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訴 状 |
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訴
状 に対する当方の主張・反論 |
訴訟要件を充たしていない
不適法の訴状 |
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「門前払い」で処理して
原告の請求を棄却すべき。 |
原告は認知症 87歳の高齢な被告に答弁出頭を求める。
予告通知も無く訴訟書類を送る弁護士の行為。 |
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当方(被害者)は、訴状記載の請求原因事実のうち
認めれるのは 第 項 電動カーは一応解決済み。否認するのは 第
項 家屋損害の不正調査結果
知らないのは 第 項 加害者側の思惑・話合い。 |
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「訴状に対する反論」
(平成19年8月4日付文書) |
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福岡地方裁判所御中 |
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原告訴訟代理人 |
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弁護士 K田 佳弘
弁護士 T橋 隆
弁護士 S藤 裕好 |
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〒819-1631 福岡県糸島郡二丈町福井6019番 |
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原告 K本春喜 |
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〒810-0041 福岡市中央区大名1丁目9番33号
ソロン赤坂ビル5階 |
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T橋法律事務所(送達場所) |
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原告訴訟 代理人 |
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弁護士 T橋 隆
弁護士 K田 佳弘
弁護士 S藤 裕好 |
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電話 092 713-8336
FAX 092 713-4277 |
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当方は、7月11日付で、弁護士に対して最後通告の手紙を出したが、それっきり・・・「1週間内に回答を下さい」とお願いした期間はとうに過ぎた。
1ヶ月が過ぎた今、弁護士は一体何をしてきたのか!倒壊の危険に怯えながら、今か今かと待っている被害者の気持ちを全く無視して、何と時間のかかる訴訟の準備をしていた。
悲痛な叫びを無視した対応に対して、逆に反訴致します。この弁護士は、不正と不払いを隠すために法律事務所に送り込まれた損保の回し者・悪質な詐欺士の可能性があります。刑事事件として徹底的に捜査に入って頂きます。
最後通告の質問に対する回答の返事が現在まだ来ない。出す気が無いなら、代理人としての的確な対応ができる弁護士でないことが判明します。
この訴訟を起こす以前の問題として、不払いに加担する弁護士と損保との関係を先に詳しく調べることを前提に訴訟を始めるようにお願い致します。 |
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まず、加害者が被害者を訴えていることに着目。 |
原告と被告が逆転してること自体、訴訟は非常識。 |
加害者は、向かいの目の前に住んでいる人間でありながら、一度たりとも被害者の家の玄関の中に入って、柱と壁の損壊状態を近づいて見ていません。
隣近所に住む者同士で、何故こういう訴訟になるのか?はなはだ疑問である。損保会社の指導があり(話をしないように)言われて避けているなら、これは生活の自由を奪う名誉毀損に当たる。
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〒819-1631 福岡県
糸島郡二丈町福井6016番
被告 今川允子 |
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母は真っ正直に生きてきた人間
…被告にされるとは、心外の極み。 |
債務不存在確認請求事件
→ |
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債務が存在している事を確認が出来ても、認めずに、払わないわがまま事件である。 |
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肝心な損壊の調査もせずに、他人の登記漏れ家屋の資産額を調査して勝手な思い込みで、不当な訴訟に持ち込んだ事件。 |
訴訟物の価格 算定不能
第2570号 |
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訴訟物の価格 算定は可能である。
リフォーム見積・写真を見れば一目瞭然。 |
写真 - 1 - |
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黒文字に対して以後、青・茶色文字で反論 |
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弁護士からのまともな回答文書は一枚も来ずに、代わりに送られて来たのは、「福岡地方裁判所」からの 特別送達の封書の分厚い郵便物が届いた。
(8/04)、土曜日昼すぎ着
入っていた内容は左の書類である。なんと! これだけの書類を揃えるのに時間をかけて 今まで被害者を平気で待たせてきたのか?。
本当に信じがたい行動である。緊急事態に、この訴訟に持ち込む判断をしたのは、一体誰なのかをお尋ねします。このことで起きる最悪の事態には、全責任を持って頂きます。
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貼り用印紙額 金1万3000円
予納郵便料 金 6000円 |
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請求の趣旨 |
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1 |
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原告と被告の間で平成19年1月27日午後2時30分ころ福岡県糸島郡二丈町大字福井6016番地付近にて、発生した別紙事故目録記載の交通事故につき、原告に対する損害賠償債務は金116万8323円を超えて存在しないことを確認する。 |
