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書記官の不正


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不公正な書記官 口頭弁論 不審な会話
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  月/日

 

 「あ もしもし−」「あのう 今川さんですかね?」

 

 

 判らないんだったら こちらも 来るかどうか判りませんよ」

 

 編集中  書記官の重大な罪 不法な一方的手続 不公正な対応

テープのつづき

書記官

VS

被害者

 裁判官殿に「訴状の却下を求める」申立書を提出した。猿渡書記官が受領済。 
債務が存在することはHP上で証明済みである。既に損害立証を提出している。
保険会社はそれを確認していながら、弁護士に詳しい話をしないままに依頼して託している。 

 損保会社も高橋法律事務所の弁護士も、被害者の示した
(損害立証)を受入れるべきである。(全く根拠の無い「債務不存在確認請求事件」という訴状は、門前払いにすべきだったのだ)と気が付いたのならば、直ちに却下すべき義務が発生している事態だ。

 既に裁判する意味も権利も無くなっているのに 手間のかかる無駄な裁判をいつまでも引きずって続けようと企んで無理矢理に進めている。何故素直になって損害立証をしろと言った責任を感じて、立証を確認したなら、取り消す勇気を持って、本来、裁判所が当然、成すべき義務を果たさないのだろうか?。
猿渡書記官のデタラメな手続きの強引な進め方に、全ての元凶があることが判ってくる。

 

 

書記官との会話を録音したテープ&レコーダー 質問・疑問・直談判・警告

 

直 談判した日に「訴状の却下を求める」申立書を出したが その後 回答が無い

書記官と元裁判官の癒着の証拠となる重要な証拠 編集が完了次第

全ての録音内容を提出して 福岡地方裁判所の謀略容疑を捜査頂きます
 

第一回口頭弁論期日の前の日までの 民事部の書記官の不審な対応(録音)
福岡地方裁判所 民事部3A係
 猿渡清成 書記官の公正中立さを欠く会話
不審な訴状受理 強引な訴訟手続 却下しない理由を明確にするよう求めたが…

 猿渡書記官に何度も念を押して説明を求めたが はぐらかしてばかり

 「訴訟要件が満ちてない」という 大事な質問に答えず 裁判の手続を強行
 

第一回裁判前日の会話 録音(安心して出頭できる公正中立な法廷の対応を求めた)
 福岡地方裁判所 民事部3係の猿渡書記官の不審な会話内容を提出予定 編集中

平成19年9月20日  猿渡書記官 黒字   当方 今川正信 青字  允子 茶字 
 

 
 
 ※● 裁判所は老人虐待しているのと同様
 

 「僕は耐えかねて これは おふくろ いつまでも出せないでしょう。年取った」「だから そういうことをさせるということは出来ないでしょ。どういうことですか 老人に対して」「まあ 相手があるからですね」「うん」「だから そういことは (正義感をもって キチンと 却下してほしい)んですよ

 「(こういうことは して してはならん)と。(するべきでじゃない)と。 だから これは書類上の問題じゃあないんですよ 人間として どうあるべきかを問うているんですよ」今のところはですね
 
 ※● 話を聞いてもはぐらかしてばかりだ。司法の人間に 人としての基本を諭さねばならないとは本当に情けない。
 

 「非常識という言葉があるでしょ。非常識」……「ね。その言葉がピッタリですよ。加害者が被害者を 訴えるということは まず 非常識でしょ」「ね それに一度も挨拶に来てないんですよ。見に」「あのう それは聞いておりますよ」「だから そういうことを判断して (やるべきことをやった上で もめたら訴えなさい)と 突き返すべきじゃないですか? これは」

 「これは素朴な疑問ですけど 僕は。また (損害立証をね 被害者がしなきゃならん)ということはどういうことですか 。本来ならば (申し訳ありませんでした)と。加害者のほうから キチンとした調査員を送って 謝罪して (継ぎ柱が危ないんであったら ちょっと 潜って調べましょう)と 言うのが本筋ですよ。筋を通した 調査のしかたをして。(調査員をおくりましょう)と そういうことも何にもしてないんですよ。(被害者側が損害を立証すべき 責任 義務がある)と こういう反論してきた訳ですよ。これはどういうことですか」「それは裁判の中でですね」

 「うん だから 最初は 勝手に自分達の知っている業者を連れてきたんでしょ。こちらは 認めた訳ですよ。 ここまで何度も来られて お手数かけているから (お願いします)ということで でね あとで 継ぎ柱の 危険な状態が出てきて 勝手に (もう 危ない)ということで あのう 保証の そういうことに 全くその 判も押さないで うん 下りていくんですよね」「うん」

 「あの そういうことがあると HP上に載っているということですか?」「はい 載ってます。ちゃんと」「はい」「だから そういう 最初は向こう側の都合の良い状況で うん (見積を少なくして うん 済ませよう)という そういう意図があったんだけど 途中 危ない柱の状況 まあ あのう 話を聞いて うん 手を引くようなことになって (最後までやってくれ)と。(大丈夫です)と大工が言った訳ですから。だから こちらは(危険だ)と言っている訳ですよ。(ちゃんと調べてからやって下さいよ)と。(修正する時の衝撃で 倒壊する可能性がありますよ。だから ちゃんと調べた上でやって下さいよ)と」……「うん そう言っているんだけど (大丈夫 大丈夫)。そういう風な乱暴な 業者に普通 頼めんでしょ」判りませんけども」

 「はい こういうことは あのう 本当に基本の問題ですよ。いちいち 説明しなくても うん ちゃんと読めば判ることですから。どういう状況が起きているのか

 「それで あなた 知っているでしょ。保険会社の 損保会社の不払い問題は」「はい 知ってますよ」「はい 有名ですよね。社会問題になっているでしょ」「それはそうですね〜」「はい それに対して どう思いますか」どういうことでしょうか?」(何とかせんといかん)と思うでしょ?」「払うべきものが払われてなければですね」「はい」

 
「何とかしないといけないかもしれませんが」「うん これだけ問題になっているのに何故なのか? と 考えたことはありますか? 僕は 裁判所が一枚かんでいると思うんですよ」フフ」「はい そうでないと こういうことは起こり得ないでしょ。普通」却下すべきものを受理して みんなが その 裁判所が
あのう こういう書類を送りつけて 脅すようなことをして 加担している訳ですよ 結果的に。だから(問題だ)と 僕は言っている訳ですよ」

 
 「裁判所はですね」
「はい」「裁判所の手続はですね 訴状を出されてですね (トラブルを解決しよう)と思われたらですね」「はい」「訴状を 出されたものに対してですね 明らかに それには裁判所からの 補正の命令でですね 補正が叶うようなことであれば それでですね されていく筈ですがハハ」「それ どうなんですか
? 社会問題になっている この保険会社 一連のやり口を 手助けするようなことに なってませんか? 裁判所は 」なってません」

 「なっているでしょ。結果的に」「それは本件とは 全然 関係ないんじゃないでしょうか」「いや関係ありますよ これは。これは 社会問題になっている この保険会社の不払い問題に関しては 何でそういうことが起きるのか (許している)ということなんですよ。裁判所 判断が」「普通の人なら もうあきらめますよ。こういうことじゃ (もう いいか)と」「たくさん知ってますけど そういう人を」「うん 野放しにしているんですよ。保険会社のやり口をね」」 ※● 

 「今の世の中 もう 全て 歪んでしまってるから これはもう (何でも 何でも有り )っていうような状況になってますから うん。だけどこれは裁判官としては 書記官の立場としては こういう社会問題を野放しにして 「一方で 加担しているような かたちで 関わっているならば (これは考えなきゃならん)ことじゃあないですか? 被害者は 老人で 87歳ですよ そういう老人が苦しんでいる訳ですよ 不安がってね」(いつ倒れるか判らん)と そういう状況を ちゃんと説明しているのに (これは 待てよと普通 思うでしょ。普通の感覚では。そのへんが どうも 判らんです。書類の問題じゃないんですよ。これは。人間としての どうあるべきかの問題ですよ。これは 」
 
