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 福岡地裁の猿渡書記官
に抗議したが


口頭弁論 テキスト         
電話 テキスト
a      4i 4o  


倒壊
危険

見積
拒否

書記官

VS

被害者

耐震
依頼

一連
対応

癒着
結託

連携
関係

不安と

恐怖

と苦悩

提訴
進行

郵便局

調査
拒否

  

受取
拒否

抗議

困惑

不公正な手続する書記官 損/弁癒着 不審な会話 HOME     戻る

  

猿渡 書記

VS

被害者
 

平成19年は、事故後の調査不備の為に起こる倒壊に
備えて緊急措置を優先する対応に追われる一年だった。
一連の対応の流れから不安 恐怖 苦悩を察して頂きたい

派出所 避難 市役所 耐震 弁護士会 綱紀委
 福島会長  猿渡書記 送達 耐震 弁護士

a b c d e f g h i j k l

 緊急事態を必死に知らせているのに、彼らは無責任
な最悪のひどい対応をし続けていることが判る
 




i 福岡地裁 第2民事部の
猿渡書記官に電話した

  
猿渡書記官 黒文字  正信 青文字

 「ああ、どうも、えーと、第2民亊部の3係、猿渡さん」「はい、お待ち下さい」

 「代わりました。猿渡です」「もしもし、ああ、あの今川ですけど「ああ、こんにちは」「こんにちは、えーと、ファックスを今、送ったんですけど」「ええ、今、こちらのほうに」「5枚分」「…」「あ、ご覧になりました?」「今、ちょと、来たとこで、今ちょうど届いたところです」「ああ」「1枚、2枚、3、4、5…プリントアウトしたものということでよろしいですか「そうです、あ、6枚じゃなかったですか」「6枚です、はい」「6枚です

 「これは、読めますか?ちょっと、にじんでいるような感じで」「ああ、いや大丈夫ですよ。読めますよ」「はあはあ」、今、プリントを綴じたところですけど(準備書面の前に、提出の前に)っていうことで「ああ、何か、内容的にはそうなっている」「あるでしょ。ちょっと潰れて読めないと思うんですけど(被害者の事情)と書いてますけど」「どの当たりですか?」「えー、これは(はじめに、裁判官の方へのお願い)で」「ああ、はい、あります」

 「はい、えー、これ、これは一応、これはです準備書面に入る前のです「ええ」お願いというかたちで」「はい」「送らせて貰ってるんですけど「これは(準備書面としてではなく「はい」その、前の段階での書面ということで、出された)ということです「ええ、そうです「判りました」
(被害者の事情)で判って貰おうと思ってです
「ええ」「はい」「…今から、裁判官にです、見せるところなんですけど「ええ、はあはあ」「で、あの、当日、どうなさりますか、いらっしゃいます?」

 「明日でしたか「ええ、5日ですから」「あ、あれ?、日にちが代わったんですか?」「12月5日」「あ、5日でした?」「5日」?えっと?3日と思ってましたが、じゃないんです「3日は今日です」「あ、そうか、4日 4日と思っていました。5日なんですか、5日の?」「5日の10時45分」「10時45分、ほー」「はい」「あれ、4日という風に、何か言ってあったような感じがするんだけど」「5日ですよ」「ああ、そうですか、はあはあ」「はい、ちょっと呼び出し状も送ったんですけど、受取が無くて返ってきたので」「ああ、そうか」「ハハ、返って来たんですよ」拒否したんですよ。ええ、大事な大事なものなんでしょうけど「ああ、そうですけどー」「うん」 ●※ 受取拒否したことで、日にちをづらしたことが判らなくなっている。

 「允子さん」「え」「お母さんのほうがです「え」「あのう、当事者になってあるんでです(だから、お母さんに来て貰わないといかんなあと思っているんですけど「?えーと、一応、でも、あの報告はしてますよ、名義変更したということで「それは聞いております」「はい」「はい」「これはどうなるんですか?」「これは、当事者のほうです「ええ」「あの、そういう風に、名義変更があったということでです「ええ」「書類を出して貰うとかです、そういうことをして、登記を変更する手続をしなくちゃいけないんです」「ほう」「だけど、当然にはです「ええ」「そういう風に、所有者が当事者が允子さんから、だから、当事者が、当然にです「ええ」「允子さんから、すぐに正信さんに変更されることは無いんですよ」 ●※ (当然にはならない)という妙な言葉で、名義変更の手続の事実を、確認していながらも否定している。HP上の書類は受け入れない姿勢は問題である。書記官による悪意のある一方に偏った対応、不公正な手続のありかたは、直ちに改めるべきである。