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2 |
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訴訟費用は、被告の負担とする との判決を求める。 |
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請求の原因 |
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第 |
1 |
交通事故の発生(甲第1号証) 別紙事故目録記載のとおり |
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第 |
2 |
本件事故態様(甲第2号証) |
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原告が、本件原告車両を運転して、路外の自宅駐車場から発進する際、運転操作を誤ってアクセルを強く踏んだため、被告所有物に衝突した。 |
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第 |
3 |
責任原因等 |
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原告は、民法709条に基づき、被告に生じた損害を賠償する義務を負う。 |
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第 |
4 |
被告の損害(甲第5号証) |
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1 建物の損害 |
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家屋事故復旧工事一式 金82万0323円 |
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但し、上記の内、戸締り在校工等、
有限会社 鏡建設
施工分金7万7700円 |
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加害者の家族に筋道を通して貰いたいこと。下記↓ |
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業者がご行為で依頼を引き受けたにせよ、修理工事の仕事を請け負うつもりで、見積を出し、打ち合わせなどに今まで何度も足を運び、時間をかけてきたなら、最後まで責任を持って修理工事を完了するべきである。
途中で引くことになったなら、その理由をキチンと説明して、他の業者を紹介するなど責任を果たすべきではないだろうか?。
母(允子)は、一度、娘(信子)に頼んで、被害者の妻にこちらから業者を呼ぶことを提案させたが、烈火の如く怒り、「そんな話は聞いていない!それなら今から鏡建設に聞きに行きましょう」と言って、一緒に「鏡建設」の会社まで歩いて聞きに行ったいきさつがある。
この結果、色んな話をして、行き違い、思い違いなどが出てきて、「では、依頼する話が決まったら宜しくお願い致します」と言って帰ってきた。
念を押した形で、修理の依頼をしている
以上、余程のことが無い限り、こちらから、勝手に他の業者を頼める状態ではなくなったことで、こちらからは、その後、一切、他の業者に替えるような話はしていない。
ところが、何の話も無く、突然一方的に業者変更提案という損保からの手紙が届いた。
家屋の修理については、本来貴殿にて施工業者をお選びいただくべきものと考えます。
貴殿にて業者様にご依頼いただきますことをご提案させていただきます。 4/13の手紙
下手に振動を与えると家の倒壊の恐れがあることが判ってくると、今度は「被害者の方から依頼する他の業者に替えては?」と、提案というかたちで出してきた。
しかし、一旦命を預けて依頼した以上、それを断ってくる話に変わってくるなら、その前に、鏡建設がどういう理由で途中から引いたのか、文面でキチンと示すべきである。
「万一の保証をしたくない」というのが理由なら、倒壊の可能性があるということである。責任を持って施工するということにはならない。言葉だけの無責任な見積をしたことになる。被害者が念書に署名・印鑑を押さないことは理由にはならない。不安を取り除く具体的な保証を提示しなければ、おかしいと意見する当然の主張であるからだ。
今まで出してきた手紙を読んで頂けば判るが、この鏡建設という業者を依頼した経過を説明した上で、富枝氏がまず引いて貰うことに決めたから、どうぞそちらから業者を探して下さい。と提示しなければ動きようがないから「筋道を通して欲しい」と再三繰り返してお願いしていた。 5/28の手紙の6
文章の読解力がないのか? 被告の意見。 |
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写真 -
2 - |
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答弁書 提出期限
迫る テキスト |
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9月14日 FAXで送信 |
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猿渡書記官からの連絡を今か今か待っているがまだ来ない。(提出期限ギリギリまで待つ)と言って帰ってきた以上、14日の当日まで待つしかない。 |
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書記官猿渡の受理の判断について、疑問、却下を求めたが、果たしてどうなるか。加害者側の出方と、書記官猿渡の対応と、返事待ちで、いよいよ答弁書の提出の判断をする。
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※ 当方の出した大切な「最後通告の質問」に対して、弁護士はまともな回答もしないまま。
「訴え提起」を予告する予告通知も無く、いきなり裁判所から有り得ない「訴状」が送られてきた。
予告通知も無く訴訟書類を送る弁護士の卑劣極まる不法行為。 |
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貼り用印紙額 金1万3000円
予納郵便料 金 6000円 |
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意味のない訴訟に手数料はもったいない。 |
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請求の趣旨 |
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付近にて発生したとあるが、付近ではなく。 |
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1 |
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直接、家に車が突入した大事故である!。 |