 ※● 司法に関わる人間として 大事な取るべき判断を促しているが、無反応だ。

 「ね?」「もしもし そうでしょう」

 「はい だからですね」「うん」「その点についてはですね 事情があれば 却下すべきものがあれば 却下しますので ●でも 却下されませんのでね」 ※?「じゃあですね 却下されない理由を ちゃんと 知らせて下さいね」「はい それは当然でしょ」「出されないですよ(却下されない)(却下にならない理由)を述べられたら納得します。それが無いのに そういうので (書類がもう提出されているから)という 理由じゃだめですよ」

 「これだけで そういう うん 訴訟能力が無いのに「訴訟能力「要件を満たしてないのに「今のところですね 要件はですね 今川さんは 訴訟能力が無いと仰っている訳なんですね。本当に訴訟能力が無いのか今の電話で」「だから 色んな意味で「アハ」「手続き上の問題もあるでしょ。 当事者の その訴訟能力も 要件も 満たしてないという状況で「そんな 証明がある訳なんですか?」「え」「訴訟能力が無いということは 何か証明が有りますか?」「明らかにすることがありますか?」「明らかに?」

 
「証明が取れるとか」「ああ それはもう この部落は
狭いですから 噂されている訳ですよ。(釘本春喜さんは運転されるんですか?)って (運転しちゃあ いけないんじゃないですか?)っていう噂話が たっているんすよ」(何で運転したんだろうか?)って と 僕はキチッと聞いているんですよ。最初から (何で あんた 移動を頼んだのにね 何で運転したとね!)って 奥さんが責めてたんですよ」春喜氏をね」「…」「うん」

 「それで (ああ これは奥さんが頼んだんだなあ)と思ったんですよ。奥さんも その オートマチックが何たるか かも判らない状態で頼んだんじゃないですか? 車が全部同じだと思って。全然操作が違うのに「うん そう「だから だから そういう 認知症で オートマチックか何かの 全然判らんのに そういう。奥さんの責任がある訳でしょ。軽率に 頼んだ。そういうことも本当は ハッキリさせないといけないことですよ「うん また 起こるかも知れませんから こういう事は。 だから キチンとやるんだったら 警察の 交通 現場検証も含めて 精神鑑定もしなきゃならんでしょ。そうなると」

 
「それは裁判の中で調べますので」「そうなりますよ もうかなり うん」「裁判の中でやる「はい そうなりますよ だから そうじゃなくても 最初から もう みんな判っている訳ですから うん 隠し通せると思わないで もう 明らかに判っていることですよ」「自分が 本当は 危険な状態を うん 不用意に うん (車の移動を 頼んでしまった)ってことで 起こったことで その責任逃れのために 覆い隠そうとするから こういうことになるんですよ」

 ※●調べ直すべきことを指摘する必要性があると思ってあえて大事な点を話している。

 「その辺をハッキリして貰わないと うん」「再び起きるようなことがないように こちらは 徹底的に もう もう一回 うん 何でこんなことが起きたのか もう一回 調べなおして貰わないといかんようになるでしょうね。解決してないんだから 危険が去ってないんだからですね」

 「今のところはですね」「ええ」「裁判に出られてですね」「ええ」言いましたよね 開かれてですね それからですね どうするかね いらっしゃるかどうか判らないということでしたからね」「ええ」「どうするかをね「だから これは手続上の問題じゃなくて 人間として 向こうが訴えるなら 訴えてもいいんだけど キチッと 家族が全員一人残らず出席して 今 何が起こって そして 自分の親父が 事故を起こして そして奥さんがどういう対応しているのか 家族の前にハッキリと あのう明らかにしてほしいんですよ「そうしないと「いらっしゃるかも「息子 娘がいるらしいんですけど 全然 感知しない状態で 顔も判らないんですよ こちらとしては」 謝罪に来ていないから どういう人間なのかも判らない」「で 必ず こういう機会に キチッと顔を出して め 面識を持つようにして貰えませんか「はい」「それは約束出来ません。 判りません
 
 ※●公正中立にちゃんと手続きを進めるべきなのに、不公正な状態で一方的に裁判を進めようとしている書記官本人に、きっちりと申し立てて、(不正な受理手続をやり直すすべきだ)と主張している。
 

 「だから それは 当然 裁判とかいうことじゃなくて キチンと話せば判ることなんですよ」 お母さんが 一人 何か息子 娘に何も相談しないで 勝手にやっていることだけど ほんとは 家族で 話合って。こういう お父さんが こういう事故を起こして うん 迷惑をかけている。と。どうしたらいいか。っていう まあ 家族全員で 家族会議をもたなきゃならんことなんですよ。本当はね」「そういうことは判りかねます」 ※●

 「うん だから そういう 状況が あのう 徹底して出来るような状況を まず作ってほしいんですよ。(認識している)と」 それで 加害者側が 被害者を訴えることは 子供として どう思うかですよ。(正しいことなのか?)。その辺が 判断の基準になるでしょ。お母さん一人が 弁護士に言われるとおりに 振り回される ようなことじゃなくて ちゃんと 冷静に色んな人の意見を聞いて (これは人として やっていいのか? いけないのか?) その辺も 普通 誰かが注意する筈ですけど。まともな人間が傍に一人でもいればね」

 
 
 

 「だから 弁護士というのは まあ これは 今 問題になっていますようん」。殺人者とか 擁護して 色んな理由をつけて 罪を逃れようという そういう感じの動きがありますけど「うん」「だから その (被害者が 損害を立証しても 全く認めない)というのは どういうことですか?「まだ あのう 一回目ですから」「はい」「ハハ」「いや だから その 一旦 委ねてしまうと「はい」「裁判官に委ねることになるでしょ。最終的に」「裁判になってますのでね」「うん いや 僕は「こういうことになるから 向こうの思うつぼになるから それをちょっと 恐れているんですよ」「はい」

 
「時間がかかって
引き伸ばされると そのうちに倒壊しますよ。もう」「その場合の責任を持って貰えますかえ 誰が?」「え? だから こういう状態になったということを。こちらは ちゃんと却下を求めて (早く解決したい)と思っている訳ですから」「だから それを ちゃんと 危険防止の回答を 加害者に命じてほしいんですよ。これは 裁判に持っていく前に まず 片付けた上で それから裁判を ゆっくりしたらいいことですよ」「だから 優先順位を間違えないよう して貰えませんか?「はい」

 「そういう 仰っていることは判りますがはい だから 直ちに却下して 危険防止の回答を 加害者に命じて下さい「あのう 今川さんの仰っていることはね それはね」「はい」「判りますけどね…伝えときますので」 「はい じゃあ お願いします「…」 

 ※● ここで(加害者に伝えておく)と答えた猿渡書記官。 だが危険防止の大事な議論が全く進展しない。わざと倒壊危険の話を避けているようだ。

 「今 言ったこと「あのうですね あの 裁判所はね 却下しない理由をですね 今川さんのほうにですね」「はい」「電話でそこまですることはないし「だから 何の形でもいいですから 却下しなければ 却下しない理由を キチッと文書で」「最終的にはですね あのう 裁判官の判断で 段階でね することになりますからね」「うん だから その答えが無いとね」「あのう」「なろうと」「だから 手続じゃなくて 「今のところは「いや その部分をハッキリさせないと こちらとしては 安心して こういう 訴訟の ところに入れないんですよ。その以前の問題をしっかりして貰わないと ボーン ♪ … 時計の音  