 「あのう、これは手続き上のことでしょう?。現実はもう、あのう、名義変更して「はい」当事者が、もう変更してるのは事実なんだけど「ええ、それも、まあ、ホームページ上には載ってますけど「これはどういう形で、(当事者が代わった)ということで、通るんでしょうか?」「それは、最終的には裁判の中でです、そういう主張があったらです、その主張に対する、判断を裁判ですることになるんですよ」

 「その、えー、ファックスでもいいんですか?これは、(変わりましたよ)という、ファックスで出せば」「これは構いませんよ」「え、それは、あれ、受け入れられる訳です、キチンと」「まあ、(その事件の関係で)とキチッと提示されれば、(代わりましたよ)ということであれば、それは当然」「その、うん、(HPで。立証している)と書いてあるでしょ」「今日見た分では、そうお書いてます「ええ、だから、その、これは、出すと、あのう、そのまま、あのあの、キチンとした、公正中立の下で、始めて貰いたいから(それを確認した上で、初めて書類を提出しようと思っている訳ですよ

 「じゃあ、証拠以外のです「ええ」「書類としてです「ええ」「あのう、証明するものとして」「それはいいです、使い分けして、準備書面でなくても」「そういうかたちで普通の書面として出されれば結構です」「書面としてでなくて」「普通の書面としてです「出されれば、それはそれでも」「ああ、ちょっと、おふくろも、年で、かなり、辛いみたいなんですよ「はあはあ」「はい、だから本当に、あのう、訴訟能力が無い状態になってきたんですよ。これ」

 「お母さんのほうが?」「はい、もう、なんせ87ですから「そうです「うん」「その書面について出されるんであればです「ええ」「あの、あさってのことでもあるんで、ファックスでです、送ってもらっても構わないですが…」「ああ、そうですか、はい、ということは、じゃあ、あれですか準備書面としてではなく、普通の書面として、この(名義を変更した)ということで」「だから、何か、それが」「当時者をです、」「それが、出したいということなら、どこかに書いて貰うかです(出した)と頭書きに、(そういったものを出します)と、追加の書面を、こういうことでと(出します)と書いて出されたらいかがでしょうか?」

 「そしてですよ」「ええ」「あのう、一応です、このー、裁判の名目がですよ」「…」「あの、あれになってますよ(債務不存在確認請求事件)として「事件名です「ええ、この(債務が存在している)っていうことが判るようなものを提出した時点で「はい」裁判自体がもう意味が無いものになる訳でしょ?」  ※● この質問をはぐらかしていく。

 「あの、求めてあるのがです「ええ」「正確に言うとです、フフ」「ええ」「えーと、原告さんのほうはです「ええ」「訴状に書いてある金額」「ええ」「金額がです「はい」「116万8323円」「ええ」(これを超えて存在しないことを確認するようになってますので」「ええ」「少なくても、116万8323円についてはです「はい」「釘本さんにです、」「ええ」(支払う債務があるんだ)ということを認めた上で、(それ以上はです、無い)(確認してくれ)ということなんですよ「はあはあ」「原告さんの請求では、だから、116万ぐらいは、修理費用にかかると、釘本さんがです、あるんだけど(それ以上には無いんだ。ということを確認してくれ)という」「はあはあ」「主張になってるんです

