10 被害者の意見 主張 反論

原告提出の甲号書類の証拠力は全て無効
事故前の家屋の補修工事完了証明を提示
新築同様に増改築を済ませた「建物」を車輌
の玄関突入で倒壊危機進行に導いた証拠。

 概略    手口
 
立証 10 11 12 13 14 15 申立 16 17 18
 
反訴 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

10 損害立証   証拠力は無効

、、

10 意見主張反論  

準備書面 

11、、

 - 10、、 -   H19/11/26 

 乙第 10 号証


 昭和35年に建てたセメン瓦の木造建物だった我家は平成9年に大改造増築工事しました。

 実は亡くなった兄から一旦母へ所有権を移転する手続きを急いだ為に
平成9年から始めた、奥の家屋の増築工事の分がうっかりして登記もれの状態です。

 兄の死後、
生命保険金の殆どを使って古くなった家を大改築工事をしてきました。(写真を見ればセメン瓦でないことは一目瞭然です)

 
今回の事件で、家の正しい評価を出さないと、請求の根拠とならない可能性があるので、相続も兼ねて「更正登記」をして家屋の評価を実態に合わせる必要性が出てきました。

 只今、
訴額算定の基礎を出す準備中で算定は可能です!新築同様の建物であることの証明可能 見積書・設計図・領収書を提示します。

 
但し、更正登記は、税金の都合もあり、家屋の評価をあえて実態に合わせない可能性もあります。

 新築ではないので、後で増改築した分は、いちいち登記し直す必要は無いという司法書士の見解です。

 従って登記上では、昔のままのセメント瓦のままの評価額で低い値段のたままである。

 しかし、現在は家屋評価の参考にならないという。写真を見れば相当な費用をかけてリフォームをしているのは確かであり、家屋の価格は登記書を参考にして決めることはないとの事でした。

 従って、原告側が証拠書類として提出した登記書の写しは、家屋の評価額を知るための資料としては、あまり意味がありません。

 現在ではただ、所有権が誰であるかを知るだけの書類になっています。さらに9月14日に家屋の所有権を母から息子に移転したので、この登記書は既に過去のもので証拠能力は有りません。

 
原告のそろえた書類は全て効力が無いものです。これから訴状の全てを反論いたします。
 

証拠

説明書記載の通り

登記変更で証拠力は無効です。
添付書類

証拠力は無効
甲号証写し

各1通 一方的主張な文書
 委任状

1通 提示未確認のまま
証拠説明書

各1通 証拠力
は全く無効
以上
 新築同様に改装した建物を突入で解体に導いた証拠を示した。

 
我が家は古民家再生で、家全体を平成9年から総額2千万円程の費用をかけて増築・改築工事をしてきているので、家の評価額が、昔の登記とは相当違っています。

 添付された
古い登記書では参考にはなりません。

 当方の請求額は決して不当な請求ではなく、確かな増築の根拠を踏まえての賠償請求額ですので、承知下さい。 … 参考まで …

 当日に、お互いに大恥をかく事がないように、いち早く最低の礼儀としてお知らせしておくべきことですので早めにこの事実をHP上で知らせておきます。

 
更正登記はまだですが、当日までには、全ての継ぎ柱の写真、増改築工事の証拠、完璧な書類を揃えて準備します。

 その上に調査の有り方、打ち合わせの問題点、損保の不払いの問題点など、食い違いが起きる原因が何であるかを立証します。

 
事実よりも書類を優先する業務の有り方に問題があることを明確に判明できる証拠を提示します。

 責任逃れの言葉の
録音テープも全員に聞いて頂くように提出しますので、意外な展開になり大恥をかかないように注意下さい。

 取り下げるなら第二回口頭弁論の9/21前に早めにして下さい。せっかく事前に通知しているのに間に合わなければ自業自得の恥と覚悟下さい。
 





意見・主張・反論


原告提出の甲号書類
に対し当方の意見


 
 

被害前の家屋の補修工事証明

 
 

増改築工事
見積・領収書

見積書表紙

工事見積書

内訳明細書

請負契約書

平面図間取

立面図右左

立面図表裏

サイデリア

壁工事完了

11

領収書

12

請求書瓦

13

領収書

14

基礎請求

15

生保入金

16

前回事故

17

三海封筒

18

新興資料

19

銀行振込

20

残金振込

21

請求書

 
 

各番号の写真は
次ページに掲載

更正登記すると
評価額は
変わるが

増築の場合は
変える必要はない

改築工事 証明書
 見積・領収書
 
 古民家を増改築工事をしてきたので、家屋の評価額は相当な高価なものとして上がっている。

 だが、正直に更正登記をすると、その後生涯何十年にもわたって高額な税金を払っていくことになる。

 後の税金の都合を考えても、わざわざ高税になる登記変更届出はしないのが一般的。

 
 

継ぎ柱の状態
(床下の写真)

 

場所

状態

衝撃

玄関

本目

傾斜

亀裂

敷石

本目

ズレ

亀裂

上框

本目

継柱

壁無

床下

本目

継柱

壁無

床下

本目

継柱

壁無

床下

本目

継柱

壁無

床下

本目

継柱

壁無

床下

本目

継柱

壁無

床下

本目

壁無

11

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