 「それが 判断の目安ですから。「弁論でちゃんと キチンと 裁判というかたちに していいかどうかの 判断の」「こちらは (原告さんのほうは 訴訟能力が無いんだ。)ということが まず一つと」「はい」「弁護士さんのほうは えー (これ以上 損害が無いんだ)ということを確認してくれ)という内容だけど それ以上の 被害があるんだと…仰っている訳です」「だから それが判らないで (それを確認したいなら 来なさい。と。見に来て下さい)と言っているんですよ。それで 裁判 えっと 弁護士も キチンと出した資料に対して 加害者にちゃんと見せているのか?どうか この辺も ハッキリしないんですよ」「裁判所でハハ」「だから その辺 勝手に弁護士に任せて 好き放題にやっているから こんなことになるんですよ 加害者は全然 もう 任せきりで あのう 言ったとおりにしか やってないんですよね」

 「それじゃあ もう いつまでたっても 話が食い違いっぱなしで「うん だからですね」「はい」「話がいつまでたっても和解 解決しない訳なんでしょ。中々ね そういう」「うん だけど「うん だから 弁護士が こういうことを平気でやっていることを 放置しているようなことじゃ困りますよ「野放し状態で「それは自分で出来ないから 恐らくは 弁護士さんに」「うん」「頼んでね」「いや だけど 普通 まともじゃないから こういうことを平気でする訳ですよ「普通だったら 良識があれば こんなことはしませんよ」「もう 返って恥ずかしいことじゃないですか? 人間として」「うん」

 

 「だから 僕は かなり期待してたんですよ。猿渡さんに」「だから(モノが判る人だろうと 思って「書いている通りです」「うん キチンと調べた上でね うーん やっぱり(優先順位を 測るべきじゃないかな。)と 判断されるものと 僕は思ってました(緊急避難を どうすればいいかの質問に 最低 答えなさい)と。(それは人間として うん 命令してもいいんじゃないですか)キチンと」「それをまず してから それから 訴えなさい。と」「優先順位が間違っているから 言っている訳ですよ。おかしくなるんですよ。すべきことをしないで「書類上のことばかりに気を取られてね」「だから 大事なことが見えなくなるんですよ」

 「だから 何事に対しても いのち 生命を 守るというのは 優先順位になるでしょう」「判ります。あのう 危ないというは まあ そういうことは書いてありますからね」
 
 
※●危険を認識している口調だ。 
 
「だから その辺をハッキリして貰ったらいいですよ。ちゃんと 裁判官がちゃんと
「そこに細かく書いてあるということですね」「はい」「伝えときますので」
 
 
※● 伝えておくと約束をしている。
 
「はあ」「私の方からはお答えすることは無いので」「ああ」「納得されないかも知れないですけどね」「だから
(おかしいなあと思うのは 裁判官が この 訴状の却下を 決定権を持っているということは 既に裁判が始まっているのと 同じでしょ。なら 受理するかどうかは 裁判官ではなくて その前に あのう キチンと 両方の言い分を見て (これは ああ 話にならん) いう はね返すような人が 本当はその判断が必要じゃないんですか

 「だからですね」「うん」「訴状の内容から」「ええ」「あの手続がその内容が おかしいと言うことであれば」「うん」「それはですね求めたりですね ということで 求めることはありますけどもね …今のところはね そういうことは」「うん だから 一方的な ものが 今までの 事故の たくさんの物件 案件があると思うんですよ」「うん 事故の件で 保険会社がらみの弁護士が「こういう訴状を うん 何百通も おそらく来ている訳でしょう」「事務処理的に それを処理しているようじゃ 駄目なんですよ(これはおかしいんじゃないか?)と 大体 その 裁判所の ど まん前に ああいう保険会社が 前にドンと据えてある訳でしょ。道をはさんで 大きなビルが建ってますよね」「わかりません。偶然でしょう」
 
 ※● とぼけるには即答すぎる。
 
 「うん だから それは偶然か何か知らないけど
こりゃあ そういう (おかしいなあと思うでしょ。普通」「ハハ」「うん」「・・」「そういう書類を送る為に 都合のいいね 一番近いところに わざわざね建ててるような 気がしないこともないんですよ「判りませんけどね」「うん」

 「かなり まあー これはもう 僕も驚きましたけど 保険会社の (もっとマシな仕事をしている)と思ってたら 非常に これは もう何と言ったらいいかー 損害 損害保険 保証するのが仕事なのに その心臓部分が無いでしょ」。賠償しない 損害保険なんていうのは ほとんど意味が無いでしょ」「理由が無ければ「うん だから 社会問題として 一番 あのう 問題となっている ところの部分ですよ。企業の 今のCMなんかも そうだけど。やたらとその 種類のたくさん ハハ 保険の種類を増やして「その件は私は」「うん だから そういう風な状況も 社会の その 乱れるような原因を 作っている訳でしょ」 私の立場でお答えするようなものではないです」 ※● 答弁拒否 「うーん だけど うん (こういう時に やっぱ 考えるべきじゃないか?)と思いますけど (何とかせんといかん)と」「うーん」

 「ま 一応ですね そういうことで あのう「 ま 言いたいことは全部 言いましたから はい」「伺いましたのでね 伝えておきます」 ※● 「ハ はい じゃあ お願いしますね」

 「くれぐれも」「はい」「却下の理由を キチッと示してから 決めて下さいね」「…」「はい」「よろしいですか「はい いいですか「はい」はい」 ガチャン

  


テープつづき
 

倒壊する前に 不安と恐怖の中での 避難準備

つづき ○○ハウス  避難予定先土地 ガス配管切断の件 了承  省略 

 当方は 倒壊の危険に迫られて やむなく解体準備に入っていた。まずは重い家具類を運んで移動するために 近くに適当な広さの土地を探した。そこにまず 小さな倉庫を建てて 重い家具などを運び出して (家のズレた継ぎ柱にかかる負担を少しでも防ぐ必要がある。)と考えて その手順を計画していった。その時の不動産とのやりとりの会話である。

 
新たな土地はオール電化の予定で ガスは使わないので その土地の分譲地の地面の下に既に埋めてあるガスの配管を切断して撤去して貰うことにした。その時に不動産の人と交渉した会話である。切断工事の手配をお願いしている。土地の契約も支払なども進み 売買の仮契約も本契約成立の寸前までになっていた。この行動は 突入事故の影響からくる 家の解体の必要性があって 先んじて準備していることが判る。

 この頃は 突入で柱が傾いた後 毎夜
(ブチッ ブチッ!)という音がさかんに激しく聞こえるようになって は眠れなくなり (家のバランスが崩れて 傾いていき 危険な事態になる前に 先に早く解体したほうがいいと判断して 当然のごとく いずれ賠償されることを大前提として信じて 倒壊する前に着々と先手を打って あちこち手配をして 避難準備をしていた。不安と恐怖の中で 無責任な対応を続ける加害者側損保弁護士にも訴え続けていた。

 裁判所からの不当な呼び出しを受け 口頭弁論への出頭の一方的な手続進行にも対応しながら 奔走していたのである。 新しい土地にも 色々と危険な問題が出てきたが それでも尚 その危険なことも承知で 倒壊の危険からの避難を優先して 無理やりに契約を進めようとしていた。その無謀な契約のいきさつも全て録音しているので 証明が必要になる時の為に備えて 今 時間がある限り テープおこしをして 証拠提出用の資料として着々とまとめている。

テープつづき

9月20日  猿渡清成 書記官 黒字    当方 今川正信  青字 
 

 781-3141 呼び出し音 「裁判所でございます」「もしもし えっと 裁判所ですね」「裁判所ですが」「えっと 第2民事部の4係 えっと猿渡さんを」「ちょっとお待ち下さいませ」「はい」

 「はい 代わりました 猿渡ですが」「あ どうも こんにちは 今川と申しますけど」「はい」「覚えてありますか?」今川允子さんの息子さんですね」「はい 今 さっき電話あってたから 猿渡さんとは違いますか?」「いえ こちらからは電話は致しません」「ああ そうですか」私のほうからはしません」「えっと そうしたら どうなってますか その後の話は」「その後の状況は変わってません」「変わってない? そしたら 訴状の却下は無いですかね」「無いですね」「そしたら 理由は何ですかね?」「だから 訴訟要件はあると判断しています」

