17 被害者意見主張反論

  藤田裁判官へお願い 2 

人命を最優先し、「被害者」が、緊急避難
できる様に
一時支度金請求の回答を命じ下さい。

 概略   手口 
立証 10 11 12 13 14 15 申立 16 17 18
反訴 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

17 申立     準備書面 

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藤田光代 裁判官へお願い 2

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 - 17 -  H19/11/26 乙第 17号証

 
 当方の出した、
「最後通告の質問」に対して、熊田弁護士たちは何の回答もしないまま、代理義務を放棄した中、いきなり裁判所から訴訟手続きの書類が送られてきました。彼らは代理弁護士として、人と関わる仕事をしていて、質問と回答の会話が成立しない…。

 倒壊不安に怯え、
(一刻も早く避難を。)と悲痛な叫びで代理弁護士に訴えているのに、その事を「加害者」に伝えたのか、「返事」はどうだったのか?。さへの「回答」もしないままです。

 緊急避難処置を求める「最後通告」を出している相手に対して「回答書」を返さない。 釘本氏から委任「代理弁護士」として現れ、「今後は意見を伺いますので意見をどうぞ。」と通知した弁護士が、今までの質問に「回答」もしないで、はぐらかしてばかりだった。

 倒壊の兆しが聞こえ、家の下敷きになる恐怖に怯え、今か今かの返事を待つ「被害者」に対し、いきなり一方的に 口頭弁論期日呼出 及び答弁催告状を送りつけてきた。

 人としてやってはならないことをした。…という感覚も、何の心の痛みも感じていない。時間のかかる証拠書類や訴訟の前に、真っ先に
人命に関わる問題を、優先して解決するのが筋道です。

 人命を優先しない対応で、信頼できる代理人ではなくなりました。今後、代理の立場で関わることは一切認めません。「裁判官」の中立・公正な視点で、弁護士に「訴状の却下」を命じ下さい。

 直ちに、安全を優先し、「被害者」が緊急避難できるように、「一時支度金請求」の回答を命じて下さい。訴状を却下しない理由があれば、書面で、明確にお示し下さい。納得できない事ばかりです。まず、「代理弁護士」には、責任と資格を示す身元証明の名刺委任状を提示させるべきです。

 「加害者」の車突入が原因で、我家の玄関の柱を傾けて、倒壊の危険を招いた事は事実です。「倒壊に至る恐れがある;」と訴える「被害」の家の柱の状態の調査もしないまま、乱暴に危険な修理工事に入ろうとした「鏡建設」

 万一の保証となる、「念書」提示させなかった「
明建の鳴神氏」。両者による調査判断ミスが、「示談」が成立出来ない元凶となっています。建築のプロの筈の、調査業務の「判断ミス」が原因で、未だに修理工事が進まず、放置され、半年を過ぎても話がつきません。

 「損保」から、依頼を受け、同じ主張を繰り返す、弁護士が入って、話が進まない状態です。文書のやりとりで判ると思います。

 「弁護士」は、「損保」と同じの主張を繰り返しています。会話を成立させない、悪質な者とは関れません。決裂した最初の原因を解決すべきです。

 添付書類に甲号証写し、委任状、証拠説明書、各1通とあるが、釘本氏の委任状は無い。「損保」も「弁護士」も、不誠実を繰り返している。今まで、キチンとした書類提出も、話合いの機会も、持たない者が、一体どのように、信頼を与えて、相手に答弁を求めて話をするのか?。

 まず、明確に文書で「被害者の要求・質問」に答えてから、代理の立場を明確にした上で、次の必要な手段に入る段階に進むべきです。
両者は、原告側としての代理資格は失っています。


 
呼び出す前に、「原告側」は誰が来るのか、必ず出頭する加害者側の人間の名前を明確にした書面を提示して、呼び出すべきです。して、これまで原告側の代理人として交渉に関わった全ての者、全員が証言する為に、一人残らず、その場に出頭することが必要です。

 「訴訟」を起こす「原告側」は、最低、当人と、妻、娘、が参席する事が「最低の礼儀」です。

 話を勝手に捏造したり、質問をはぐらかす無責任な「3弁護士」が、原告の代理で現れる資格はありません。「明建の鳴神」と「損保の作村」の、両氏が証言しなければ解決にはなりません。

 事故を起こした「加害者」が原告で裁判を起こし、近所の者を「被告人」として訴えるからには、家族全員が出頭して、答弁せずとも、傍聴席に来て、「訴訟」の経過を知っておくべきです。

 人の家を壊して、弁償もぜずに恥ずかしい「訴訟」を起こすなどまともな神経では有りえない。もし、普通の感覚の「良識人」であれば、突入事故で被害者に対して迷惑をかけ、はや半年を過ぎても、放置したまま賠償もしないで、「損保」に任せきりにしたままで平然とはできない。

 更にまた、「訴状」を出して、「裁判」に持ち込む事に、何の恥も疑問を感じないことは有り得ない事。


 
当日、出頭する全員の名前を明示し約束されたら、当方は喜んで解決の為に「呼び出し」に応じます。きちんと損害調査のやり直しを主張し、逆に訴え返す「反訴」にします。

 又、「詐欺罪」で、強制執行・差し押さえを要求します。 「緊急避難の為の支度金の支払い」を加害者に求め、損害賠償・迷惑料を緊急に強く求めます。
も高齢です。早期の解決を求めます。

 当方が求める「強制執行」の対象として、「口頭弁論」に最低、出頭すべき「証人」は次の通りです。

 釘本春喜 妻 冨枝 娘 憲子 3名
「三井往友海上火災 梶v 
漬水 節子 

   同  社  作村 二来彦 

 (有)明建      鳴神 浩介 


 (有)鏡建設    鏡   荒磯 


 福吉派出所    嶋田 巡査 

当人が、出頭
できなければ
息子 1名

釘本春喜   
 代理人      

本件      
主任弁護士  
熊田
 佳弘
弁護士    
 高橋  隆


弁護士    首藤 裕好

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