乙第20号証 〜
乙第28号証
被害者側の意見 主張 反論
訴状1p〜8pまでの反論、
以後、原告提出の「訴状」は
左側に紫色で記載する。
逆に当方の反論は右側に主に黒・青・茶などで記載強調文字で反論箇所を指摘して、詳細説明、リンク先など参照できるようにしています。
原告が提出した資料の中には、質問と回答のやりとりをした手紙の内容がありますが、文章を読めば、弁護士の返事がいかに噛み合わない誠意の無い回答をしていることが判る筈なのに、
「訴状」を受理される状態になるということは、訴状の中に、ある意図的な流れがあり、大事な視点を失わせるような記述があるようです。
判断能力を麻痺させるものがあることを示しています。
資料が都合の良い方向に全体的に捏造されていることを普通の人は見抜けないからでしょう。
膨大な内容の書類を書面で提出させる方式には、裁判に不慣れな側にとっては、費用も時間も膨大な量になり、果たして正式な書類になるのかも不安です。
従って、提出すべき「書類」は紙面の文書だけでは不充分で、ネットでも詳細な説明が確認できる形にします。
相手の出した「訴状」に対して、ネット上の簡潔な立証で反論する許可も特別にお願い致します。
説明が必要なところは、ネット上でリンク先に飛んで疑問点を詳しく読めるようにしました。 |