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訴状却下願いの返答がない
口頭弁論の前日に問合せた


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口頭

弁論

1回

2回

全体

3回

4最終

特別送達

9月

9月

10月

11月 

12月

1月

/

/20

/21

20/21

/

/22

/23

不公正な書記官 口頭弁論 不審な会話
 FAX HOME
  月/日

 
妨害やめない三住
幹部の逮捕・起訴を要求する。
損害立証中のHPの
「第4回最終弁論記録」を削除した罪
不正アクセス禁止法違反・往来危険発生の確認後も妨害

要求していた訴状却下の返答がない
口頭弁論の前日に電話で問合せた.

 書記官が返答する約束を守らないので 出頭・不出頭の 欄にどちらにもチェックをつけて送信した。被告としての主張は「答弁書」で明確に出している。 概略は裁判官に伝わってなければならない筈であるが

 

書記官

VS

被害者

書記官とのやりとりを録音した
テープ&レコーダー
電話での
 
質問・疑問・直談判・警告

 

 

平成19年9月21日第1回口頭弁論 当日
猿渡
書記官 黒字 当方 青字 母 茶字

 当日は30分遅刻した。既に閉廷した法廷のドアの前で猿渡書記官に電話した。

 「今日は 今日のところは?」「はい 相手は来られたんですか?」熊田弁護士さん」釘本さんの家族は来られなかったんですか」弁護士だけしかきていないらしい」「ああ そうですか」「ああ そうしたらしょうがないですね」「待ってたんですが…」「ああ」「ああ そうですか えー いや どうせ誰も来られなかったら すぐに帰るつもりでしたからね。あは」「ああ」「次の口頭弁論日が決まりましたから」「ああ 決まっているんですか?」「じゃあちょっと お尋ねしましょうかね えーと」 … 紙とペンを探している ガサゴソ… 

 「はい はい 10月 はい 10月26日 はい 10時 え10時20分 」「あ え え」「ああ はあ はあ そうですね。26日までにですね」「ああ ああ はあ はあ そうですね」「ああー これは は短いんですね」「なんか」「これは不覚だったなー こんなに時間がね」「それは 厳守しなきゃ駄目ですね。あはは」

 「うーん そしたらー 書面は そちらの方に送るんですかね。裁判所の方に ああ」「ああ これは2部要るんですか? えっと」「はい ああ はあ はあ 一緒にこれ送っていいんですか? ああ これは原告に送るんじゃなくて」「「ああ はあ はあ」「はい あー そうですか はい 判りました。はい じゃ また はい どうも どうもー」


 「「しょうがないないね」「今日のところはね お互いにさ お互いにね 主張するところをさ 述べられたということでね」次の期日 10月26日」 

「来なかった訳だからさ 弁護士だけでね 誰も来てないらしい」「あんまり意味が無いんだよね まあ 丁度いいや 出直して キッチリね 書類を用意してね 時間が無かったからね」「しかし これは時間厳守だね」 「ハハハハ」(誰かの笑い声)

 「あっと言う間に終わるからね」「こんなにさ 分刻みでね 決まっている訳よ。これはおかしいね これね。重なっている こういうことは有りうることかな? 重なっている。10時 おかしいね 1 2 3 4 5件 重なっている。終了時間 開始時間10時おかしい同じ時間なんだね どういうことかね?。おかしいね これー5件がさ 1 2 3 4 5件がね 重なっている。おかしいんだよ これ 10分間の中で5件を一緒に裁くことは有り得ないね」 との会話 法廷の入口の壁に貼り出された「時間割」には 何か理解は判らないが 不審なある思惑を感じながら裁判所の廊下を帰っていった。(この重なっている理由は 後で判明する) そこには怠慢と 被告に不利な悪質な意図が判ってくる

 

テープの続き 鏡建設に電話した。

 

電話した。

 「第2民事部3係の猿渡さんを お願い致します」「第2民事部、猿渡です」「あ どうも こんにちは 今川ですけど」「ああ」「呼出状が来てましたけど。今川です 前回 遅れたということで これは時間を厳守しないと 閉まってしまうんでしょ?」「これは時間の指定、ある程度 待たれるんですが 待つと 他の裁判が始まってしまうので、 そこまで早めに5分前に出頭された方の確認 (もしかしたら遅れるかもしれない)と 確認したり」

これは

 「これは早めに来たほうがいいんですか?」「5分前には、はい」「えーと明日ですけど10時5分までには」「明日になってますか?」「あー と 明日になってますよね 25日」「10月じゃないですかね」「あ 10月か、 10月ですか 1か月先ですね ああ そうですか、判りました。勘違いしていた(早いな)と思って」「入れないですからね」「あれ 電話では9月と言ってませんでしたか じゃなかったですかね、 判りました。10月ですね」「10月10時です」「これは当日は 出頭される方は判りますかね?」「まだ ハッキリはしてないんですが この前 来てあったのは熊田弁護士だったんですよ。 だから また同じ弁護士が来る筈ですが 他の関係者についてはわかりません」

 「あのう 熊田弁護士さんはですね」「はい」「えー まだ一度も会ったことはないんですよ」「はい」「それで 代理弁護士として「はい」「今まで そのう 関わりを持てなかったから「はい」「うん(どうかなあ?)と思っているんですよ「はあ」

 「何か文書のやりとりは ずっと続けて来てるでしょ」「文書のやりとり?裁判の前にですね」「だけども 本当の意味の ※●質問と答が「はい」成立しなかった訳ですよ。だから こちらとしては 関わりをしてこなかったから (そういう状況で来られても 進まない)と思うんですよ。そういう状況から考えて 弁護士と代理としては認められない。そういう状況から 熊田弁護士が来られても 避難の方法とか「はい」「その やりとりはご覧になったでしょ?」「代理弁護士がこられて」質問に答えないで 出頭の 裁判の手続をされている訳ですよね 間に 答を 出さないままにね。裁判の問題で 長引くかたちになってなってますから その結果に対して」「あの 釘本さんはね 弁護士に 話が付かないからだと思うんですよね 」

 「だから それはいいんですけど その キチンと報告されてあれば その状況とかね あのう 伝わる筈なんですけど「ま それは熊田弁護士に?」「ええ 熊田弁護士が いいんですけど (こちらの状況をちゃんと説明して 連絡しているかどうか判らないから 伝えてますか?) と確認したいんだけど (電話するな) (手紙も 面談もするな 話すな) とか全然矛盾しているんですよ。本当に代理人としての代わりを務めようとするなら 勤めを果たそうと思うなら (こうでした)という会話のやりとりが全然ないんですよ

 ※● (不正な弁護士の一方的なやり方を裁判所は確認しなさい)と抗議している。

 「直接聞くしかないんですよ。(聞いてますか?)っていう そういう伺いを そういう状況ですから この熊田弁護士が前面に出て代理人が仕事を果たしてということは これは任せられない状況にあるんですよ「それはもう 当日にですね。そういうね いずれ あの 今川正信さんでしたかね (当事者となる手筈はしている)という話はしてあったですね それは次回の間に合いますか?」「それはもう あれですよ。登記は生前贈与ということで 所有者は手続はそうなりますから」

