被害者の意見主張反論

 加害者に筋道を通して貰いたい事と、
 引く気はあるのか?聞きに行った経緯。
 念を押して修理依頼をした形になった

 概略   手口 
立証  10 11 12 13 14 15 申立 16 17 18
19
反訴 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35

 手口     準備書面

加害者の妻の冨枝氏に
筋道を通して貰いたい事

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− 9 -   H19/11/26    乙第 号証

 意見・主張・反論 

 念書1 → 念書 → 念書 →  解説

念書に、(これ以上請求しない事)
と強要し「署名せねば工事が出来ない。」という対応は、違法行為だ。
 

 業者の「氏」が、好意で依頼を引き受けたにせよ、修理工事の仕事を請け負う気持ちで、見積を出す為に、家を見に来られたり、打ち合わせに今まで何度も足を運ばれました。

 
「継ぎ柱」の話を詳しく聞かない内は、「修理工事の振動では、倒壊する心配はない。大丈夫です。」と言っておられたが、鏡建設の対応は、後からは何故か手を引かれる結果になりました。

 
本来なら、自分で一度断言して見積して引き受けたならば、最後まで責任を持って修理工事を完了するべきです。途中で手を引くことになったなら、その理由をキチンと説明して、他の業者を紹介するなど、依頼された責任を果たすべきではなかったでしょうか?。

 
外壁の損害が意図的に見落とされたり、希望に叶わない施工と不審な見積りが続くので、母は、加害者側の業者の対応に少し不安を覚えて、(信頼できる他の業者をこちらで探した方がいい…。)と感じて「どこか業者を知らないか?。」大工の家に嫁いだ長女に聞いてみた。

 
「知ってる業者に頼んでもいいけど、その前に今、依頼中の「鏡建設」が、間違いなく引いたのか、ハッキリ(他の業者に依頼しても良い。)という了解を得た上でなければ頼めないよ。」 好意で依頼することになった、初めの業者にきちんと筋道を通してからでないと、勝手に進められないと長女(姉)は言っている。

 2月27日に、
「こちらから業者を呼ぶ」ことを、長女の信子に加害者、釘本春喜邸を訪ねさせて提案をしたが、妻の冨枝氏は、何故か烈火の如く怒った。「そんな話は聞いていない!。そんなら今から「鏡建設」に聞きに行きましょう。」と言って、一緒に「建設」の会社まで歩いて行き、「引く気かあるかどうか?。」を聞きに行ったいきさつがある。

 この結果、色んな話をして、行き違い、思い違いなども出てくるし、「奥さん」も、「
建設」もどうやら手を引く気はなさそうであり、「引きます。」という話は出なかった。仕方なく、「では依頼することになったなら、宜しくお願い致します。」と言って、長女は帰ってきた。

 
が、加害者宅に訪ねて行き、更に「鏡建設」に、2人で訪ねて話しても、他の業者を呼んでもいいというような話にはならなかった。ここは、結果的には、姉が念を押して、修理の依頼をしてきた形になった以上、余程のことが無い限り、こちらが勝手に他の業者を頼める状態ではなくなった。

 その後、こちらからは、色んな不安があっても一切、他の業者に替えるような話はしていない。加害者も、依頼先への気持ちを変えず、
「責任をもって施工する。」という、氏自身の気持ちも変わらないようなら、他の業者に変えるという話は、これっきり諦めるしかなくなった。

 ところが、手を引く気が全く無かった「鏡氏」がどういう理由で引いた。…という話も無く、「損保」からいきなり「業者変更の提案」の手紙が届いた。

 
「家屋の修理については、本来貴殿にて、施工業者をお選び頂くべきものと考えます。貴殿にて業者様に、ご依頼いただきますことをご提案させていただきます。」…という内容である。

 
(実際に受け取った、4/13の手紙と、甲第21号の写しとは、下の文章の行数が一致していない。)

