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妨害やめない地裁職員の逮捕・起訴を要求する
 立証HPの第4回最終弁論記録を削除した 不正アクセス禁止法違反

平成19年4月1日〜 本件 デタラメ法廷 10/26

藤田裁判官殿に訴状の却下を求める」
申立書を提出した。猿渡書記官受領済み


裁判官

VS

被害者


 裁判官は申立に対する答えを一度も出さずに 出頭しなかった事にして「打ち切り」にする資格などは無い。答えを出さない裁判官の対応で被告席に座れない状態に至っていることに何故 気がつかないのか?      

事件番号 平成19年(ワ)第2570号
 債務不存在確認請求事件は

 …でっち上げの訴訟事件

 

 

 債務が存在する事は既にHP上で明白に証明済みである。それを確認して受け入れれば済むことである。裁判する理由はとっくに無くなっているのに 手続きに縛られた身動き不能者が集まる場所なのか。 

 

 

 

 福岡地方裁判所内(9/07)金曜日午前中 と初めて裁判所の中に入った。 
 〒810-8653
 
福岡市中央区城内1番1号
福岡地方裁判所
第2民事部3A 
まず責任者に合おうと決め裁判所内を徘徊した。
口頭弁論期日呼出   及び 答弁書催告状   特別送達郵便物 
 答弁書
  注意書

 副本 証拠説明書
 訴状 予告提起なし
 副本 交通事故証明書 5/10入力済

 

 「倒壊危険性発生」の対策についての大事な質問にも 回答をしなかった悪質な弁護士。その弁護士が提出した「捏造訴状」を 中身の確認もせずに受理した猿渡書記官の責任を上司に問い正したかった。だが(誰に訴えればいいのか)見当もつかない。とにかく上の階に上がってみた。だがその行動を警備員に不審者として感づかれて邪魔をされ、民事部3A係に戻された。 

 母と共に民事部3係に行った。「却下しない理由が何か知りたい」と質問したが猿渡書記官は答えない。「第一回口頭弁論までにはきちっとした返事を必ず下さい」約束させて 「訴状却下の申立書」を提出して帰った。 

 その後 何度も最初の質問の回答を求めているが 未だに明示しないで「最終弁論で打切る予定です」と言ってきた。 何とひどい法廷であろうか! 口頭弁論の傍聴席で (裁判官の中立な姿勢が確認出来たら 安心して判定を委ねよう)と決めていたのに 被告席に座れない原因を作っているのは 質問に答えない不審な裁判所である。 

 裁判官は「被告席に座りませんか?」と何度も母に強要した。当方は中立性を確認するまでは 傍聴席で見守ろうと固守していた 思うようにいかないので苛立ちはじめて とうとうヒステリーを起し 怒って当方の意見を読み上げもしないで いきなり法廷を打ち切って閉廷して席を立ってしまった。

 何と不公正な法廷なのか?人を呼び出しておきながら全く進展しない情けない口頭弁論。先にすべきことを明確に示しても 十分な下調べもせずに都合が悪くなると 閉廷して打切ろうとする。中身の無いお粗末な弁論。人に時間と交通費を無駄遣いさせても 平然と 礼を失う恥知らずの法廷を見せられた。 

 不審なおかしなことが起こっている。「意見書」と全ての口頭弁論の不可解な記録を提出して 内部の腐敗した事情を捜査をして貰いたい。
 
書記官に渡した筈の文書が裁判官にきちんと届いてないようだ…手続きは全て猿渡書記官が勝手に捏造して強引に進めていく。ついに裁判所の犯罪を捜査して貰う時がきた。残念だが 癒着により腐敗が末期状態になった裁判所の堕落した姿を拝見させて頂いた。猿渡書記官藤田裁判官殿へ申立の答が無い理由 何故「捏造訴状」を却下しないのか?必ずお答え下さい。

 

 

 
検察庁特捜部 監視中 独自捜査で汚職・企業犯罪・
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裁判官弾劾法 第2条第2号
 
「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」
 被訴追者の罷免請求  法廷の虚偽と
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期日 平成19年9月21日 午前10時 口頭弁論期日
出頭場所  福岡地方裁判所第108号 法廷本館1階

 〒810-8653 福岡市中央区城内1番1号
 福岡地方裁判所
裁判所裁判官

             
藤田 光代 殿へ
         電話 092-781-3141 内線 3424  FAX 092-714-7942  
 

   

 
    

所 属

現  在

請  求

福岡地方・
家庭裁判所
     

平成16年4月1日〜

平成19年3月31日

福岡高裁
↓降格?
 