 
「ん? え この判断はどなたですかね?」「裁判官」「藤田さん が判断して 訴状(訴訟要件は満ちている)と判断されたんですね はあ」「そうですね はい」「見られたんですか
。HPとか「はい 当然見られました」「そのう 具体的な 理由としては?」「あのう 記録を見た範囲ではですね」「はい」(訴状を却下する理由は無い)ということだと思います。 それは裁判官が判断しますのでね その理由は判らないですが」「え 理由が判らないというのは」「裁判官は却下しますからね」「その 要点としては一番大事なところがありますよね」「そうですね」「ええ これは予告通知 訴え提起の予告通知が無いのに」

 
「予告通知は訴訟要件ではございませんよ」「あ そうですか ああ これはでも あれですよね えー (要件が満ちてない)ということで あのう 却下を求めているんですよね。不適応ということで」「はい」「そういう風に こちらとしてはですね そう判断しているんですよ」

 
「はい」「その具体的な理由をですね」「はい」「はい 知りたいんですけど
「だから 今のところはですよ。却下は出てませんのでね」「はい」「今の段階では 出ておりませんのでね」「はいはい」「進行しています」「これは裁判官の判断が もう既に入っているということですよね」「期日指定しておりますからね」「ええ」「裁判を開くということで 期日の指定をしてですね」「ええ」「(この法廷でですね 裁判をやります)ということで 決まりましたので 私のほうで 私の名前で 呼出状を私の名前でしております」

 
「ああ そうするとですよ この裁判の前から 前の段階で
すでに あの (公正な判断が無い)という可能性もありますよね」「それはどういうこと?」「え だから (訴状の却下しない理由を聞いているのに 明快な回答が無い)というのは おかしいですよね」「はい」「それをハッキリ示して貰わないと」「はい」「はい 公正じゃあないですね」「最終的にかどうか判りませんけどね はい判決 原告さんの言い分に理由がないとかね」明確に示してないとね」

 「まだ 一回目が開かれてないのでですね」「ええ」「はい」「これはだから」「一概にですね これは調べてみないと判らないからですね」「調べてみないと判らない?」「今のところ 出されているのは 裁判所では判らないですよね」「だから 片方の 原告の言い分しか聞いてないから「だから 被告さんの言い分も判らないですよね あのう 書面を出してないからね」「被告としてはですね」「はい」(全く不当だ)ということで (却下をお願いしている)んですよね」あのう 裁判所はですね」「はい」「出されたもので判断している」

 
「だから 言ったでしょ。今 倒壊する危険があるから まず そっちのほうを 先に解決して貰わないと困ります。長引いては
「はい」(判断した)ということは (壊れてもいい)ということですよね。(いつ 事故があっても それは見なしている)んですね (責任を持つ)と」 ※● 大事な質問をしているのに答えずに、猿渡書記官は話題を急にそらした。

 「次回期日は 21日ですね つまり明日ですね 開かれますからね」「え ああ」「開かれますのでね」「て ことは (責任を持たれる)訳ですね?」「(責任を持つ)というのは どういう責任を持つというのですか それはどういう事情で?」「裁判が始まるとそうなるでしょ」「どうしてですか?」「え」「説明して貰えますか?どういう理由で?」「いやいや 手続とか 忙しくなるから ほとんど 裁判のほうに気が取られるでしょ」「誰が?」「うん」「今川さんが?」「え そうですよ」「はい」「時間が取られないように (直ちに却下して)「はい」

 
(強制的に命令して
危険防止の回答を させるべきだ)と言ったでしょ」「はい」「それをなぜ 何故しないのか?」「裁判官がその判断を してないんで それで解決するということで」「それでいいんでしょうか?」「今川さんはそれでいいんですかね?」「いやいや こちらが聞いているんですよ「はい?」(それでいい)と判断されているんですね?」「裁判官は そうでしょうね それで判断されているんでしょうね」「はあはあ」「ええ その結果 不利な状況になる可能性がありますよね」「判りません」「判断が (何で 公正な立場で見直してくれなかったのか?)ということが ちょっと疑問なんですよ「そうですね」「その判断が「それは今川さんの意見として それは伝えておきます」

 「そしたらですよ。明日はどなたが出頭されるんですか「それは判りません。多分 (熊田弁護士がまだ 担当だ)と聞いておりますので はい 熊田弁護士が来られると思いますけども」「あと二人は?」「あとの2人は来られるかどうか 通常は来られないと思うんですけどね」「通常というのは?」「あの たくさん弁護士が聞かれることもありますからね 弁明で たくさん だから みなさんが全員が来られるという訳ではないんですよ」「ほう そしたらですよ 他の方は?」「はい」「あとの方は?あとは」釘本さん

 
「はい 原告の釘本さん」釘本春喜さん一人だけです」「春喜さんだけ」「原告はですね 原告さんは釘本さんがいらっしゃるかどうかは裁判所は判りません」「判らないんですか」「代理に弁護士を立ててある場合にはですね」「ええ」「あのう ご本人さんがですね 来られる場合もありますけど 必要に応じてですよ。一般的には代理を立ててある場合は 弁護士さんのほうだけがお見えになる場合が多い 判りかねます」「あと 本人 あの 奥さんは?」「はい」「来られるんですか?」判りません。奥さんは「判らない」「当事者じゃないからですね」「ああ」

 「そしたら あとは あのう 調査士鳴神さん とかですね」「ああ あのう 今ですね 呼出状を ああ」「ええ」「この期日を連絡しているのはですね」「はい」「原告と被告と 今のところ ご本人さんだけですね」「はい」「だから (いずれですね 保険会社の調査員とかだとかね 色んな話を聞かないといかない)ということになればですね」「ええ」「そういったかたにも呼出をかけて 証人として来て頂くとかですね うーん そういうことがあるかも知れませんけどね 明日の段階では ええ 来て貰わないといけないですが 今の所は 呼出をかけておりませんのでね」」呼出をかけてない?」「かけてません。今のところは」

 
「はあ そしたら こちらも 来なくていい訳ですね」「あしたは(答弁書を出されてあるから)ですね 必ずしもいらっしゃらなくても構いません。明日はですね」「来なかったことで不利になることはないですか?」「明日の場合は 特には ありません。明日は(答弁書を出されてますから) 明日いらっしゃらないと 期日的には開かないといけないんですけどね これから先ね」「だから
これは当然 呼出したほうが あのう 裁判を 始めたほうは 本当は 出頭するのが普通だと思うんですけどね」だから そこは もう 代理を立ててるんです」

 「だから 今までの状態と変わらないんですよ。弁護士が 話がよく判らないで 入ってきて「ええ かき回している状態だから (本人が出て来ないと 話に食い違いが起きる)と言ったでしょ」「ああ その 春喜さんですね」「はい その加害者と「はい」「弁護士との間に 相当な話の食い違い が起きているから「はい」「いつまでも変わりませんよ中々 中々進まないということですね」「はい だから「はい」「当日 口頭弁論で「はい」「出頭するなら 全員 関係者全員 出頭して貰ったほうがいいですね」

 「まあ (そういう希望がお持ちである)ということですね」「だから 明日 (来ない)ということだから」「多分 いらしゃらないと思います」「そうなら そういうことでは 行った意味が無いから「はい」「うーん せっかく こちら用意しているんですよ。行く準備をしているんですよ」「明日 どうなされますかね いらっしゃいます?」「行ってもいいけど (全員来られる)という そういう確証がないと 意味が無いんですよ」「裁判所としては 明日いらっしゃるかどうか確証が無いんですね」「いや だから その点が「たとえば」

 
「お願いしてるんですけど
「たとえばね 来られない方もいらっしゃいますからね」「だから 呼出した以上は 呼出したほうが まず来ないと あのう 失礼に当たるでしょ。普通だったら「ご本人さん「普通の交渉では そうですよ」「うん まあ 裁判「大変な こちらも忙しいんだから「はいはい」「ちゃんと 時間を作って来るんだから「はい」(呼び出しているんだったら みんな来なさい)ということですよ」「少なくても 春喜さんは ということでしょ」「そうです」「はい」「そうです はい まあ それは最低の礼儀でしょう「まあ それは 今川さんがそう 言われるのは 判らないでもないですが」  ※● 正論を聞いて猿渡書記官は少なからず動揺しているようだ。