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原告と被告の間で平成19年1月27日午後2時30分頃 福岡県糸島郡二丈町大字福井6016番地●付近にて、発生した別紙事故目録記載の交通事故につき、原告に対する損害賠償債務は金116万8323円を超えて存在しないことを確認する。
※付近ではなく、6015番地と正確に書くべきである。 |
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家倒壊危機を招く損害を見ない調査不備 |
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2 |
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訴訟費用は、被告の負担とするとの判決を求める。 |
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訴訟費用は原告負担の判決を求める |
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請求の原因 |
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いくら勧めても事故届出をしなかった訳が何故か理由を調べて貰う必要がある。 |
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第 |
1 |
交通事故の発生別紙事故目録記載のとおり(甲第1号証) |
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認知症による運転能力の再検査が必要!。 |
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第 |
2 |
本件事故態様(甲第2号証) |
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原告が、本件原告車両を運転して、路外の自宅駐車場から発進する際、運転操作を誤ってアクセルを強く踏んだため、被告所有物に衝突した。 家の突入で倒壊危機に至った。 |
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損害を見ない不払い問題が発生しています。 |
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第 |
3 |
責任原因等 |
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原告は、民法709条に基づき、被告に生じた損害を賠償する義務を負う。 |
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家の倒壊危機を招いた損害を賠償すべき。 |
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第 |
4 |
被告の損害(甲第5号証) |
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1 建物の損害 建て直しが必要な状態 の損害を全く認めない見積不備。無視 |
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家屋事故復旧工事一式 金82万0323円 |
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但し、上記の内、戸締り在校工等、 有限会社鏡建設施工分 金7万7700円 |
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家の柱が一度傾くとホゾに亀裂が発生する。
叩いて元に戻しただけでは危険である事 一体彼らは建築の基礎知識があるのか?・・・。
倒壊の危険に怯える被害者に調査もせずに柱を叩いて振動を与える修理工事をするという。
母が昔、柱の継ぎ工事をしたことを話して、かなり危険であることを詳しく話しているのに、よく話も聞かず、「大丈夫です」と根拠も示さず、乱暴にとりかかろうとする。
「明建」の鳴神氏は「一級建築士」の肩書きを名刺に入れているし、鏡氏は50年のベテラン大工だ。しかし、この家の事情は住んでいる住人である母が一番詳しい筈である。
(調査もせずに取り掛かるのは危険だから、よく調べて慎重に工事に入るよう)に依頼した。「責任をもってやります」とは言うが、「万一の保証は書面ではしない。」と拒んだ。
「明建」は大工の矛盾した主張に注意をしない。(念書に署名と印を貰わなければ工事に入れない)と主張。
しかしこちらも、万一の保証を明示して貰わないと署名・印ができる訳が無い。
何の為の甲と乙の念書を交わすのか?基本を考えれば、どうすべきだったかは明白である。明建の鳴神氏の交渉ミスだ |
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この場合、工事の遅延責任はどちらか?。 |
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このやりとりはテープに録音してあります。 |
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(甲第6号証)は既払いである。 |
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2 電動自動車の損害(甲第7号証) |
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金34万8000円 |
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被告において約10年使用しているとの事であったが、本件円満解決の為、全損。 時価評価とせず、新車価格にて算定した。
但し、既払いである。 |
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3 合計 金116万8323円 |
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第 |
5 |
債務不存在確認の必要性 |
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1 本件事故後の交渉 |
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本件事故直後、原告は、被告方にお詫びに行った。
ところが、被告は、建物修理を依頼する適当な業者を知らず、本件事故当日は土曜日であり業者を探すのが難しかった。 そこで、原告は被告の依頼により、原告が以前依頼したことがある有限会社 鏡建設を被告に紹介した。
その後は、被告と有限会社鏡建設が打ち合わせをして、被告が要望する修理見積りを作成し原告側に請求する手順となった。
実際には有限会社鏡建設が作成した見積を原告加入の三井住友海上火災保険会社が査定して、被告側に支払うという手順であった。 |
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2 鏡建設からは、平成19年2月9日付にて金78万7070円の見積書が提出され、その後被告の要望をいれて同年2月19日付にて金82万0323円の見積書が提出された。 |