 ※● これを超えて存在しないことを確認するようにという主張に問題がある。
   
   倒壊の危険を与えたのに調査もしないまま、債務は存在しているのが元々明らかなのに、返事もせずに弁護士に丸投げした
損保にまず確認すべきである。
   
   裁判所も、事故の現場写真を見ても、
債務と危険が発生しているようだから、(それ以上無いなんていう主張はとんでもない)と、突き返すべき立場であった。

   それをしないで、元裁判官(高橋弁護士)の指令を受けて、債務が無いように、(裁判で何とかうまく手続してくれ)という損保と弁護士の意向を受けている

   書記官の言動は、絶対的指令で何が何でも債務を認めない対応を続けていく。 こういう元判事弁護士と書記官がいると、
司法が歪められて実に迷惑である
   

 「ああ、そしたら、それを証明するです「はい」「そういう風な、あのう、(家屋が倒壊するような、危険性が発生しているんだ)ということは、客観的に見て、えー、判るような状態を提出すれば、その時点で、これは、あのう存在しなくなりますよ「…というかです、そういったものが、今川さんのほうからです「ええ」「来るじゃないですか、「ええ」「例えば、修理代にです「ええ」「まあ、2千万ぐらいかかるなら、2千万かかる。というのが出てくるじゃあないですか、倒れそうだとか、修理するのに、1千万実際、かかるんだとか、それぐらいかかる)というそういう資料が出てくるじゃないですか」「ええ」「そうしたら、裁判官が実際いくらかかるのか、というのをです、調べる訳なんです

 「だから、その専門家のです「ええ」「そういう診断結果が出れば「うん」「その時点でも、ハッキリ証明される訳でしょう、(存在する)ということは「それは、お互いに言い分があるでしょから、今川さんほうで、頼まれた専門家が出されるのも証拠として出される訳でしょうし、原告さんが弁護士が専門家の立場で準備したのも出ることもあるでしょうけど、そういうことであれば、裁判所のほうでです、選んだ鑑定人だとかです「はあ」「そういった人の話を聞くことも知れませんけど、それは裁判所の中でです、そういうのはです、調べていくわけですけど

 「うん、だから、その裁判が不存在、うん、(存在しない)っということで、前提で、進めようとしている訳だから「…あの、今川さんのほうが「いや、そちらが、あの、向こうが、原告が」「原告が…」「こちらは「はい」「最初から(存在しますよ)と、あの、ずーと言い通している訳ですよ」「債務が「それは向こうが信じないだけであって、確認すれば済むことなんです「…」「裁判に持って来なくても、裁判で確認することじゃなくて見れば済むことがあるのに見ないだけなんです。これは」「その辺は、随分、食い違って」

 「はい、保険屋も、その調査員も、全部、その(被害の状況を見なさい)と言っているんだけど、見てないから、全部、そこから始まっているから、。そのことが問題なんですよ、書いてますけど、説明で」 ※● 重要 

 「ええ、まあ」「うん」「はい」「はい、だから、これは、もう、あのう、証明しているのに、あのう、ん、立証していない)というに、無視されているという状況なんです」 時計の音 「ああ…」 ※● 重要 「こういうことに対しては、あのう、事前で判る筈なんですよ(債務があるのに、あの、受け入れないんだなあ)ということが

 「結局は、裁判になっているのでです「うん」「あのう」 ※● ひどい強引なやり方を進めようとしている。「あ、だけど「実際の手続は、今川さんは(納得してない)と言われるかも知れませんが、裁判はもうやっているんで、証明するのは、実際の手続が、今川さんのほうで、証拠を出してです裁判でです調べて、ええ、(最終的にはどうなのか?)ということをです、証明するのは裁判の中で裁判で調べます」

 「だから、もちろん、時間があれば、裁判を、あの、ゆっくり、やってもいいんですけど「ええ」この場合は、人命に関わる、緊急事態が発生しているから、言っている訳ですよ」「…」「裁判を(時間をかけてやってられない)と、(危険な状態になったら、どうしますか?)ということで、じゃあ、裁判は、うん、受けて立ったおかげで、もう、な、長期で、延びてしまう状態になるでしょ?」  ※● 重要 裁判所に責任があることを示している。

 「もし、裁判がです、はい、もし、あれで開かれないでです、場外でるとしてですよ」「ええ」「これは結局は、ずいぶん時間が経ってるんですけど、ハハ、突入してこの、それからです、これ裁判が無かったとしてですよ、じゃあ、裁判外でどうやって、これ、あの、話がつくんですか、結局、話し合いがつかないからこう、裁判になったんじゃないとですか?」