 「はい そして 一番大事な人が 保険屋の作村さんですか「ちょっと その 名前まで 判りませんが」一番大事なとこですよ うん その人が来ないと「はい」いけないんじゃないですかね?・」「この事件で 一番 関わりのある人「あの 少なくてもですね」「はい」「あの 明日 第一回目ですよね」「はい」「第一回でですね」「はい」「時間的に そんなにたくさん取れないんですよ。たくさん事件があってですね」「はい」

 
「そのう で 今回の釘本さんと 今川さんの事件でですね」「はい」「事件で 取れる時間が第一回目は あまり時間が無いんですよ」「ああ そうですか」「第一回目の件ではですね」「はあはあ はい」「それで 通常の一回目の 今後のですね 進め方とか」「ええ」(立証とかですね どういったところに争いがあるのか)ですね そういったところについてですね 話し合いを進めていく その ですね」「はあはあ」「そういったところの進めていくところの」「ええ」「最初の第一回目の」

 「その「はい」「その第一回の口頭弁論を 「はい」「通過した時点で もう 裁判が 始まる訳でしょう。訴訟という「段階が始まってくるんでしょ」「そうね」その 前の時点で 何で 早く キチッと 形を うん 示して貰えないのかが ちょっと「ちょっと 疑問なんですよね」「ああ…」「はい 危険防止を 何回も言っているんだからね それをまず 弁護士 或いは 裁判官の 権限で まずそれ それを解決した上で(余分な請求した場合に 改めて訴訟を 訴状を出しなさい)。と いう風に すべきじゃないでしょうか「今の段階では さっき 今 申し上げたとおりですね 裁判所では 訴状に書いてあることだけでしか判りませんよね」「いや 裁判官の権限で」「今の所 今川さんの仰ったこともですね 私を通じてですね」「ええ」  時計の音

 
「うん 手続 してはおりますがね ほっておくと すぐにも 倒壊の恐れがあると まあ HPに載せてありましたけどもね」「はい」「それだけしか 判断材料が無いですよね」「いや だから 写真 あのう 見られたでしょ?」見てると思いますよ」「だから かなり危ない状ですから
「ええ」「これをまず 見た段階で」「はい」「裁判官の判断で どうすべきか」優先順位がある筈ですから「あ「裁判というのは長くかかるでしょ」「場合によっては」「一旦始まるとそれは判りません」その前に キチンと まず 訴状を 出していること自体を 撤回させないといけないんじゃないですか?

 「訴状の却下をしないと 人間としての基本的な 安全をまず 第一に優先するという この判断が おかしくなるんじゃないでしょうか?「まあ あの 仰っていることは 前回と同じことなんで あのう 申し訳ないですが 私 ちょっと 2時からですね」 ※● 大事な話になると答えずに必ずはぐらかす。 悪質だ。 「あ」「裁判に入らないといけないんですよ。ハハ」「ああ そうですか うーん」「30分ばかりかかるから また戻ってからにして」「うーん「貰いたいんですが」「ああ だから 再三「はい」大事なことを 念を押して 言っているんですよ「ええ」「だから (何で 却下しないのか?)と 」「はい」「うん」「それは(裁判官がそういう判断をしないからです)としか答えようがありません。ハハ」  ※● かなりふざけ過ぎる返事をしている。

 「だから あの 何故 その理由をキチッと示して貰えますかね?「だから 却下された場合は 理由が書かれるでしょうが」「これはあれですか (却下がこれからある)っていう 可能性はあるんでしょうか? これから」「そうですね 請求にそんな 理由があれば あるでしょうが それは今からの話で」「その辺が 第一回の弁論が始まる前に 私は結論を出して欲しかったんですよ「まだ 証拠も 何も出ておりませんのでね」「ええ」「ええ そんなのは出来ないんですよ」「証拠が無い?」「何も 言い分だけしか書いてないですよね」「ああ いや 証拠はでも HPで示しているから」  ※● 債務が存在していると明白に損害立証しているのだから、当然、この裁判は直ちに却下すべきだ。

 「それはHPに書いてあっても」「ええ」「裁判に提出した証拠ではないですからね」「提出しても それを読んでくれなければ しょうが無いでしょ。大体 やりとり 読んだら判る筈ですよ。普通「あのう 裁判」「文書の 手紙の「提出されたら 見られます。当然 記録になりますのでね 裁判官の目に「だから その 書類上だけの問題じゃなくて 総合的にも 考えて貰わないと「あ ちょっと」「うーん」「あのう 今から裁判に入りますから」「ああ そうですか」「また 電話かけて頂くか こちらから電話するかして 連絡しますから」「ああ そうですか 判りました。はい それじゃあ また後ほどですね」 ガチャン「お願いします」  ※大事な話の答をしないままで うまく切られてしまった。いつもこの調子だ  

   

9月20日 猿渡書記官 黒文字      当方 今川正信 青字
 

 「あ もしもし−」「あのう 今川さんですかね?」「はい」「すみません。どうも 先ほどは 電話で中断して」「あ いえいえ」「はい それで あの 先ほどの続きなんですが 今 お電話はよろしいですか?」「はい ああ いいですよ」「明日なんですけれども」「はい」「えっと 最終的に 念の為の確認なんですが」「はい」「明日 いらっしゃいますかね?」「あ いや だから 全員 出頭して頂ければ」「はい」「出頭しますよ」「はあ「はい」「恐らくはですね あのうハハ 今川さんが仰るような方が (全員出頭されることは無い)と思うんですよね。ハハ」「はあ「はい」「最低 必要な 出頭しなきゃならない人間というのはいないんですか?」「最低 必要なのは あのう 代理弁護士です」  ※ふざけた回答である。

 「? その 今までの 展開では 弁護士が入って おかしくなってるから「はい」(それじゃ駄目だ)って言ったでしょ」「だから これは法律上ですね」「ええ」「法律上ですね」「うん」「あのう (裁判を開くことが可能だ。)という状態になれば」「はあ」「熊田弁護士が来れば」「はい」「あのう 向こうはそれが可能だ。と法的には」「だから 文書のやりとりはご覧になったでしょ?」「はい それは見ております」「はい だから (全然 答え 質問に対して 答えない弁護士が「はい」再び現れても同じだ)ということは判るでしょ」

 「今度は 前と状況が違いますよね」「え?」「以前はですね」「ええ」「あの 今川さんとですね」「はい」「相手の弁護士さんとじゃ」「ええ」「話が進まなかったのかも知れませんがね」「ええ」「今度は裁判官が入りますよね」「はい」「法廷で行いますよね」「はい」「はい 必要なことは 裁判官のほうがですね」「ええ」「弁護士に聞くこともありますしね」「ええ」「はい それに対して答えないことは無いと思いますよ」「はあ「必要なことは弁護士に」「うーん」「今川さんにも お尋ねすることがあるかも知れませんけどもね」「ええ」「今度は 裁判所がね 法廷で 行いますのでね 質問したいことがあれば 裁判官から 質問することもありましょうしね」「はい」「法廷でですね」「はい」

 「そのう 弁護士が 途中で入ってきたんだけど よく あのう 状況を「はい」「しっかり 把握した上で入ってないから「だいぶ 話が かなり ズレているんですよ。食い違っているんですよ」「それは保険屋の 「今川さんのほうにですね (そこは話が違うんじゃないか)と。そこは と指摘して貰わないとですね ハハ 判らないこともありますよね」「だから HPで 説明しているのは そこなんですよ」「だから (HPに書いたあるものをですね 証拠としてですね 出してあるから)といっても 裁判所はですね 証拠として出して頂いたものでないと 判断が出来ない訳なんですよね」 ※● はなはだ疑問である。現時点で訴状を正しく見れない裁判官の判断を信じられる訳が無い。