今のところはですね 法律上 当事者は今川允子さんとなっていますが それが近々 それは手続きだから 色んな事情をお伺いしていますが ことを 基本的にはですね 当事者が今川允子さんとなっていますので 今川允子さんの質問によらないとですね 裁判の発言が出来ないんです。証言でないと 中々通らないようになっているんですよ」会話が成立しない状況なんですよ」「色んな予定があるということで 次回までに終わってないとですね 法廷で原告さんと 釘本さんと話したいことがあると思いますが 今川允子になってますから 高齢でいらっしゃるんで」

 「だからね 耳がほとんどね 聞こえないからね その会話が 成立しない状態なんですよ」「そこをですね」「ええ」「ご自分がですね 生前贈与という そういう示す手続きを取らないと 次回までに準備がとれる時間があれば 登記簿ですね」

 「それは 登記簿の名義変更の書類があればいいんです。証明としては」「登記簿謄本 はあ 現在の あのう 家屋被害を受けられた今川允子さんになっているでしょ?」「ええ」「ね」「はい」「だから そこが あの 今川正信さんであるということで 代わったということであればですね」「ああ はあはあ」「現在 当然 今川正信さんになりますけど 允子さんで 原告さんも今川允子さんを相手にですね」「はあはあ」「訴状を出されてありますからね」

 「そしたら じゃあ 急いで 登記しますから あのう 一応おふくろは 年だし もう ほとんど会話が あのう 当事者としては あのう スムーズに 運ばないと思うからね 僕が前面に出るようにしますから 次回ではね」ちょっとあの 検討されて下さい」「はい そうです そしたら 向こうはどうなるんですか?。向こうの当事者としての 出頭者は?」「今のところですか?」「ええ」「今のところは 熊田弁護士ですね」「熊田弁護士だけですか? 」「当事者はですね」「当事者はなるんですか 弁護士がなれるんですかね 熊田弁護士です」

 登記の変更を指示された。「それは あのう 春喜さんが もし認知症で来られないんだったら その息子さんですか?」「わかりませんが」「娘さんでも どちらでもいいんですけど。当事者の代わりを務めるということは無いんですか?」「あの 地方裁判所はですね 訴訟手続きの当事者の代理を務めることが出来るのはですね 弁護士さんだけなんですよね。 家族さんだからと言って 代理を務めるというでということにはならないんですよ」「…へーえー いや だから 今までのやりとりの中で 熊田弁護士が 信頼できる そういう関わりをされていれば判るんですよ。別に だけど 全然返事されてませんから きちんとした会話をされてませんから 今までの状況と変わらないんですよ」「…それは」「代理でありながら そういう状況を続けてきた人間が もし裁判で そういう風な 代理人を務めたとしても 同じ状況で変わらないから 是が非でも家族の誰かを 出頭するようにして貰えませんか?」
 
 ※● 弁護士のやり方をどう思うか聞いているのだが
 

 「そこは この前申し上げたとおりですね 来られるのは構わないですがね 裁判所のほうからですね 先方の家族に (来て下さい)と呼出状を送る訳ではありませんしね だからね 原告の家族が来られるかどうかは」「そうするとですね 中立じゃないですよね」「どうしてですか?」「え こちらは呼び出されて「それは当事者だからですよ」「うん 当事者も両方 原告と被告と どちらも公平に 出頭すべきでしょ「だから 代理人を立てて」「代理人が使命を果たしてこなかった 代理人がまた再び登場するのは こちらとしては ちょっと 全然スッキリしないですよね」「それは そう…」(話が進まないだろうなあ)…とね そういう風に 最初から頭に浮かぶでしょ?」「今川さんとしてはそう考えられるということでしょうね」「ええ」

 「はい だからね その やりとりを もう一回 見て貰えませんかね?」「記録に載っているとおりですね」「こちらの質問と…向こうのね 答えがちぐはぐでね はぐらかして 全然答えない。と」「…」「こちらは もう(緊急避難の為にね どうしたらいいですか?)と聞いているんですよ」「だからですね 確認して下さい」「(110万以上のそれ以上の債務を負っていないことを確認してほしい)という内容のつづりになっているんです。訴状で110万円で それ以上の債務かどうか確認してくれ」「ああ だけどね そういう こちらは急いでいる訳だから そういうことは 後でいいことじゃないですかね?」「それは原告さんが」「だから 優先順位を把握出来ないようじゃ 中立とは言えませんよね」「何がですか?」

 「優先順位 だから後でいい事じゃないですか?と」「「緊急避難というのは 裁判所がすることでしょうか?」失格発言「え これは だから 裁判の うん 手続きに入ると 当然 後回しになる訳でしょ? 避難というのは」「だから とりあえず 緊急に支度金をね キチンと用意して いつでも引越しできる状態を 要求している訳ですよ」「それは今川さんのほうが…釘本さんにですよ「うん そうですね だから (危ないから)ということを弁護士に伝えているのに 伝わっているかどうか判らないんですよね?「誰にですか?」「釘本さんに。代理人としての一番大事な部分が欠落しているんですよ」「そういうお考えで」

 「はい それを言っている訳ですよ。中立である筈の弁護士がね (こういう対応をする弁護士が 代理人として 続けられるかどうか 疑問だ)と言っている訳ですよ」

 「判りますけど ただ 裁判所としてはです 次回の口頭弁論の期日が指定されておりますので 期日までに必要な準備されてです 次回来て頂くしかないですよ一方的

 「いや だからですよ だれか誰か一人でもいいですから 家族が出頭するようにして貰えませんか「そういう希望はです 今川さんがお持ちかもしれませんが 裁判所の方からです (家族の誰でもいいから 裁判所に連れて来て下さい)と呼び出すということはありませんし「うーん それがどうも 公平ではない感じがしますね」「どうして?」中立・公正でないといけないのが原則でしょ「そうですけど」「ええ」「手続きになってませんから。それは出来ないんですよ」 「ああ」  トントントン
 
 

 ※●福岡地裁は 中立公正が出来ない 間違った手続を強行優先する迷惑千万な書記官。
 

 「それから「できないんですよ」「ああ それからね 書類がありますよ「はい」「うーん いや 常に そのう これは あの 弁護士さんからの通知書に 載っていることなんですけど「はい」「この書類に(6016番地付近にて)と書いてあるんですよ。発生した交通事故と」「はい」「とずーっと書いてあるけど「ほー はい」「しかし 正式にはね うちは6015番なんですよ」「はあ…?」「はい 付近というのは あのう これは「はい」「あのう 正確に書いていないというのがあるんですよ 「そこは争いがあるということを仰りたい訳でしょ?」「それは 間違っているから「間違っているという…ハハ」

 
「はい だから これは
あのう 意図してそういう風に間違って 書いているのか?  これは(直接 玄関に あの 突入してる)というふうに書かなければいけないところを「はい」(付近とか 近くで発生した交通事故だ)という そういう表現に フ… 変わっているんですよ。※ 重大な間違い これは正して貰わないといけないから」「それは保険会社から聞いて そういう記述になったのか」「はい」「だから ここは(突入した)と 入れて貰えばいいですね」「なきゃならんのに 正して貰えばいいです。 になるべき それは保険会社からそういう風に聞いてそういう記述になったのか その辺は 確認が必要」
 

 ※●手続に大不備がある。 被害者を訴える前の調査が虚偽だらけで捏造されている。
 
 

