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被害者(当方)の 意見 主張 反論 |
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母によると初めから高級仕様のタイプ購入。10年経っても大事に使って新品同様だった。 |
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被告によると事故前に使用していた電動カーは、被告が10年使用していたとのことであったが、本件円満解決のため、全損時価評価とせず、新車価格にて算定した。 |
修理不可能な状態で当然のこと。 |
家の倒壊危険を考慮に入れていない見積 |
(2)、家屋事故 復旧工事 金82万0323円? |
鏡建設提出の見積額を認定したものである。 |
(3)、合計 金、116万8323円? |
「何でも要望して下さい」との事で依頼したもの。 |
4、 ところが、被告はサッシの修理について |
電動カーの出入りに便利なため2枚引き戸を3枚に変えたいと要望したり、玄関前に車止めを設置することを要求したり、柱と梁は前より頑丈に施行することを要求したりするとともに工事内容について要望が二転三転したことから
鏡建設が施行前に工事内容の確認文書の取り交わしを求めたところこれを拒否し、工事で生じた二次災害は●鏡建設が全額を責任を持って賠償することを要求したり、調査、報告不備による示談の遅延、迷惑料は日割り計算で賠償金を別途加算・請求するなど、法的根拠のない主張を繰り返した。 根拠有り、当然
その結果、鏡建設は、応急修理をしたのみで、やむなく、本件工事から手を引いた
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倒壊の危険を防止する応急修理ではない |
玄関をベニヤ板で塞いで真っ暗にしたまま |
5、 被告の念書提出要求損保の責任逃れ故 |
平成19年3月22日被告は、原告側に対して、全責任を負う旨の念書の提出を執拗に求めるとともに、「明建」と「鏡建設」 との食い違いがあると主張した(甲第9号証) |
損保が損害を認めないので念書求めたもの。 |
被告が提示した念書は、無制限に全責任を負う旨記載されており、到底署名できる内容ではなかった。無制限でなく最低限の責任
そこで、平成19年3月23日三井住友海上担当者は、念書提出できないこと、示談成立及び賠償金支払の一般的経過を説明した文書を発送した。(甲第19号証) |
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事故を起こした加害者が原告になり、裁判に持ち込み、近所の者を被告人として訴えるなどと。こんな、おかしなこと恥ずかしいことを平気で進めることなどまともな神経ではありえないこと。
もし精神が正常であり、正しい判断する良識人であるならば、突入事故で被害者に対して迷惑をかけ、はや一年近くも未だに放置したまま解決しないのに、損保に任せきりにしたままで、更にまた、恥知らずにも訴状を出して裁判問題まで持ち込む事に疑問を感じないならばもはや人間ではない。 |