 「いや、そうじゃないんですよ」「そうじゃないとですか?」「もう最初から、あのう(見て下さい)と言うのに、見ないから、こういう結果になっている訳で。それは、要するに、あの、素直に受け入れれば済むことなんですよ

 「あの、とりあえずです「はい」「裁判外で見て貰えなかったものを「ええ」「裁判、これは間違いなく、弁護士が裁判になりますけど、裁判の時に、今川さんのほうで、お持ちになってです「ええ」裁判の席で(見てくれ)と言えば、それは明らかに、原告の弁護士も裁判官はその資料は見るんですけど

 「ああ、その(裁判で「ええ」決着しなくても、もう判るでしょう)ということは」「うーん」「あるでしょ」「フフ、ただ」、その時間がかかるのが怖いんですよ。いつ倒壊してもおかしくない状態だから「…」「そういうことになると責任問題が、まだウヤムヤな状態(どうなるんですか?)と。そこをあの、あの、聞いている訳ですよ「…」

 「だから、その、現時点での、裁判で悠長なことをやっている間に、倒壊した場合に、誰が責任を、え、所在は誰なのか、聞きたい訳ですよ」「ま、その辺のあたりは、今、書面を出された通りということで」「だから、その答が無い訳ですよ。まだ、答を貰ってないんですよ。口頭弁論の前に、キチンと、この、、訴訟を、起こす上で、あのう、問題になっている部分があるんですよ「…」

 「それをハッキリした上で、うん、(任せられる)と、。こういう、あの、キチンとした、裁判官であれば、(お任せしましょう)ということになってないから「…」「そのことをハッキリして頂ければ、もう書面は全部、準備しているんですよ。こちらは」「…うん、まあ、私としては、(それを出して下さい)と言うしか」

 「出したいんだけど、出せない状況があるから、裁判というのは、いつまでかかるか判らないでしょ」「いや、いつまでかかるって、そんないつまでもかからないですよ」「だから、条件として全員、関わった人間を、全員、あの、最初から、出頭させて貰ったら、解決がつくんですよ、誰が嘘を言っているのか、すぐ判りますから。。調査員が嘘を言っているのか、保険屋が、嘘を言っているのか、ハッキリ判りますから」 ※● 大事な証人を要請している。 

 「それが、その、この前もちょっと、お話しましたんですけど「ええ」「一回の裁判では、かけられる事件がたくさんありますから、ええ何時間も一件の為に、取れないんですよ。」「ええ、ええ」「そうすると、今回も、いらっしゃらなければ、今川さんが、お見えにならなければです、それも、あんまり時間かけないで、次の事案に移らないといけないんですが、いらっしゃってもです、30分ぐらいが限度だと思うんですよ「ええ」「うん、その中でです、出来るものをです。準備してです、進めていかないといけないんです。時間が無いですから」  ※● 時間が無いのに答弁書を読まず、無言の沈黙の退屈な法廷はなんであろうか?

 「うん、だから(どうもおかしいなあ)と思うのは、何で、その、裁判の前に(判っていることを確認したら、問い正さないのかなあ?)と思ってです

 「裁判はです「うん」「あのう、今回です「はい」「中立の場でです、それは裁判所の事情で、問題で、裁判の場で、公開された中でやらんといかんでしょ?」「だから(こういったものを、証拠として出したい)というものもです、裁判の場でです、そういうことで、法廷で結局、進めないといかんのですよ。だからその、(ホームページに載せてるから、それを見ればです「ええ」「そういうになる前に全て判るじゃないか?)、と仰ってもです、そういうい訳にはいかんとですよ」 ※● 読み上げず 公開されず法廷は密室。

 「うん、だから、それは、裁判所の事情であって、現実をちゃんと見て「うん」立証しているのに、何で裁判にわざわざ、しないといかないのか、その理屈が判らないんですよ」 ※● 「…うん、裁判所としてはです「ええ」(法律でそうなっているから)としか、言いようが」「法律が、そういう風な、そうなっているからといって、現実を見ないでやるというのは、調査員と同じ対応なんですよ」法律でそうでなければですが、そうじゃないんでしょうけど、法律でそうなっているからには、その、裁判所は法律の通りにです、手続を進めて行きますから」 ※● これがまかりなら、通る歪んだ民亊裁判制度の法律改正が必要。