 「それは確認しないといけないですね。原告さんのほうはですね ええ今川さんのお宅に 釘本は争ってはないんですよね」「だから (突入した)という表現を 入れて貰えばいいです。ハッキリと」「はい」「その辺で解釈が違って 弁護士が あのう 誤解して (何で こんな付近で 事故があって 反動でぶつかっただけで 家が倒壊するんだ?)ということになるでしょ」「そうじゃなくて (直接ね 真っ直ぐに 正面から 追突 突入したんだと 家に 飛び込んだんだ)という表現に変えないと誤解が生まれるということです」「そういうことを仰りたいという訳ですね」「はい それを一点 言っておかないといけないと思って これを正して貰えますか。まず」「それはですね 裁判所が正すんじゃなくてですね」「ええ」「あの 今川さんの方でですね」「ええ」「訴状に書いてあるですね」「はい」「…(こういう部分はです あのう 争いがあって こう こうだ)ということでですね」「ええ」「出して貰わないと判らんですね」「うん」

 ※● 裁判所が訴状受理する前に(修正すべき重要な問題だ)と注意しているが…のらりくらり。
 

 「一応 出しますけど あの だから これは捏造された 書類を元に その訴状を 受理されてますから「はい」間違いだらけなんですよ。まあ 弁護士というのは 後から入ったから 分からないから ほとんど もう 話しても意味が無いんですよ。 だからその前の えー 調査員と あの大工さんですね 業者 さん との話し合いの そういう風な 最初の間違いを あのう キチッと説明してですね あのう 書類を送りますから」「そこは争いがある部分についてはですね 裁判所に その相手の」「はい だからですよ 弁護士の 言っていることは間違いだらけですから。参考にならないんですよ「まあ そういう…」

 「だから 極端に言えば もうはずして貰ったほうがいいんですよ 弁護士のやりとりというのは。もう間違いだらけですから」「はい 今のところはですね」「はい」「あの 原告さんは 原告さんの立場でですね」「ええ」「弁護士は書いてきたものを出しているんですよ。争いのある部分は 裁判所に出しているんですよ…」「だからですよ。弁護士はそれでいいと思いますよ」「はい」「弁護人だからね」ですね」「だけど 中立である筈の受理する裁判官もしくは 書記官の方が「ええ」こちらの言い分をちゃんと 聞いて貰って それで 受理するか 却下するか 決めて貰わないと公正じゃないでしょ?」「だから 今から 今川さんの言い分はですね提出して頂くんです」
 
 ※● 不公正な手続きを進行していることをはぐらかしている。 とんでもない書記官か
 

 「ああ それはじゃあ 送りますから「はい お願いしておきます。送って下さい」「十分あのう 検討して貰えますか?」「お願いしときますね」「はい 検討して貰えますかね」「郵便で送って来られますかね」「えーと ちょっとそれはまだ 今は判らないですけどね? だから ちょっと まだ 綿密に 間違いを全部です 反論として」「はい」「ええ 調べてですね まとめて送ります」「はい えーと 10月26日だったかね 一週間前ぐらいまでにですね」「ああ」「裁判所に送って貰えますかね?」「これは あれですか? そのう (最初から絶対に出てこない)という感じだと 困りますけどね」

 
「フフ それは フフ 判りませんが」「何か (これは検討しましょう)という話にならないんですか?」裁判所からですね 来ない人は来ませんからね」「ええ だから 来ても意味がないような状態じゃ困るんですよ「その言いたいことがあれば 弁護士 代理人として来ますから」「だから 答弁書は ちゃんと送りますけど「ええ」(出頭して意味があるものなのか?)ですよ」

 「当然 意味はありますからね」「うん」「その 今度はですね。表題をですね(答弁書)じゃなくね はい (準備書面)ということにして下さい「準備書面?」「はい 今度は ですね」「はい」答弁書を前回に出されてありますよね」「はい」「あのう次回は 答弁書が前回 答弁書というのは 一番最初の意見として 書くものになってますですからね 準備書面として 」「準備書面?」「表題にして頂いて そしてですね 日付と 署名と 印鑑を押したものをですね えー あのう 今川さんの仰りたいことを 表題を(準備書面)に ハハ」

 「ん これは あれですかということは 準備ということで 本裁判に当たらないということですか「そうじゃないんですけども フフ」「え?」「そうじゃないんですけどもね 」「ええ」「あの 何と言ったらいいかね あの…ええ」これは 準備だから あくまでも 訴訟に入る前の 書面という解釈?でいいんですか「そうじゃないんですよ。お互いの主張をですね」「ええ」「あのう 書いてですね それをですね 明らかに そのう 訴訟する為に出していた書面をですね」「はあ」準備書面ということになっているんですよね」「ほう」「それで 準備書面というんですよ」
 

 ※● 一度出した筈の答弁書を法廷で読み上げない状態で 書記官が握りつぶし これ以上は答弁書を出させないようにする意図がある。このことは記録を見れば判る。
 

 「ほー それは(反論とか意見とか) そういうことでいいんですか?」「構いません」「あのう (訴状に対する反論)でもいいんですか?」「それでも構いませんけども あの答弁書という表題は もう一回「もう要らないんですね?」何度も出ると混同したりするんでね」「はー はあはあ」「どうしても書きたいということなら それでも構いませんけどね 答弁書が何度もあると…」
 
 ※● どうも怪しい。答弁書を準備書面という、中途半端な状態にしようとする意図が見える。うまく乗せられてしまったような気がする。
 

 「はあ なるほど えっと …これは え? けい書式みたいなものは ないんです?」「あ」「どういう 決まりごとはないんですか?」「え?」「準備書面としての 反論の」「えっ?」「やってはならないような」「え?」「ハハ 書いてはならない ものとかは?」

 「あのですね んー 準備書面というのは 今川さんのですね」「はい」「訴状とかですね 相手側の出されたですね 書面に対しての反論とかするんですけどね あのう主張をですね 裏付ける証拠となるんですね」「主張ですね」主張を裏付ける為に証拠となるんですよね。反論 法律上の証拠を出して貰わないと  別に証拠となるものはですね 今川さんの方は この前お話したように 何号証とかいうかたちでですね 番号をふって貰って 感じてですね。インターネット上でホームページで出しているようなものを」

 ※●準備書面を出させて (受けて立った)という決定的な立場に追い込む意図がある。   

 「乙 乙号になるんですか?」「甲 乙」「はい」「乙 で 書面ごとにですね 番号を打ってですね」「番号を打って んー 何か面倒臭いですね んー」「えーだからですよ あの 一応 反論の 文書を提出しますけども「はい」「これ インターネットでもです「はい」「あのう まとめながらですね 最終的に書面にしますから あのう いくらでも時間がありますから「あ はい」「インターネットでもですね「はい」「あのう 今からでもいいですから ずーと見ておいて貰えませんか?」

 「裁判所ではですね「はい」「あの 証拠としてですね」「はい」「出されたものがですね 記録になって」「はい」「その記録をです  時計の音 あの証拠となっていくものなんですよ」

「いや そのう」「でなければ 当然 記録上にあるものは 全部 目を通す訳なんですけどね」「うん」「その(インターネットを見ておいてくれ)と言われてもですね」「ええ」「あの記録に載ってないのでですね」「うーん だからですよ」「色々…」「あのう アドレスをキチッと指定して (これが あのー 提出予定の書類だ)…ということで あの− しっかりと」「あの インターネット上ではですね それはそれで 構いませんけどね」「はい」「出して貰う分は 書面でですね 別個に裁判所に出して貰わないと」「そうなんですか?」「出したことにならんのですよね」

