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書記官の不正


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不公正な書記官 口頭弁論 不審な会話 FAX HOME   月/日

 

 「あ もしもし−」「あのう 今川さんですかね?」「はい」「すみません。どうも 先ほどは 電話で中断して」「あ いえいえ」「はい それで あの 先ほどの続きなんですが 今 お電話はよろしいですか?」「はい ああ いいですよ」「明日なんですけれども」「はい」「えっと 最終的に 念の為の確認なんですが」「はい」「明日 いらっしゃいますかね?」「あ いや だから 全員 出頭して頂ければ」「はい」「出頭しますよ」「はあ…」「はい」「恐らくはですね あのう…ハハ 今川さんが仰るような方が (全員出頭されることは無い)と思うんですよね。…ハハ」「はあ「はい」「最低 必要な 出頭しなきゃならない人間というのはいないんですか?」「最低 必要なのは あのう 代理弁護士です」  ※ふざけた回答である。

 「? その 今までの 展開では 弁護士が入って おかしくなってるから「はい」(それじゃ駄目だ)って言ったでしょ」「だから これは法律上ですね」「ええ」「法律上ですね」「うん」「あのう (裁判を開くことが可能だ。)という状態になれば」「はあ」「熊田弁護士が来れば」「はい」「あのう 向こうはそれが可能だ。と法的には」「だから 文書のやりとりはご覧になったでしょ?」「はい それは見ております」「はい だから (全然 答え 質問に対して 答えない弁護士が「はい」再び現れても同じだ)ということは判るでしょ」

 「今度は 前と状況が違いますよね」「え?」「以前はですね」「ええ」「あの 今川さんとですね」「はい」「相手の弁護士さんとじゃ」「ええ」「話が進まなかったのかも知れませんがね」「ええ」「今度は裁判官が入りますよね」「はい」「法廷で行いますよね」「はい」「はい 必要なことは 裁判官のほうがですね」「ええ」「弁護士に聞くこともありますしね」「ええ」「はい それに対して答えないことは無いと思いますよ」「はあ「必要なことは弁護士に」「うーん」「今川さんにも お尋ねすることがあるかも知れませんけどもね」「ええ」「今度は 裁判所がね 法廷で 行いますのでね 質問したいことがあれば 裁判官から 質問することもありましょうしね」「はい」「法廷でですね」「はい」

 「そのう 弁護士が 途中で入ってきたんだけど よく あのう 状況を「はい」「しっかり 把握した上で入ってないから「だいぶ 話が かなり ズレているんですよ。食い違っているんですよ」「それは保険屋の 「今川さんのほうにですね (そこは話が違うんじゃないか)と。そこは と指摘して貰わないとですね ハハ 判らないこともありますよね」「だから HPで 説明しているのは そこなんですよ」「だから (HPに書いたあるものをですね 証拠としてですね 出してあるから)といっても 裁判所はですね 証拠として出して頂いたものでないと 判断が出来ない訳なんですよね」
 
 ※● はなはだ疑問である。現時点で訴状を正しく見れない裁判官の判断を信じられる訳が無い。
 
 「そのね」「はい」「いや それは最初から出てるでしょ。文書のやりとりは。それを読んてね」客観的に読んだ時に
「はい」その(質問に答えてないなあ)と判るでしょ。それは」「その原告が出した証拠としての書類ですか?」「そうですよ」「仰った部分は」「はい だから 訴状に入ってますよね」「訴状に入っていた 甲何号証と書いてある「ああ それと一緒に入ってた 今までの」「資料」「はいそうです。だから その中で 判断をする限りにおいては「はい」「そのー 被害者が必死に訴えている質問に対して 答えていない。ということは判るでしょ。客観的に読まれて

 「回答は成されてないようですけども」「はい だから その点についてだけでも その点だけでもいいですよ」「はい」「うん 判断の基準になるんじゃないですか「何の判断の?」「え? それは (弁護士としての役割を果たしていない代理人は「はい」代理人とは ならない)っていうように思うんですよ」「その加害者の 代理として こちらは 対応したいのに「はい」全然 伝わってなければ 代理の意味が無いじゃないですか?」
 
 
※● 何度も繰り返して 大事なポイントを話しているのに うまく話のポイントをはぐらかしてしまう。暖簾に腕押し、糠に釘、なんともはぐらかしのプロである。
 

 「そういう風な」こちらの うん だから 訴え 避難する方法とか「はい」聞いているのに「はい」答えも何もしないで」「はい」「うん そういう風な文書を むなしい文書を 回答として「はい」平然と出してくるような「はい」弁護士に対して「はい」どれほど の期待ができるのかどうかは はなはだ疑問ですよ

 「今度からはですね」「ええ」「もし 裁判が 裁判が進むとなるとですね」「ええ」「今度からはですね 言い分はですね」「はい」「今度から あの 今川さんのほうの言い分は 相手に対してではなくてですね」「はい」「裁判所に対してですね (こうこう こうだ)と 言い分を主張して貰うことになるんですよね」「はい」「あのう 原告さんのほうもですね」「はい」「自分の言い分は(こうこう こうだ)と 裁判所に対して 書面を出して貰うことになるんですよ」

 
「いや それは判るんですよ」「ええ ええ」「それは裁判に入ってからの話で
それを 事前で「はい」判断出来るものがあるのに「はい」それを超えて 何故 裁判の場に持っていくのかが おかしいんですよね 」「裁判じゃないと こう 解決が難しいということで」「いや そうじゃなくて」「え?」「そうじゃなくて」「はい」「 あのう 撤去すればいい訳ですよ。訴状を撤回すればね」

 「何故 却下しないのかが 判らないんですよ「できる権限がある訳でしょ?」「え?」「満ちてなければ 訴訟要件が満たしてなければ「そうですね」「却下する権 権限がある訳でしょ」「裁判官」「裁判官はですね」「それを (満ちてなければ それを何故しないのか?) その理由を聞きたいんですよ(却下する理由がないから)と思いますけど」「だから (理由が無いから) じゃなくて (理由をキチッと 述べて貰わないと)「納得できないから 言っている訳ですよ」「必要なければですね 裁判官がですね 書面でですね 決定を出したりすることは有りませんのでね」 時計の音 ♪〜 

 「え? それはおかしいです「法律上 そうなっておりますのでですね。ハハ」
 
 
※● ふざけた答をする書記官だ。
 
「いや 法律上しゃなくて 普通」「法律上で そう決められていることしか出来ませんのでね 」「いや そうじゃなくてですね これは物事の道理として
「はい」「それはしなきゃならんことでしょ」「うん わざわざ
 
 ※● しなくてよいことになっているとか、法律上とか理由をつけて、かなりいい加減なことを言っている。やらなくても構わないなどと言い訳は許されないことだ。これはしなきゃならんことだ。義務ではないのか?と筋を通して抗議すると、動揺して黙っている。

 「しょ 書面で出している訳ですから」「うーん

 ※● 少し間を置いて動揺している。

 「その ん? 訴状の却下を求める
「はい」「文書で出したものを渡しているんですから 文書で返して貰わないと 困るでしょ」「(書面を求める)ということですね」「はい それは当然でしょ。口頭で色々 (出来ない)とか 理由を色々 言うんじゃなくて 書面でキチッと出して貰えませんか「だから それでですね 求めてですね」「はい」「だから (書面を求めて 訴状の却下命令)ということを仰っているわけでしょ」「そうですね」「だから それは出されない訳ですよね」「うん だから (出されないなら 出されないで)(理由を出して下さい)と言っているんですよ」 「当然の 要求してますけど……ハへ」
 
 ※● かなり動揺している。  時計の音 ……

 「裁判の前の「今のところですね」「はい」「何度も説明しているんですけれども あの 第一回の期日の明日の前にですね その(却下の判断はしない)ということだと思いますけど。今のところ されてないのでね だと思います」「だから その しないんじゃなくて (何故 しないのか?)を教えて下さい。と」「何故 しないのか 裁判官がですね」「はい」「裁判官の判断です」「いやあ 裁判官の判断が入っているんでしょ。裁判官の「はい」「出来ないなら出来ないで ハッキリして下さい」「はい」「だから (裁判にまだ入っていないんだから その前に ちゃんと 裁判官としてのあの 判断が入っているんなら その答えを明確に示して下さい。)と」