 「まあ、法律論で進めていくというのは、判りますけど、それじゃあ、(現実を見ない)ということになるから、だから、(おかしいでしょ?)と。書面だけを見て、進めるんだったら、その、HPも一つの書面ですから、ページと言ってるでしょ」

 「だから、それをです、HPに今、作ってあるんでしたらです、それをです、プリントアウトなりして、かたちでその、裁判所がです、確認出来るかたちで出して頂ければ」「はい」「それを見てです、判断の参考にすることもありますけども、HPに掲載しているからと言ってです、をそれを証拠としてです、あの、考えて、(それを元に判断を示してくれ)と言われても裁判所も困るんです」「いや、だから、その現時点で、いつでもいいんですけど「ええ」(何月何日に、あの、プリントアウトした、その書類だ)ということで、あの、いつでも、そちらが勝手に、書類として採用してもいいんですよ。こちらは」

 「それはです「はい」「あのう、証拠はです「ええ」「裁判所がです、あの、裁判所は中立の立場なんです」「ええ」「そういうことをする者は、それぞれの原告さんとか、被告さんとかです「ええ」「それぞれの立場でです、自分の主張をです、裏付けるです、証拠を、自分のほうで準備して出すんですよ。これ裁判所のほうがです、証拠となるものをです、色んな所からです、探してきて、(こういう証拠がどこかにあった)ですとか、です、見つけてくるものではないんで」「いや、そうじゃなくて、準備書面として、ちゃんと、クリックしたら出るようにしていますから、もう完璧に準備している訳ですよ」「ホームページにはでしょ?」

 「はい、だから、プリントアウトすれば、どこからでも引き出せる状態にしているんですよ。」「それは、あのう、本人様が提出されたものではないんじゃ…」「いや、だから、本人は(こちらは了承してますから、いつでも、どうぞ)ということなんですよ」「フフ、そういう訳にはいかんとですよ」「いや、だけど、これは誰がした訳ではなくて、これは準備書面として必要であれば、いつでも引き出して下さいよ。、だけど、こちらの意志としては(キチンとして貰わないと、本当は、進めてはいけませんよ)という意味で、出さないんですよ。だから、可能なことは可能で、したいと思ったら、そちらが、ちゃんした、あの、こちらが質問したことに対して、答えてくれれば、進むんですよ」

 「でも、あの、そうなるとですよ、裁判所が、あのう、今川さんが、そうやって、準備しているから「ええ」「勝手に、あのう提出したものとして「ええ」「プリントアウトして使ってもいいですよ。といったら、それは困る訳でしょ」「いや、違います、それはいいですよ。構いませんよ」「そうすると、手続は進行していきますよ」「はい」「現実にはい」「いや、いいんですけど、その前にやることをやらないとしてはならんでしょ」「うん、だから、それは」「だから、勝手に、それを、してもいいということではなくて、(前提を書いているから、それをした上でして下さい)ということなんですよ」

 「まあ、ハハ、いずれにしても、ちょっと、それは出来ないです」「だから出来ないんじゃなくって、出来る可能性がある訳でしょ。出来るようにしているんですから。こちらは」「それは」「だから、書面として、こちらが自分の意志を、提出しても、ろくに読み上げてくれない状態があるから、意味が無いんですよ」 「フフ」 ※● 不公正な裁判法廷の実態。 本当「この前説明した通りに、ええ、あのう…」

 「で、実際、こちらが準備した、最初の準備書面の前に、出した2ページの、書類すら、読み上げてくれなかった事実がある訳でしょ?」  ※● 最初の口頭弁論で、裁判官が書類を読まずに沈黙した怪しい裁判のことを言っている。 この時点で、不公正な法廷を目撃したという抗議である。 

 「あのう、訴状も「ええ」「相手から出てますよ「ええ、ええ」「訴状も別に読み上げもしませんよ。原告としてはこういう」「うん、だけど、30分の間に何をするんですか?」「訴状を陳述したことを」「最低限度の(どういう意見をしているか)ぐらいは、読み上げないとです