 「ほー そのーですよ あのう 向こうからのその 書面がありますよ「ええ」「それがやっぱり 意図的に というか あの 交通事故証明証 甲号ですか? あれを見ても あのう 都合の悪いところは 白黒で汚くコピーされてるんですよ ハッハ」「ハハ それは都合が悪いかどうか」「こちらの「判りませんけどね」「真っ黒で 見えないと うん そういう状況があるんですよ

 「向こうが出したものをですね あの 今川さんの方で出せないという訳じゃないですね」「うん だから だから カラーで 真っ黒くなっている部分を インターネットで 直接 写真を見て貰ったら 鮮明に見れますから「だから 鮮明なものをですね 証拠で出したければ そのプリントアウトしたやつをですね」「ああ なるほど解りました。はー じゃあ書面しか」「はい」「受け」「はい」「入れられないんですね。あー」

 「書面で出されるとですね」「うん」「裁判の記録になりますので」「はあー」「裁判の記録になったものについては 裁判官は目を通しますけどね (インターネットに載せるから見てくれ)と言われてもですね。インターネットもですね その これ色々変遷するでしょう 書いてあること」

 「ええ なるほどー 変化するから。…んー まあ だ だけど 判断の基準になると思いますけど だから (訴状の却下の為に インターネットに載せているから 見てくれ)ということで 期待したんですけど 最初は「それは」「それは ざっと見ただけで 分かると想うんですよ」「はい」(これは訴状にのるような問題じゃない) 要件を満たしていないことばかりで。 本当は あの それを基準に こちらは 裁判に 本格的に裁判官に 委ねられるか?を決めようとしている訳ですから」」 ●

 「だから 訴状の却下できるかどうか あるいは却下しない理由を きちんと述べて貰える 裁判官であれば 安心して任せられる訳ですよだから」「それを お願いしたいんですよ」

 「だからですね 時間があるのでですね」「はい」「あの次回の期日までですね」「はい」「あの証拠の書類を出して下さい」「それは出しますけど その点はどうなんですか?」「ん その点というのは?」「途中で 却下するような話になるような?」「今のところは無いですよね」「それは期待していいんですか?」「それは分かりません」「はい でも これは裁判官の判断が もう既に入っているんですよ?」

 「次回の期日が指定しておりますのでね 判断がですね」「却下するかどうかの 判断基準は 裁判官が既にもう見て 判断は入っているんですか「はい」その点で 常に中立であるべき 立場を超えて (却下しない)というと 既に 前提が崩れている訳ですよね「こちらとしては (本当に 信頼できる裁判官である)っていうね 確証が欲しいんですよ……「だから(悪いものは悪い。間違っているものは間違っている!) 判定を下せる裁判かどうかがね あー 注目しているところなんですよ

 「あの 最終的に裁判でですね」「ええ」「裁判官が判定を下すんですよね」「うん だから (裁判に委ねられるかどうかが 前提がまだ 決められないから 早くしてくれ!)と言っている訳ですよ。その辺を」「入口の所で (入ろうか 入っていいものか 入口の処で 相手のレールに乗っ入っていいものかどうか 入っていいものかどうか) 迷っている訳なんですよ」

 「ああ あのですね 裁判所のほうからね 次回期日 10月26日の期日を」「ええ」「出しておりますのでね」「ええ」「はい 次回に来て頂かないとですね」「?ええ だから その前に

 「あのですね あの 呼出状と」「ええ」「一緒に あのう共に 添え書きが入っていたかと思うんですが」「はい」「何度も説明するようにですね」「はい」「第一回目はですね 今川さんの予定も聞かずにね」「はい」「送ってね あったのに呼び出しているので ありましすね 答弁書を出して頂ければですね」「はい」「あのう が来たものとして あの…進められますけど もし 二回目以降はですね」「はい」指定期日という そういう手続きはありませんのでね うん 来て頂かないとね。今川さんのほうの主張がですね」「ええ」「あのう 法廷でですね 出されないという手続きはないからですね。来て頂かないとですね 法廷では出せないということになりかねないんですよ」 ※● おかしな手続だ。

 「その辺が 不平等ですよ「相手の原告は来ないのに こちらが来ないと 不利になるという 状態があるというのは おかしいですよね」「原告はですね うん 裁判というのはですね。あのう 専門的な知識も要りますしね」「ええ」「本人様のほうが来られないこともありますしね 弁護士を代理人として立てることが出来るようになっておりますよね。だから 原告さんはですね 特に 今川さんが言われるところによると だいぶ高齢でということになって 大変だということなのでですね 弁護士さんを頼んであって 手続を進めてあるので それで弁護士が代わりに来るということになるんですよ」「え? 弁護士は依頼してませんけど「いやいや あの ご免なさい あの釘本さんが」「ああ 釘本さんがね ああ」「はい」

 「だからですよ そのう 弁護士は来ても来なくても フフ いいんだけど」「…は」「うん 今までの そのう 流れからですよ こちらが信頼に 足る 弁護士という イメージが湧かないから そう言うんですけど「うん 向こうにとっては 心強い弁護士だろうけど こちらとしては 非常に迷惑な存在なんですよ。弁護士が入っているばっかりに 物事が あのう 混乱して 余計 その 話が進まなくなっている訳ですよ。色々 制限をかけるから」「そういう見解なんですか?」

 「はい だから もう こちらとしては (その代理人は要らん)と。じゃあもう」「だから それは依頼した人が頼んだんでしょうけど こちらとしては その代理人は もう (代理失格だ!)と見なしている訳ですよ」「それは今川さんの見解かもしれませんけどね」「はい ええ だから 出来ればもう 他の弁護士に 代わって貰ったほうがいいですけど「ハハ そういう希望があるのかも知れませんけどね」 ※● 代理失格者と主張している。

 「うんー だから キチンとした 対応をしてくれる弁護士であれば そりゃあ 少しはこちらも希望を持てるんでしょうけど「だから ろくに返事もしなかった弁護士 再び そこに登場させるというという その判断もおかしいと思うんですよ裁判官 ※● 裁判官の判断がおかしいと主張

(こんなやりとりをしているような 弁護士を 再び来ても 話は一向に埒はあかないだろうなあ)という推測は出来ますよね。」「…」「やりとりを見たら」「やりとりを見たら」「だから あくまでも 会話 裁判にしても あくまでも会話のやりとりは重要な事でしょう」「後はですね」「ええ」「裁判の法廷の場でですね」「ええ」「仰って下さい ※● はぐらかし 「だから裁判自体が 不利な状況になる また 裁判官に委ねることになる訳でしょ。最後は」「最終的には裁判官の方が」「だから そのう 采配を きちんと あのう 最終的に判定を下すような立場に 立たれるでしょうからね」「はい」

 「そういう人を任せて こちらは (任せられるかどうか?)ですよ。 だから そのね (裁判に 手続きに入る前に それをキチッとして貰いたい)と言っている訳ですよ。そうじゃないと もう 第二回のね 答弁も そういう不利な状況をね そのまま 続行するようであれば これは中立な裁判は望めない訳でしょう? ※●中立性を問うている

 「だから (最低でもね 家族の誰かをね 呼んで下さい)と」「そういう希望があるのは判ります」「いう希望をお願いしているわけですよ」「そういう希望があるのは判りますけどね」「」裁判所では確約できません と」「ああ だから 少しは (検討しましょう)とか (呼び出しをかけましょう)とか そういう話には?」」「呼び出しをかける相手は手続上 決まっているのでですね」

