27、 被害者の意見 主張・反論

新築同様の建物を解体に導いた証拠
祖額算定の具体的な根拠は提出済み
増改築工事の証明で算定可能である。

   概略    手口  
 
立証 10 11 12 13 14 15
  申立 16 17 18 19
反訴 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

27 反訴   反訴 7p

26

27 意見・主張・

反論   準備書面

28

- 27- H19/11/26

乙第 27 号証
   

 

  

原告提出「訴 状」 訴状7-  -

被害者(当方)
の 意見 主張 反論

 82万0323円であること、被告は具体的な 根拠なしに家一軒分立て直す費用として2000万円を要求しているに過ぎないことから、被告請求の金額は明らかに根拠のない不当要求であり、祖額算定の基礎にはならず算定不能とするのが相当である。

 
証 拠 方 法
証拠説明書
 記載の通り

添 付 書 

1甲号証写し 各1通
 委任状 1通
 証拠説明書 各1通以上


 昭和35年に建てたセメン瓦木造建物の我が家の裏手は平成9年に大改造増築工事しました。

 実は亡くなった兄から、一旦母へ所有権を移転する手続きを急いだ為に、
平成9年から始めた、奥の家屋の増築工事の分がうっかりして登記もれの状態です兄の死後、生命保険金の殆どを使って古くなった家を大改築工事をしてきました。

 
(写真を見ればセメン瓦でないことは一目瞭然です。)

 
今回の事件で、家の正しい評価を出さないと、請求の根拠とならない可能性があるので、相続も兼ねて「更正登記」をして家屋の評価を実態に合わせる必要性が出てきました。

 只今、
訴額算定の基礎を出す準備中で、算定は可能です!新築同様の建物であることは証明可能 見積書・設計図・領収書を提示します。
 
 口頭弁論の日に間に合うかどうかは不明です。

訴状  - 7 -

 
 82万0323円であること
被告は具体的な 根拠なしに家一軒分立て直す費用として2000万円を要求しているに過ぎないことから、被告請求の金額は明らかに根拠のない不当要求であり祖額算定の基礎にはならず、算定不能とするのが相当である。? 具体的な根拠は有る 増改築工事の証明で算定可能である。
証 拠 方 法
証拠説明書
 記載通り
登記書は証拠無効

添付書類
 甲号証写し 各1通 
一方的主張
 委任状  1通 
提示未確認
 証拠説明書 各1通 
証拠力無効
以上

新築同様の建物を解体に導いた証拠

 当方の家は、表の方は古いが、裏手の奥半分は平成9年から2千万円程の費用をかけて増築工事をしてきているので、家の評価額が、昔の登記とは相当違っています。添付された古い登記書では参考にはなりません。

 当方の請求額は決して不当な請求ではなく、確かな増築の根拠を踏まえての賠償請求額ですので、承知下さい…参考まで…当日に、お互いに大恥をかく事がないように、いち早く最低の礼儀としてお知らせしておくべきことですので早めにこの事実をHP上で知らせておきます。

 
更正登記はまだですが、当日までには、全ての継ぎ柱の写真増改築工事の証拠、完璧な書類を揃えて準備した上に調査の有り方、打ち合わせの問題点、損保の不払いの問題点など、食い違いが起きる原因が何であるかを立証します。

 
事実よりも書類を優先する業務の有り方に問題があることを明確に判明できる証拠を提示します。

 責任逃れの言葉の
録音テープも全員に聞いて頂くように提出しますので、意外な展開になり大恥をかかないように注意下さい。

 取り下げるなら提出予定の9月前に早めにして下さい。間に合わなければ大恥は自業自得と覚悟下さい。
では宜しくお願い致します。 
 

 高橋法律事務所
 
釘本春喜 代理人弁護士 殿 
 熊田佳弘 
 高橋
  隆 
 首藤裕好 
      〒810-0041

   
福岡市中央区大名
1丁目
9番33号
              
ソロン赤坂ビル5階

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