18 被害者の意見・主張・反論

 藤田裁判官へお願い 3 

訴状を却下しない理由を明確に文書で示し
公正中立の証拠を示す条件を必ず厳守して下さい

  概略    手口 
 
立証 10 11 12 13 14 15 申立 16 17 18
19
 反訴 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

18 申立  準備書面    事故のゆくえ

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藤田光代 裁判官へ お願い  

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 - 18 -   H19/11/26    乙第 18 号証

 
 
もはや忍耐の限界で これほど不安と恐怖を与えて放置する加害者に対して憤りを感じています
「訴訟」を起こす前にまずやるべき事をせねば人道上の罪が問われます。法律や手続きを超えて
人としての
危険防止義務を果たさない加害者側関係者次の罪逮捕して貰うしかありません。
 

警 告
訴訟  危険放置罪 殺人未遂罪 で告訴します。 

これ以上、無視し、危険放置状態が続くならば、

やむを得ず、関係者
加害者側全員に対して

逮捕状」を請求します。
 

罪名 =
建造物損壊罪」
けんぞうぶつ
そんかいざい

 他人の建造物を損壊する罪。通常の器物損壊罪より重い刑5年以下の懲役。損壊とは効用を害する一切の行為を指す。

人命軽視
危険防止
責任義務違反
放棄を厳しく追及すべき。

「人命優先」は訴訟以前の問題であり、民事調停切替の要望は断念した。

被害者の悲痛
な訴えと質問を
無視し続けた。

加害者側の人間とは、
この件に関わった全員
(下記の者。)
   

認知症の危険人物
放置罪
不払共犯罪。

釘本春喜 ・ 妻 冨枝
家族全員
車所有者の娘息子)

緊急避難の
危険状態を
知りつつ放置

 三井住友海上  担当清水節子
作村
  二来彦

家倒壊に至る
損害を過小に
評価。調査ミス。

(有)明建 鳴神浩介 一「1級建築士」の免許の
資格を持つ者なのか?。

応急処置も
せずに修理
責任逃避行為

有限会社 鏡建設 鏡 荒磯 経験50年の大工の判断

「加害者に賠償責任は無い。」
と拒否文送達。

3弁護士 高橋法律事務所
熊田佳弘、 高橋  隆、 首藤裕好。

「訴訟能力要件が満ちてない。」
と、書面で抗議。

「訴状」を却下しない理由
を、聞いているのに、一切言わない「裁判所」の犯罪

 当日、加害者側の家族が、必ず出頭するとの約束されるなら、当方は喜んで、「呼出し」に応じて、早期解決の為に出頭します。既にホームページ上で、損害を立証済みの筈です。

 文書提出するかどうかは、手続きの問題に過ぎず、せっかく事前に示して無駄な手間をかけないで解決するように、と通知しても、最後まで、無視し続けるのなら、仕方有りません。訴訟よりも、
「逮捕状の請求」に入ります。

 「詐欺罪」として強制執行か、差し押さえを要求します。緊急避難の為の支度金の支払いを「加害者」に求め、損害賠償・迷惑料を緊急に強く求めます。も高齢です、早期に確定頂くように求めます。

 当方が求める、「強制執行」の対象として、口頭弁論の場に最低、出頭すべき「証人」は、次の通りです。必ず傍聴人として、出頭させるように「呼び出し状」を出してから、公正中立である状態にして下さい。どれだけ、「被害者」や他人に迷惑をかけて、平然としていられるのか、我慢にも限界に来ています。
 

釘本春喜 妻 冨枝 娘 憲子 3名
「三井住友海上
火災株式会社」   
清水 節子 氏 
 同 社 
作村二来彦 氏 

(有) 明 建   
鳴神 浩介
 氏 

(有)鏡建設  
鏡 荒磯 氏 

福吉派出所 
嶋田 巡査 氏

当人が、出頭
出来ないならば 息子 1名  

釘本春喜
  
 代理人      

(本件主任)
弁護士 
 熊田佳弘 氏

    
弁護士 
高橋 隆 氏

    
弁護士 
首藤裕好 氏

 重要な参考人・証人として法廷に呼び出して下さい。当日前に出頭に応じるように裁判所より通知下さい。被害者にどれだけの迷惑をかけているかを傍聴席で関係者に聞いて頂くだけでも公正・中立になります。

 今回は、数々の失礼な事を承知で、せざるを得ない状態に追い込まれてしまいました。高齢のを平然と呼び出しをかけるなど、とてもまともではない感覚である事を感じました。老人いじめをする、卑劣なやり方です。

 残念ながら、「訴訟」に応じる前の段階で、安心して「法廷や裁判官」に委ねられる状態にはなりませんでした。この問題は、裁判の有り方に問題があるのか、1、「書記官」の勝手な判断による言動なのか判りませんが、裁判員制度の有り方にも関係する事です。「訴訟」を進める前に、必ず明確にして頂くべきであると考えています。

 「被告」に立った人間が、不満や苦情を、どこに持っていけばいいのか、示すことが、まず1番先にやるべきことです。一方的な「訴状」を受理して、申し立てても、返答せずに、却下しないならば、その理由を書面でキチンと「被告」に示してから始めて下さい。

 9月7日に、書面にて「猿渡書記官」に「訴状の却下願い。」を申立てましたが、同日の夕方に、弁護士が警告の文書をこちらに送付している事で、「裁判所」に対して不審を感じます。「書記官」に渡した「損害立証」のHPアドレスを漏らしている容疑が有ります。 

 
まともな回答しない相手の手紙は拒否するつもりでしたが、思い直して最終日に受取ると、「訴訟に入る予告の文書」を、後付けで受け取った形になってしまいました。

 原告側に有利になるような、結果をもたらした、「書記官」の責任と、埋め合わせとして、中立公正にするために、「訴状を却下しない理由。」を明確に文書で示して頂いてから、その理由に納得したなら、「訴訟」に入って頂く事を認めるようにします。

 準備書面の用意はしますが、それをもって法廷の手に委ねた事にはならないことを一言、先に明確にお断りしておきます。公正中立で進める証拠を示す「条件」を必ず厳守して下さい。

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