 「それは訴状を陳述したことを」30分間、わざわざ時間を貰っているのに、何をするんですか?「それはです、お互いの主張を、主張がです「ええ」「書面上に現れてますよ「ええ」「こう、当然、主張しかまだ出てないんですけど、その主張を前提にです「ええ」「どういったところにです(争点があるのか)とかです、そういう整理した上でです、じゃあ、(最終的に何を調べればいいか?)とかです、そういう方法をです、色々、検討していく訳です」

 「だから、あのう、最終的には、裁判官が判定を下すわけだから「判定…」「その(裁判官が、公正中立にやる)という保証がまだ見えてないから、あのう、躊躇している訳ですよ「あ、それはもう、前回までと、あれですよ「え?」「前回まで」「だから、この前、読んでくれたら、まあ(ちゃんとやってくれるんだなあと思うでしょう。」「…」「せっかく、2ページですよ。わずか、それすら、フフ(読み上げられなかった)というのが、これが不信感になった訳ですよ」
 
※● 捜査対象、書面も読み上げない不公正な法廷 謀略裁判の記録を調べるべきである。

 「いや、そういう、フフ、まあ、通常はやらない手続だからです「え?」「朗読は通常はやりませんから「どうして?」「朗読すること自体は、書面の朗読はです「いや、だけど、それは、読み上げて貰うために、わざわざ短くして、まとめた訳ですよ。どういう、意見があるのか、(長々と出しても、読む時間が無いだろう)と思って「…」

 「そういうことで、まとめなんですよ(はじめに)ていう、お願いをしたっていうのは、その辺は全てのものの資料ですよ。、唯一の。被告が出した、書類としては。わずか2ページですよ。それを読めない。読めない。というのが、おかしいんです、」  

 「希望は伝えておりましたけども、(裁判官の判断ではそれはしない。と、しなかったんだ。)と思いますけどそれで、あの、今回、それ以降、改めて又、(裁判官のお願い)として今日、書面を出された訳でしょ。」 ※● 握りつぶして、裁判官に責任転嫁をしている。

 
※● 重要な話をそらしている。書記官が握りつぶそうとした書類が見つからないように隠したこと、あとで出てきたが、裁判官は震えて読むことが出来なくなり、震えて沈黙する時間が過ぎていく、おかしな法廷であった。その書類の内容は、裁判官は声に出して、ハッキリと被告の意見を確認すべきであった。

 「そうです、だから、あの」「今川さんの、そういうことが書いてあるということで聞いていいです「あのう、写真なんか写ってますか、きれいに」「ちょっと、まあ、写真がちっちゃいですけど、フフ、まあ、判らんこともないです」

 「まあ、これは、だから、現実に、これは、あのう、(突入によって、危険が生じてる)っていう証拠を出している訳です「…」「それで、耐震、ま、あの、地震が起きたら、倒壊する可能性がある。と、恐れがある。という恐れがあるから、調べて貰うようにです、今、手続きしていますから、その証拠を出してるから(これは債務が、あの、存在しないなんて言うのは、とんでもないよ)。という意志表示なんですよ「うん、あの」

 「はい、だから、まず、まあ、色々言いたいことはあるけど、まず(債務は存在する)ということを証明している訳ですよ」「そのう」その時点で、裁判というのは意味が無いでしょ」 
       
 又もや、裁判の意味無いと聞くと、大事な質問を はぐらかしていく。

 「(百十五万円を超えて、存在することを証明の為に出した)と」「ああ、そうです「ちゅうということですか?」「そうです「これは、前の二枚めのです「ええ」「えーと、診断アドバイザー派遣の」「ああ」「というのがありますよ「ええ」「それと、次の写真付きの」「はいはい」「…というのがありますよ「そうです

 「出してある。これは、あれですか、これは書面の取扱いなんですけど「ええ」「後のほうに、これを(裁判官へのお願い)と、先ほど言われたよ「ええ」「あの準備書面では無く、願いの文書として、前に出す書面だと仰いましたよ「そうです、はい」「それで、その前の3ページは、耐震診断センターはい、後のほうで、写真つきのがありますよ、この三面は、お願いは、これはあれですか、準備書面ではなく、裁判官へのお願いとして、いいんですか?」