 ※● いい加減な対応では誤魔化せない状態に追い込まれて動揺している。
 

 「こちらも それならそれで 納得した上で「はい」「そういう 訴訟に挑みますから「というか 訴訟は明日なんですよね」「うん だから 言っているわけですよ」「はい」「こういうのはハッキリ「はい」「その前に出すべきことでしょう?って」

 「ギリギリまでこちらは待ってるんですから 」   まだからもう「道理を言っている訳ですよ。僕は」「仰っていることは判っておりますけどもハハ」「だから」「中々 回答できることでは
 
 ※● こんな簡単な事で(返事が出来ない)とは何と情けない不公正な裁判所であろうか。手続きがなってないとの指摘にかなり動揺している。
 

 「だから (こうなってるから)とか そういうのは理由にならない。と」「あのう「うん 却下を求めてる「はい」それを つき返すなら つき返すで「はい」(理由をちゃんと 書面で示して下さい)と言っている訳ですよ」「それは 今のところは (書面で出される予定はない)ということです」(予定が無い)ではなくて (出すべきです)と言っている訳なんですよ」「(それは 出さない)ということだと思いますよ」「だから その辺がおかしいでしょ 人としておかしい「それは弁護士と同じですよ 質問しているのに「はい」回答しない弁護士と一緒じゃないですか? これ」

 「だったら 人を裁く権利が無いでしょ。そういうことじゃあ そういう人間を擁護するような立場に 既に立っている訳ですから「違いますけれどもですね」「いや 同じですよ!。(ちゃんと質問に答えない)という 弁護士側に立っている訳でしょ。今 同じ立場で」「答えないことがですか ※

 「はぐらかして そうなってる。とか 言って。それじゃあ 裁判官として「はい」「こちらは(委ねることは出来ない)と言っている訳ですよ」「わかりました」 ※

 「だから 筋を通している訳ですよ。こちらは」」 

 「だから 以前の問題ですよ。(裁判官は中立公正に 裁いてくれるだろうという 前提が無いと「はい」そこに挑めない訳ですよ」・・」「前段階で それをハッキリさせて貰って (裁判を受けるか つっぱねるか)それを判断の 基準にする訳ですから 裁判官がそういうことじゃあ 任せられんでしょ」」 

 「弁護士と同じで 最初に僕は 弁護士に頼って (もう大丈夫だ)と思って (任せよう)と思ったんだけど」「こういう 質問に対して 答えないような弁護士だから (これは駄目だなあ)と(思って) だから (いっそのこと外れて貰ったほうがいいなと思っているんですよ」「それは弁護士を頼むのはね」「ええ」「原告の釘本さんの 権利としてありますのでね」「ええ」「原告さんのほうは」「だから あの 権利よりも 義務を果たして貰わないと困ります 権利ばっかりじゃあ「はい」「裁判を起こす権利があると言う前に 加害者としての義務を「はい」果たしてからのことでしょ。それは」」 
 
※● 人としてのあり方を裁判所の職員に一市民が教えないといけないのか? 実に馬鹿げた連中ばかりなのか? 
 

 「だから 逆転しているんですよ。そういうのを主張する前に
「加害者が キチッと 義務を果たしているかどうか 確認したした上で 果たして その上でね更に

  中 略 猿渡書記官の重大発言決定的に違法な言動  音声の証拠を提出予定。

 

 

 判らないんだったら こちらも 来るかどうか判りませんよ」「判りました。そこは判りました。明日 あのう 今川さん「だから 来たいのは精一杯ですけどはい」「準備はして 来る用意はしているんですよ」はい」「ただ そちらが 呼出したほうが 来ないんじゃあ「うん」「馬鹿みたいなもんでしょ。状況が全然変わらないのに「いらっしゃるかどうかもですね まだそのへんがハッキリしないので」

 「それが その辺が (失礼に当たることが判らないのかなあと思って「はい」裁判を起こしたほうが 全然 頭 揃わないというのは ひどい話です。それは」「少なくても熊田弁護士さんは来られると思いますけど その人が来ないと」「この人は 間違いないん です 担当の熊田弁護士は「弁護士さんは間違いないです」「絶対に来られる訳ですね 一人は」「はい」「あとは来られないんですか?」「あとは 判りませんが 一般的には これは原告の釘本さんがですね」「ええ」「当事者になってますよね」「ええ」

 
釘本春喜さんはですね 今川さんが仰ったように たぶん 高齢だというふうに 仰っていたので」「ええ」(多分 いらっしゃらないか?)と思うんですよね」「富枝さんは?」富枝さんというのは奥さんですか?」「奥さんは? 奥さん」奥さんは裁判の当事者ではないのでですね」「ほう。そしたら 保険会社の方は当事者じゃないですよね」「ほう」「だから

 そのう 保険会社も当事者ではないですよね。いずれ 参考の為に傍聴席にいらっしゃることも あるかも知れませんがね 裁判所から呼出を受けた当事者ではないんですよ」「ほう」「保険会社 いずれ 必要に応じて呼ぶかも知れませんが 明日の時点ではですね 呼ばれてある方ではないんですよね」「ほう」
 
 ※● 当事者は加害者の釘本春喜氏であるとして、言い通すが、痴呆症の人間が裁判を起こす能力がある筈は無い。
 

 「その辺が 公平にやって貰わないと 困ります。」「だから 必要に応じてですね」「ええ」「証人として呼ぶかも知れませんが「口頭弁論というからには お互いに 言いたいことを その場で キチッと 主張できるような環境じゃあないと おかしいですよ 弁護士が キチッと 加害者のほうに 弁護士がキチンとした情報を伝えてない可能性があるんですよ。都合のいいことばかり伝えて」「それは何とも判りませんが」「その辺で 食い違いが起こる可能性があるので ぜひとも こちらの主張を 客観的に 直接的にも あのう 聞けるようにして貰いたいんですよ。(何が起こっているのか?)

 「あのう 基本的にも 明日の期日は ですね ええ 今川さんがもし いらっしゃらなくても 開かれることは予定されていますけどね 次回にですね (どういう風に主張されるのか)ですね あのう (どういう風に立証されるのか)ですね 次の期日で 決めていかないといけないんですよ」「だから 時間がかかるでしょ」「だから その 次の期日を決めるのにですね」「そうじゃなくて 僕が言っているのは」「今川さんのご都合を伺った上でですね」「はい」「期日を決める必要があると思いますので」「いやあ こちらはいつでも みんなが揃ったら 行きますよ。必ず。全員に対して 間違いなく 正しい情報を 的確に状態を伝えられたら 喜んで行きますよ。こちらは いつまでたっても 裁判所の権限で作って貰わないと 加害者に声が伝えられないんですよ」「はい」

 「だから その辺を 裁判官の権限で (必ず全員出頭するように して貰えば 話がすぐ終わるんですよ」「あの 全員出頭 求められるかどうか それは「うん (それは そうすべきだ)と言っている訳ですよ。(そうしないと話が終わらない)と」「あの 明日ですね はい いらっしゃればですね」「ええ」「いらっしゃれれば 今川さんが主張することが出来るんですけど でも もしいらっしゃらないとですね また 終わったあとですね」「ええ」(二回目は当日はどうしますか?)と連絡することになっちゃうんですけどね」「うん だから「どうされるかですね。いらっしゃるかどうか」

 
 ※● 猿渡書記官は只々、被告を出頭させることだけにこだわっている。その前に公正中立な裁判官であることを示して、被告に回答を示す準備をきちんとすべきなのに。条件を揃えないままである。
 

 「だからです こちらが「はい」「来るのは 必ずそういう条件が揃わない限り 行っても意味がないから「あのう この前も」(来る 来ない)という返事が出来ないんですよ」「明日はですね」「ええ」「裁判所が 原告さんだけの言い分だけを聞いてですね」「ええ」「受け付けてですね」「ええ」「訴状手続 訴状を受け付けてですね あのう 今川さんの ご都合を聞かずにですね」「ええ」「決めた期日ですよね」「ええ」「だから 第一回目だけはですね」「ええ」「答弁書がですね 出ればですね それをですね あのう いらっしゃらなくてもですね 言い分をですね 法廷で同じように見なしてですね 手続が進められてしまうんです。但し あのう それ 続きがありますよね 続きがありますので (争いがある)ということですねで 終わりませんので」
 