 
「そのね」「はい」「いや それは最初から出てるでしょ。文書のやりとりは。それを読んてね」客観的に読んだ時に
「はい」その(質問に答えてないなあ)と判るでしょ。それは」「その原告が出した証拠としての書類ですか?」「そうですよ」「仰った部分は」「はい だから 訴状に入ってますよね」「訴状に入っていた 甲何号証と書いてある「ああ それと一緒に入ってた 今までの」「資料」「はいそうです。だから その中で 判断をする限りにおいては「はい」「そのー 被害者が必死に訴えている質問に対して 答えていない。ということは判るでしょ。客観的に読まれて

 「回答は成されてないようですけども」「はい だから その点についてだけでも その点だけでもいいですよ」「はい」「うん 判断の基準になるんじゃないですか「何の判断の?」「え? それは (弁護士としての役割を果たしていない代理人は「はい」代理人とは ならない)っていうように思うんですよ」「その加害者の 代理として こちらは 対応したいのに「はい」全然 伝わってなければ 代理の意味が無いじゃないですか?」
 
何度も繰り返して 大事なポイントを話しているのに うまく話のポイントをはぐらかしてしまう。暖簾に腕押し、糠に釘、なんともはぐらかしのプロである。

 「そういう風な」こちらの うん だから 訴え 避難する方法とか「はい」聞いているのに「はい」答えも何もしないで」「はい」「うん そういう風な文書を むなしい文書を 回答として「はい」平然と出してくるような「はい」弁護士に対して「はい」どれほど の期待ができるのかどうかは はなはだ疑問ですよ

 「今度からはですね」「ええ」「もし 裁判が 裁判が進むとなるとですね」「ええ」「今度からはですね 言い分はですね」「はい」「今度から あの 今川さんのほうの言い分は 相手に対してではなくてですね」「はい」「裁判所に対してですね (こうこう こうだ)と 言い分を主張して貰うことになるんですよね」「はい」「あのう 原告さんのほうもですね」「はい」「自分の言い分は(こうこう こうだ)と 裁判所に対して 書面を出して貰うことになるんですよ」

 
「いや それは判るんですよ」「ええ ええ」「それは裁判に入ってからの話で
それを 事前で「はい」判断出来るものがあるのに「はい」それを超えて 何故 裁判の場に持っていくのかが おかしいんですよね 」「裁判じゃないと こう 解決が難しいということで」「いや そうじゃなくて」「え?」「そうじゃなくて」「はい」「 あのう 撤去すればいい訳ですよ。訴状を撤回すればね」

 「何故 却下しないのかが 判らないんですよ「できる権限がある訳でしょ?」「え?」「満ちてなければ 訴訟要件が満たしてなければ「そうですね」「却下する権 権限がある訳でしょ」「裁判官」「裁判官はですね」「それを (満ちてなければ それを何故しないのか?) その理由を聞きたいんですよ(却下する理由がないから)と思いますけど」「だから (理由が無いから) じゃなくて (理由をキチッと 述べて貰わないと)「納得できないから 言っている訳ですよ」「必要なければですね 裁判官がですね 書面でですね 決定を出したりすることは有りませんのでね」 時計の音 ♪〜 

 「え? それはおかしいです「法律上 そうなっておりますのでですね。ハハ」 ※● ふざけた答をする書記官だ。 「いや 法律上しゃなくて 普通」「法律上で そう決められていることしか出来ませんのでね 」「いや そうじゃなくてですね これは物事の道理として「はい」「それはしなきゃならんことでしょ」「うん わざわざ」 ※● しなくてよいことになっているとか、法律上とか理由をつけて、かなりいい加減なことを言っている。やらなくても構わないなどと言い訳は許されないことだ。これはしなきゃならんことだ。義務ではないのか?と筋を通して抗議すると、動揺して黙っている。

 「しょ 書面で出している訳ですから」「うーん ※● 少し間を置いて動揺している 「その ん? 訴状の却下を求める「はい」「文書で出したものを渡しているんですから 文書で返して貰わないと 困るでしょ」「(書面を求める)ということですね」「はい それは当然でしょ。口頭で色々 (出来ない)とか 理由を色々 言うんじゃなくて 書面でキチッと出して貰えませんか「だから それでですね 求めてですね」「はい」「だから (書面を求めて 訴状の却下命令)ということを仰っているわけでしょ」「そうですね」「だから それは出されない訳ですよね」「うん だから (出されないなら 出されないで)(理由を出して下さい)と言っているんですよ」

 「当然の 要求してますけど……ハへ」 ※● かなり動揺している。  時計の音 ……

 「裁判の前の「今のところですね」「はい」「何度も説明しているんですけれども あの 第一回の期日の明日の前にですね その(却下の判断はしない)ということだと思いますけど。今のところ されてないのでね だと思います」「だから その しないんじゃなくて (何故 しないのか?)を教えて下さい。と」「何故 しないのか 裁判官がですね」「はい」「裁判官の判断です」「いやあ 裁判官の判断が入っているんでしょ。裁判官の「はい」「出来ないなら出来ないで ハッキリして下さい」「はい」「だから (裁判にまだ入っていないんだから その前に ちゃんと 裁判官としてのあの 判断が入っているんなら その答えを明確に示して下さい。)と」 ※● いい加減な対応では誤魔化せない状態に追い込まれて動揺している。

 「こちらも それならそれで 納得した上で「はい」「そういう 訴訟に挑みますから「というか 訴訟は明日なんですよね」「うん だから 言っているわけですよ」「はい」「こういうのはハッキリ「はい」「その前に出すべきことでしょう?って」

 「ギリギリまでこちらは待ってるんですから 」   まだからもう「道理を言っている訳ですよ。僕は」「仰っていることは判っておりますけどもハハ」「だから」「中々 回答できることでは ※● こんな簡単な事で(返事が出来ない)とは何と情けない不公正な裁判所であろうか。手続きがなってないとの指摘にかなり動揺している

 「だから (こうなってるから)とか そういうのは理由にならない。と」「あのう「うん 却下を求めてる「はい」それを つき返すなら つき返すで「はい」(理由をちゃんと 書面で示して下さい)と言っている訳ですよ」「それは 今のところは (書面で出される予定はない)ということです」(予定が無い)ではなくて (出すべきです)と言っている訳なんですよ」「(それは 出さない)ということだと思いますよ」「だから その辺がおかしいでしょ 人としておかしい「それは弁護士と同じですよ 質問しているのに「はい」回答しない弁護士と一緒じゃないですか? これ」

 「だったら 人を裁く権利が無いでしょ。そういうことじゃあ そういう人間を擁護するような立場に 既に立っている訳ですから「違いますけれどもですね」「いや 同じですよ!。(ちゃんと質問に答えない)という 弁護士側に立っている訳でしょ。今 同じ立場で」「答えないことがですか ※

 「はぐらかして そうなってる。とか 言って。それじゃあ 裁判官として「はい」「こちらは(委ねることは出来ない)と言っている訳ですよ」「わかりました」 ※

 「だから 筋を通している訳ですよ。こちらは」」 

 「だから 以前の問題ですよ。(裁判官は中立公正に 裁いてくれるだろうという 前提が無いと「はい」そこに挑めない訳ですよ」・・」「前段階で それをハッキリさせて貰って (裁判を受けるか つっぱねるか)それを判断の 基準にする訳ですから 裁判官がそういうことじゃあ 任せられんでしょ」」 