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3 原告加入の三井住友海上火災保険会社の調査
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原告加入の三井住友海上火災保険会社から依頼を受けた調査員 有限会社明建 鳴神浩介は、平成19年1月29日より立会 調査を繰り返した。
その結果、損害は、下記のとおりの調査報告がなされた(甲第5号証) |
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記 |
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(1) 電動カー代 金34万8000円 |
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写真 - 3 - |
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玄関をベニヤで塞いで出入り出来ない工事 |
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(甲第6号証)は既払いである。不便を放置 |
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2 電動自動車の損害
(甲第7号証) |
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金34万8000円 車は車、家は家である。 |
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被告において約10年使用しているとの事であったが、本件円満解決のため、全損時価評価とせず、新車価格にて算定した。
但し、既払いである。家と車とでは「相殺」などは不可 |
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操作方法が違うので運転しづらい母の感想 |
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3 合計 金116万8323円 |
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家の損傷を新品電動カーで補間は出来ない。 |
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債務もれの存在確認の必要性があります。 |
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第 |
5 |
債務不存在確認の必要性 |
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1 本件事故後の交渉
債務と関係無い記述。 |
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本件事故直後、原告は、被告方にお詫びに行った。 ところが、被告は、建物修理を依頼する適当な業者を知らず、本件事故当日は土曜日であり、業者を探すのが難しかった。
そこで、原告は、被告の依頼により、 原告が以前依頼したことがある有限会社 鏡建設を被告に紹介した。
その後は、被告と有限会社鏡建設が打ち合わせをして、被告が要望する修理見積りを作成し、原告側に請求する手順となった。
実際には、有限会社鏡建設が作成した見積を原告加入の三井住友海上火災保険会社が査定して、被告側に支払うという手順であった。
被告が要望する修理見積では無い。 倒壊の危険性を全く考慮せずに |
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大量に落下した壁土を側溝の穴に落として証拠隠滅(外壁工事はしません)と言う面倒くさがりの怠慢大工。
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2 鏡建設からは、平成19年2月9日付にて金78万7070円の見積書が提出され、その後被告の要望をいれて同年2月19日付にて金82万0323円の見積書が提出された。
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原告 釘本春喜氏加入か? 娘の加入損保か?
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3 原告加入の三井住友海上火災保険会社の調査
念書には娘の加入する三井・・・とある。
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原告加入の三住保険会社から依頼を受けた調査員有限会社明建鳴神浩介は、平成19年1月29日より立会調査を繰り返した。 壁の亀裂と継ぎ柱の状態を全く見ない。
その結果、損害は、下記のとおりの調査報告がなされた(甲第5号証) |
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何の為に調査にきたのか損害を見ない姿勢。 |
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記 |
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(1)電動カー代 金34万8000円 |
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加害者の車の突入が原因で我が家の柱を傾けて、倒壊危険を招いた事。
「倒壊危険に至る恐れがある」と訴えている被害者の家の柱の状態の調査もしないまま、危険な修理工事に入ろうとした鏡建設の鏡氏。
更に万一の保証を「念書で提示」させなかった「明建」の鳴神。 この2者による調査ミスが署名・印出来ない元凶となっています。
建築のプロの調査業務の判断ミスが原因となり、未だに修理工事が進まない状態で放置され、その後の話が全くつかない。(食い違いは無い、謝罪はしない、再調査は無い)と言い張るばかり。損保のかたくなさが原因である
添付書類に、甲号証写し、委任状、証拠説明書、各1通とあるが、釘本氏の委任状は入ってない。 またもや、卑怯な過ちを何回も繰り返している。
今まで、キチンとした名刺や、「念書」の提出も、話し合いの機会も避けて一度たりとも話をしたことが無い者が、一体どうやって信頼を与えて、相手に答弁を求めて話をするのか?。
まず明確に誠実に「文書」をもって、当方の「最後通告」の質問に答えてから、代理の立場を明確にした上で次の必要な手段に入る段階に進むべきではないですか?。 基本がなってない。 |
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被告によると事故前に使用していた電動カ ーは、被告が10年使用していたとの事であったが、本件円満解決のため、全損 時価評価とせず、新車価格にて算定した。 |
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(2)家屋事故復旧工事
金82万0323円 |
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鏡建設提出の見積額を認定したものである。 |
