「訴状の却下を求めます」
平成19年(ワ)2570号
債務不存在確認請求事件 資料番号 2
答弁書提出期限 平成19年9月14日
口頭弁論期日 平成19年9月21日
裁判官 殿へ 訴状が受理された事に不正疑惑を感じます。再審査を申立てます。
訴状に不備があります。原告に補正を命じて頂きますよう 強くお願い致します。
訴訟資料を収集中にも疑問を感じました。加害者は認知症の急速な進行中であり
当事者能力・訴訟能力を有しておりません。加害者不在で答弁が成立しない状態であり 被害者が損害を立証しても 認めない弁護士側の判断能力と非常識な心
が起こした 全く事実に基づかない内容を捏造した推測と思い込みの「訴状」です。
この訴えは訴訟要件をほとんど充たしておらず 本来不適法として却下すべきです。
原告の主張は「門前払い」で処理すべきで 原告の請求を棄却するのが常識です。
原告側(加害者・損保・調査員・弁護士)共犯の犯罪行為 は以下のとおりです。
事故後の対応不備 事故届け拒否 加害者の非礼 名誉毀損
調査の不備
損害隠蔽 危険放置 共謀罪 交渉の不備 念書の不備 契約書の不正
弁護士の非礼 一方的申立て書 代理失格 賠償遅延 書類偽造 捏造
高齢者への詐欺 突入後の精神的ショック 倒壊危機 迷惑放置 その他...
訴え却下判決を申立てます。87歳の高齢な被告に答弁出頭を求める感覚は
非常識です。
裁判官 殿 どうか訴訟要件の審理を公正・中立な判断で再調査をして頂きたく存じます。
被害者の「緊急避難をどうしたらいいか?」の質問に対して 全く回答しない代理弁護士の資格がまず問われるべきです。
訴え提起を予告する予告通知も無く裁判所封筒書類を一方的に送りつける威圧的やり方は 社会正義を果たすべき弁護士資格が問われます。
又 第2民事部3係 裁判所書記官 猿渡 清成 氏へ お尋ねします。
送達された「口頭弁論呼出状・答弁書」は一体誰が責任持って出したのでしょうか?
家屋倒壊の不安に怯えながら悲痛な思いで避難方法の答を待っている被害者です。
その回答もせずに予告通知も無く訴訟書類を送る行為を認めた事は大変な問題です。
被害者の意見を聞かない不誠実な対応 一方的で身勝手な
発展性の無い問答…
無責任な業務の進め方に疑問があります。恥ずべき行為を上塗りする訴訟への手段
この悲痛な「最後通告文」を確認した上の裁判所書記官の
猿渡 清成氏の判断は
果たして正常なのだろうか?と首を傾げます。 書記官の判断能力が疑われます。
こんなことで時間を取られている間にもし 倒壊したら責任の所在は誰になるのか?
お伺いします。直ちに却下して 強制的に命令して危険防止の回答をさせるべきです。
ホームページに 今までの経過を詳細に紹介しています。再審査をお願い致します。
http://homepage1.nifty.com/designb2/bengosi6.html
訴訟資料の提出準備中
http://homepage1.nifty.com/designb2/jiko.html
「事故のゆくえ」
不正アクセスによる改ざんや削除により
新しいHPアドレスに変更。
被害者 今川 允子
息子 正信
TEL 326-5105 |