 ※● 論点をズラす高等テクニックだ。 猿渡書記官の得意な技で、毎回同じ手口で会話を巧みにはぐらかしている。
  

 「時間がかかることは目に見えているでしょ」「だから 次回以降はですね」「ええ」「いらっしゃらないとですね 今川さんのほうで(反証されないのか?)ですね ということになってしまってですね 原告さんの 言い分を認めた形になりかねますよね」

 「だから そういう環境をキチッと 整えた上で 「来る 来ない」を決めないとね ただ (来ないからと言って 勝手に決めるんじゃなくて 理由が 全くおかしいでしょ。(ちゃんと来れるようにして貰えれば 誰も出頭しない)ということないでしょ。来ますよ。必ず。だから 裁判官の権限で (全員出頭するように)と 命令出して下さいよ」「はい」「だから その権限を一体 どこで使うんですか?」う」人を裁くのに 一方だけ有利な状態をそのままにしておいて 被害者のほうは いつも不利にしてしておいて 人を裁けるはずがないでしょう。それじゃあ」
 
 ※● ここで裁判に出頭する前提条件として、大事な判定を任せられるのかどうかの、裁判官の公正なる回答をすべき筈の対応を要求している。裁判所に人を裁けるだけの義務を果たしているのか?どうかの決定的な最終警告をしているのに全く通じない。手続きを進める事だけしか頭が働かない馬鹿になってしまっているようだ。書記官も裁判官も同罪である。
 

 「これですね あのう 原告さんの主張はですよ」「ええ」(修理代金が いくらだったかな 116万ほど 超えてないか 確認してくれ)という内容になっているんですよ」「ええ」「で 今川さんのほうは (家が危険な状態にあるから 建替える)ということですよね」「ええ」「少なくても (建替えしなくちゃいけない)とか書いてあるので 少なくとも116万を超える損害が存在しているかですね」「それは立証しているでしょ。HPで」「だから HPではなくてですね。それはHPで書いてある内容と 同じでも構いませんが」「ええ」

 
「あのう 裁判所にですね え 書面のかたちでないといけないんですよ」
 
 ※● かなり一方的な主張ばかりを話している。 
 
「決まりごとでですね 原告さんのほうが 甲の第一号証と いう風に 順番に番号をふってありますよね。裁判所に同じようなかたちでですね HPのプリンとアウトした ものでも構わないですが 乙の何号証とね いう風に 裁判所の記録としてですね 裁判官の目に触れるようなかたちでですね 証拠化して貰わないといけないんですよ」「ああ そうですか」「じゃないとですね」「膨大な量がありますよ」そりゃ」「全部出しますか?」「うん それは 言い分をですね 直接 裁判官の目に触れるように もれなくですね」「実際 読んでくれるかどうか わからないのに
「いえいえ その記録にあれば
 
 ※● おかしな事だ。損害立証して明確に債務確認した後にも更に書面提出を要求している。 既に裁判の理由が無くなっている筈なのに、一体何を見ているのだろうか?失格者ばかりのようだ。
 

 「だから 今の現時点で 判断出来るものがありながら それを「はい」「それをキチンと公平に見ないなら そういう風に (提出せよ)と言われても (ちゃんと見てくれるかどうか 不安でしょ)そういうことを言われても「証拠として出されたものは 当然 裁判官が 見ますよ」「うん だから 実際 その 建物のの そのう (継ぎ柱の件で 危ない!)ということは 前から言っていることなんですよ それを調査すべきなのは 本当は向こう側の 加害者側の調査員が調査すべきなんですよ」

 
「それを(損害立証しなさい)というから
こちらは床下に潜って 写真を撮ったり「はい」「うん その 事故の 事故直後の写真を分析したりしているんですよ」「たくさん。調査されているようで」「だから そういうのは 本来は 中立で キチンとした調査員が行って あのう 損害を立証するまでもなくうん」「調査すべきことなんですよ」「それを 向こうの その 低く見た損害で (不満があったら自分で損害を立証しろ)と いう論法なんですよ」

 「その辺もおかしいでしょう」うん まあ 原告は原告の立場で作った訴状ですのでね これね」「だから 最初から 加害者の知人の その家を建てた大工さんが あの 来て 業者として「鏡建設でしたかね?」「うん 鏡建設が来て あのう やっぱり ひいき目に見て 少なく見積もりしているんですよ」「うん だから そういう主張があれば」「だから それを「だから そういうのをです 裁判官 裁判の中に出して 貰ってね それに対して 原告からも」「ええ」「原告からもですね (見て貰いたい)ということでしょ。だから 法廷でやりあわないと (中々 法廷外では 相手側も反応してこない)という訳なんでしょ」「ということは やっぱり書面でキチッと 出したほうがいい訳ですね」「ねー ええ 裁判から出さなならんということは無いですが 出して貰ったほうがですね」「そうですか?」「判りました。じゃあ ちょっと用意しますから 今からでも遅くないですね」
 
 ※● 何としてでも、裁判所に公正に裁いて貰わないと どうにも解決しないですよ……という雰囲気に巧妙にいつの間にか持っていっている。実に巧みな交わしかたである。
 

 「ええ 遅くは無いです」「はい」「で 明日 どうされるかな ということを確認しておこうと思いますが」「え いや だから 来るか来ないかは」「明日こないかどうか「ハッキリ出来ませんよ。こちらも「ええ」「本当は (全員出頭させますから 来て下さい)と 言えば 当然 来ますよ」「だから そういう希望は「関わった人 全てですよ。保険会社 調査員 加害者 業者 鏡建設 この一連の この 交渉の中で 登場してきた人 全てですよ」「あのう」「車の持ち主から 娘さん「はい お伺いしておきますが」「はい」

 
「あのう 裁判所は確約できない話でね」「だから
ほんとうは 話が食い違う原因を作っていながら おかしいんですよ。食い違わないように 全員出頭させてから 今 何が起こっているのか? 自分達がどれだけの被害を 与えたのか? それを確認させるべきなんです「弁護士だけが 出てきて 後で 違うことを言っているようじゃ 困るでしょ」「だから あの「あのう (話するな!)と 言って来ているんですよ。(電話するな!)と書いてきてますけど これはどうなんですか?。権限はあるんですか? 弁護士に」

 
「そう言われたとしても 電話する しないかは自由です」「自由でしょ。それは」「はい 自由ですね」「だから いつも書いてあるんですよ。(くれぐれも警告します)と」「ね。(面談しないように それは 一切 架電なさらないように)と言いながら 全く 弁護士自身が
人の大切な質問に答えないんですよ」……「こういう困った状況を 放置してるから おかしいんですよ」「だから 食い違いが起こらないように 加害者全員 家族全員 出頭させて 弁護士と 今まで話してきたことと 違う状況のことが起こっていることを ハッキリ 知って貰わないと困るんですよ」

 「わかりました。まあ あのう 今 申し上げたとおりですのでね 明日どうなさるかは別としてですね いらっしゃらない場合は またですね。こちらのほうから 期日を連絡することになりますのでね まあ いらっしゃれば 言いたいことがあればですね おっしゃっても構いませんし あと その質問があればですね あくまでも これ 被告が今川允子さんなのですのでね 今のところ」「ええ」「だから 今川さんのほうでですね あの 聞きたいこととか 言いたいことがあればですね 今川さんの名で ちょっと 書面など作っておいて貰ってたほうがね 高齢でしたのでね」「だから おふくろ 耳が遠いからですね 人の話を半分も聞き取れないんですよ。
 
 ※● 何度も何度も、(母には訴訟要件が無い)と説明している。
 

 
そういう状況で 何で
「こういう訴状が「だから その場でね 急に色々 尋ねられたり どうですか?と 裁判所からの質問に対してでもですね あの 急に回答をすることが難しいようであれば ええ 少なくても言い分だけはですね 簡単でも構わないですけどね 書面にまとめて しておくといいかも知れませんがね まあ 今川さんの方で 判断なさってですね「それは 書面で (これは訴訟能力が無い)ということを 書けばいい訳ですよね」

