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請求の趣旨について |
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× |
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原告と被告の間で平成19年1月27日午後2時30分ころ福岡県糸島郡二丈町大字福井0016番地付近にて、発生した別紙事故目録記載の交通事故につき、
原告に対する損害賠償債務は金116万8323円を超えて存在しないことを確認する…とは一方的主張。危険な施工を逃避した鏡建設の見積は無効である。問い詰めて理由を聞くべき。
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付近にて発生したとあるが、付近ではなく 直接、家に車が突入した大事故である!家倒壊危機を招く損害を見ない調査不備 ここは、事故で今川邸の家に激しく突入して家屋に倒壊の恐れを与えた。と正しくきちんと書くべきである。 |
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鏡建設の見積はとっくに期限切れである。 |
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2 |
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訴訟費用は、訴状を出した原告の負担とする。との判決を求める。 |
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訴訟費用は原告負担の判決を求める |
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請求の原因 |
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いくら勧めても事故届出をしなかった訳が何故か理由を調べて貰う必要があります。 |
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第 |
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交通事故の発生(甲第1号証)別紙事故目録記載のとおりではない |
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認知症による運転能力の再検査が必要!
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第 |
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本件事故態様 (甲第2号証) |
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原告が、本件原告車両を運転して、路外の自宅駐車場から発進する際、運転操作を誤ってアクセルを強く踏んだため、被告所有の家玄関に突入し破壊した。
家の突入で柱を傾けて倒壊の恐れを生じさせた。損害を見ない不払い問題が発生しています。 |
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第 |
3 |
責任原因等 |
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原告は、民法709条に基づき、被告に生じた損害を賠償する義務を負う。直ちに緊急に家の倒壊危機を招いた損害を賠償すべき。 |
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第 |
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被告の損害
(甲第5号証) |
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1 建物の損害 全壊で建て直しが必要な状態の損害を全く認めない見積不備を無視。 |
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家屋事故復旧工事一式金82万0323円?。 |
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但し、上記の内、戸締り在校工等、
有限会社鏡建設施工分金7万7700円?。 |
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玄関をベニヤで塞いだままの乱暴な工事 |
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柱が衝撃で傾くとホゾに亀裂が発生する。
叩いて元に戻しただけでは危険である事。 建築の基礎知識があれば判る事である。
被害者が継ぎ柱の話をしても調査もせずに柱を叩いて振動を与える修理工事をするという。母が昔、柱の継ぎ工事をしたことを話して、かなり危険であることを詳しく話しているのに、よく話も聞かずに、「大丈夫です」と根拠も示さず、乱暴にとりかかろうとする。
鏡氏は50年のベテラン大工だし、明建の鳴神氏は一級建築士の肩書を名刺に入れているのに、おかしな対し、しかし、この家の事情は住んでいる住人 である母が一番詳しい筈である。
調査もしないで取り掛かるのは危険だから、よく調べて慎重に工事に入るように依頼した。「責任をもってやります」とは言うが、「万一の保証は書面ではしない」と拒んだ。明建は大工の矛盾した主張に注意をしない。
念書に署名と印を貰わなければ工事に入れないと主張。しかしこちらも、万一の保証を明示して貰わないと署名・印ができる訳が無い。
何の為の甲と乙の念書を交わすのか?基本を考えれば、どうすべきだったかは明白である。明建の鳴神氏の交渉ミスだ。
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この場合工事の遅延責任はどちらか? |
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このやりとりはテープに録音してあります |
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今まで出してきた手紙を読んで頂けば判るが、この鏡建設という業者を依頼した経過を説明した上で、(引いて貰うことに決めたから、どうぞそちらから業者を探して下さい。)と冨枝氏がまず提示しなければ動きようがないので「筋道を通して欲しい」と再三繰り返してお願いしていた。 5/28の手紙の6
文章の読解力がないのか?。 被告の意見 |