「所得が判るものとかを」「それがですよ、申告が出来ない状態になっているので、説明しとかないと」「税務課のほうに」「説明すると長くなるから、ここに書いているんですよ。理由を」「ちょっとお待ち下さいませ」
「どうも、総務課の内山と申します」「はい」「・・・」「本当、仕事が出来ない状態になってしまったんです。南区の方でやっていたんですけどね、看板屋、シロアリで急遽、撤去する事になり、帰って来たんだけどね、事故があって、車が飛び込んできて、裁判ざたになって、ほとんど対応で、支店として営業する予定、それで理由を書いてますから、読んで貰ってですね」
「申告は出来る状態になってないと、医療係が所得の内容が何も入っていないので、手続が出来ないので、書く事が出来ませんよと、どうしましょうかね、こちらをお預かりして、理由を書いただけですから、条件、結果として計算して、税務署から、申告、所得税、今、現在何もデータが無いという条件が無かったもので、判断出来ませんので、国保税の軽減措置とか考えてなかったんですけど、時間だけ見て、(一言何か説明しておかないといけないかなあ?)と思ってですね。
無いなら、無いで申告して頂かないと、営業とかしてある方は、証明とかが、何にも無しでは、お出し出来ないので、例えば、かたちであれば、何かの営業等をしていたという事であれば、申告の通常の計算を、改めて、こちらが、確認させて頂いて、申告が今、現在、申告が出来ない状況であれば、所得の内容がゼロで、把握出来ない、こちらの判断は 「申告はしなければしないでもいいんですかね。出来ないと言えば」
「要は、何もしてない場合は、所得が無かった訳ですから、それはそれで、義務は生じないんですが、無いなら、無いという証明がいる場合。証明等が出せる。連絡する事が有るかも知れませんが、内容が何も判らないと、所得が無かったんだよ、とキチンとされた方がいいとは思いますが」「仕事にならない状態で来たからね」「減免措置について、ゼロだったよ、と書かれてもいいですが、これは19年の1月1日から、全く無ければ、ですね、12月の30日までの間、それでは資料を持って来ましょう。
カチ、カチ、カチ、「所得税の確定申告、判られたら、調べてから、全然無い訳ではないですけど、少なくて恥ずかしくて、事故が、19年の1月に起きて、その対応にずーと追われて、仕事にならなかったんですよ。・・・して頂いたほうがいいかなあ、と思いますが、 |