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果たして名刺 と 委任状は同封可能か?を検討… |
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「最後通告」に対する弁護士の回答を見てから当方は決断を下す予定。 |
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被害者の「最終通告」に対する回答は無視 弁護士は 返事しない事に決める・・・ |
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当方(被害者)は、責任ある
代理弁護士の回答を求めて待機中。 |
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配達証明0円(切手000 0) |
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配達日予定付 (0/0)問題点 |
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回答書 なし ■(弁護士
側)(0/00),0,00 昼0時着 |
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「訴状 に対する意見」
(平成19年8月4日付文書) |
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被害者が悲痛な
気持ちで出した
最後通告に対する回答を出さない
まま平然と無視。
回答返事もせず
いきなり訴訟に
持って行こうとした。
判事時代の後輩
猿渡書記官に
手配を依頼して
「特別送達」で
裁判所から訴状
の分厚い書類を
送りつけさせた。 |
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「最後通告」の質問に対する返事が8月3日現在まだ来ない。遅すぎる。
出せないのか出す気が無いのか、それとも…いずれにしてもその回答のしかたにより、代理人としての適正な対応をする弁護士なのかが判明する。
返事次第では、不払いに加担する■弁護士と損保との関係もこれでハッキリする筈です。
当方は、7月11日付けで、■弁護士に対して「最後通告」の手紙を出したが、それっきり…。1週間内にという限定はとうに過ぎている。20日もかかって一体、何を相談しているのか!この簡単な「答え」すら出せないなら、
この■3弁護士はやはり、最初から被害者を騙す為に送り込まれた損保の回し者のサギ師であったことになる。いよいよ、最後の決断をしても良さそうだ。 |
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口頭弁論期日呼出
及び 答弁書催告状
答弁書 注意書
副本
証拠説明書訴状
副本
交通事故証明書
5/10入力済 |
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弁護士からの返事は来ず、代わりに福岡地方裁判所から(8/04),土曜日昼すぎ 着
特別送達の封書の分厚い郵便物が届いた。
〒810-8653
福岡市中央区城内1番1号
福岡地方裁判所
第2民事部3A
電話 092-781-3141
内線3424 FAX
入っていた内容は
左の書類である。 |
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裁判官を七年間やってきた経験で訴訟の手続きは精通している当職 だが、実は正直、
■弁護士の仕事が何か判ってない。
当職は失格者?
釘本春喜の代理人としての立場でも、被害者の意見など全く聞かない姿勢の返事の手紙を、いつも返している。
弁護士の基本を忘れていたようだ。
普通の弁護士とは違うという特徴は、被害者とは話せず勝手に裁判にする。
その手法ばかりを使って来た経歴。
非常に歪んだ考え。世の中を乱す存在
損保お抱えの派遣弁護士として活躍。
誇りを捨てて、お金になる仕事を優先して生きている。
いつからこうなってしまったのか・・・
心の痛みを感じなくなってしまっている。
極悪人の用心棒に成り下がっている。
黒澤映画の用心棒の姿とは全く真逆。
判っちゃいるけど、すぐやめられない。
永年の結託の輪が己を強く縛っていて脱け出せない。
代理弁護士の仕事とは、こんな対応で いいと考えている。
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2、
当方の出した大切な
「最後通告の質問」
に対して、弁護士は
何の回答もしないまま
いきなり裁判所からの
経由で上の書類が
送られてきた。配達
証明が無いので一体
誰が責任をもって
判断して送付した
のか不明。
一体、彼らはどういう
神経をしているのか…
倒壊の不安に怯え、
一刻も早く避難したい
と悲痛な叫びで、弁護士 に訴えているのに・・・
誠意ある回答を求める
「最後通告」を書いて
出している相手に対して
回答書を返さない。
加害者から委任された■ 代理弁護士だと現れ
今後は意見を伺います
ので意見を述べるよう
にと通知した弁護士が、
今まで質問にまともに
回答すらもしない者が、
被害者である当方に
いきなり一方的に 口頭
弁論期日の呼出 及び
答弁催告状を送りつけ
てきた。 人間として
やってはならない事をしている・・・という感覚も
何の心の痛みも感じて
いないようだ。証拠書類
や訴訟の前に真っ先に■ 「代理弁護士」としての
本来の務めを果たすのが
筋ではないだろうか?
