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妨害やめない地裁職員の逮捕・起訴を要求する。立証HPの
第4回最終弁論記録を削除した。 不正アクセス禁止法違反

3回目弁論の前に何をすべきか?
対応を書記官に尋ねた


裁判官

VS

被害者


 猿渡書記官は相変わらず返答の約束を守らないままだ。仕方なく今回も意見書は条件つきで送信した。当方の主張と状態は答弁書とお願いで概略を明確に出した。藤田裁判官に伝わっている筈であるが

 残念ながら 今まで
ファックスで送った意見書は どうも藤田裁判官の手に渡されてないような気がしたので 法廷から出て民事部へ向かう大理石の廊下の途中に聞いてみた。すると猿渡書記官は法衣服のポケットの中に入れていた書類をチラリと私に見せて「ほら ここにちゃんと受け取っていますよ」と言い訳したが 何だか怪しい態度だ。

 法廷で裁判官が手にして朗読してくれない限り 伝わっているという 確たる証拠にはならない。(準備書面は正式に出さないと手続きに問題があるとして 受理しない)つもりなのか 猿渡氏「ファックスでいいです」と言ったので こちらはその言葉を信じて 当日前までに 立場と事情をきちんと書いて 送信しているのだ。

 どこまで それが裁判官の手に伝わっているのか分からない。それば書記官のサジ加減で都合の悪いことは握りつぶすこともあるし 原告側に不利になるような都合の悪い情報は 事前に知らせて 対処方法が取れるように計らう役割をしているのなら 裁判の前から既に公正さを欠き どうにもならない。

 
允子から 生前贈与というかたちで既に 建物と土地の名義変更をしているので 訴訟の当事者は息子の私に変わっている筈だが 裁判官の対応は 相変わらず私の意見を遮り 高齢の耳が遠いだけに答弁を強い口調で求めてくる。

 「どうして裁判官は当事者が変わっている事情を把握していないのですか?」猿渡書記官に聞くと (まだ裁判官には そのことが正式に伝わっていない)という。(キチンと行政書士に依頼して書面を作成して提出しないと 正式には受理できていない)という言い訳をする。不利になるようなことは 受理しにくいような理由をつけて 何かと抵抗して 素人である被告に 必要もない面倒な手続きをさせようとする。

 
当方が今まで提出していた書面を受け取って よく読んでいてくれれば 裁判官は事前に調査して 聞かれた疑問を全て解決しておくべき課題がある筈である

 (ちゃんと質問に回答する準備は出来ているのだろうか。次の第三回の口頭弁論期日には 今までの提出した全ての書類が伝わり 回答して頂けると信じたいのだが 何故 こちらの意見と事情が伝わらないのだろうか?)

 (何かが起きている)ことを感じてきていた。(ひょっとしたら このままでは全く伝わっていかない可能性もある)と心配になっていった。次の法廷が始まる前に 何とかして藤田裁判官に意見書を直接伝えなければならない


つづき

 

 

事件番号

平成19年(ワ)第2570号
 債務不存在確認請求事件はでっち上げの訴訟事件。

 

 

被害者の意見を読んでいて 調査して
回答を出す義務があるのに果たさない

どう判断すべきかは素人でも判ることであるが
裁判官は実に怠慢な対応をしている。

 

 

削除文字   三井住友海上火災         

高橋 隆 熊田佳弘 首藤裕好 赤木孝旨

                        高橋法律事務所内

                        電話 092-713-8338

 

 

不正アクセスによる改ざんや削除により
 新しいHPアドレスに変えました。
http://homepage1.nifty.com/designb2/jiko.html http://bun2.webcrow.jp/sagi.html

 債務が存在することは既にHPHP明白に証明済みだ。確認して受け入れたら済む事だ。裁判する意味が無いのに 手続きに縛られた身動き不能の失格職員ばかりが集っている。損害立証がHPで確認出来るのに 訴訟の手続きを優先し 偽装裁判を平然と企む卑劣さ。

予告提起なし
 

 倒壊危険発生への対策という大事な質問に回答をしなかった悪質弁護士が提出した「捏造訴状」を 確認もせずに受理した書記官の責任を問いたかった。だが誰に訴えればいいのか見当もつかない。とにかくまず3弁護士懲戒免職を求めた。裁判官の訴追請求状を請求した。

 だが未だに3弁護士懲戒免職するかどうかの回答はない。(調査します)という連絡だけ。(半年程かかる)という。そして「藤田裁判官に対する訴追請求状」に対してまだ何の回答も無い。

 弁護士会は一体何をしているのか 半年先なら裁判は終わってしまうというのに 何度もこの最初の質問に回答を求めてきたが 書記官は未だに明示しないで「最終弁論で打切る予定だ。」と言ってきた。

 何というデタラメな歪んだ裁判所であろうか!本来 懲戒免職の請求が提出されたら 悪いことをしている弁護士がいて 市民が困っている状態であることをすぐに察して 直ちにその弁護士が関わっている全ての訴訟を中止させ 保留にすべきであろう。口頭弁論の傍聴席にて裁判官の中立な姿勢を確認してから委ねようと決めている市民が 被告席に座れずに苦しんで訴えているのだ。直ちに原因を取り除く措置を急いですべきである。

 何という怠慢な福岡県弁護士会なのか? 悪徳3弁護士を今すぐに呼び出して尋問して頂きたい。緊急に今すべきことを示しているのに 裁判はのらりくらりと悪徳弁護士を放置し続けている。不法弁護士達のを取り締まる責任を放棄する弁護士会会長 福島康夫 殿へ 二回目の懲戒緊急申立をしています。すぐに返事をすべきである。あなたはちゃんと仕事をしているのですか?。

 「訴追委員会」も怠慢である。訴えている被害者に対して どうする予定なのかすぐ返事すべきであろう。どうもおかしなことばかり起こっている。不審な連中である。彼らの怠惰な言動を記録しておく。いつか全記録資料をしかるべきところに提出して「福岡地方裁判所」を徹底的に捜査をして貰おう

 書記官に渡した文書が裁判官に届いてない…検察庁に捜査依頼する時が近づいた。残念だが癒着・腐敗が末期状態になった裁判所の退廃 堕落した醜い姿を見ることになる。

猿渡書記官藤田裁判官殿へ 判定前に
却下しない理由を必ずお答え下さい。

KS庁 特捜部 監視中  
独自捜査で汚職・企業犯罪・多額詐欺事件
の検挙・摘発を専門に行う部門

 
違法な念書を強要した明建の鳴神氏に
誰の指示なのかを尋問すれば解決する事件だ。

本 件

第3回 口頭弁論期日 平成19年12月5日午前10:45 
出頭場所 福岡地方裁判所 第108号 法廷 本館1階

      
〒810-8653                                  
福岡市中央区城内1番1号
 福岡地方裁判所
書記官  裁判官

平成19年(ワ)第2570号
 
書記官 猿渡清成 殿
  裁判官 藤田 光代 殿へ

電話 092-781-3141   内線 3424   FAX 092-714-7942


  

尋問の際に損害立証の手段としてホームページ掲載しか無い状態だと
説明を済ませているので@を調べれば解決すること。

別 件

審尋期日呼出日 平成19年12月18日午後3:00
出頭場所 福岡地方裁判所 第4民事部 4係

 
〒810-8653                                    
 福岡市中央区城内1番1号
 福岡地方裁判所
書記官  裁判官

平成19年(ヨ)第380号
 
書記官 豊岡幸子 殿
 裁判官 光野 哲治 殿へ9

電話 092-781-3141   内線 3524   FAX


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