 
(訴訟能力が無い)というのは? それは釘本春喜さんのほうが? そうじゃなくて ご自分が?あのおふくろもそうですよ。釘本春喜さんも 痴呆で
かなり怪しい状態でしょ」お互いに 当人同士がそういう状況で 何で 訴状を却下しないのか? 不思議でしょうがないですね」「それは また ハハ。あのう こうやって電話でお話を伺ったりとかですね」「はい だから 一番 訴訟要件が満たしてないのに 何故「堂々巡りでですね ハハ」門前払いをしないのか?という という」「言ったとおりです」「この大きな処でね うん 法律」  

 

    編集中    書記官の重大な罪 不法な一方的手続 不公正な対応

テープのつづき

書記官

VS

被害者

 裁判官殿に「訴状の却下を求める」申立書を提出した。猿渡書記官が受領済。 
債務が存在することはHP上で証明済みである。既に損害立証を提出している。
保険会社はそれを確認していながら、弁護士に詳しい話をしないままに依頼して託している。 

 損保会社も高橋法律事務所の弁護士も、被害者の示した
(損害立証)を受入れるべきである。(全く根拠の無い「債務不存在確認請求事件」という訴状は、門前払いにすべきだったのだ)と気が付いたのならば、直ちに却下すべき義務が発生している事態だ。

 既に裁判する意味も権利も無くなっているのに 手間のかかる無駄な裁判をいつまでも引きずって続けようと企んで無理矢理に進めている。何故素直になって損害立証をしろと言った責任を感じて、立証を確認したなら、取り消す勇気を持って、本来、裁判所が当然、成すべき義務を果たさないのだろうか?。
猿渡書記官のデタラメな手続きの強引な進め方に、全ての元凶があることが判ってくる。

 

 

書記官との会話を録音したテープ&レコーダー 質問・疑問・直談判・警告

 

直 談判した日に「訴状の却下を求める」申立書を出したが その後 回答が無い

書記官と元裁判官の癒着の証拠となる重要な証拠 編集が完了次第

全ての録音内容を提出して 福岡地方裁判所の謀略容疑を捜査頂きます
 

第一回口頭弁論期日の前の日までの 民事部の書記官の不審な対応(録音)
福岡地方裁判所 民事部3A係
 猿渡清成 書記官の公正中立さを欠く会話
不審な訴状受理 強引な訴訟手続 却下しない理由を明確にするよう求めたが…

 猿渡書記官に何度も念を押して説明を求めたが はぐらかしてばかり

 「訴訟要件が満ちてない」という 大事な質問に答えず 裁判の手続を強行
 

第一回裁判前日の会話 録音(安心して出頭できる公正中立な法廷の対応を求めた)
 福岡地方裁判所 民事部3係の猿渡書記官の不審な会話内容を提出予定 編集中

平成19年9月20日  猿渡書記官 黒字   当方 今川正信 青字  允子 茶字 
 

 781−3141 ♪〜呼び出し音  「地方裁判所でございます」「もしもし」「はい」「えっと猿渡さん」「地方裁判所 簡易裁判所どちらでしょうか?」「えっと これは地方裁判所ですね」「…」

 「はい 代わりました 猿渡ですが」「あ どうも こんにちは」はい」「あのう今川ですけど えっと この前伺った」と一緒にですね」「はい ああ あのう答弁書を」「ええ そうですね はい えっと 届いてますかね」「ええ 届いておりますよ」「一応 朝早く送っておいたんですけど」あの ファックスですね 届いております。裁判官のほうに届いております」「あれで良かったですかね 内容」「はい内容は 今川さんの書いてある通りに」

 
「ああ はあはあ えっと あとは問題はないですかね これで「問題というのは ハハ そうですね 相手方のほうにはファックスはされてないですよね」「相手側 原告側にですか」「ええ そうそう」「え それは し しなくてはいけないんですかね」「直接今川さんのほうから ファックス出来ますし 送られてもいいですし されてなければ 裁判所のほうから 原告側に渡しますので」「ああ そうですか」「送られてないというのであれば 送りますけど」「ファックスなんかあるんですかね 釘本氏のところには」「訴状のところに」

 
「いや これは普通の番号は書いてあるんですが」「では こちらの方で あのう送ります」「そしたら いいですか?」「構いません。当日は どうされますか? あのう 今川允子さんですかね」「はい」「それとも来られないとか「何ですか」「だから 一応 書いてあったとおり 全員出頭して頂ければですね こちらも 出頭しますけど (一人でも欠けるようであればですね もう出頭しない)と言っていますけどね」「はあはあ「主張としてはですね 今までは 代理人ばかりがですね」「はい…」「出て 本人が全然 話されないんですね」「そういう状況が一緒ですからね 代理人だけじゃあ だから 必ず家族全員ですね。出頭して貰わないと 話が全然 あのう 食い違ってきますからね」「ああ そうですか」「はい」

 「裁判所のほうでですね」「はい」「今のところ そういった全員がいらっしゃるかどうか 確認が取れてませんし 恐らくはですね」「ええ」「先日 カウンターのところでお話した通り ですね (弁護士に頼んでいるから)ということで 弁護士しか 来ないんじゃないかと思うんですけどね」「はあ 大体ですね 弁護士の あのう (代理資格を失っている)と思うんです「あのう 回答 いや 質問に対して答えをしないですね」ああ」弁護士でしたから ですから 代理人としてはもう あのう 資格はもう 無いんですよ「…」

 
「だから 代理を務めるということおかしい話ですよ
答弁に答えない弁護士ですから「それは あのう あれでしょ。裁判にならない前に あのう 今川さんのほうに(言ってあったことに伝えない)ということですね。対して あのう 伝えないということなんですね」「そうです」「あのう (今川さんに伝えない)ということならですね」「そうです「裁判以外に今川さんの訴えに答えて頂けないならですね ええ 裁判の第一回目にですね 来て頂いた上で この裁判に来てもらわないとね て」「ああ その辺が矛盾しているからですね」
 
 ※● 被害者の家に一度も来ないで、大事な手紙での質問に全く答えていない弁護士が 一体何を裁判で弁論を求めようとしているのか!噴飯もので、おかしなことである。
 

 「全く矛盾しているでしょ」「はい」「裁判になる前に こういうことは キチッと 答弁をしなくちゃならない筈だから「あ ハハ それは今川さんのほうで考えて」「その辺が 訴状に載るということ自体がおかしいんですよ「はい」キチンと答えた裁判 ああ 弁護人であればね こちらも認めますけど だから」 ※ 質問に答えない弁護士は失格

 「まあ 訴訟のですね 進行の予定になりますがね 実際には今川さんのほうは 答弁書を出してありますからね それをね 今川さんの言い分が その通りだと 法廷で述べられたこと 進んでいくことが考えられます。その次の以降についてですけどね 裁判官がどうするのか 裁判官が進めるのかどうかもですね 裁判官が決めることなので 何ともお答えすることは出来ませんが ああ あのう お伺いしないと 裁判所は判らないんですよ」「はあはあ」「仰ることを今の所 訴状に書いてある」「ええ」「今川さんの言い分も書いてはあるんですがね 詳しくご本人さんから 話を聞かないと判らないこともありますので その事情を聞く為にですね」「ああ」


 
弁論準備手続という 法廷ではない 小部屋がありますが 弁論外の手続 そういう場所に移してですね その双方からですね 順番にお話を聞くことになるんじゃなかろうか?)とも思いますけどもね」「だからですね こちらとしては 時間が無いんです
「うーん「時間をかけると 危ない状況になってますから「はい」「口頭弁論の前にですね」「はい」「キチンとした あのう 命令としてですね」「ええ」(危険防止を 先に やりなさい)という そういうことをですね 向こうに あの 宣告してほしいんですよ
 
 ※● 危険防止と避難のことへの質問に答えない弁護士が問題だと訴えている。

 