 「弁護士と同じで 最初に僕は 弁護士に頼って (もう大丈夫だ)と思って (任せよう)と思ったんだけど」「こういう 質問に対して 答えないような弁護士だから (これは駄目だなあ)と(思って) だから (いっそのこと外れて貰ったほうがいいなと思っているんですよ」「それは弁護士を頼むのはね」「ええ」「原告の釘本さんの 権利としてありますのでね」「ええ」「原告さんのほうは」「だから あの 権利よりも 義務を果たして貰わないと困ります 権利ばっかりじゃあ「はい」「裁判を起こす権利があると言う前に 加害者としての義務を「はい」果たしてからのことでしょ。それは」」 ※● 人としてのあり方を裁判所の職員に一市民が教えないといけないのか? 実に馬鹿げた連中ばかりなのか? 「だから 逆転しているんですよ。そういうのを主張する前に「加害者が キチッと 義務を果たしているかどうか 確認したした上で 果たして その上でね更に

  中 略 猿渡書記官の重大発言決定的に違法な言動  音声の証拠を提出予定。

 

 

 判らないんだったら こちらも 来るかどうか判りませんよ」「判りました。そこは判りました。明日 あのう 今川さん「だから 来たいのは精一杯ですけどはい」「準備はして 来る用意はしているんですよ」はい」「ただ そちらが 呼出したほうが 来ないんじゃあ「うん」「馬鹿みたいなもんでしょ。状況が全然変わらないのに「いらっしゃるかどうかもですね まだそのへんがハッキリしないので」

 「それが その辺が (失礼に当たることが判らないのかなあと思って「はい」裁判を起こしたほうが 全然 頭 揃わないというのは ひどい話です。それは」「少なくても熊田弁護士さんは来られると思いますけど その人が来ないと」「この人は 間違いないん です 担当の熊田弁護士は「弁護士さんは間違いないです」「絶対に来られる訳ですね 一人は」「はい」「あとは来られないんですか?」「あとは 判りませんが 一般的には これは原告の釘本さんがですね」「ええ」「当事者になってますよね」「ええ」

 
釘本春喜さんはですね 今川さんが仰ったように たぶん 高齢だというふうに 仰っていたので」「ええ」(多分 いらっしゃらないか?)と思うんですよね」「富枝さんは?」富枝さんというのは奥さんですか?」「奥さんは? 奥さん」奥さんは裁判の当事者ではないのでですね」「ほう。そしたら 保険会社の方は当事者じゃないですよね」「ほう」「だから

 そのう 保険会社も当事者ではないですよね。いずれ 参考の為に傍聴席にいらっしゃることも あるかも知れませんがね 裁判所から呼出を受けた当事者ではないんですよ」「ほう」「保険会社 いずれ 必要に応じて呼ぶかも知れませんが 明日の時点ではですね 呼ばれてある方ではないんですよね」「ほう」

 
※● 当事者は加害者の釘本春喜氏であるとして、言い通すが、痴呆症の人間が裁判を起こす能力がある筈は無い。

 「その辺が 公平にやって貰わないと 困ります。」「だから 必要に応じてですね」「ええ」「証人として呼ぶかも知れませんが「口頭弁論というからには お互いに 言いたいことを その場で キチッと 主張できるような環境じゃあないと おかしいですよ 弁護士が キチッと 加害者のほうに 弁護士がキチンとした情報を伝えてない可能性があるんですよ。都合のいいことばかり伝えて」「それは何とも判りませんが」「その辺で 食い違いが起こる可能性があるので ぜひとも こちらの主張を 客観的に 直接的にも あのう 聞けるようにして貰いたいんですよ。(何が起こっているのか?)

 「あのう 基本的にも 明日の期日は ですね ええ 今川さんがもし いらっしゃらなくても 開かれることは予定されていますけどね 次回にですね (どういう風に主張されるのか)ですね あのう (どういう風に立証されるのか)ですね 次の期日で 決めていかないといけないんですよ」「だから 時間がかかるでしょ」「だから その 次の期日を決めるのにですね」「そうじゃなくて 僕が言っているのは」「今川さんのご都合を伺った上でですね」「はい」「期日を決める必要があると思いますので」「いやあ こちらはいつでも みんなが揃ったら 行きますよ。必ず。全員に対して 間違いなく 正しい情報を 的確に状態を伝えられたら 喜んで行きますよ。こちらは いつまでたっても 裁判所の権限で作って貰わないと 加害者に声が伝えられないんですよ」「はい」

 「だから その辺を 裁判官の権限で (必ず全員出頭するように して貰えば 話がすぐ終わるんですよ」「あの 全員出頭 求められるかどうか それは「うん (それは そうすべきだ)と言っている訳ですよ。(そうしないと話が終わらない)と」「あの 明日ですね はい いらっしゃればですね」「ええ」「いらっしゃれれば 今川さんが主張することが出来るんですけど でも もしいらっしゃらないとですね また 終わったあとですね」「ええ」(二回目は当日はどうしますか?)と連絡することになっちゃうんですけどね」「うん だから「どうされるかですね。いらっしゃるかどうか」
 
 
※● 猿渡書記官は只々、被告を出頭させることだけにこだわっている。その前に公正中立な裁判官であることを示して、被告に回答を示す準備をきちんとすべきなのに。条件を揃えないままである。
 

 「だからです こちらが「はい」「来るのは 必ずそういう条件が揃わない限り 行っても意味がないから「あのう この前も」(来る 来ない)という返事が出来ないんですよ」「明日はですね」「ええ」「裁判所が 原告さんだけの言い分だけを聞いてですね」「ええ」「受け付けてですね」「ええ」「訴状手続 訴状を受け付けてですね あのう 今川さんの ご都合を聞かずにですね」「ええ」「決めた期日ですよね」「ええ」「だから 第一回目だけはですね」「ええ」「答弁書がですね 出ればですね それをですね あのう いらっしゃらなくてもですね 言い分をですね 法廷で同じように見なしてですね 手続が進められてしまうんです。但し あのう それ 続きがありますよね 続きがありますので (争いがある)ということですねで 終わりませんので」
 
 ※● 論点をズラす高等テクニックだ。 猿渡書記官の得意な技で、毎回同じ手口で会話を巧みにはぐらかしている。
  

 「時間がかかることは目に見えているでしょ」「だから 次回以降はですね」「ええ」「いらっしゃらないとですね 今川さんのほうで(反証されないのか?)ですね ということになってしまってですね 原告さんの 言い分を認めた形になりかねますよね」

 「だから そういう環境をキチッと 整えた上で 「来る 来ない」を決めないとね ただ (来ないからと言って 勝手に決めるんじゃなくて 理由が 全くおかしいでしょ。(ちゃんと来れるようにして貰えれば 誰も出頭しない)ということないでしょ。来ますよ。必ず。だから 裁判官の権限で (全員出頭するように)と 命令出して下さいよ」「はい」「だから その権限を一体 どこで使うんですか?」う」人を裁くのに 一方だけ有利な状態をそのままにしておいて 被害者のほうは いつも不利にしてしておいて 人を裁けるはずがないでしょう。それじゃあ」
 
 ※● ここで裁判に出頭する前提条件として、大事な判定を任せられるのかどうかの、裁判官の公正なる回答をすべき筈の対応を要求している。裁判所に人を裁けるだけの義務を果たしているのか?どうかの決定的な最終警告をしているのに全く通じない。手続きを進める事だけしか頭が働かない馬鹿になってしまっているようだ。書記官も裁判官も同罪である。
 

 「これですね あのう 原告さんの主張はですよ」「ええ」(修理代金が いくらだったかな 116万ほど 超えてないか 確認してくれ)という内容になっているんですよ」「ええ」「で 今川さんのほうは (家が危険な状態にあるから 建替える)ということですよね」「ええ」「少なくても (建替えしなくちゃいけない)とか書いてあるので 少なくとも116万を超える損害が存在しているかですね」「それは立証しているでしょ。HPで」「だから HPではなくてですね。それはHPで書いてある内容と 同じでも構いませんが」「ええ」