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(3)合計 金116万8323円 |
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4 ところが、被告はサッシの修理について、 |
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電動カーの出入りに便利なため2枚引き戸を3枚に変えたいと要望したり、玄関前に車止めを設置することを要求したり、柱と梁は前より頑丈に施行することを要求したりするとともに工事内容について要望が二転三転したことから鏡建設が施行前に工事内容の確認文書の取り交わしを求めたところこれを拒否し、工事で生じた二次災害は鏡建設が全額を責任を持って賠償することを要求したり、調査、報告不備による示談の遅延、迷惑料は日割り計算で賠償金を別途加算・請求するなど、法的根拠のない主張を繰り返した。
その結果、鏡建設は、応急修理をしたのみで、やむなく、本件工事から手を引いた。 |
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5 被告の念書提出要求 |
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平成19年3月22日被告は、原告側に対して、全責任を負う旨の念書の提出を執拗に求めるとともに、「明建」と「鏡建設」 との食い違いがあると主張した(甲第9号証)。 |
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被告が提示した念書は、無制限に全責任を負う旨記載されており、到底署名できる内容ではなかった。
そこで、平成19年3月23日三井住友海上火災保険会社担当者は、念書提出できないこと、示談成立及び賠償金支払の一般的経過を説明した文書を発送した(甲第19号証)。 |
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10年経っても大事に使って新品同様だった。 |
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被告によると事故前に使用していた電動カーは、被告が10年使用していたとのことであったが、本件円満解決のため、全損時価評価とせず、新車価格にて算定した。 |
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家の倒壊危険を考慮に入れていない見積。 |
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(2)家屋事故復旧工事 金82万0323円 |
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鏡建設提出の見積額を認定したものである。 |
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(3)合計 金116万8323円 |
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「何でも要望して下さい」との事で依頼したもの |
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4 ところが、被告はサッシの修理について、 |
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電動カーの出入りに便利なため2枚引き戸を3枚に変えたいと要望したり、玄関前に車止めを設置することを要求したり、柱と梁は前より頑丈に施行することを要求したりするとともに工事内容について要望が二転三転したことから鏡建設が施行前に工事内容の確認文書の取り交わしを求めたところこれを拒否し、工事で生じた二次災害は鏡建設が全額を責任を持って賠償することを要求したり、調査、報告不備による示談の遅延、迷惑料は日割り計算で賠償金を別途加算・請求するなど、法的根拠のない主張を繰り返した。
根拠は有る。当然で常識。
その結果、鏡建設は、応急修理をしたのみで、やむなく、本件工事から手を引いた。 |
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倒壊の危険を防止する応急修理ではない。玄関をベニヤ板で塞いで真っ暗にしたまま。 |
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5 被告の念書提出要求損保の責任逃れ故 |
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平成19年3月22日被告は、原告側に対して、全責任を負う旨の念書の提出を執拗に求めるとともに、「明建」と「鏡建設」 との食い違いがあると主張した(甲第9号証) |
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損保が損害を認めないので念書求めたもの |
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被告が提示した念書は、無制限に全責任を負う旨記載されており、到底署名できる内容ではなかった。無制限でなく最低限の責任
そこで、平成19年3月23日三井住友海上火災保険会社担当者は、念書提出できないこと、示談成立及び賠償金支払の一般的経過を説明した文書を発送した(甲第19号証)。 |
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出頭する前に、原告側からは誰が来るのか必ず参席する加害者側の人間の名前を明確にした書面を提示して貰う必要があります。そして、これまで原告側の代理として交渉に関わった全ての者、全員が証言するために一人残らずその場に出頭することが条件です。
加害者家族としては最低、当人と、妻、娘、が参席することの明示が「最低条件」となります。話を勝手に捏造する無責任な代理人ばかりが何人集まろうと、この件の解決にはなりません。
事故を起こした加害者が原告になり、裁判に持ち込み、近所の者を被告人として訴えるなどと。こんな、おかしなこと恥ずかしいことを平気で進めることなどまともな神経ではありえないこと。
もし精神が正常であり、正しい判断する良識人であるならば、突入事故で被害者に対して迷惑をかけ、はや半年を過ぎても未だに放置したまま解決しないのに、損保に任せきりにしたままで更にまた、恥知らずに訴状を出して裁判問題まで持ち込む事に疑問を感じないならばもはや人間ではない。 |
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写真 - 4 - |
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それにもかかわらず、被告は、示談手続き を理解せず、原告に対し、平成19年4月3日「念書の提出」のお願いと題する文書(甲第10号証)を発送して、さらに、念書を提出を求めてきた。
その後も、被告は、同様に「念書」の提出を求めるとともに、横やりの行為は不要である旨通知してきた(甲第11 号証(甲第12号証)。 |