まずは代理責任の裏づけ
となる代理弁護士の
身元を証明する名刺と
委任状を提示すべきです。
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今迄、ずっとこのやり方でやって来た
手紙のやりとりが全く意味を持たない
返事をしてきた。
倒壊危険についてう思うのか質問に 対して、都合の悪い文書の質問には
一切回答しない。
何回、繰り返してもはぐらかす無神経
人としての基本がまるでなってない。
一切のやりとりの手紙の回答が不誠実であった。 |
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3、
訴状には、訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求めているが、・・・あつかましいにも程がある。加害者の車の突入が原因で 我が家の柱を傾けて、倒壊危険を招いた事。
「倒壊危険に至る恐れ発 生」と訴えている 被害者の家の柱の状態の調査もしないまま、危険な修理工事に入ろう とした鑑建設。更に
万一の保証を「念書提示」させなかった明建。
この2者による調査ミスが
署名出来ない元凶となっています。建築プロの調査業務の判断か?
ミスが原因となり、未だに
修理工事が進まない状態で放置され、その後の話がつかないのだ。
添付書類に、甲号証写し、委任状、証拠説明書
各1通とあるが、加害者
の委任状は入ってない
またもや、卑怯な過ちを
何回も繰り返している。
今まで、キチンとした提出も、話し合いの機会
もしたことが無い者が、
一体どうやって信頼を
与えて、相手に答弁を
求めて話をするのか?。
まず明確に、文書をもって、最後通告の質問
に答えてから、■代理
の立場を明確にした上で
次の必要な手段に入る
段階に進むべきです。
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被害者に対して失礼な事をしているという自覚が無い
卑劣な失格者かも。
■弁護士の行動。加害者の■代理人弁護士という立場を利用して手続きを勝手にし放題…
1回も被害者の家に行かないままで手紙のやりとりだけで済まし、全く質問に答えず、無視。
はぐらかしを続け聞いている質問に全く答えない主義
代理人失格弁護士と言われないように もっと誇りを持って 仕事をすべきであろう・・・と反省する。
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4、
出頭する前に、原告側からは誰が来るのか?
必ず参席する加害者側の人間の 名前を明確にした書面を提示して貰う必要があります。
そして、これまで原告側の代理として交渉に関わった全ての者、全員が証言するために一人残らず
その場に出頭することが条件です。
加害者家族としては最低、当人と、妻、娘、が参席することの明示が「最低条件」となります
話を勝手に捏造する無責任な代理人ばかりが何人集まろうと、この件の解決にはなりません。
事故を起こした加害者が原告になり、裁判に持ち込み、近所の者を被告人として訴えるなどと、 こんな、おかしなこと恥ずかしいことを平気で進めることなど、 まともな神経ではありえないこと。
もし精神が正常であり、正しい判断する良識人であるならば、突入事故で被害者に対して迷惑をかけ、はや半年を過ぎても未だに放置したまま解決しないのに、損保に任せきりにしたままで更にまた、恥知らずに訴状を出して 裁判問題まで持ち込む事に疑問を感じないならもはや人間ではない。
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「加害者の釘本春喜氏を入れて話を進めた方がいいのでは?」と、最初から被害者が意見をしていたが・・・
「代理として任されているから」と「明建」の鳴神氏が拒否した。 |
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5、
当日、出頭する全員の顔ぶれを明示されて約束されるのであれば、当方は当然解決の為に出頭します。
きちんと出頭して、損害
調査のミスを主張して、逆に訴え返す「反訴」にします。
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突入事故で柱ズレ
継ぎ柱傾斜加速
玄関の亀裂は放置
往来危険発生!
