15 被害者意見主張反論

 危険な状態の継ぎ柱(床下の写真で証明)
柱の下を切って、角材をはめ込む応急処置
をして貰った。」という
の話。

   概略   手口
 
立証 10 11 12 13 14 15 申立 16 17
 反訴 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

15 損害立証    

 

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15 損害立

   準備書面

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-15- H19/11/26

乙第 15号証

15 「被害者」意見
主張 反論

 

突入の被害を受けてからの、「継ぎ柱」の説明済
 
 
の話を説明しても、信じて貰えないので危険を立証する為に、畳と床板を剥いで、「継ぎ柱」の撮影を決断した。

 奥座敷の壁に1番近い、畳の1枚を上げて、床板をはずして、床下の柱の様子を見てみる事にした。

 まず、置いてある家具のタンスなどを片づけた。
 
 タタミのすき間に厚い鉄板を差し込んだ。こねて上げて、重い畳を立てた。

 床板の何枚かを、はがして、ライトを照らして床下の中の様子を見た。
「ギョ!」横壁に大きな穴が開いている。

 ダンボールを下に敷いて、床下に降りた。確かに柱を継いだ形跡がある。
が言った通りの「継ぎ柱」の応急工事おした跡と判る。
 

 この下は、昔は玄関から勝手口まで、通り抜けられる、農家の土間であった。そこに板張りの廊下を増築して作った。

 この廊下の梁や桟が柱を固定していて継ぎ柱の不安定な状態を何とか動かないようにしっかり支えてくれていたようだ。

 もう、この廊下は絶対にはずせない状態。

 柱の下部が雨で腐食していたので、大工に切断して、短い角材をハメ込む工事を昔、して貰った事がある。…という母の話は本当だった。

 
そして、その時「これはあくまでも応急処置であり、切った柱の下にゲタを履かせただけだ。

 
もし、何かの衝撃があった場合は、持たないから、くれぐれも気をつけるように…。」

 と、当事の大庭工務店(吉井4147-1 大庭英士)

この、大庭さん
という大工が心配そうに言っていた事からすると、その心配が今、現実になった事を確認した。

 その警告の予言が、大工の言葉なら、これはかなり危険、倒壊直前の状態だ。
 3本目から、8本目までは継ぎ柱であり、唯一、2本目9本目だけが、まともな柱だ。家の右側の重みを2本で支えている状態だ。下手に振動を与えると倒壊する恐れがある。
 
 倒壊の危険性が出てきた。 早く何とかしないといけないのに、加害者側は無責任な対応を続け、倒壊損害に目をつぶろうとする…家主は放置する訳にはいかないし、とりあえず、今、何が起こっているのかを、近隣住民に知らせる為に玄関に注意を促す貼紙を貼った。

 いつ倒壊しても、おかしくない。正しく調査をするまでは通行禁止にして、危険防止する為の責任と、注意を促す努力をするしかない夜も毎日電気を点けて、通行人に貼り紙が読めるようにした。

 
後の問題は、突入で倒壊を加速させた損害状態を訴えても、見ないふりで放置し続けようとする加害者側の無責任な対応の罪だ。

 これ以上、放置が続くなら、やむを得ず、「建造物損壊罪」告訴状請求するしかない。
 
 被害者の訴えを無視する対応を続けた加害者側の者全員の人間に刑事告訴。

 不気味な音がしてきたので、母は倒壊の危険を感じて、家の中にある家財道具の中身などを段ポールに移し、荷物の片づけに入った。

 裁判所からの「緊急避難対処命令」が出たら直ちに避難する準備をして備えている。

原告提出の甲号
書類に対して、
当方
(被害者)意見

倒壊危険が加速した「継ぎ柱」の
件について…。

の昔の話 (床下の継ぎ柱の写真で証明済み)
 

玄関本目から〜本目まで、傾斜亀裂・継ぎ柱。
 昔、隣の家が小屋を壁の横にくっつけて建てたという。

 雨ドイも付けないおかげで、外壁に雨だれが流れ、壁土が崩れ落ち、赤土の中の竹や、編みこんだワラなどが見えるほどに、腐食して傷んでいった。

 柱の下側が雨が降るたびに水びたしになり、みるみる内に、敷石に接する柱の下部が腐食が進行していった。

 その頃、
姉(長女)の縁談の話もあり、見た目にもあまりにもひどい状態になったので、「壁板を張る工事をして貰おうと、昭和45年、大庭工務店(吉井4147-1 大庭英士という大工さんに「施工の依頼」をした。」という。

 その壁板を下側から順に張っていく工事の際に、傷んでいる柱の異常に気がついたという。

 柱が腐って、釘を打っても全く効かず、固定できなかった。「柱の下部が、皆、スポンジ状態になっていた。」という。

 大工さんは危険を感じて補修の提案した。そこで柱の下を切って、角材をはめ込む
応急処置をして貰うことになったようだ。
 その当事のことは、家に居なかった私は、短い柱を継いで応急処置の継ぎ柱工事をした・・・ という話については、全く知らなかった。

 私にとっては寝耳に水の驚きの発言だった。確かに、その痕跡は見えてはいる・・・
の記憶では、「玄関の壁側の柱の3本目から奥の柱まで、全ての柱の下部に、短いゲタを履かせた工事をした」と言っていた。

 実際に私が床下を調べて確認してみると
8本目まで継ぎ柱。本当に危ない状態!だ。

 警察
には事故の突入での危険性を報告済み。

 調査しない事で万一倒壊した場合に備えて、2次災害の危険性と、隣家への損壊が起きる可能性を説明した。

 大工と調査員が無視すると、、「刑事事件」に発展する可能性もありうる。

 
加害者側が家の損害を調査もせずに放置した対応を説明済み。2次災害が起これば、全懐2軒分の甚大な損害が発生し、莫大な「賠償責任」が生じてくる。

 「被害者」は、「損保」に「再調査すべきだ。」と訴えてきた。もし倒壊事故が起こったら全責任は放置した「損保」側にある。
倒壊すれば2次災害 2軒分の家屋損壊で、隣接する隣の吉村邸に倒壊すれば、大迷惑をかけることになる。

 どれだけの被害が起こるか判らない状態を何度も
「再調査して下さい。」と弁護士に伝えているが無視されてきた。緊急避難の質問には回答をせず、なんと被害者を平気で待たせて、時間のかかる「訴訟」の手続きをしていた。
 

「建造物 損壊罪」
けんぞうぶつ
そんかいざい

 他人の建造物を損壊する罪。

 通常の「器物損壊罪」よりも、重い刑が科される。
5年以下の懲役。損壊とは、効用を害する一切の行為を指す。

 刑事上の責任も追及すべきだ。 不公正な訴訟は拒否、民事調停変更の連絡待ち 。< 危険放置罪 
殺人未遂罪 詐欺罪… etc。

(関係者全員の出頭を求めます)

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