 
「あのう 裁判所にですね え 書面のかたちでないといけないんですよ」 ※● かなり一方的な主張ばかりを話している。 「決まりごとでですね 原告さんのほうが 甲の第一号証と いう風に 順番に番号をふってありますよね。裁判所に同じようなかたちでですね HPのプリンとアウトした ものでも構わないですが 乙の何号証とね いう風に 裁判所の記録としてですね 裁判官の目に触れるようなかたちでですね 証拠化して貰わないといけないんですよ」「ああ そうですか」「じゃないとですね」「膨大な量がありますよ」そりゃ」「全部出しますか?」「うん それは 言い分をですね 直接 裁判官の目に触れるように もれなくですね」「実際 読んでくれるかどうか わからないのに
「いえいえ その記録にあれば
 
 ※● おかしな事だ。損害立証して明確に債務確認した後にも更に書面提出を要求している。 既に裁判の理由が無くなっている筈なのに、一体何を見ているのだろうか?失格者ばかりのようだ。
 

 「だから 今の現時点で 判断出来るものがありながら それを「はい」「それをキチンと公平に見ないなら そういう風に (提出せよ)と言われても (ちゃんと見てくれるかどうか 不安でしょ)そういうことを言われても「証拠として出されたものは 当然 裁判官が 見ますよ」「うん だから 実際 その 建物のの そのう (継ぎ柱の件で 危ない!)ということは 前から言っていることなんですよ それを調査すべきなのは 本当は向こう側の 加害者側の調査員が調査すべきなんですよ」

 
「それを(損害立証しなさい)というから
こちらは床下に潜って 写真を撮ったり「はい」「うん その 事故の 事故直後の写真を分析したりしているんですよ」「たくさん。調査されているようで」「だから そういうのは 本来は 中立で キチンとした調査員が行って あのう 損害を立証するまでもなくうん」「調査すべきことなんですよ」「それを 向こうの その 低く見た損害で (不満があったら自分で損害を立証しろ)と いう論法なんですよ」

 「その辺もおかしいでしょう」うん まあ 原告は原告の立場で作った訴状ですのでね これね」「だから 最初から 加害者の知人の その家を建てた大工さんが あの 来て 業者として「鏡建設でしたかね?」「うん 鏡建設が来て あのう やっぱり ひいき目に見て 少なく見積もりしているんですよ」「うん だから そういう主張があれば」「だから それを「だから そういうのをです 裁判官 裁判の中に出して 貰ってね それに対して 原告からも」「ええ」「原告からもですね (見て貰いたい)ということでしょ。だから 法廷でやりあわないと (中々 法廷外では 相手側も反応してこない)という訳なんでしょ」「ということは やっぱり書面でキチッと 出したほうがいい訳ですね」「ねー ええ 裁判から出さなならんということは無いですが 出して貰ったほうがですね」「そうですか?」「判りました。じゃあ ちょっと用意しますから 今からでも遅くないですね」
 
 ※● 何としてでも、裁判所に公正に裁いて貰わないと どうにも解決しないですよ……という雰囲気に巧妙にいつの間にか持っていっている。実に巧みな交わしかたである。
 

 「ええ 遅くは無いです」「はい」「で 明日 どうされるかな ということを確認しておこうと思いますが」「え いや だから 来るか来ないかは」「明日こないかどうか「ハッキリ出来ませんよ。こちらも「ええ」「本当は (全員出頭させますから 来て下さい)と 言えば 当然 来ますよ」「だから そういう希望は「関わった人 全てですよ。保険会社 調査員 加害者 業者 鏡建設 この一連の この 交渉の中で 登場してきた人 全てですよ」「あのう」「車の持ち主から 娘さん「はい お伺いしておきますが」「はい」

 
「あのう 裁判所は確約できない話でね」「だから
ほんとうは 話が食い違う原因を作っていながら おかしいんですよ。食い違わないように 全員出頭させてから 今 何が起こっているのか? 自分達がどれだけの被害を 与えたのか? それを確認させるべきなんです「弁護士だけが 出てきて 後で 違うことを言っているようじゃ 困るでしょ」「だから あの「あのう (話するな!)と 言って来ているんですよ。(電話するな!)と書いてきてますけど これはどうなんですか?。権限はあるんですか? 弁護士に」

 
「そう言われたとしても 電話する しないかは自由です」「自由でしょ。それは」「はい 自由ですね」「だから いつも書いてあるんですよ。(くれぐれも警告します)と」「ね。(面談しないように それは 一切 架電なさらないように)と言いながら 全く 弁護士自身が
人の大切な質問に答えないんですよ」……「こういう困った状況を 放置してるから おかしいんですよ」「だから 食い違いが起こらないように 加害者全員 家族全員 出頭させて 弁護士と 今まで話してきたことと 違う状況のことが起こっていることを ハッキリ 知って貰わないと困るんですよ」

 「わかりました。まあ あのう 今 申し上げたとおりですのでね 明日どうなさるかは別としてですね いらっしゃらない場合は またですね。こちらのほうから 期日を連絡することになりますのでね まあ いらっしゃれば 言いたいことがあればですね おっしゃっても構いませんし あと その質問があればですね あくまでも これ 被告が今川允子さんなのですのでね 今のところ」「ええ」「だから 今川さんのほうでですね あの 聞きたいこととか 言いたいことがあればですね 今川さんの名で ちょっと 書面など作っておいて貰ってたほうがね 高齢でしたのでね」「だから おふくろ 耳が遠いからですね 人の話を半分も聞き取れないんですよ。
 
 ※● 何度も何度も、(母には訴訟要件が無い)と説明している。
 
 
そういう状況で 何で
「こういう訴状が「だから その場でね 急に色々 尋ねられたり どうですか?と 裁判所からの質問に対してでもですね あの 急に回答をすることが難しいようであれば ええ 少なくても言い分だけはですね 簡単でも構わないですけどね 書面にまとめて しておくといいかも知れませんがね まあ 今川さんの方で 判断なさってですね「それは 書面で (これは訴訟能力が無い)ということを 書けばいい訳ですよね」

 
(訴訟能力が無い)というのは? それは釘本春喜さんのほうが? そうじゃなくて ご自分が?あのおふくろもそうですよ。釘本春喜さんも 痴呆で
かなり怪しい状態でしょ」お互いに 当人同士がそういう状況で 何で 訴状を却下しないのか? 不思議でしょうがないですね」「それは また ハハ。あのう こうやって電話でお話を伺ったりとかですね」「はい だから 一番 訴訟要件が満たしてないのに 何故「堂々巡りでですね ハハ」門前払いをしないのか?という という」「言ったとおりです」「この大きな処でね うん 法律」  

 

編集中    書記官の重大な罪
不法な一方的手続 不公正な対応

テープのつづき

 

書記官の不正

 

検察庁 特捜部 監視中

期日 H19年9月21日に裁判が迫っていた。

 午前10:00 口頭弁論期日 
出頭場所
 福岡地方
裁判所 第108号法廷本館1階


被害者の意見書が裁判官に伝わっていない可能性あり
却下しない理由を言う義務を果たさない不審な書記官。

会話の内容を調べると 書記官 弁護士

の癒着の疑いが出てくる

    
〒810-8653 福岡市中央区城内1番1号
福岡地方裁判所 第2民事部3係
   
裁判所書記官  猿渡 清成
 電話 092-781-3141 FAX 092-714-7942
内線
 3424
   


結託 立証

柱 突 入

携帯盗聴

罪と天罰

共謀・加担

空 検 分

営業妨害

卑劣手口

昔話の謎

ロゴ創作

運営サイト

なぞとき

閃き空間

脱 洗 脳

ポチ…B

ポチ…A

光道…A

魂 覚 醒

ポチ…@

光道…B


 
ネット上の違法操作行為を24時間態勢で監視
警視庁 “
サイバーパトロール”開始

 

不正アクセスの妨害行為を続けている容疑者に
直ちに改心して謝罪するように警告
 

不公正な手続する書記官  不審な会話 
FAX  HOME
      月/日

 

口頭

弁論

1回

2回

全体

3回

4最終

特別送達

9月

9月

10月

11月 

12月

1月

/

/20

/21

20/21

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/22

/23


口頭弁論 テキスト        
電話
テキスト a      4f 4o  


書記官の不正


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