平成19年4月1日

本件担当 

福岡地方・
家庭裁判所

平成19年10/28日

訴追請求1回  

懲戒?

平成19年12/13日

訴追請求2回  

平成20年1月26日

訴追請求3回緊急

懲戒?

平成20年2月10日

訴追請求4回緊急

不改心

計4回の訴追請求

忌避 綱紀
訴追 罷免

免職!

予 定

判決言渡文の強要

訴追請求5回予定

猿渡 藤田に
除斥請求

 この訴追請求の結果は 見事に裏切られる決議内容になっていく。 「結託容疑発生」
 この裁判の判定は 始めから結果が見えている。 公正中立なものが一つも無い。
 訴訟中に中止して貰うために申立したものが ことごとく否定され 拒否されて 通らないのだ。
 不思議というより 理不尽極まる。おかしな決まりが裁判の中にはまかり通っている。
 最初から全てを取消して貰わねばならないようだ。不正な裁判の判定は取消を要求します。

 
「申立」に対する 回答をせずに進めた悪徳裁判官へ… 全裁判の取消を強く要求致します。

裁判官訴追委員会 福岡県弁護士会
 綱紀委員会 日本弁護士会
異議申出事案の決定について
債権差押命令    取下げ書

これらの不審な書類を出した団体や組織を
徹底的に調査して頂くように依頼します。

 本来 「債務不存在確認請求事件」という名目で訴訟にするならば先に加害者側で「債務が存在しない」という明確な証拠をキチッと調査して出してからにすべきだ。当方が債務が存在することを示せずに 倒壊の危険性が加速した経過を示せずに 何の根拠も無く不当な損害賠償金を請求しているのならば そこで初めて訴訟する条件が出てくるのだ。

 突入によって壁や柱の衝撃があっても倒壊の心配は全く無いという証明を示す責任が残る。継ぎ柱の状態を充分に調査して安全性を立証してから 初めて
「判定」を下せる事案である。「念書」で万一の保証を署名捺印して修正工事に入る手続き業者が果たしていれば問題なく交渉は解決した筈である。

 
裁判官・書記官「訴状」を受理する前に これを確認しておくべき義務あった筈である。当然過ぎる事を全く議論せずに、ただ「債務は存在しない」と判定だけしているなら無意味だ。被害者がきちんと納得して被告席に座れる状態にする努力をしてこなかった裁判官・書記官の怠慢である。

 
「何で呼び出されたのかの理由が未だにサッパリ判らないので説明して下さい」と何度も申立した。

 訴訟・当事者能力無い高齢者 死者に等しい認知症原告 代理の委任状の不明確さ。 被害者被告とされる異常さ。 判定無効の根拠 訴え却下判決(門前払い)にすべき事案である。 訴訟手続きに問題があり、最終弁論の不公正・不中立 裁判所職員達の不審な動き。

 債務が存在することは立証HPで明確に判る筈なのに、不要な訴訟を続けて、違法な判定を下した。突入事故で家倒壊の危険性を加速させた明確な証拠を無視し 放置する行為は重罪。倒壊事故が起きた場合の賠償責任問題が解決しないままで調査結果も理由も不明確なまま。

 無責任な判定を下す事は無意味なこと以上に大変危険な結果をもたらす。万一の保証が不明確のまま誤魔化していく体質の故に決裂した事件です。三井住友海上火災に対物賠償の責任で現状復帰を明確にさせないと終わらない筈。

http://判例検索.jp/index3.php?key=%E8%87%AA%E7%%E5%BF%83%E8%A8%BC%E4%B8%BB%E7%BE%A9

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無視

無回答

読上無し

無視
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