 ※●手続強行しか頭に無い書記官に 一番大きな問題がある。
 
  

 「だから これは 中立で裁判を行う為の これは必要な処理だと思うんですよ。 家族全員が 見守る中で 自分の親の主張が正しいのか 中立な裁判をしているのか? 弁護士を呼んで裁判にかけることが正しいのか 見極めて貰わないといけない訳ですよ そこに新しい判断 価値基準が出るでしょう。娘がどう思うのか? 息子がどう思うのか?」

 「だからですね」「はい」「その釘本さんのですね」「ええ」「釘本さんの家族のほうに 話をして貰わないといけないことがあるなら 今川さんのほうから そういう証人としてですね…」「こちらから依頼していいです」「申請をされればですね」「はい」

 「こちらから あのう 原告の方に あの 人を呼びつける訳だから (家族全員ね 出頭するように)あのう お願いしていいですかね?」裁判外でですか?」「裁判外じゃなくて フフ これは 必要なことだからね 裁判所から そういう呼び出しをかけられないんであるなら こちらかかけますから それは承認して貰えますかね?」「あ はあ よく 判らなかったから それは」

 「いや これは だから 被告である こちらが求めている訳だから 依頼していいですか?」「裁判所に対して依頼する訳ですね」「そうです 裁判所の権限で 本当は して欲しいんですけど 出来ないというなら こちらから直接ね 原告の方に依頼しますから。(家族全員出頭するように) 電話で もしくは 電話で通じなかったら 直接 会いに行って お願いするようなかたちになりますけど「はい」「それはいいです?」

 「それはもう 今川さん それはトラブルにならないようならいいですけどね ただね 今川さんがね そういう風に あれじゃないですかね 連絡されてですね いらっしゃいますかね?」

 「いや だからですよ あのう 今まで (面談するな)「はい」(電話するな)と」「はい」「いう弁護士のブレーキがかかっていたから しなかっただけなんですよ。だけど 弁護士 そういう状況で 中立に立てないから 仕方が無いから それはもう 破って こちらがもう (直接家族を出頭させるように 依頼するしか無い)って言っている訳ですよ

 「あのう まあ そういうことも考えられるかも知れませんが」「はい」「ね」「はい」「或いは あの 裁判所に対してですね」「ええ」「書類を出して貰いますよね」「ええ」「それとは別にですね」「ええ」「出されるのは構わないですけどね 希望を書かれる分は全然 構わないんですけどね そうすると その希望はですね 書類と一緒にですね 出されれば 向こうのの代理人には触れるでしょうけどね」

 「だからですよ 裁判ていうものは「ええ」「家族が見守る中でやったほうが 公正になるって思うんですよ」「はい」「弁護士だけじゃなくて 「はい」家族が全然 出頭しないのに弁護士が 勝手に流れを作ってしまう訳でしょう。それじゃあ 公正な裁判にならないから「裁判はですね 裁判官が訴訟手続きで」「ええ」「裁判官が進行するんですよ」

 「ええ だからですよ 公正中立が裁判のモットーであれば そうして貰いたいんですよ。本当はね」「ああ」「だけど (しないというのでのであれば こちらからね 中立に運ぶように持っていきます)(いいですか?)と言っている訳ですよね」「だから 裁判所のね そういう まあ 書記官の猿渡さん(いいですよ)と言うのなら これ こちらでやりますから それを」

 「…裁判所はですね 中立ですから 今川さんがそうされることを 悪いとも 出来ませんとも言えませんし 僕が(いいですよ)とも言えません」「だけど 本来ならばですよ 中立でね 裁判が運ぶように ね 要求すれば ちゃんと(手配するのが本当)でしょ?」 正論

 「だからですね その(原告の関係当事者が 来られることによってですね」「ええ」「裁判手続が成立する)という考えではないんですね。必要な当事者は呼び出します。証人がですね 修正があってですね 修正が採用されればですね 証人として呼び出すようなことはありますが 今の所ですね そういう段階ではないのでですね そういう申し出も有っておりませんので そういうことで呼出状をかけることもありません。ということです」 

 「だから 原 こちらの 被告が (ぜひ呼んでくれ)(依頼しているから 来て下さい)という」「証人として来て下さい。ということであれば そういう申出をして下さい…あの」

 「そしたらですよ 今まで関わった人を全部 こちらで直接 呼び出していいですか?」「そ 裁判に呼び出すのは 裁判所しか出来ませんのでね そうじゃなくてですね」「ええ」「あの (春喜さんだとかですね その他の関係者を証人として ぜひ呼びたい)ということですか?」「ええ」「そうであればですね」「はい」「必要な承認でですね そういうことを今川さんの方でですね (必要だから 証人として呼び出して欲しい)とその手続きを申し出を」「猿渡 調査員 を必要だから 証人として呼びたいということですか? 裁判官が必要と判断すればですね「いや 必要だからもう 既に言っているんですよ」「必要かどうかは裁判所が判断するんですよ」「だから その裁判の判断がおかしいから言っているんですよ。(呼び出さない)とか言っているわけだから (こちらから呼び出します)と だから もう(いいですよ)ということで その許可を貰えばいいんですよ。こちらは。その書記官である 猿渡さんから

 「それは 呼び出しはどういうかたちで呼び出すんですか?」「だから (来てくれ)と言うだけですよ」「だから 今まで関わった人がいるでしょ?」「はあ」鳴神「…」調査員の明建の鳴神さんね」「鳴神さん」「はい それから えー 業者の鏡建設「はい」「うん 荒磯さん」「はい この二人は もう必ず来て貰わないと 困るわけですよ」 それから必要であれば その 実際の現場を見られた 福吉派出所の嶋田巡査「あのですね「うん」「あの 今川さんが仰られる方が…記録上に載せてあった訳ではないですけど あのう 裁判所ではですね」「ええ」「当事者である方でしか お話を伺うことは無いしですね 法廷では当事者しか発言出来ないと思うんですよ」

 「あ いや だけど 参考人で 来て貰うのはいいんでしょ?」「あのう」「傍聴人で「うん 傍聴人で来られるとしてもですね」「ええ」「裁判官は傍聴人に質問することもないですしね」「ああ 質問しなくていいですよ。 ただ 来て どういう裁判になっているか 確認して貰えばいいんですよ」「そういうことであれば 傍聴でも」「はい じゃあ いいんです。傍聴するだけでそしたら (来て下さい)と 参考の為に 呼びかけていい訳です「それは 構いませんよ ハハ」「そしたら。大体 解りますよ。傍聴するだけで (話が違うな)と うん (実際とは違うことが行われている)と それは参考人として 新たな証人になりますよね」「証人…」「はい 傍聴人と言えども「はい」「そういう偽の うん その(偏った裁判が行われている)と いうことは 把握できる訳ですから それは構いませんかね?」「それをして」

 「裁判所はですね」「はい」「その 今川さんのほうがですね」「ええ」「(傍聴に行きませんか)と 誘われるのをですね 裁判所は いいですとも 駄目ですとは言えません」「じゃあ いいんです。友達とか呼んでも」裁判所としては いいですとも 言えません」「はー そうですか」「ハハ」「そしたら じゃあ その件に関しては こちらで呼びかけるようにしましょう。「それはもう」「事件に関わったね 関係者全員に それは傍聴人を呼びかけてみますよ」「はい」「それは自由ですね」「それは裁判所が関わることではありません」「ああ そうですか ああ 判りました ハハ」「ハハ 呼び出す訳ではありませんからね(笑い)