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示談手続きが一方的で、公正ではない。 |
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それにもかかわらず、被告は、示談手続き を理解せず、原告に対し、平成19年4月3日「念書の提出」のお願いと題する文書(甲第10号証)を発送して、さらに、念書の提出を求めてきた。
その後も、被告は、同様に「念書」の提出を求めるとともに、横やりの行為は不要である旨通知してきた(甲第11号証(甲第12号証) |
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損害を賠償しない姿勢の損保の横やり不要。 |
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当日、出頭する全員の顔ぶれを明示されて、約束されるのならば、当方は喜んで解決の為に出頭します。きちんと出頭して、損害調査のミスを主張して、逆に訴え返す「反訴」にします。 |
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6 原告代理人の
受任通知 |
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平成19年5月2日原告代理人が本件示談交渉を受任し、被告に対して、内容証明文書を送付し、被告側において業者を選定し、見積書等の根拠となる資料の提出を依頼した(甲第23号証1及び2) |
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7 被告の貼り紙掲示 |
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他方、被告は、平成19年5月3日ころ、被告建物の道路に面した玄関引き戸に、下記の要望の「福吉住民の皆さんへのお願い」と題する掲示物を掲示した。(甲第8号証) |
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記 |
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本件交通事故により柱の継ぎ目部分がズレて倒壊の危険性が加速しています。
「損保会社」は、危険を放置したままです。
倒壊して「惨劇」となる事故死の被害が生じ る恐れが出てきました。
不正で無責任な「損保会社」に任せっきりの「加害者」釘本氏に「苦言」を呈して頂くようお願いします。 |
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6 原告代理人の受任通知筋通らない通知 |
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平成19年5月2日原告代理人が本件示談交渉を受任し、被告に対して、内容証明文書を送付し、被告側において業者を選定し、見積書等の根拠となる資料の提出を依頼した(甲第23号証1及び2)。 |
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鏡建設は何故手を引いたか正式な連絡無い。 |
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7 被告の貼り紙掲示 |
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他方、被告は、平成19年5月3日ころ、被告建物の道路に面した玄関引き戸に、下記の要望の「福吉住民の皆さんへのお願い」と題する掲示物を掲示した。(甲第8号証)。 |
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倒壊危険を放置する存在への警告ポスター |
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貼紙確認しても何をすべきか意味を考えない。 |
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記 |
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危険を訴える義務を果たすことは当然です。 |
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本件交通事故により柱の継ぎ目部分がズレて倒壊の危険性が加速しています。
「損保会社」は、危険を放置したままです。
倒壊して「惨劇」となる事故死の被害が生じる恐れが出てきました。
不正で無責任な「損保会社」に任せっきりの「加害者」釘本氏に「苦言」を呈して頂くようお願いします。世間の噂が広がっています。 |
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詐欺罪として強制執行か差し押さえを要求します。緊急避難のための支度金の支払いを加害者に求め、損害賠償・迷惑料を緊急に強く求めます。高齢な母に出頭を求めるなら、原告側の人間は全員出頭するべきです。
関係者全員が一同揃ってこそ、真実の経過を知って頂き、食い違いを正せます。判決を早期確定頂くよう求めます。その為に必要な出頭すべき対象として、口頭弁論の場に最低、必ず出頭して頂きたい人は次の通りです。
K本H喜 妻 T枝 娘
N子 3名
春喜氏が来れないならその息子が来るべきです。
三住損保梶@ S水 節子 氏
同 社 S村 二来彦 氏
(有)M建 N神 浩介 氏
(有)K建設 K 荒磯 氏
福吉派出所 S田 巡査 氏 証人
前原警察署 K下 和人 氏 証人 |
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K本H喜 代理人 3名 全員
(本件主任)弁護士 K田 佳弘 氏
弁護士 T橋 隆 氏
弁護士 S藤 裕好 氏
事前に上の12名全員が必ず出頭するという連絡を下さい。当日に一人でも欠けるようなら、被告を呼び出す資格は無いと見て、当方は出頭を拒否します。また約束が守れないなら直ちに帰りますので、14日の提出日までに必ず間に合うように通知下さい。
当方 福岡県
糸島郡二丈町福井6016番
母 今川 允子
名義変更後、当事者になる
息子 今川 正信 |
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8 被告の不当要求 |
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その後も、被告は、以下のような不当要求を繰り返した。 |
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(1)被告は、平成19年5月12日付文書(甲第13号証)にて、「調査ミスを認め、謝罪をし、やり直すことを文書で認めない限り、更に大きな一間程の拡大サイズの看板を取り付けるしかない。付近の皆さんに苦言を聞いて頂く。」 |
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8 被告の不当要求 当然の要求である。 |
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その後も、被告は、以下のような不当要求を繰り返した。危険知らせても回答しない対応。 |
