22 被害者の意見・主張・反論

危険な施工を逃避した「鏡建設」の見積は無効である。 問い詰めて理由を聞くべき。 反訴  2P

  概略     手口 
 
立証  10 11 12 13 14 15  申立 16 17 18 19
反訴  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

22 反訴   準備書面


21

   22 意見・主張

・反論   準備書面

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 -22-  H19/11/26

乙第 22 号証

 

 

 

 

原告提出の「訴状」
  - 2 -

被害者(当方)
意見 主張 反論
 訴 状 

貼り用印紙額
 金1万3000円
予納郵便料 金6000円

請求の趣旨  

 原告と被告の間で平成19年1月27日午後2時30分ころ福岡県糸島郡二丈町大字福井0016番地付近にて、発生した別紙事故目録記載の交通事故につき、原告に対する損害賠償債務は金116万8323円を超えて存在しないことを確認する。

 訴訟費用は、被告の負担とするとの判決を求める。

   

請求の原因  

 交通事故の発生
(甲第1号証)
 
別紙事故目録
記載のとおり

 本件事故態様(甲第2号証)
 原告が、本件原告車両を運転して、路外の自宅駐車場から発進する際、運転操作を誤ってアクセルを強く踏んだため、被告所有物に衝突した。

 責任原因等
 原告は、民法709条に基づき、被告に生じた損害を賠償する義務を負う。

 被告の損害(甲第5号証)
1 建物の損害
 家屋事故復旧工事 一式 金82万0323円
 但し、上記の内、戸締り在校工等
 有限会社鏡建設施工分金7万7700円
 
 鏡氏がご行為で依頼を引き受けたにせよ、修理工事の仕事を請け負うつもりで、見積を出し、打ち合わせなどに今まで何度も足を運び、時間をかけてきたなら、最後まで責任を持って修理工事を完了するべきである。

 途中で引くことになったなら、その理由をキチンと説明して、他の業者を紹介するなど責任を果たすべきではないだろうか?。
 
 母は、一度、娘に頼んで、釘本富枝氏に
こちらから業者を呼ぶことを提案させたが、烈火の如く怒り、「そんな話は聞いていない!それなら今から鏡建設に聞きに行きましょう」と言って、一緒に鏡建設の会社まで歩いて聞きに行ったいきさつがある。

 この結果、色んな話をして、行き違い、思い違いなどが出てきて、
「では、依頼する話が決まったら、宜しくお願い致します」と言って帰ってきた。

 
念を押した形で、修理の依頼をしている以上、余程のことが無い限り、こちらから、勝手に他の業者を頼める状態ではなくなったことで、こちらからは、その後、一切、他の業者に替えるような話はしていない。ところが、何の話も無く、突然一方的に「業者変更の提案」という損保からの手紙が届いた。

 
家屋の修理については、本来貴殿にて施工業者をお選びいただくべきものと考えます。貴殿にて業者様にご依頼いただきますことをご提案させていただきます。 4/13の手紙
 

 
下手に振動を与えると家の倒壊の恐れがあることが判ってくると、今度は「被害者の方から依頼する他の業者に替えては?。」と、提案というかたちで出してきた。

 しかし、一旦命を預けて依頼した以上、それを断ってくる話に変わってくるなら、その前に、鏡建設がどういう理由で途中から引いたのか、文面でキチンと示すべきである。

 
「万一の保証をしたくない」というのが理由なら、倒壊の可能性があるということである。責任を持って施工するということにはならない。言葉だけの無責任な見積をしたことになる。

 被害者が念書に署名・
鑑を押さないことは理由にはならない。「不安を取り除く具体的な保証を提示しなければおかしい。」と意見する当然の主張であるからだ。
 
 従って修理の見積・打合せを済ませた後に施工直前で逃げてしまった鏡建設の出した建物損害見積額は、全く参考にならず無効となりました。

 後で危険のリスクが大き過ぎることに気づいて、万一の倒壊で大損害になる恐怖で施工できないで逃げ出した業者が、根拠無しに出した無責任な見積額であった決定的証拠となりました。