 「これは 本当はあのう 糸島 あの 福吉の住人の人に 呼びかけるようなことも 考えているんですよ」「…」 福吉の部落のね 近所の人が みんな 傍聴に来て貰ってね」「はい」(何が起こっているのか うん 見て貰おうと)「…」「それはポスター1枚済むことですよ。それは。呼びかけは。それは触れませんか? 法律に?」「法律に触れるかどうか 私のほうでは判りません」「だから その その 中立であるために僕は言っていることなんですよ。
 

 ※● 不正なやり方をするこの猿渡書記官は 話を聞いて弁護士にすぐさま報告をしているようだ。 公正中立の為にやむなく貼るポスターも 情報提供されて名誉毀損の不法な別件にされていく。
 
    

 (必要なことであれば 全部しなきゃならんだろう)と。 (中立で裁判が 行われる様にする為には どうすればいいか?)と 考えている訳ですから」「はい」「それはもう 許可があれば もう必ずしますよ で 福吉の住民が 福井の この近所の人が みんな関心を持って来るでしょう。恐らく それをしてもいいですかね?」裁判所はそういことにですね」「ええ」「あの 許可するかですね」「ええ」「しないかとか いう そういう立場には無いですからね」「ああ じゃあ それは 法廷というのは どれぐらいに あれですか?準備されているんですか? 傍聴人が 何人ぐらい呼べるとか?」「傍聴席がですね…(笑い)」「はい」「フフ 20人ぐらい… ちょっと待って下さい」 


   

 「もしもし」「はい」「今 正確な数字は分からないですがはい30弱ぐらい」「30人です「フフ…だと思います」「ああ はーはー」他の事件の関係で来てあることもあるんでね」「あ 他の? 他のというのは ダブルことがあるんですか?」「ダブりはしませんけど」「ええ」「他の傍聴人がいる場合もありますよね」「ああ そうだ この前に行った時に 10時ね 10時ジャストに ハハ 5件ぐらい入っていましたね 同時間に「そうですね」「あれはどういうことですかね?
 

 ※●これは傍聴席が埋まって 被告の友人に席を与えない不正なやり口だと判る。
 

 「あれはですね 最初の事案は 時間がですね」「はい」「そんなにかからないんですよ。一番最初に相手の方がですね 答弁書を出せばですね」「ほー」「済むこともありますのでね すぐ終わるんですよ。取ってないこともあるんですよ」「ほー」「それで同じ事件を同じ時間帯にですね 大体 通常 5件ぐらいの裁判を 同時に出来るんですよね」「ほー」「同じ時間に順番に進めているんです」「ほー そしたら もう ゆっくり話すことは不可能ですよね」「2回目以降はですね」「ええ」「時間は30分ぐらいとっているんですよ。だから 次回は30分ぐらいとっているんですよ」

 「ほー いや びっくりしたんですよ」「はあはあはあ」(同時間にね 5件ものね そういう案件を裁くことは出来るのだろうか?)と」「同じ時間に指定はしてはいますけどね」「ええ」「順番にしますけどね 場合によっちゃあね」「はあー もし来てたらね」「はい」「その ダブったりして よく判からんでしょう?」「それは順番にやりますのでね」「ああ」「今川さんは あのう 次回は 2番目にやる予定でですね」「うーん」「待っていたんですけどね」「はあー… いやー ズラしてあれば 分かるんですけどね 10分ぐらいとか 段階的にズラしてあればね 判るけど ほとんど同時にね 5件 フフ 重なっているもんだからね (おかしいな?)と思ってですよね」そう思われたかも知れないですね。裁判所としては そういうやりかたをしているもんだからですね」

 ※ 何の為に こういうことをするのか不思議だったが これは 謀略裁判をしていることを知ってしまう証人が出ないように 傍聴席に入れないようにする為だ。
   
同じ時間に何件もの案件をくっつければ それだけ埋まってしまうことになる。

 「はー そしたら次回は30分とってある訳です?」「はい 30分 10時20分からですね。30分ぐらいとってますので どうなるかわかりませんが」「はー そしたら10時50分までです。これは正確です?」「予定が入ってなければですね」「うーん」

 「だからですよ 。あのう これは近所の人 あの知っている訳ですよ「は?」釘本氏のね 痴呆 んー (認知症ですか? 急速に うん 進んでいる)という状況をね」「そうですかー?」そういう中で こういう裁判が行われているってことは まあ 不可思議な状態で行われる訳ですよ
 

 ※● 認知症の人間が 自分の意志で原告となって訴訟を起こせるか?)を問うている

 「だから 本当に その 中立公正な裁判にするには うーん やっぱり これは 弁護士 一人がね んー 話を進めるんじゃなくて 誰かが居ないと 進められない筈なんですよ」「家族の一人が そういう状況を知った人が ちゃんと聞いてないと 正しく 流れる筈がないんですよ「それは今川さんのお考えです」「はい だから それを言っている訳ですよ。傍聴人でいいからね 家族の誰でもいいから ちゃんと出頭 ていうか (話を聞くようにして貰いたい)と」「それは先ほど述べたとおりです」「それを僕はお願いしますから 必ず来るように確約出来ません」「はい」 公正中立を求めているのに 

 「それは だから 僕としては 息子 娘のね 電話番号も判らないんですよ」「アハハ」「聞きようがないんです」「ハハ ああ」「だから それは 本当は教えて欲しい訳ですよ。連絡先とか 弁護士にも聞いても 一切 そういう都合の悪い番号とか 連絡先は 載っていませんから 意図的に」「ああ」「隠していますよ「弁護士さんは弁護士さんに話して貰ったらと思って」

 「だから 僕は釘本さんの連絡先 電話番号でしか かけられないんですよ。今のところ」「ああ」「はい。できれば 公正にやる為には 家族全員と キチンとさ 中立で話を聞きたいから できたら 連絡先を 教えて頂きたいんですよ「息子 娘さんの裁判所は判りません」「判りませんか?」裁判所は判りません」「ああ そしたら 何とかして こちらで調べるしかないですね」「それは」「それは だから (面談するな)とかです (電話するな)とか あの 言ってあるけど それを破るしかないですよね。調べるためには 直接行って「はい」「うん いらっしゃる時に 見計らって「はい」「あのう じかに聞き出すしかないんですよ。方法としては。それはしていいですか?」

 「裁判所はですね たとえ 今川さんがですね そうなさるということをね」「ええ」「良いとも悪いとも 言えないんですよ」「ああ」「裁判になってますからね ああ 新たなトラブルにはならないようにして と思いますけどね」
 

 ※● あらたなトラブルとは 面談禁止による別件のことを想定して言ってたのか

 

 「はい だから そのう 弁護士が 色々口止めしたり 制限していることは ほとんど無効なんですよ。今までの そういう 流れからして  こちらはもう 忍耐のね もう限度を超えている訳ですよ」何の賠償も無くね もう8か月も過ぎている訳ですから ね もう 黙って今まで我慢して来てるわけだから 「…」

 「(これ以上 我慢する必要は無いな)と思っている訳ですよ。こちらとしては」「だから(弁護士がいくらね 色んな文書を送ってきて 制限をかけても もう無駄だ)ということなんですよね」「だから 直接 もう うん 加害者 当事者と 話すようにしますから それはいいでしょうか?」裁判所に同意を求められてもですね 裁判所は いいとも 悪いとも何とも言えませんから。裁判になってですね だから裁判所は手続を進めてあるんでですね…」