倒壊のおそれ。
貼紙を見ても無視。危険な状態など無いだろうと思い込み危険な状態にある被害者の家を提訴。
倒壊危険の可能性なんての答などはどうでもいいさ…
と弁護士達の全員
皆、同調し後回し
にして、裁判にして
決着をつけようと
考えてしまった処 に過ちの根源があるようだ。
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6、
サギ罪として強制執行か 「差し押え」を要求します。
緊急避難のための支度金 の支払いを加害者に求め、損害賠償・迷惑料
を緊急に強く求めます。
母も高齢です、判決を早期に確定頂くよう求めます。
被告が求める強制執行の 対象として、口頭弁論の場 に最低、出頭して頂きたい 人は次の通りです。
釘本春喜 妻 T富枝
娘 憲子 3名
三井住友海上火災
S清水 節子 氏
同 社
S作村 二来彦 氏
(有)明建
N鳴神 浩介 氏
(有)鏡建設
K鏡 荒磯 氏
福吉派出所 S田 巡査 氏 |
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文章の読解力が
全く無い「当職」は
人としての常識を
持っていないかも。
弁護士失格では?誰が見ても失格だ。
疑問だらけ不可解なクズ弁護士かも。 |
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7、釘本春喜 代理人
(本件主任)
弁護士 熊田 佳弘 氏
弁護士 ■高橋 隆 氏
弁護士 首藤
裕好 氏
当方
糸島郡二丈町
福井6016番
母 今川 允子
息子 今川 正信正信 |
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早とちりにも限度有り。勘違い…間違いも はなはだしい。 |
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当方の土地と家の登記書が入っていましたが、実は我家の家屋増築工事が登記もれ状態です。
母も九十近く・・・、今回相続も兼ねて、更正登記をして、実態に合わせる必要が出てきました。 |
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家はきちんと調査
員が調査すれば、
継ぎ柱の工事の件
も増築工事の件も
登記もれの事情も
当然見えてくる筈
だった。
一面を見て全てを
決め付けてしまう
やり方は問題有り。
当職の一方的な
思い込みだけで作り上げた書類など 何の役にも立たない状態になっていくようだ。
損保の不払い姿勢
度が過ぎた損害賠償業務のあり方が問われることになるようだ。 |
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当方の家は、玄関の方は古いが、裏手の奥半分は平成9年から2千万円程の費用をかけて増築工事をしてきているので、家の評価額が、昔の登記とは相当違っています。
添付の古い登記書では参考にはなりません。確かな増築の根拠を踏まえての賠償請求をしていますので、ご承知下さい・・・参考まで当日は、お互いに大恥をかく事がないように礼儀としてお知らせしておくべきことですので早めにこの事実をHP上で知らせておきます。
当日は、完璧な書類を揃えて準備した上に調査の有り方、打ち合わせの問題点、損保の不払いの問題点など、食い違いが起きる原因が何か明確に判明できる録音テープを全員に聞いて頂くように、提出予定ですので意外な展開の覚悟、よろしくお願い致します。
■高橋法律事務所
釘本春喜
代理弁護士 殿
熊田佳弘
高橋■ 隆
首藤裕好
〒810-0041
福岡市中央区
大名1丁目9番33号
ソロン赤坂ビル5階 |
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戻 る |
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「最後通告」に対する
■弁護士からの回答 |
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当方(被害者)からの意見 |
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回 答 文 書 な し |
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「最後通告」に対する
回答を下さい。 |
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「意見を言って下さい」と書いた者が回答もろくにしないで何をやっているのか? 代理弁護士としての資格も誠意も全く無い対応であった。 |
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■弁護士の方へ注意
答弁書催告状を送りつける前にまず被害者が送った「最後通告」に対する回答をきちんと出すべきです。 |
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