 突入で生じた実際の損害額は、建て直すしかない程の甚大な被害を与えた倒壊寸前の
全壊事故です。
 

訴状  - 2 -
 
 
まず訴訟にかける費用より賠償を優先すべき事人の玄関を壊したまま修理も何もしないままで、放置して訴訟準備に入ったことには常識を疑うこの時点で加害者は正常では無い。却下すべきこれは誰が考えてもおかしな対応である。塞いで不便玄関被害者自腹施工している

請求の趣旨について

×
 原告と被告の間で平成19年1月27日午後2時30分ころ福岡県糸島郡二丈町大字福井0016番地付近にて、発生した別紙事故目録記載の交通事故につき、
 原告に対する損害賠償債務は金116万8323円を超えて存在しないことを確認する…とは一方的主張。危険な施工を逃避した
建設の見積は無効である。問い詰めて理由を聞くべき。
 
 付近にて発生したとあるが、付近ではなく 直接、家車が突入した大事故である!家倒壊危機を招く損害を見ない調査不備 ここは、事故で今川邸の家に激しく突入して家屋に倒壊の恐れを与えた。と正しくきちんと書くべきである。
 鏡建設の見積はとっくに期限切れである。

 訴訟費用は、訴状を出した原告の負担とする。との判決を求める。

訴訟費用は原告負担の判決を求める

請求の原因   
 いくら勧めても事故届出をしなかった訳が何故か理由を調べて貰う必要があります。

 交通事故の発生(甲第1号証)別紙事故目録記載のとおりではない
認知症による運転能力の再検査が必要!
 

 本件事故態様 (甲第2号証)
 原告が、本件原告車両を運転して、路外の自宅駐車場から発進する際、運転操作を誤ってアクセルを強く踏んだため、被告所有の家玄関に突入し破壊した。

 家の突入で柱を傾けて倒壊の恐れを生じさせた。損害を見ない不払い問題が発生しています。

 責任原因等
 原告は、民法709条に基づき、被告に生じた損害を賠償する義務を負う。直ちに緊急に家の倒壊危機を招いた損害を賠償すべき。

 被告の損害
(甲第5号証)
 建物の損害 全壊で建て直しが必要な状態の損害を全く認めない見積不備を無視。
 家屋事故復旧工事一式金82万0323円?。
 但し、上記の内、戸締り在校工等、
有限会社
鏡建設施工分金7万7700円?。
 玄関をベニヤで塞いだままの乱暴な工事
 柱が衝撃で傾くとホゾに亀裂が発生する。
 叩いて元に戻しただけでは危険である事。 建築の基礎知識があれば判る事である。

 被害者が
継ぎ柱の話をしても調査もせずに柱を叩いて振動を与える修理工事をするという。昔、柱の継ぎ工事をしたことを話して、かなり危険であることを詳しく話しているのに、よく話も聞かずに、「大丈夫です」と根拠も示さず、乱暴にとりかかろうとする。

 
氏は50年のベテラン大工だし、明建の鳴神氏は一級建築士の肩書を名刺に入れているのに、おかしな対し、しかし、この家の事情は住んでいる住人 である一番詳しい筈である。

 調査もしないで取り掛かるのは危険だから、よく調べて慎重に工事に入るように依頼した。
「責任をもってやります」とは言うが、「万一の保証は書面ではしない」と拒んだ。明建は大工の矛盾した主張に注意をしない。

 念書に
署名とを貰わなければ工事に入れないと主張。しかしこちらも、万一の保証を明示して貰わないと署名・ができる訳が無い。

 何の為の
の念書を交わすのか?基本を考えれば、どうすべきだったかは明白である。明建の鳴神氏の交渉ミスだ。
 
この場合工事の遅延責任はどちらか?
このやりとりはテープ録音してあります
 今まで出してきた手紙を読んで頂けば判るが、この鏡建設という業者を依頼した経過を説明した上で、(引いて貰うことに決めたから、どうぞそちらから業者を探して下さい。)冨枝氏がまず提示しなければ動きようがないので「筋道を通して欲しい」と再三繰り返してお願いしていた。  5/28の手紙の6
文章の読解力がないのか?。 
被告の意見

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