 「いや だから そのう 書記官の方だから (弁護士さんとは もうツーカーでフフ 仲がいいだろう)と思って言っている訳ですよ」「そんなことは無いですよ」「間接的にね 伝わるかなと思って」「あの こちらのほうから 必要が無い限りは 電話したりすることは無いんですよ」「そうですか でも 来られるんでしょ。「法廷には来られますよ でも 必要な書類のやりとりするぐらいで」「口頭弁論で「ええ」「顔を合わせられる訳だから 解りますよ 顔はよくご存知ですよ「そりゃあ顔は知ってますけどね」「だから こちらは熊田弁護士 ならびに三人の弁護士 うん 全然知らないんですよ」「それはそうでしょうね」

 「首藤さん・高橋さん「ええ」「うん こういう人達は その どうも そのう(三井住友の 専属の 弁護士として 暗躍しているんじゃないか?)と思って「ああ 暗躍っていう言葉はハハ どういうことか判らないですけど…」「そうでしょう こういう物件をたくさん扱って「はい」「専属でやっている訳でしょ。こういう事件を一手に引き受けて」「アハハ 一手に引き受けているのかどうかも…よく判らないですけどね」「専属でやっているから かなり慣れているんですよ。手馴れたもので  それが あれですよ フフ 油断したものだから こういう 何か予告しないで やってしまったから その点で あのう…」 


 書記官と弁護士の癒着疑惑    捜査対象

 ※「いや あのう その この前に電話した時 いや 行った時の当日に「はい」「あのう その持っていったでしょ?。あのう 訴状の却下を求めての(申し立ての)書類を出した 」「はい」「その当日に 持って行ったでしょ」「書面をでしょ」「当日の夜にです 出されたんですよ 手紙を。こちらに」「はい」弁護士の方から それで「裁判所のほうからは そういうことはありません「だから それは 偶然にしては あまりにも 今まで何にも音沙汰が無かったのに こちらが 裁判所に行って その訴状の却下を求めた その当日にですよ 同じ日夜 夕方に「はい」「そのう えー 手紙を出しているんですよ 抗議書として。(電話するな)と」

 「ああ ああ そういう手紙が今川さんの方に届いた訳ですね」「そうです。だから「ハハ」「この あの 受取るのを延ばしたんだけど「はい」「最終的に気になったから受け取ったんだけども その内容は あのう(怒鳴り込んだ)とか (声を荒げ「はい」怒った)とか書いてるんですよ うん その (加害者のくせに 被害者を訴えるとは何事か!)とか そういうことを 怒鳴ったと書いてあるんですよ」「はい」「根も葉も無いことで また 又聞きで 文書を送りつけてくる訳ですよ

 「そういうのは まあ 偶然にしては うん 連絡が行かないと しないでしょ。普通 こんなこと」「何の連絡ですか?」「え いや だからですよ あのう 訴状の却下を求めた日に「はい」「ちゃんとそのう 予告書らしき ものを絡ませて 手紙を送ってきた訳ですよ」「書いてあったから だから 受取った時点で(予告をした)ということになってしまったから そういうことじゃあ   時計の音  公正なそういう(裁判所 役割が果たされていないんじゃないか?)とね 思ったんですよ

 「裁判所にですね」「ええ」「書面を出されたことで 弁護士が出したのか 裁判所ではそれは判らない」「それは偶然ですか?」「そう言われても 裁判所では判りませんので」「ハッハ 偶然過ぎて なんかもう 余計に不信感が出たんですよ。「…」「何で そういう時に限って「うん」「(あとづけで そういうことを うん 送りつけることになったのだろうか?)と ちょっと 疑問を感じて (これじゃあ ちょっと 公正中立の裁判を求めるというのは 最初から無理なのかなあ?)と思わせることが起きてしまったんですよ裁判所では ちょっと 判りません」

 「ああ だから ひょっとしたら その 猿渡さんがそれを一言を言って それを聞いてね 慌てて 予告するような形の「そういうことは無いですね」文書にね うん しようとして送りったのかなと「そんなことはないですよ」「うん だから 最初は(受け取り拒否しよう)と思っていたんですよ。弁護士は代理人としての仕事をしないから それは前から 前から ずーと言っているんですよ。こういう (全然 そのう 話が進展しないようなね 文書を送り続けるんであれば もう 受取拒否しますよ)と もう宣言しているんです。ずーと だから (この時かなあ)と思って もう しばらく文書は受取らない気持ちだったんですけど。でもまあ (ひょっとしたら?)と思って ハハ 期待して開けた訳ですよ。取りに行って そしたら やっぱり 全然 前の質問に対する回答すらも無かったんですよ」

 「もう訴訟になっているからなんでしょうけどですね 裁判所がですね」「ええ」「あのう 特別にですね 原告の代理人さんと連絡を取ったりすることはですね 無いです。弁護士と話すことはないです」「無いですか? 絶対に。ちょっと それを聞いてみますよ?」「聞いてどうぞ 聞かれて下さい「うん 何で そういう ことをしたのか?」「ないです…としか言いようがないですよ

 「これは どうなんですかー 偶然で処理していいもんか?」「判りません」「警戒しなきゃならない 内容のなのか?」「それは 今川さんのほうで 裁判所のほうでは判りません」「ああ そうですか」「それを出されたのは弁護士さんでしょ?」「そうですね だから」裁判所は関係ないです」「うん だから 訴訟要件が 満たされてないというね もう このひとつが 受取ったことで 崩れてしまった訳ですよ」「それは でも あれでしょ。弁護士からの書状のことを言ってあるんでしょ」「そうです 文書が届いたからですね」「それは全然関係ないんじゃないですか?」「関係ないですか?」「…」 

 書記官による 相手の弁護士への情報漏えいは 不公正な重大な違法行為である

 「うん まあ だけども 裁判が まあ 遡って あのう そういう えー (裁判所に ね 依頼することになりました)という内容も書いてましたからね」「…」「何月に だから そういう遡って あとづけで 文章が成立するようじゃ 困りますよ

 相手側を有利に持っていく為の 手続の処理の不公正 書記官はとぼけている

 「(そういう内容の手紙が来た)ということですか?」「えっ フフ」「何を仰っているのか よく解りませんが」「ああ …いや だから その 訴状の 却下を求めるね」「はい」「根拠となる (事前通告を してない)っていう風な 主張が崩れるような結果になった訳ですよ。「何度も言いますがねはい裁判を起こす前に 事前通告せにゃいかんというですね 関係ないですが」「関係無いですか あんまり」「ええ」「ああ あってもなくても それは訴訟要件とは関係ない?」「関係ない フフ」「そうですか…? それなら しょうがないですけど

 完全にとぼけた上 (事前通告と訴訟要件とは全く関係ない)嘘ついている

 「それにしても まあ お互い 老人同士ですから 当事者が。認知症と」「それは まあ「片や耳が遠くて「…」「だから そういう状況で 訴訟要件が満ちていないんですよ。どっちにしても」「それは前回まで 伺いして 話しましたよね」「うん だから 何でね 訴状却下してくれないのか? その理由をです「はあ」「あのう」「今のところはね」文書で欲しいんです「それは出来ないことも お伝えしましたよね」「出来ないですか それは」「出来ない 今のところ 出来ない」「ほう」「裁判官がしないから 出来ないです」

