当方の家は、表の方は古いが、裏手の奥半分は平成9年から2千万円程の費用をかけて増築工事をしてきているので、家の評価額が、昔の登記とは相当違っています。添付された古い登記書では参考にはなりません。
当方の請求額は決して不当な請求ではなく、確かな増築の根拠を踏まえての賠償請求額ですので、承知下さい…参考まで…当日に、お互いに大恥をかく事がないように、いち早く最低の礼儀としてお知らせしておくべきことですので早めにこの事実をHP上で知らせておきます。
更正登記はまだですが、当日までには、全ての継ぎ柱の写真、増改築工事の証拠、完璧な書類を揃えて準備した上に調査の有り方、打ち合わせの問題点、損保の不払いの問題点など、食い違いが起きる原因が何であるかを立証します。
事実よりも書類を優先する業務の有り方に問題があることを明確に判明できる証拠を提示します。
責任逃れの言葉の録音テープも全員に聞いて頂くように提出しますので、意外な展開になり大恥をかかないように注意下さい。
取り下げるなら提出予定の9月前に早めにして下さい。間に合わなければ大恥は自業自得と覚悟下さい。
では宜しくお願い致します。
高橋法律事務所
釘本春喜 代理人弁護士 殿
熊田佳弘
高橋 隆
首藤裕好
〒810-0041
福岡市中央区大名
1丁目9番33号
ソロン赤坂ビル5階 |