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面談で説明させるという約束を破った経緯があるから文書で約束するように求めたもの。 |
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(1)被告は、平成19年5月12日付文書(甲第13号証)にて、「調査ミスを認め、謝罪をし、やり直すことを文書で認めない限り、更に大きな一間程の拡大サイズの看板を取り付けるしかない。付近の皆さんに苦言を聞いて頂く」 |
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貼紙する必要が無いように、倒壊する危険を放置しないで安全を図れば済むこと。 |
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写真 -
5 - |
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以外に解決方法はない。」旨主張した。 |
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(2) これに対し、原告代理人が、繰り返し法的説明をして被告主張の見積の提出を求めたが(甲第24号証の1ないし第25号証の2)、被告は全く理解せず、平成19年5月28日付文書(甲第14号証、15号証)において、更に念書 提出を執拗に求めた。 |
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(3) 被告は、平成19年6月11日付文書(甲第16号証)を送付して、家一軒分を立て直す賠償金として2000万円を請求し、うち、1000万円を至急支払うよう要求した。これに対して、原告代理人は、再度文書にて法的説明をして、被告の請求の根拠となる見積の提出を求めた(甲第27号証の1及び2)。 |
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(4) しかし、被告は、さらに、平成19年7月11日付文書(甲第17号証)を送付して、家1軒分立て直す費用として2000万円を要求とともに、危険防止義務違反罪で緊急逮捕させる、経過をインターネットに配信させるとして、掲載予定と思われるページを送付してきた。
さらに、被告は、代理人弁護士に対して懲戒を申し立てると主張するとともに、代理人弁護士に裏取引を持ちかけ、秘密裏に報酬を支払う旨申し出た。 |
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(5) 被告の不当要求や張り紙がなされたため、原告本人及びその家族は精神的に不安定に陥り、夜も眠れない状況となっている。 |
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9 以上より被告は被告の請求の根拠となる修理見積書の提出をしないばかりか、家一軒分を立て直すと主張して2000万円を要求し、原告を誹謗中傷する内容の掲示物を掲示し、経過をインターネットに配信すると通知し、 |
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さらには、代理人弁護士に対して秘密裏に報酬を支払う旨の裏取引を申し出たものであり、被告との示談交渉は、解決の糸口さえつかめない状況である。従って、原告は、やむなく、本訴に至ったものである。 |
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10 祖額算定について |
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本件事故による建物の損壊は、原告側の調査では玄関付近部分のみで金 |
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写真 - 6 - |
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以外に解決方法はない。」旨主張した |
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原告が業者変更可能状態に筋を通してない。 |
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(2) これに対し、原告代理人が、繰り返し法的説明をして被告主張の見積の提出を求めたが(甲第24号証の1ないし第25号証の2)、被告は全く理解せず、平成19年5月28日付文書(甲第14号証、15号証)において、更に念書 提出を執拗に求めた。 |
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家の建て直しにかかる金額として出したもの。 |
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(3) 被告は、平成19年6月11日付文書(甲第16号証)を送付して、家一軒分を立て直す賠償金として2000万円を請求し、うち、1000万円を至急支払うよう要求した。これに対して、原告代理人は、再度文書にて法的説明をして、被告の請求の根拠となる見積の提出を求めた(甲第271証の1及び2) |
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倒壊の危険を知らせる音がしてきた。 |
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(4) しかし、被告は、さらに、平成19年7月11日付文書(甲第17号証)を送付して、家1軒分立て直す費用として2000万円を要求とともに、危険防止義務違反罪で緊急逮捕させる、経過をインターネットに配信させるとして、掲載予定と思われるページを送付してきた。
さらに、被告は、代理人弁護士に対して懲戒を申し立てると主張するとともに、代理人弁護士に裏取引を持ちかけ、秘密裏に報酬を支払う旨申し出た。当然のことである。 |
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倒壊に怯える被害者はもっと不安で眠れない。 |
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(5) 被告の不当要求や張り紙がなされたため、原告本人及びその家族は精神的に不安定に陥り、夜も眠れない状況となっている。 |
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加害者はやることやらず人任せ放置している。 |
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倒壊の恐れが無いなら保証して施行すべし修正出来ない状態で手を引いた大工が立証。 |
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手を引かせた側が他の業者を探す責任有り。 |
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立て直す状況であれば見積には意味が無い。 |
