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玄関をベニヤで塞ぎ出入出来ない工事 |
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(甲第6号証)は既払いである。不便を放置 |
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2、 電動自動車の損害 (甲第7号証) |
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金34万8000円?車は車、家は家である。 |
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被告において約10年使用しているとのことであったが、本件円満解決のため、全損時価評価とせず、新車価格にて算定した。但し、既払いである。
家と車では相殺不可。
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操作方法が違うと運転しづらい母の感想 |
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3、合計 金116万8323円?..
電動カーは |
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修理不可能な状態に壊れている。家の損傷を新品電動カーで補間は出来ない |
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債務もれ、存在確認の必要性がある。
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第5 債務不存在確認の必要性 |
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1、 本件事故後の交渉債務と関係無い記述 |
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本件事故直後、原告は、被告方にお詫びに行った。
ところが、被告は、建物修理を依頼する適当な業者を知らず、本件事故当日は土曜日であり業者を探すのが難しかった。
そこで、原告は、被告の依頼により、原告が以前依頼したことがある有限会社鏡建設を被告に紹介した。
その後は、被告と有限会社鏡建設が打ち合わせをして、被告が要望する修理見積りを作成し、原告側に請求する手順となった。
実際には、有限会社鏡建設が作成した見積を原告加入の三井住友海上火災保険会社が査定して、被告側に支払うという手順であった。被告が要望する修理見積では無い。倒壊する危険性を全く考慮せずに。
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赤土の落下した様子を見ても外壁の工事は出来ませんと言い張る大工
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2 鏡建設からは、平成19年2月9日付にて金78万70707円の見積書が提出され、その後被告の要望をいれて同年2月19日付にて金82万0323円の見積書が提出された。
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原告 釘本春喜氏加入か?、 娘の加入損保か?。 |
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3、 原告加入の三井住友海上火災保険会社の調査念書には娘の加入する三井・・・とある。 |
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原告加入の三井住友海上火災保険会社から依頼を受けた調査員有限会社明建鳴神浩介は、平成19年1月29日より立会調査を繰り返した。 壁と柱の状態を全く見ない。
その結果、損害は、下記のとおりの調査報告がなされた(甲第5号証)。 |
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何の為に調査にきたのか?損害を見ない姿勢。 |
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記 |
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(1)電動カー代
金34万8000円 |
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添付書類に、甲号証写し、委任状、証拠説明書、各1通とあるが、釘本氏の委任状は入ってない。
またもや、卑怯な過ちを何回も繰り返している。今まで、キチンとした名刺や念書の提出も、話し合いの機会もしたことが無い者が、一体どうやって信頼を与えて、相手に答弁を求めて話をするのか?
まず明確に、文書をもって、最後通告の質問に答えてから、代理の立場を明確にした上で次の必要な手段に入る段階に進むべきです。 |