 「それとも、先ほど言われたように」「ええ」「百十五万円を超えてです「ええ」「債務が存在していることの証拠の証書と」「証拠です、これは完全に」「証書として出されるものとして聞いていいんですか、ちょっと扱いが違うんですけど「え」「裁判上の証拠として出したいということであればです「はあ」「この前の、今言った、あの、アドバイザー派遣とか、写真とかをです、証拠として出される分についてはです「ええ」「この同じものを原告の弁護士さんにも出さないといけないんですけど、(そういう趣旨のものとして出したのではない)と、フフ、いうことですか、どちら?」

  
※● 書面の取扱いの手続のほうに話を持って行っている 理解不能である。

 「これはですよ、あのう、だから、裁判の被告としては「はい」「席は着かないんですよ「はい」「あくまでも「はい」その前の段階ですから、まだ、ただ、その裁判が「はい」「不存在確認」ていう名目だから、それをまず、完全に(ありますよ)というかたちで、抗議するために出しているんです「ああ、じゃあ」

 「示すために」「フフ、事前の段階で…あのう」「はい」「うん?…どうしたらいいんですか「裁判の、色んなことがあるけど、この(債務不存在確認請求事件)となってますから、事件は、こういう間違った報告だけじゃなくて(明らかに被告は被害を受けて、あのう、これ以上の、請求しなきゃならん状態が、現にありますよ)という(存在すると)いうことを証明するために出している訳ですよ。(この訴状は却下しなさい)という、そういう理由として出している訳ですよ」「……」「判りますか?」「判りますけど」「はい」

 「それは取り扱い方は、もう、こちらは、こちらが色々決めることじゃ無いですよ」「ま、そういう風に…」「判りませんから、私達は「はい」「手続のことなんて」「…」「ただ、その裁判が、そういう、名目があるでしょ、訴状、訴状が」「事件の訴状が…」「うん、事件が(裁判にかける問題じゃないですよ)ということを言う為に、出している訳ですよ。だから(裁判に持っていこう)とか、いう、意図があると、おかしくなるんですよ」「ああ、そう、ああ、です、ああ、そういう」

 「判りますか?」「ああ、そう、ああ(そういう意味じゃない)ということでお伺いしました」(裁判に、どうしても持って行きたい)というなら、最終的には出さなきゃん状態になるから、困りますけども。出さざるを得ない訳ですよ「判ります」

 「うん、だから、どちらでもいいんですよ。こちらは「え?」「どちらもいいんだけど」「はあはあ」「裁判までしなくても判るんじゃないですか?という意味で出しているんです」「そういう事情のは判りましたので」

 「だから、こちらはもう、わざわざ判っていることを、あの、(時間のかかる、費用のかかる、手間のかかるような裁判に何故、するんですか?)と、面倒くさいことを「…」「そうじゃなくて、ちゃんと見れば、無い。。あのう、(債務が存在することは明らかでしょう)ということで(見て貰うために、確認して貰う為に、送る資料)です

……あ、ちょっと待って下さい「はい」 ※● 重要 

 行き詰ると話題を変える、一旦、話を止めてしまい、話題を全く違う方向に持っていく手口
 大事な疑問に対して、真っ直ぐに答をしようとはしない、書記官の困った癖の対応がある。

 「ああ、ごめんなさい」「はい」「もしもし」「はい」「あ、よろしいですか「はい」「ああ、それでです、あのう、もう、ちょっと、お話を大分伺って、まあ」「はい」「趣旨は判ったんですけども、それでです、あさって」「あさって、はい」「で、この、今川允子さんはもう難しいんですか。いらっしゃるのは。いらっしゃっても「もう、何かー、もう、色々、心痛があって、この裁判のお陰で、体が、どんどん、もう、精神的に参って来ているんですよ「うーん」「うん、これはちょと問題になりますよ。これ」  ※● 母の出頭のことに話をすり替えている。