 「一応 これはですね あのう まあ 書いてあるでしょ」「はい」「はい これは 時間がかかることですから「あのう 悠長なことをやってる暇はないんですよ」「ということであれば その裁判のことでございますからね どうするかを裁判官が決めざるを得ないんですよね」「だから 裁判が決めていくことになりますから「ええ」「そういうことでは困るから (事前に 却下するべきことじゃないですか?)って 尋ねているんですよ」「はい 裁判官が決めることなんですよ」「だから その 口頭弁論に なると困ることがある訳ですよ」「あるんですか?」

 
「だから その こういう風に 時間を取られている間に 倒壊したら 責任を
裁判所が持って貰えるなら いいですよ。と 下のほうに書いてあるでしょう」「書いてますよね」「そういうことなんですよ。再々言っているようにですね 向こうに対して」「ええ」(緊急避難をどうしたらいいか?)と質問しているんですよ。それに対して」「はい」答えないで それで いきなり 裁判に持って行こうとする意図があるからですね そのまま 手続とか 色んな 返ってね 大変な時間のかかるようなことに入っていくんですよね それは困るということなんですね」「だから 即 もう

 「ま そのう 今川さんが仰ることは 今もお伺いしましたしね」「ええ」書面にも書いてありましたのでね」「はい」「だから 判りますけどもね」「はい」「はい」一応ですね あの これは口頭弁論の そのう 何ですか あー 今日は一応ですね あの 提出の期限になってますからね」「ええ」一応 出してはいたんですよ」「はいはい」「でも待ってたんですよ 今まで」「はい」「猿渡さんの答えを」「ええ はい」その前に(却下すべき)じゃないかと」

 
「はい」「うん だから
これは」「これは 裁判官がですね (裁判を却下する)とかですね」「ええ」裁判官が判断することですが」「うん」「今のところ」「だから これは」「口頭弁論の期日が呼出されて 開かれますのでね はい」だからですね その辺で矛盾が生じるでしょ。こちらは あのう (訴状の却下を求めている) その答えがね ギリギリまで 出なかったもんだから 出すしかないんですよ」「ええ」答弁書は。その裁判の 手続なんかしたくないんですよ。その前にちゃんと ちゃんと答えを 出してほしいんですよ(却下すべきだ)と」だから 今のところ だから (却下しない)ということなんです」「はあ?」 
 
 ※● 答弁書を読めば(直ちに却下すべき内容だ)と判る筈なのに、何があっても絶対に却下しないと固く決めているようだ。 極めて公正中立でないといけない筈の書記官や裁判官の資格が問われる、あってはならぬ対応である。

 「ということは あれですかね 危険防止とかですね」「はい「そういうのを(全然 考えないで 裁判に入っていい)という考えですね」「こちらは 危険を訴えているんですけど」「はい」それを無視して(却下しない)ということですよね」「でも今のところ 裁判所に提出されている 書類とかですね 書面だけではですね」「ええ」(却下する判断に足るような相当するような判断は出来ない)ということでですね 裁判官は却下してないんですよ」「しかし それは 言いました (ほとんど 訴訟の要件は満たしていない)と」「はい」「これは調べて貰えました?「裁判官のほうがですね 見てますしね…」「これはどういう理由か 言って貰えますか これは」「はい」「却下しない理由は?」

 
「理由ですか それは(訴訟要件が満ちている)と判断しているんじゃあ ないでしょうかね」「これは あれですか 書記官の猿渡さんの判断じゃあないんですか?「判断するのはですね 裁判官なんですよね」「ということは これは見てあるんですか
裁判官の人は 裁判官はどなたになるんですか?」裁判官は えーと 藤田 藤田になります」「藤田さん?」「はい」「ああ えっと あのう 連絡出来ますかこちらから「裁判官に直接 連絡を取ることは出来ません」
 
 ※● おかしな判断をする藤田裁判官には、色々と聞く必要性が出てきた。(貴方の判断力はおかしくありませんか?)と直接会って聞かねばならない状態である。 
 
「出来ないんですか?」それに あのう 正信さんですね これは 当事者は允子さんご本人になりますのでね」「ええ」「それは出来ないことになってます」「それに書いてあるでしょ。当日 名義変更で
もう その時には 私が名義変更でね 代わってますからね 私が当事者になりますよ」「ええ」「はい おふくろは もう ほとんど  ※● 耳が遠いからね」「…」「あのう会話が聞こえませんから 聞こえたふりして 話してますけど ほどんと会話は不能なんですよ」
 
 ※●重要 高齢の母は耳が遠くて(会話不能で聞き取りにくい)と主張している。

 「そういう人間を 引っ張り出して「はい」「こういうのを 訴状を却下しないのは どういうことかなあ? と」「不思議に思うんですよ精一杯 気を張って ようやく会話が成立するんですよ」「まあ この前はね ここで近くで 話している分はいいんだけど 活舌も悪いし 「はい」「ほとんど これはあのう そういう訴訟能力は無いんですよ。だから 何でそれを説明しているのに 却下しないのか? 訴訟能力は無いですよ」
 

 ※● 重要 母は難聴がひどく とても法廷で話せるような(訴訟能力などは無い)と息子である私が主張しているのに、一向に母を呼び出そうとしている。

 「能力が無いですよ。だから 藤田さんに取り次いで頂けますか?」「出来ないんです。取り次げないんです」「そしたら どうしたらいいですか「それは書面を提出して貰うかね「その辺がおかしいですよ おかしいですよ だから この藤田裁判官 お話したいんですよ」「その辺がおかしいですよ 取り継げないというのは」「あのう「その判断について言っているんですよ」「おかしいんじゃないですか? (却下しなさい!)と 言っているんですよ。(口頭弁論に出席します)と まだどちらも答えを出してないでしょ。こちらはまだ決定権があるんですよ」「何の?「決定権が。 出頭するかの だから 向こうも出頭すれば出頭するけど その前に キチッと して貰わないと」「向こうが 全員出頭するかどうかはですね 今は 判らないですよ 当日になっても」「ああ」「出頭されないこともございますしね」

 「それは事前に無いんですか? 連絡は?」「無いですね」「でも 呼び出したほうが出頭するのが義務ですよ 普通」代理人が来ますね」「それが 今まで 代理人が今まで 質問に対してキチンと答えなかったでしょ。 ※● 弁護士が」「はい」「この三人の弁護士がいますよね 高橋法律事務所の」「ああ 高橋さん「その三名ね 連名で出てるでしょ」「はい」三人は責任があるんですよ」(質問に対して答えなかった)という ああ そういう人間が ここに出てきて そういう 弁護士の役割を果たせるかどうか 証人としてなら判りますよ。だけれど弁護士としての資格を失っているんですよ。彼らは」「ま それはどういう理由で?」

 
「え だから 回答しなかったからですね 代理人としての弁護士の
「はい」「そういう仕事を (回答すべきなのに しなかった)ということがあるから こちらとしては (そういう人間が何人集まろうと 話にはならん) ※● と 思っているんですよ。だから 加害者本人が 家族全員が出て来て貰って その食い違いが無いように そういう状態にして貰わないと困る訳ですよ」 ※● 「それは判るでしょ」「あのう 今川さんの仰ることは 仰っていることは 判りますけどね」「ええ」「裁判所の手続としてはですね この前説明したようにですね」「だから 手続じゃあなくて 筋を言っている訳ですよ「判りますけどね」「ええ」裁判所としてはですね ご本人さんとか 関係者全てがですね 法廷にですね」「ええ」「例えば出て貰う様にするとかですね 確約するということは出来ないんですよね」 
 
 ※● 訴えた側の原告の家族の一人ぐらい、その法廷に出るのは当然義務であろう。一度も家に来なかった弁護士が委任状も占めさず、関わる資格も無い関係者が出て来ても、話が進む筈は無い。本当に加害者が訴えているなら、原告の家族の人間が当然、出てくるべきだ。とお願いするのは仕方ないであろう。
 

