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避難先探しは今も続いている 。    編集中

 
 「外から見た感じとは違っていたからですね。」「そうですね。」「一応、結果だけ教えて貰ったら。」「はい。」「他にも当たってますからですね。」「ああ、そうなんですね。お住まいを探していらっしゃるんですか?。」「家具を一時的に濡れないようなところがあったら。また連絡して頂けませんかね。」「はい、じゃあ、また連絡します。」「はい、どうもどうも。」「ありがとうございました。」

 
 

 

 今後の予言
 
(福岡地方裁判所からの謝罪が無いと起こる、これからの事。)

 「福岡地方裁判所、サギ加担事件。」 損保、弁護士、書記官、裁判官、弁護士会。

 懲戒処分の公告。 結託・癒着関係にある共犯関係者 全職員の処分。

 日本弁護士連合会がなした懲戒処分について、検察庁から通知を受けたので懲戒処分の公告 及び 公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。
 


             
記、

1、
 起訴・逮捕命令。
 懲戒免職の処分 を受けた主犯弁護士と共謀関係者。

 氏 
  代 表 高橋 隆 元判事
 (登録番号 19936
 福岡県弁護士会 所属)
 
熊田 佳弘 首藤 裕好
 赤木 孝旨 栗脇 康秀
 

 事務所
 福岡市中央区大名1丁目9番33号
  ソロン赤坂ビル五階
  
高橋法律事務所
  電話 092 713-8336

2、 懲戒の種別。保険業務取扱停止。会社関係禁止。司法職務からの退会命令。
 
 

3、 処分の理由の要旨。
 被懲戒者は平成19年5月2日損保(三住海上)と結託癒着し、不払い行為に及んだ。 損害賠償を無視し放置 質問と申立を拒否し、一方的に不当な謀略裁判を行使した。

 被害者に賠償せず、逆に難癖をつけ、「差押命令」で相殺させ、
預金強奪 倒壊危険の発生の訴えを無視し、 不払いの差押サギ略奪と、往来危険の被害者を放置した。

 福岡地方裁判所藤田裁判官猿渡り書記官ら、 他、職員十数人を懲戒免職に!。

 福岡地方裁判所 第2民事部の猿渡書記官が、手続に精通した元裁判官経歴ののある高橋弁護士の指示を受け「債務不存在確認請求事件」という捏造訴状を不当に受理した。裁判の名目が無い事件である事を知りつつ、訴訟を続行した。

 体調の悪い老人を訴訟要件を無視して無理やり一方的に呼出し、虐待を続けた不公正な法廷に追い込む人権侵害を犯した。司法権力を乱用し老人を脅迫した。

 
不払い損保と結託して相殺を図り、賠償すべき高齢被害者に難癖をつけて脅迫し倒壊危険に怯える被害者の不安を無視して、逆に賠償を請求する強奪を働いた。

 賠償を払わずに逆に、
「債権執行事件」にして謀略判定を下させ「差押命令正本」等を作成したり、無断で裁判所の封筒を使用したり、「取下書」を作成して送付した ことが○日に分かった。

 福岡地裁は同日、
藤田裁判官、猿渡書記官、高橋法律事務所内の弁護士4人らを文書偽造・預金無断引落サギの疑いで福岡地方検察庁に告発し、福岡地裁は、同日付で係争中に禁止行為の「別件相殺手続」を行使した職員十数人を懲戒免職処分とした。

 手続の書面には、裁判所で保管する原本と、債務者に送る正本があり、原本などを元裁判官が作成。正本は原本をもとに元後輩達数十人の
書記官らに作らせた。

 福岡地裁によると猿渡書記官が福岡地裁に勤務していた○年○月頃から○年の○月頃、高橋弁護士は不必要な裁判に戸惑う被告に対し、難癖をつけて脅迫した。

 本件より更に煩雑で難解な名誉毀損や謝罪広告などの損害賠償の債権執行事件に至る別件を係争中にぶつけて、被告の損害立証していたホームページに掲載中の準備書面を妨害し攪乱させ個人名削除の要求し、提出不可能にさせ、判定に悪影響を与えた。

 係争中で忙しい被告に、捏造した別件の訴状を郵便局と結託して強引に送達した
(反論せよ)と強要した。被告は公正中立に反する法廷に座れなくなり、送達の受取や出頭拒否申立したが無視された。捏造した謝罪広告賠償事件で差押相殺をした。

 被告席に座れないままの不公正な法廷。捏造訴状を
被害者に送達する裁判所本件・別件ともに、裁判所の職員達に指示して違法な訴状を受理手続させていた 被告の○は○月に閲覧して、記録資料と法廷進行に重大な矛盾に気づき発覚した。

 資料課の職員も逮捕。 二重の裁判資料を作り閲覧者達の目を欺き操作していた。

 文書偽造・相殺行使容疑で福岡地裁の民亊謀略裁判 裁判官・書記官数人を逮捕。認知症の親族の資産家からも詐取容疑。

 福岡地裁の
「債務存在確認請求事件」と相殺の為の別件の「謝罪広告事件」の手続関係者 書記官を追送検…朝日新聞。
被懲戒者達の上記行為は、いずれも刑罰法規にも触れる悪質な行為であり弁護士。

 法第56条第1項に定める、
弁護士の品位を失うべき、許しがたい非行に当たる。 本件は共謀罪の謀略裁判で、不払いと倒壊危険放置の重複した悪質な犯罪である。 被害者の悲痛な申立を黙殺した裁判所。謝罪が無く、懲戒請求を何回も出しても無視され、被害弁償がなされない等を確認し、厳しい処分を免れず退会命令を選択した。

4、処分の効力の生じた日
。  2010年4月27日。
  2010年5月1日。日本弁護士連合会  検察庁         
編集中。
 

 

 

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