 「
すでに、玄関先の修理は完了された。との事でございますので、引き続き、同じ業者様に、ご依頼頂きますことをご提案させて頂きます。」という文章が、何故か、加筆されている「意味」は何であろうか?。

 この
「同じ業者様」とあるのは、玄関修理を完了した業者に引き続き、壁や柱の修理の依頼を提案してるようだが、この時に玄関施工完了の事を承知してるなら、一体、どこの誰が修理したのか確認すべきだったであろう。業者に頼んだのかどうか、はっきりしないのに、勝手に思い込んでいるようだ。

 当方は、「念書」「工事確認書」の変更を要求した。家倒壊の危険性を加速させた衝撃と、「継ぎ柱」の影響を見落とした「見積ミス」を指摘し、慎重な調査の上で施工するように求めた。

 ようやく振動を与えると家倒壊の恐れがあることに気づいて、
建設への依頼を変更しないと固執した事には全く触れずに、「被害者の方で他の修理業者に替えては?。」と、急に変貌する提案をしてきた。

 玄関の折れ戸の工事施工の完了を知り、
「引き続き同じ業者様にご依頼頂きますことをご提案させていただきます。」とある。この文には、玄関の「全開放型折れ戸」を施工したのが、何処かの「他の業者」と思い込んで、提案を出しているようだ。当方が「他の業者」に頼んだという、勝手な思い込みで文書を送っているのが判る。

 
玄関を、厚いベニヤで塞いで暗いまま放置され、は高い縁側から出入りをして不便な状態であり、足腰の負担がかかり実に危険であった。不便な元の「2枚の引き戸」に、ただ戻されても使いづらく、有りがた迷惑である。

 「再発の危険」を防止したい、「施工主」の気持が汲めない、業者の対応に業を煮やして、「同価格以下の低予算で、当方が希望していた扉は製作できる筈だ。」と思っていたので、自分で設計し施工した。電動カー専用の車庫として、出入りしやすい「全っ開放型の折れ戸」の玄関工事は息子の私が自腹で施工完了した。

 当方は一旦、大工に命を預ける覚悟で依頼したのに、それを後から断わる話に変わってくるなら、その前に、「建設」が、どういう理由で、途中から引くことになったのかを、文面でキチンと示すのが筋道です。

 「修理の振動で、倒壊する恐れがあるなら、施工出来ない…。」という理由を隠して、手を引くのが真相なら、これは倒壊の可能性がある、大きな危険を伴う工事ということになる。

 
「責任を持って施工する。」と言っていた筈なのに、言葉だけで無責任な、低い損害見積りをしたことになる。「念書」に、「被害者」が署名しないから。」とか、2枚戸が、3枚戸に、二転三転と変更した。とかいうのは全く引く理由にはならない。「被害者」は、「安全な玄関の状態を確保したい。」と思って要望を出しただけである。

 軒下に立つと、恐怖を感じるという
が、「せめて電動カーを玄関の中に入れたい。」という要望を言ったに過ぎない。「柱の修正の修理時に起こる、倒壊への不安を取り除く保証を、文書で明示して頂かない限り、無責任に念書に署名が出来ない!。」と感じて、おかしな「念書」への署名を断ったの対応は、被害が隣家に及ぶ恐れがあると予感する立場なら、誰しもがするであろう、「当然の主張」だと思う。

 今まで「加害者」に出してきた手紙にも、繰り返していますが、「建設」に、念を押して依頼した経過を理解された上で、加害者の妻の口から、まず、物事の筋道を通して、当方に伝えるべき言葉があった筈です。

 たとえば、
「鏡建設には、こちらの事情で引いて貰うことになったので、どうぞ他の業者をそちらで探して下さい。」と、たった一言でも提示して貰わなければ、こちらは全く動きようがない状態であることを説明しています。

 
「物事の筋道を通して欲しい。」と手紙にも、何度もお願いをしています。 (甲第12号証)5/28の手紙の6。
 加害者側の人間
(冨枝氏・損保)「筋道を通す。」という大切な姿勢が抜けている。

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