんだけどね 質問に答えないで
裁判はね 質問の答をしないままに 最終弁論になって 最後まで判定の結果になったんですよ」「そうですか?」「」「裁判所はね 元々 こちらはずーと 抵抗してきたんですよ。自体にどういうことかと聞いてもね
教えてくれないだろう…ろくな裁判が行われてないのにね」「はい」
「こういう結果になるということが
納得がいっていないんですよ。ね だからね 不審を感じているんだよね こういう結果があるんですよ。その上 どこに相談したらいいのか
今驚いているんですよ。(ここまでするか…)と。(裁判所がね)これは(誰が責任をもってやっているのか?) ということを知りたいんですよ。だからね 裁判所の最高責任者というのはお宅は ご存知ですかね
こういう場合に 苦情を言う先をね」「そういうところは
判らないです」
「第4民事部3係といってもね」「はい」「これは一部の組織ですからね 裁判所の中のね 福岡裁判所で行われた 不当判決ね 謀略裁判に対する責任者は
誰が持つのか? というその責任者を知りたいんですよね」「こちらでは判りかねますねー」
「だけど そういうトラブルがあった場合にね」「はい」「そういう風なね 勝手に払い戻しした後にね 不服の申立は どういうかたちにするのか その手続きをする 不服を申立した時点で」「裁判所が管轄する」「だから それ自体がね のっとってね それに不服申し立てした時点で (受け入れた)ということになるでしょ?。一旦受け入れてね
その異議申立書になるでしょ。そうじゃなくて」「はい」「全てをね (全部を覆すような不服の反論)をね したいんだけどね その場合のね 苦情先 受け入れ先ですね」「えっと
こちらでは判らないですが」
「一応ね 郵便局のね そちらの払い戻し 勝手に払い戻し業務してますけどね そちらに言っておきますからね」「はい」「裁判所がどういうことをしているのかね
今 簡単に説明しましたけどね こういうことでいいのか? ね これは僕は裁判所に不服を持っていますからね こういう郵便局がらみで
勝手におふくろの口座から引き落とすというのは 犯罪をね。更にねサギ行為を重ねていることになるんですよね これに対して
その苦情は何処に言ったらいいですか?」「申し訳ないですけども
裁判に対する その苦情というのは ちょっと ゆうちょ銀行では判らない」
「判らない…? はあ」「申し訳ありませんけども」「だけどね 人のお金を勝手にね あのう 引き出しているんだから
責任の所在は必要ですよね」「してないですけど 裁判所から差押命令が
それに基づいて あった場合には 銀行としては受け入れたからには あの せざるを得ないという 第三者の立場になるんですが」
「うん 裁判所が正しいことをしていればいいんですけどね
こういう謀略裁判でね あの こちらは実は あの被害者なんだけどもね 被告にされているんですよ。ね それ自体がおかしいんだけどね 裁判そのものがね。そういう不当な裁判がこういう結果をもたらすということがね どこで責任を追及したらいいのかを知りたいんですよね (知らん 知らん) じゃなくてね 引落しをするというのはね
よっぽどね 責任者がいないとね 出来る筈がないでしょうね」「…」
「それは 手続き上の
誰か判らんけど そうなっているということでは 納得しませんよね。だから 責任者を知りたいんですよ。そういう一番偉いトップの人に
誰が責任者として許可しているのか 一番偉い トップの人に問いただしたいことがあるから 教えて貰えませんかね。調べて」「申し訳ありませんが判らないですね」「判らない?」
「だからね こういう裁判所の命令で
今やっている訳でしょ? 引き落としをね 勝手にね こちらはね 納得できんから 抗議をしたいからね 漠然としたね そういう(裁判所のね
訳の判らないことをね している責任者は誰なのか?)ということを 知りたいんですよ」
「そうしましたらですね 先ほど あの私がお教えしました電話番号に」「第4民事部3係のほうにですね」「ええ」「無いのかと
問い合わせして頂いていいですか?」「これはでも
こちらのほうの担当は誰ですか その責任者?」「責任者というのは ちょっと判らないんですが」「判らない? そのう 出てこないと おかしいんですけどね そこまで 連絡先が判るんであればね
担当は誰が?」「ちょっとお待ちください」 保留音 ♪〜…
「はい もしもし もしもしー」「はいはい」「えっと 責任者ということではないんですが 差押命令の担当者 第4民事部3係の裁判所の書記官の名前なら判るんですが
それでいいですか?」「ああ
いいですよ。聞いときましょうかね」「宗岡と呼ぶと思うんですが 宗岡さん 宗像の宗に
福岡の岡」「宗岡
何と仰るんですか?」「りょうじん 良仁 良い悪いの良いに えっと 仁義の仁 人偏に漢数字のよこ二と書くんです」「はあ わかりました。とりあえず こちらに聞いてみましょうね」「はい失礼致しまーす」「どうもどうも」
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