25 被害者の意見・主張・反論

を呼び出すなら原告側は全員出頭すべき
一同揃って
実体を知れば食い違いを正せる。

   概略   手口  
立証 10 11 12 13 14 15 申立 16 17 18 19
反訴 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

25 反訴     反訴5p

24

    25 意見・主張・

反論  準備書面 

26

 - 25 -  H19/11/26

乙第 25 号証
   

原告提出 の 「訴 状 」      - 5 -

被害者の意見
主張 反論


 
 それにもかかわらず、被告は、示談手続き を理解せず、原告に対し、平成19年4月3日「念書の提出のお願い」と題する文書(甲第10号証)を発送して、さらに、念書を提出を求めてきた。

 その後も、被告は、同様に
「念書の提出」を求めるとともに、横やりの行為は不要である旨通知してきた(甲第11号証)(甲第12号証)
 
 
6 原告代理人の受任通知
 
 平成19年5月2日原告代理人が本件示談交渉を受任し、被告に対して、内容証明文書を送付し、被告側において業者を選定し、見積書等の根拠となる資料の提出を依頼した(甲第23号証1及び2)
 
 
 被告の
   貼り紙掲示
 
 他方、被告は、平成19年5月3日ころ、被告建物の道路に面した玄関引き戸に、下記の要望の「福吉住民の皆さんへのお願い」と題する掲示物を掲示した。(甲第8号証)
 

 
 本件交通事故により柱の継ぎ目部分がズレて倒壊の危険性が加速しています。

 
「損保会社」は、危険を放置したままです。倒壊して「惨劇」となる事故死の被害が生じる恐れが出てきました。

 不正で無責任な
「損保会社」に任せっきりの「加害者」釘本氏に「苦言」を呈して頂くようお願いします。
 
被告の不当要求
 
 その後も、被告は、以下のような不当要求を繰り返した。
 
 (1)被告は、平成19年5月12日付文書(甲第13号証)にて、「調査ミスを認め、謝罪をし、やり直すことを文書で認めない限り、更に大きな一間程の拡大サイズの看板を取り付けるしかない。付近の皆さんに苦言を聞いて頂く。
 

 
 詐欺罪として強制執行か差し押さえを要求します。緊急避難のための支度金の支払いを加害者に求め、損害賠償・迷惑料を緊急に強く求めます。

 高齢な母に出頭を求めるなら、原告側の人間は全員出頭するべきです。関係者全員が一同揃ってこそ、真実の経過を知って頂き、食い違いを正せます。

 判決を早期確定頂くよう求めます。その為に必要な出頭すべき対象として、口頭弁論の場に最低、必ず出頭して頂きたい人は次の通りです。

釘本春喜  富枝  憲子 3名 
 
春喜氏が来れないなら
息子が来るべき

                  
三井住友海上火災      
    清水 節子
同社  作村 二来彦

 (有) 盟 建
 
 鳴神 浩介

(有)鏡建設
    荒磯

福吉派出所
  島田 巡査  証人

前原警察署
  木下 和人 氏 証人

釘本春喜代理人 3名 全員      

(本件主任)          
弁護士
 熊田 佳弘 氏
弁護士 
高橋   隆 氏
弁護士
 首藤 裕好 氏
  

 

 訴状
  - 5 -

 
 

示談手続きが一方的で、公正ではない。
 それにもかかわらず、被告は、示談手続き を理解せず、原告に対し、平成19年4月3日「念書の提出」のお願いと題する文書(甲第10号証)を発送して、さらに、念書を提出を求めてきた。

 その後も、被告は、同様に
「念書」の提出を求めるとともに、横やりの行為は不要である旨通知してきた(甲第11号証(甲第12号証)
損害を賠償しない姿勢の損保の横やり不要。

 当日、出頭する全員の顔ぶれを明示されて、約束されるのならば、当方は喜んで解決の為に出頭します。きちんと出頭して、
損害調査のミスを主張して、逆に訴え返す「反訴」にします

 弁護士は被害者に代理としての証明である委任状も名刺も明示しないままである。
 原告代理人の受任通知筋通らない通知
 平成19年5月2日原告代理人が本件示談交渉を受任し、被告に対して、内容証明文書を送付し、被告側において業者を選定し、見積書等の根拠となる資料の提出を依頼した(甲第23号証1及び2)

 その前に施工直前になって、何故鏡建設が手を引いたか正式な連絡が無い。加害者側の都合で手を引くなら別の業者を連れてくるのが義務であろう。

 この言い分は筋が通らない。いきさつを説明して
「筋道を通すように」と意見しても無理解 何の為に打合せに時間をかけてきたのか
受けた以上、最後まで責任を取るべきである。
 被告の貼り紙掲示
 他方、被告は、平成19年5月3日ころ、被告建物の道路に面した玄関引き戸に、下記の要望の「福吉住民の皆さんへのお願い」と題する掲示物を掲示した。(甲第8号証)
 倒壊危険を放置する存在への警告ポスター。貼紙確認しても何をすべきか意味を考えない。
 
 

危険を訴える義務を果たすことは当然です。

 本件交通事故により柱の継ぎ目部分がズレて
倒壊危険性が加速しています。「損保会社」危険を放置したままです。倒壊して「惨劇」となる事故死の被害が生じ る恐れが出てきました。

 不正で無責任な
「損保会社」に任せっきりの「加害者」釘本氏に「苦言」を呈して頂くようお願いします。世間の噂が広がっています。
 被告の不当要求 当然の要求である
 その後も、被告は、以下のような不当要求を繰り返した。危険知らせても回答しない対応。
 面談で説明させるという約束を破った経緯があるから文書で約束するように求めたもの。
 (被告は平成19年5月12日付文書
 (甲第13号証)にて、「調査ミスを認め、謝罪をし、やり直すことを文書で認めない限り、更に大きな一間程の拡大サイズの看板を取り付けるしかない。

 付近の皆さんに苦言を聞いて頂く
 貼紙する必要が無いように、倒壊する危険を放置しないで安全を図れば済むこと。
 事前に上の12名全員が必ず出頭するという連絡を下さい。当日に一人でも欠けるようなら、被告を呼び出す資格は無いと見て、当方は出頭を拒否します。また約束が守れないなら直ちに帰りますので、提出日までに必ず間に合うように通知下さい。
 糸島郡二丈町
    
今#允子
 変更後、当事者に
 なる息子
今#  信

24

26

 HOME    

  - 25 - 

http://homepage1.nifty.com/designb2/iron25.html 
http://bun2.webcrow.jp/
 http://ss748539.stars.ne.jp/iron25.html