 「ほー …それは でも おかしいですよ「原告が」「ええ」「キチンと 解決したい為に 弁論を求める訳でしょ」「そうですよね」「だったら 弁論 ちゃんと 会話を 聞き取れるように 原告が出てきて ちゃんと準備するのが本当でしょ」はい」「弁護士に任せるんじゃなくて 本人が責任を持って「実際は 全部 弁護士が勝手にやっているだけなんですよ」 加害者本人が「ええ」「任せっきりで「だから 実際に 原告が 訴訟能力なんて無いのに 弁護士がどんどん裁判を進めてやる訳でしょ 勝手に」「ああ
 
 ※● 鋭い指摘に、言われて図星で当たって動揺している。
 

 「そういう状況が見えるんですよ」「ご本人が裁判する気が無いかどうかについては 裁判所は判りませんが」「普通の感覚では 近所に住んでいてさ」「はい」「加害者が被害者を訴えますか? そういうことはしないでしょ」「そういう裁判もあるんです

 ※● 非常識な書記官が居直っている。 

 
「あるんだけど 普通 普通の感覚では 加害者が被害者を訴えることは どう考えても 恥ずかしくて出来ることじゃないでしょ」「まあ 現実的には」 ※常識を疑われる 「だから その時点で おかしいんですよ」 動揺

 「うん 普通は恥ずかしくて 出来ないんですよ。人間として」「…」  動揺 「人の家を壊してね。壊した(壊された)本人がね (何か請求してればわかりますよ。法外な値段を)ね」「はい」「うん それまで こちらは何も請求しなかったんですよ。そしたら 向こうが(出してくれ)というから (損害立証してくれ)というから出したんですよ」「はい」「はい そういういきさつも ちゃんと読んだら判る筈ですよ」
 
 ※● 意見を全く読んでいない対応 その怠慢さに驚く。
 

 「それは まあ 読んでます」「文書のやりとり そしたら (おかしい)と思うでしょ。全然 その こちらが(倒壊の不安に怯えて 質問している)のに (どうしたら 非難したらいいか?)
「それを聞いてるんだけど 全然答えないでしょ。そういう風な 弁護士と 被害者とのやりとりの 文書があって」はい」(何で それを読んでないのか)と言いたいですよね (何でこれが通るのか?)っていうのが疑問ですよ」
 
 ※● 提出資料を全く読んでいないことに抗議すると 動揺している猿渡。
 

 「あのう 裁判所はですね。ええ 訴状が出されてですね 出す時に 必要なことが書いてあれば」「それは「あればですね 裁判所は受け付けざるを得ないです。裁判所は受け付けてですね」「ええ」「無い場合は うん (ない)とか あればですね 訴状が却下されることはありますが 当然 無い場合は手続は進行しますからね」「だから その キチンと言っているでしょ。(ほとんど満たしてない)と 言っているのに だから それを証明してくれないと困りますよね」「はい」(満たしてない)と言っているのに (何が満たしているのか)ですね ちゃんと説明して」「それで (却下しない)というなら判りますよ ただもう そういう 手続上のことで いい訳されても 困りますよ

 「いい訳じゃないんですけどね」「はい だから キチッと出して下さいよ」「何故 却下されないのか 理由をね」却下されてないんでね」「だから 裁判官は判っているんでしょ。(こういう理由で却下しなくていいい)と それ 責任をもってちゃんと出して貰えますかね?「却下する理由が有ったときには 却下理由を示して出しますけど 理由が無い時は 却下の理由が無いという手続は無いんです」「いや こちらは 却下を求めて「はい」(訴訟要件が無いです)と言っているんだから」

 「(訴訟要件を満たしてないから)「はい」(却下して下さい)と言っているんだから 反論して下さいよ。こういう (満たしている)という キチンと説明すべきですよ」(訴訟能力が無い)と仰っているのは あれですか? あのう えっと 今川 じゃなかった。原告の釘本さん はい 釘本さんのほうが 訴訟能力が無いということを仰っているんですか?」「そうですね 痴呆症だから 進行中だから 蛍光灯みたいに 電気が点いたり 点かなかったり いい時も 悪い時もあるでしょう。ね。一部を見て (それは大丈夫)ということにはならんでしょう」

 「だから 母が 尋ねて行った時に そういう風に必ず おかしな状態で 話が「はい」「奥さんの名前を聞いた時でも (富枝?富枝?と言って 何か判らん。訳が判らないような そういう状態になっているのを見て来ているんですから」「はい」「だから そういう人間に対して (本当に訴訟能力はあるんだろうか?)と 疑問ですよね」「だから 本当は 事故に対しても この症状が原因になって 起こっている可能性があるから 本当は調べて貰いたいんですよ。再び 。こういうことが起きないように。ちょっと不安なんですよね。玄関だから ちょうど正面で「だから」「はい」

 
「ちゃんと書いているでしょ。奥さんが
「はい」(認知症の進行中の夫に 娘の車の 操作のちょと難しい そういうものを 移動を頼ん「はい」「うん 軽率にも頼んでるから それで うん こういう事故が起こったんじゃあないか?)と 言っている訳なんですよ。それに対する まあ (二度と こういう事が無い)という 確証もないんですよ。また起こる可能性もあるから ハッキリ。まだそういう(答え)も無いですよ。まだ貰ってないんですよ(免許を取り上げた)とか そういう話も無いし また 乗る可能性もあるでしょ」

 「まあ それは判りませんけども」「だから (そういうことをキチッと整理した上でやってくれ)と。 ちゃんと賠償もした上で それ以上の賠償を求められたら それは訴えてもいいですよ。だけど何にもしてないんですよ」「電動カーだけは 新しいのを あのー 買って貰ったんですけどです それ以外の 家に関することは全然 まだ 賠償 何一つ 片付いてないんですよ。だから そういう不自由をかけた上で 訴訟に 裁判を起こすということは「はい」普通考えられんことですよ。人間として(申し訳ない)ってね」

 「原告さんとしてはですね」「あ よろしいですかね」「はい」「はい 原告さんから 原告さんの請求はですね 例えば 家は壊れてですね 家が壊れて 費用はこれくらいの金額になるけども それは原告さんが負担するけども (それ以上のことは 確認してくれ)という内容になってますね」「ああ だからですよ」「うん だから 逆にですよ はい 今川さんのほうからですね ええ その 今川さんのほうは あれですかね それ以上の損害があるので (それ以外の損害を請求をする)ということですかね」「HPは見られましたんでしょ」「まだ見てないです」 
 
 ※● 人間として問題がある対応だと指摘したところに途中で大事な話の筋道をわざとそらしている。
 

 「見てないんですか? あれだけ言ったのに」「いいえ 職場からは見れないので」「ああ とにかにですよ。ずーと もう あのう (損害立証しなさい)というからですね」「はい」「全部やっているんですよ。潜りたくない 床下を潜って「はい」写真を撮って あの 継ぎ柱の写真の危険な状態の 写真も撮って(見てくれ)と言っているんですよ」「はい」

 ※● 損害立証した時点で 債務不存在の訴状は成立せず 直ちに却下すべき状態になている筈だが、一向に認めようとしない。(見て下さい)と依頼したことをしていない。
 

 「これは嘘じゃないから」「おふくろも怖がっているんですよ。(いつ倒れてもおかしくない)と。(そういう状況なのにね 何で そういう訴状がね 何故 そのまま却下されないのか不思議)なんですよね」「やっぱり優先順位があるでしょ。物事には 時間がかかって 危険が どんどん進行するような状況じゃあ これは どう見ても真っ先にやらないといけないことがあるでしょ。危険防止というね」

 「それは 裁判外の手続を 裁判をですね 現実には 原告のほうが裁判が向こうがされているんですけどね」「ええ」「裁判以外で トラブルが解決する方法があったんですかね? はい」「裁判以外で?」「はい」「だから 話をされればいい訳ですよ」「話を「見に来られれば良かったんですよ。だけど調査員とか うーん 結局は (私が任されているから)と いうことで 加害者を 間に入れないで 話が進むようになったんですよ」「だから 食い違ってくる訳ですよ そうじゃなくて 最初から 釘本さんを中に入れて「はい」「どういう話があるのか「釘本さんは今川さんの話では 認知症が進んで あれじゃないんですか 釘本さん以外の方が代わりに来たんじゃないんですか?」

