33 被害者の意見 主張 反論

 藤田裁判官は被告の質問に回答すべき

  概略   手口
立証 10 11 12 13 14 15  申立 16 17 18
19
反訴 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

33 被害者の意見 主張 反論


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 藤田裁判官
書面で返事願います

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33 意見・主張・反論

準備書面

  - 33 -     H19/11/26

乙第 33号証

藤田裁判官は、まず被害者の質問に書面で回答をすべき。


 
 当方が猿渡書記官に提出した意見書藤田裁判官の手に渡っていますか?。今まで一回たりとも被告側が主張する意見を法廷の中で読み上げてくれませんが、訴訟前の問題と手続きを、まず解決してから進めて下さい。と申し立てています。

 質問に文書で返事すべきであり、無視して訴訟を進めてはならない筈です。 これが分からない裁判官なら訴訟自体が
公正中立ではないということです。 猿渡書記官が間に入って邪魔していて裁判官の中立の立場を壊していることになります。 訴状を却下しない理由を明示してから次に進めて下さい。
 

 
     消去文字 ↓    建       

消去文字↑  明建   鏡氏  

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