 「だけど文書で あのう 訴えの 申立をしている訳ですよ(却下して下さいよ)って (要件が満ちてないと思うから「はい」よく調べた上で 却下して下さい)と 言っているんだけど その答えとしては (文書で返すべきだ)と思うんですけど?」「それは今川さんの見解ですよね」「はい」裁判官はそういう判断はしません「ハハ いや それがですよ どうも中立ではないんですよ「だから そこはですね」「ええ」「次回の期日が指定されているのでですね (都合が悪い)ということであればですね それは 裁判の法廷で あの 判るようにして書面にして出して貰わないと」 ※ 都合の悪いことは裁判官のせいにしている

 「ああ んっと (どこから あれですか 裁判の手に委ねた)ということになるんですか?」「…」「何かあるんですか 区切りが?」「…」「そのう (これを したことで見なす)という 裁判 (裁判官の手に委ねたことに 見なす)という「はい」「何か基準あるんですか?)」「き…あ」「それは(書類を提出したから)とか「はい」(第二回の答弁論に うん 出た)とか? 何かあるんでしょう?」 

 「あの これは 裁判になってですね」「ええ」「第1回の口頭弁論の期日が開かれてますよねー」「はあ」「うーん …で 原告は訴状提出されておりまして」「ええ」「今川さんとしては 答弁書を 前日提出というかたちでですね あの 裁判所に出してあるからですね。裁判所にはいらっしゃいませんでしたが 大体の内容をですね」「はい」(出た)と見なしているんです」「はあ これは あれですか もう入っている訳ですね? 裁判に。ああ」「ええ」「だけどあれでしょ?」「手続きが進んでいるのでね」「うーん」「これ以上の 何もされずにですね。あのう 出頭もされないとですね あのう裁判所としては…(被告の主張はどうかな?)ということになりますよねー」

 「だから 同時に その却下されるような そういうのも進めていい訳でしょ?」「だから原告さんに」「訴訟「言い分にですね それは理由にですね その訴状に理由がないとかですね」「ああ」「そういうことになれば 請求が棄却されるという裁判もありますよ それは」「ああ やっぱりあるんですね「ありますよ ハハ」「ああ「裁判のね判断しないと最後には」 「反論のということは あれですか。その 非常に まあ 何ですか 宙に浮いた感じで フフ 同時並行で進められていくんです?」「…あの 訴状却下とですね」「ええ」「また別ですけど「ああ」「訴状却下は…訴訟要件が無い場合にですね…致しますでしょうけど。請求棄却はですね 請求に理由が無い場合にですね…されるんですね」

 「だから こちらは素人だから よう判らないんだけど (訴訟要件が満たしてないのにね なんで 却下されないんだろう?)という 基本的な疑問があるんですよ。だから明快に (これはこういう理由で 却下しないんだ)って 言われたらもう ハッキリ スッキリ判るんですよ。(ああ 判りました)と その辺を ハッキリして貰えば一番 助かるんですよ

 「訴訟要件が無ければですね 訴状は却下されるんですよね」「ええ だから その理由を あのう 書記官としての仕事が その部分が入っているんであれば 書面でキチンと うん 」「訴えを 書面で申立てた以上は 書面で返して貰ったら 一番判り易いんですね。で 納得した上で(じゃあ もう裁判に お任せしましょう)ということになりますから「そこはね あの裁判で だから この前から話してるように」「ええ」「今のところ そういう却下されるようなことはありませんのでね」「はあ?」「次回の期日が指定されたと申し上げていますのでね」「うん それは解ってるんですよ。うん」」 ※ 質問に回答をしていない

 「だから 提出 あの書面の形で提出した時点で  (もう後に戻れない)とか (裁判官の手に委ねるしかない)ような状況になると 困るから言っている訳ですよ」「その判断の基準を どこに持ったらいいのか?」「だから 今のところ 出席するとも しないとも 言ってないでしょう?」「ええ だから中途半端で 全部ぼかしているんですよ それは何故か?と言うと 原告がぼかしているからですよ」「ん 何?」

 「(当人が来るかどうかも判らん) (中立じゃない裁判が開かれるかも知れない)という 全て もう未知の 不安な要素がいっぱいあるから 返事は出せないんですよ。 だから 出頭するか しないかもね 両方に」「来れない ということですか…」「ええ チェックつけて うん 判断が出来ないようにするしかない訳ですよ こちらは その判断の基準が無いから。だから (どこまでしたらね 裁判に入って 引き返しが出来ませんよ)という そういう基準を教えて貰ったら スッキリするんですよ

 「裁判が始まっていますのでね」「はあ」「間違いないです。次回は2回目です」「うん だから 突っぱねることも出来る訳でしょ?」「出頭しないで 答弁書も出さないでね 出しているんだけど」「うん あのう 今ですね」「ええ」「答弁書を出された処までですね 書類を出されたところまでですね」「ええ」「仮に答弁書出されたところまで 出したところまで 手続きが進んでますよね」「はい」「はい だから 次回ですね」「はい」「来られないと 被告の主張 今川さん側の主張が無いと」「ほー」「そうなりますよね。ま 答弁書に対する反論がですね「ほー」今度は原告さんのほうから 出されてくるんじゃないかなーと思うんですけどね」

 「ほー その反論の んー ん?何ですか えー 呼び出し書…ん? 何やったですか今川さん」「はい」「あの これから色々とちょっと」「ああ すみません ちょっと その 準備書面として フフフ(笑い)色々「はい」「あの書いて 送りますけのでど それは あの まだ こちらとしては 単なるね 意見ですから 主張ですから」「ハハ あの」「はい それをちょっと あの 言っとこうと思って「単なる主張じゃなくて 主張なんでしょ」「うん 主張なんだけど これはあくまでも (出せ)と言うから出してる訳ですよ。反論を

 「出さないと出頭しないで終わるかも」「出頭はしないかも知れないから せめて 反論は出しますけども 裁判が 裁判官の手に委ねないといけないような状況になるようじゃあ困るから (あくまでも まだ 委ねた訳じゃない)と 主張した上で 出しますから」「だから そういう それなら(そういう意味で出した)と書いとって下さいね」「はい 判りました。はい」「いいですか」「あ はい すみません。じゃあ長々と「はい」

 

 テープおこし 完了 テープの続き

 

書記官の不正

 

検察庁 特捜部 監視中

 

期日 
平成19年9月21日
 午前10:00
 口頭弁論期日
出頭場所
福岡地方裁判所
 第108号法廷本館1階
 

 被害者の意見書が裁判官に伝わってない
理由を言う義務も果たさない悪徳書記官。

   
   
〒810-8653 福岡市中央区城内1番1号
 福岡地方
裁判所 第2民事部3係
     
裁判所書記官  猿渡 清成 
電話 092-781-3141 FAX 092-714-7942
 
   内線 3424


結託 立証

柱 突 入

携帯盗聴

罪と天罰

共謀・加担

空 検 分

営業妨害

卑劣手口

昔話の謎

ロゴ創作

運営サイト

なぞとき

閃き空間

脱 洗 脳

ポチ…B

ポチ…A

光道…A

魂 覚 醒

ポチ…@

光道…B

ネット上の違法操作行為を24時間態勢で監視
警視庁 “サイバーパトロール”開始

不正アクセスの妨害行為を続けている容疑者に
「直ちに改心して謝罪するように」と警告

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訴状却下願いの返答がない
口頭弁論の前日に問合せた


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