 「そうじゃなくてですね 釘本さんは 本人は「うん」「全然 一度も家に来てないんですよ」「それは あれですか 認知症だから 訳がわからんから…ということですか」「それは判りませんけど 奥さんが 止めて その分 奥さんが前に出て 色々やっているんですが「もうあれですかね 認知症が進んで」「そうじゃなくて 釘本さんは一度も来てないんですよ」「それは判りませんけどね」

 
「だから
奥さんが出てやってますけど ぶつけた本人が 見に来てないんですよ。普通だったら どういう状況なのか 確認しに来るとか それぐらいあってもしかるべきでしょ」「はい」「自分が壊したのが どのぐらいの被害の状況だったのか 調査員とか 結局 保険屋が派遣した 調査員」「はい」「に任せきりなんですよ」 

 
「それは ご自分が出来ないからということなんじゃないでしょうか」「それは判りませんけど
こちらは推測するだけで」  時計の音  「認知症のねでも わからないですけどね」「ただ これは近所では有名です。推測するに だから これは本当ならばですね 本人が 来て キチンと (これはこうします)。謝罪して (賠償させます)という話にならないといけないんですよね」

 「それが 一度も来てないから (おかしいんじゃないか)と言っているんですよ 遠いところなら判りますよ。ほんの近所で いつでも来れる訳ですよ「目の前ということで」「だから 不自然なんですよ。弁護士も「うん」「当人が (面談とか 話 電話もしないように)と言われているから わざと来ないんですよ」「向こうの言うとおりに 守って」「あのう 何かの判断の指示に従ってあるんじゃないでしょうかね」「うーん」「はい」

 
「だから
「うん」「それは あのう まあ 保険屋とか 弁護士の言うとおりに動いて 本来 隣人として 隣近所がするべきことを おざなりにしているということですよ「その当たりはですね ちょっとね 裁判所ではですね 事情は」「だから そういうことも含めて (話にならん)却下をして うん (しかるべき)だと 僕は思いますけど「ああ」「もう ほとんど 弁護士は 推測のもとで 事情も知らずにやっているんですよ。その保険会社から頼まれてね」「うん」「保険会社と全く同じ対応をしてますよ「あのう 一通り お話は伺いましたのでね」「はい」「そういうあの 電話が入っていることはですね」「ええ」「裁判官に伝えておきますからね」「はい」
 
 ※● 大事な事を申立てているのに、軽くはぐらかしている。
 

 「えっと ということはどうしたらいいですか「えっと 今の所は 第一回のところはね 却下するとかの状況は変わっていませんのでね」「だから これは 口頭弁論で こちらは 仕方なく一応 提出してますけど まだ委ねてはいませんから 裁判官に」「それは あのうハハ」「これは(訴状の却下を してくれる)と思って僕は待ってたんですよ」「はい」「その答えがないでしょ。お宅らの 書記官からのほうからも 一度 判を押された責任があるんでしょ。だから あなたに 僕は(訴状の却下を求めている)訳ですよ」

 
「裁判所の裁判官ですよ」「だから 裁判官なら 裁判官に 持っていって 僕の(主張が正しいかどうか) もう一回調べ直して貰って
HPなり調べて見て貰って もし出なかったら (訴状の却下門前払いで 処理すべきだった) ※● と いう(結論が出ないとおかしい。)と僕は思っているから (もし出なかったら その理由をちゃんと言って下さい)「却下される時にはですね 出されますけどね」「はい」「出されなければ 却下されない時はね」「はい」「手続を進行するだけだから それは何とも申し上げられません」 ※● おかしい 「だから これは裁判官が そういう風な 公正な 見方が出来ないんじゃあ 最初から 裁判というのは 公正じゃない状態で開かれるということでしょ」 ※● 手続の公正を問うている。

 「裁判所はですね 今のところ 訴状に書いてある事情とですね それに反論が書いてあるのは お互いの 今のところは お互いの言い分ですよ」「いえ ただね」「はい」「一度 委ねてしまうとね」「はい」「もう手が付けられないでしょ」「はい」「途中でやめられないでしょ」「うん だから あの」「うん」「今川さんのほうでですね」「はい」「損害がたくさんある。ということで…」「だからね 裁判官がね最後はね 責任をもってね もう 勝手にね 判定を下すことになるからね (そういうことじゃ困る)と言っている訳ですよ。その前の問題が ちゃんとあるのにね うん」「問題が生じているのであればですね」「はい」「裁判所は 損害をですね 実証頂いて」「だからですね HPをよく読んで貰って 隅から隅まで見て貰って」「はい」損害立証しているのに してない。というね」「いや」そういう言い分が ね。通るなら おかしなことでしょう」「裁判になるんであればですね はい 立証は裁判の中で やって貰わないといかんのですよ」
 

 ※●裁判に無理やりに持って行く手口に問題が有り。裁判になる前の不正な手続のこ   とを言っているのだが はぐらかしている。
 

 「だから 裁判の前の 前提が崩れているから 言っている訳ですよ。(却下すべきものを 却下せずに通して 受理する)というから また(おかしい)と思うから言っている訳なんですよね」受理しちゃあならんことを して 裁判に無理やり持って行って 有利な展開にしていく。という (そういうことになると困る)と言っているんですよ」

 「だから 社会正義をね 果たすべき弁護士が 問われるようなことをしているでしょう」 ちゃんとした 質問に答えないで「裁判以外ではですね」「はい だから 明快に判ることでしょ。違反することをやっているから」「訴え提起を予告する 予告提起もないでしょ」「はい」「こういう失礼なことは普通 ないですよ」「代理弁護士が「それは判りません」 ※ 

 「これは もう 一番大事なところですよ。人間としての 資格を問われることですよ。だから (弁護士のとしての資質が問われる人間が 代理で再び出てくるのか)がおかしいでしょう。他の人間が出てくるなら判りますよ。全く違う キチンとした対応をする 頼れるような 信頼できるような弁護士なら判りますよ。再び出てきて代理の仕事をしようとしていることは矛盾しているんですよ

 
「口頭弁論というのは 話がキチンと会話が出来る人間が出てこないといけないでしょ。呼び出すなら
質問に対して人の話を聞かないで ね 文書に 人に対して 答えない人間が 何で そういう 人に対して 口頭弁論を求めるようなことを出来ますか? おかしいでしょ」」  ※● 素朴で基本的な質問をしている。

 
「答えた上で
ほん…まあ (話がつかなければ しょうがない)ということで こういう訴状を 訴状を持ってくるのは判りますけど 手続がおかしいんですよ。全く」「判りませんが (裁判以外では これは進まなかった)という状況があったんじゃないでしょうか?」「いや そうじゃないですよ」

 「(回答しない)といういうことは「はい」「うん その時点で 向こうは(代理の資格を失っている)ということですよ」「それは 判りません」 ※● 「はい だから 話が 出来ないんじゃなくて」「その全く話が進展しない 回答を送りつけて 配達の証明とか そういうのをいくら送ってもしょうがないことなんですよ。(送りました 送りました)と」「内容証明」「(送りました。返事しましたよ)と送っても しょうがないんですよ。 全く進展しない手紙を送りつけて その辺をちゃんと見て貰わないと困ります 中身のやりとり を見て貰わないと。だから かたちだけ見て かたちだけ (何月何日 書面を送った)書面ばっかり
 
 ※●裁判所の決定的な判断ミス。 書記官の非常識な手続の不備を指摘しているが。

 「かたちとしては 彼らは慣れているから 必ずそういう風にするのでしょう。(配達証明を送りました)と」「だけど 中身は全く無いんですよ」「はい」大事な 質問に対し答えないで 送ったとは はなはだ「これからね 答弁書を送っておりますのでね はい 裁判所に対しては なりますのでね」「はい」「それにはですね (何がしかのですね 回答が載っているんじゃなかろうかなと思いますけど」だから「だから わざわざ出向いて「はい」「あのう 訴状の却下を求めて 提出している訳ですから その答えを ほんとうは 提出期限までに してくれないと困るんですよ。ね。その結果 (その結果が出されたんだなあ。)と(納得した上で 答弁書を出そう)と思っていたんですよ」