 ※●、老人虐待の容疑 裁判する必要が無いのに強行していく。  

 「あのう…、裁判だからです…、その、先ほど言ったです、何でしたっけ?、所有権をです、あの、譲ってあるということで」「ええ」「その書面は期日までに出されますか」「ああ、じゃあ、出しますよ、これは。僕が当事者になりますから」「ま、それは、なるかどうかなんですが ※●したくないようだ。 「出せば、もう間違いなく僕が当事者で、この建物に対する、この訴訟物はなりますよ(所有者は僕だ)となるでしょ」 ※●はぐらかし。

 「それとです、もう一点はです「はい」今川允子さんが、あのう、体調が不良で、出て来られない。というであればです、それは(期日を変更して下さい)とかです事前に出して下さい。その、これ、今のところ、これは当事者はです、今のところはまだ、正信さんではなくて、允子さんな訳なんですから」 ※● 初めから、認めたくない姿勢がある猿渡書記官。

 「ええ、だから、それも出しますから」「ご本人さんがいらっしゃらないと」「ファクスで、出しますよ」「はい」「送りますから」「はい」当事者は、あのう、一応、名義変更して、この訴訟物の所有者は息子に代わりましたから(裁判の出頭も、あの、息子になります)と、書面で出しますから。ファックスで送りますから「そういうことでお考えだということで、出されるということであれば、出して下さい」「いいですか、はい、だから、フフ、裁判も、そういうところで、おかしな、何か、食い違いが起きてくるでしょ。現実が違うのに、書面ばっかり見ているから、そうなるんですよ」「いや、始まった後に、所有権、代わられますから」 ※●認めない姿勢である。

 「だから、その、手続きばっかり言うんだけど、あのう、手続を見てると本当のものは見えてきませんよ。裁判でも「…」「だから、書類上、あのう揃っているから、その原告の主張を、あのう訴状を受理した訳でしょう。でも、実際はもう間違いだらけなんですよ書面を優先するから、そうなるんですよ」 ●※もう一度確認する義務が発生していると注意している。

 「あの実際は、裁判所は、その現場に居る訳ではなくてです「ええ」「あのう、書面で見てです、判断する以外にないものは一杯ありますよ、裁判自体は、ほら、現場でやることは無いですから、実際は、裁判所に来て貰う以外は、本人から聞く以外は、書面で判断するしかありませんから」…

 「だけど、書記官が、ちゃんと見れば(ああ、これは、キチンと、現実は違うな)、ということが判るように示している訳だから」「私もその、書面を見てからでないと判らないですから、はい」「ええ、書面でも書面を見て、そしてあの、抗議する訳でしょ、こちらが、文書を出して、(おかしいから、もう少し調べ直してくれ)と」「…」「で、それは、キチッとやらないと書面しか見てないから、(全然、現実は違いますよ)と言っているのに相変わらず、元に戻ってしまうんですよ

 「だから」「話が」「今回、頂いている書面に、あのう、今川さんが仰りたいことが書いてあるということでしょ」 はぐらかしている 「そうです、だから、僕が出しますけど、色んなファックスで」 チャイム ♪〜 「あ、ちょっと出て」

    郵便配達人 ●※ (仮処分の 受取拒否出来ない郵便物) が対応 

 「色々、出しますけども、それは裁判に持って行くとか、持って行かないとか、いう問題じゃなくて」「…」「ちゃんと、意見として出している訳だから「そういったもので、出しますという趣旨で、(出します)ということで書いて出して下さい、ファックスで」 ※● 怒った口調

 「ああ、そうです、わかりました」「いいです「出します。そしたら、いいですか、えー、この、えー、(裁判官の方へのお願い)ということで、出した「ちょっと、まだ。さっき届いたばかりで、フフ、まだ」「あ、じゃあ。読んで、じっくり読んで」「そう「それから」「あの、今、お願いした書類を出されるんであればです、早めに出して下さい。ファックスでいいのでです「ああ、はあはあ」「はい」「わかりました」「よろしいですか「はい、じゃ、また、ちょっと、、あのう、何かあったら電話します」「はい…」「はい、すみません」


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H19年12月3日

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 不法な手続を強引に進める
不払損保への加担書記官


検察庁 特捜部  謀略立証HPを監視中

損害と謀略立証ページ H22/1/21


口頭弁論 テキスト         
電話 テキスト
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福岡地裁猿渡書記官
に抗議したが


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