 
ハハ」「うん だから
それは そちらに権限がある訳ですから」「はい?」「ちゃんと資料を読んで あのう いや 弁護士側の味方であれば「しょうがないですけども」「はい」中立で 裁判官は中立の筈でしょ」「はい」「うん それが崩れている状態になりますから それじゃあ 裁判自体も極めて疑惑的なものが出てくる訳でしょ。そういうことじゃあ」「だから キチンと 訴状を却下すべきもの 進められたら 元々 公正じゃない裁判ということでしょ」「はい」「うん そういうこともあるということでしょ」「はい」「だから それは」「はい」「はい こちらは裁判になると 逆に」

 「裁判がですね かれることになると 問題があるんでしょうか?」「いや 問題ないですよ」ただ こういう 大事なとこで キチッとされないと「裁判ではね」「はい」「公正なところでね 出されますしね 中立に出されますし しれませんしね そういうところで中立にね 行われるんです」「だけど 訴状の」「うん 訴状を認めたこと自体が「はい」「公正じゃないから 疑問を感じているんですよ」「あのう 原告さんには権利があるんですよね」「はい?」「誰でも 権利があるからですよ」「あるんだけど」「裏返すとですね 裁判を一旦 起こされたらですね 裁判を受けないといけないんでしょ」「いや 権利の前に 彼らは義務を果たしてないでしょ。賠償義務を果たしていない人間が 裁判なんかする権限は無いでしょう」「そういう主張があればですね 今川允子さんに来て貰って 或いはですね 当日は んでですね。しょうがない」

 「いや(しょうがない)じゃなくて (受理した人間が 公正な立場で受理しているのかどうか?)を と 問うている訳ですよ。(何故 却下しないのか?)という (理由を 述べて下さい)と問うているんですよ。それを納得したら出てきますよ」「うん 裁判の以前の問題で 公正じゃあ無いから 言っている訳ですよ。その辺を キチッと この弁護士が この(威圧的なやり方をしているのに対して 何の異議も唱えない裁判官であるなら この裁判する 価値も無い)でしょ」「キチンと正して貰えませんかね 」「その辺」

 
「だから
こういうルールを無視しているでしょ」「何の?」「弁護士としての 代理人としての 仕事をしないで ちゃんと 予告を 予告通知をしないで こういう時間のかかるような 裁判所の封筒書類を送りつけるやり方っていうのは これは弁護士として これは まあ 悪徳弁護士ならば別ですよ。ハハ 資格が問われることでしょ。そういうのを放置した上で 何か 訴状を そのまま受理するということはおかしいでしょ。ちゃんとおかしいことは キチッと訴状を突き返すべきなんじゃないですかコホン」「書記官としての判断は「それは」

 「書類を作った弁護士さんはね 資格はございませんのでね 訴状はですね 」「ええ」「全然 書いてないからですね」「うん」「だから その 判断をした人は誰なんですか? これ」「裁判所です」「裁判所ですか じゃあ 裁判所自体が信じられないですよ」「それは書いてある「そうでしょ 裁判所の判断が この(裁判に無理やり 持っていって 全部 通せ)ということでしょ。それじゃあ 公正が図られてないということですよ」「だから (突き返すこともあり得る)という 公正を示して貰わないと困るんですよ「だから 出すとか ですね 出すことはありますよ。訴状を受けて 命令を出すことはありますよ。裁判所で出すことはあります」「だから 被害者に対して こういう ここまで追い込んでいる状態があるのに なお その 年寄りをいじめるようなことをしてもいいのか?)ということを言っている訳ですよ」 
 
 ※● 裁判所は老人虐待しているのと同様
 

 「僕は耐えかねて これは おふくろ いつまでも出せないでしょう。

 
 「裁判所はですね」
「はい」「裁判所の手続はですね 訴状を出されてですね (トラブルを解決しよう)と思われたらですね」「はい」
 
 
 
 「だから 弁護士というのは まあ これは 今 問題になっていますようん」
 

倒壊する前に 不安と恐怖の中での 避難準備

つづき ○○ハウス  避難予定先土地 ガス配管切断の件 了承  省略 

 当方は 倒壊の危険に迫られて やむなく解体準備に入っていた。まずは重い家具類を運んで移動するために 近くに適当な広さの土地を探した。そこにまず 小さな倉庫を建てて 重い家具などを運び出して (家のズレた継ぎ柱にかかる負担を少しでも防ぐ必要がある。)と考えて その手順を計画していった。その時の不動産とのやりとりの会話である。

 
新たな土地はオール電化の予定で ガスは使わないので その土地の分譲地の地面の下に既に埋めてあるガスの配管を切断して撤去して貰うことにした。その時に不動産の人と交渉した会話である。切断工事の手配をお願いしている。土地の契約も支払なども進み 売買の仮契約も本契約成立の寸前までになっていた。この行動は 突入事故の影響からくる 家の解体の必要性があって 先んじて準備していることが判る。

 この頃は 突入で柱が傾いた後 毎夜
(ブチッ ブチッ!)という音がさかんに激しく聞こえるようになって は眠れなくなり (家のバランスが崩れて 傾いていき 危険な事態になる前に 先に早く解体したほうがいいと判断して 当然のごとく いずれ賠償されることを大前提として信じて 倒壊する前に着々と先手を打って あちこち手配をして 避難準備をしていた。不安と恐怖の中で 無責任な対応を続ける加害者側損保弁護士にも訴え続けていた。

 裁判所からの不当な呼び出しを受け 口頭弁論への出頭の一方的な手続進行にも対応しながら 奔走していたのである。 新しい土地にも 色々と危険な問題が出てきたが それでも尚 その危険なことも承知で 倒壊の危険からの避難を優先して 無理やりに契約を進めようとしていた。その無謀な契約のいきさつも全て録音しているので 証明が必要になる時の為に備えて 今 時間がある限り テープおこしをして 証拠提出用の資料として着々とまとめている。

テープつづき

9月20日  猿渡清成 書記官 黒字    当方 今川正信  青字 
 
 781-3141 呼び出し音 「裁判所でございます」「もしもし えっと 裁判所ですね」「裁判所ですが」「えっと 第2民事部の4係 えっと猿渡さんを」「ちょっとお待ち下さいませ」「はい」
   

9月20日 猿渡書記官 黒文字      当方 今川正信 青字
 

 「あ もしもし−」「あのう 今川さんですかね?」「はい」「すみません。どうも 先ほどは 電話で中断して」「あ いえいえ」

 

 
 判らないんだったら こちらも 来るかどうか判りませんよ」「判りました。そこは判りました。明日 あのう 今川さん

編集中    書記官の重大な罪
不法な一方的手続 不公正な対応

テープのつづき

 

書記官の不正

 

検察庁 特捜部 監視中

期日 H19年9月21日に裁判が迫っていた。

 午前10:00 口頭弁論期日 
出頭場所
 福岡地方
裁判所 第108号法廷本館1階


被害者の意見書が裁判官に伝わっていない可能性あり
却下しない理由を言う義務を果たさない不審な書記官。

会話の内容を調べると 書記官 弁護士

の癒着の疑いが出てくる

    
〒810-8653 福岡市中央区城内1番1号
福岡地方裁判所 第2民事部3係
   
裁判所書記官  猿渡 清成
 電話 092-781-3141 FAX 092-714-7942
内線
 3424
   


結託 立証

柱 突 入

携帯盗聴

罪と天罰

共謀・加担

空 検 分

営業妨害

卑劣手口

昔話の謎

ロゴ創作

運営サイト

なぞとき

閃き空間

脱 洗 脳

ポチ…B

ポチ…A

光道…A

魂 覚 醒

ポチ…@

光道…B


 
ネット上の違法操作行為を24時間態勢で監視
警視庁 “
サイバーパトロール”開始

 

不正アクセスの妨害行為を続けている容疑者に
直ちに改心して謝罪するように警告
 

不公正な手続する書記官  不審な会話 
FAX  HOME
      月/日

 

口頭

弁論

1回

2回

全体

3回

4最終

特別送達

9月

9月

10月

11月 

12月

1月

/

/20

/21

20/21

/

/22

/23


口頭弁論 テキスト        
電話
テキスト a      4f 4o  


書記官の不正


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