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9 以上より被告は被告の請求の根拠とな る修理見積書の提出をしないばかりか、家一軒分を立て直すと主張して2000万円を要求し、原告を誹謗中傷する内容の掲示物を掲示し、経過をインターネットに配信すると通知し、 |
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さらには、代理人弁護士に対して秘密裏に報酬を支払う旨の裏取引を申し出たものであり、被告との示談交渉は、解決の糸口さえつかめない状況である。従って、原告は、やむなく、本訴に至ったものである。 |
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解決の糸口は、直ちに保証して施工すること。 |
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10 祖額算定について |
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本件の事故による建物の損壊は、原告側の調査では玄関付近部分のみで金 |
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調査がずさんで不備があったことが元凶。 |
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当方の土地と家の登記書が入っていましたが、実は我家の家屋増築工事が登記もれ状態です。母も九十近く・・・、今回相続も兼ねて、更正登記をして、実態に合わせる必要が出てきました。 |
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82万0323円であること、被告は具体的な 根拠なしに家一軒分立て直す費用として2000万円を要求しているに過ぎないことから、被告請求の金額は明らかに根拠のない不当要求であり、祖額算定の基礎にはならず、算定不要とするのが相当である。 |
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証 拠 方 法
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証拠説明書
記載のとおり |
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添 付 |
書 類 |
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1 甲号証写し |
各1通 |
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2 委任状 |
1通 |
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3 証拠説明書 |
各1通 |
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以上 |
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写真 - 7 - |
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昭和35年に建てたセメン瓦木造建物の我が家の裏手は平成9年に大改造増築工事しました実は亡くなった兄から一旦母へ所有権を移転する手続きを急いだ為に、平成9年から始めた、奥の家屋の増築工事の分がうっかりして登記もれの状態です。
兄の死後、生命保険金の殆どを使って古くなった家を大改築工事をしてきました。(写真を見ればセメン瓦でないことは一目瞭然です。)今回の事件で、家の正しい評価を出さないと、請求の根拠とならない可能性があるので、相続も兼ねて「更正登記」をして家屋の評価を実態に合わせる必要性が出てきました。
只今、訴額算定の基礎を出す準備中で、算定は可能です!新築同様の建物であることは証明可能 見積書・設計図・領収書を提示します。 |
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口頭弁論の日に間に合うかどうかは不明です。 |
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82万0323円であること、被告は具体的な 根拠なしに家一軒分立て直す費用として2000万円を要求しているに過ぎないことから、被告請求の金額は明らかに根拠のない不当要求であり、祖額算定の基礎にはならず、算定不要とするのが相当である。
根拠は有る 算定は可能。 |
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証 拠 方 法
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証拠説明書
記載のとおり |
登記もれ
証拠無効 |
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添 付 |
書 類 |
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1 甲号証写し |
各1通 一方的主張 |
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2 委任状 |
1通提示未確認 |
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3 証拠説明書 |
各1通 証拠力無効 |
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以上 |
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リフォームして新築同様の
建物を解体に導いた証拠 |
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当方の家は、表の方は古いが、裏手の奥半分は平成9年から2千万円程の費用をかけて増築工事をしてきているので、家の評価額が、昔の登記とは相当違っています。
添付された古い登記書では参考にはなりません。当方の請求額は決して不当な請求ではなく、確かな増築の根拠を踏まえての賠償請求額ですので、承知下さい …参考まで… 当日にお互いに大恥をかく事がないように、いち早く最低の礼儀としてお知らせしておくべきことですので早めにこの事実をHP上で知らせておきます。
更正登記はまだですが、当日までには、全ての継ぎ柱の写真、増改築工事の証拠、完璧な書類を揃えて準備した上に調査の有り方、打ち合わせの問題点、損保の不払いの問題点など、食い違いが起きる原因が何であるかを立証します。
事実よりも書類を優先する業務の有り方に問題があることを明確に判明できる証拠を提示します。責任逃れの言葉の録音テープも全員に聞いて頂くように提出しますので、意外な展開になり大恥をかかないように注意下さい。取り下げるなら提出予定の9月前に早めにして下さい。間に合わなければ大恥は自業自得と覚悟下さい。では宜しくお願い致します。
高橋法律事務所
釘本春喜 代理人弁護士 殿
K田佳弘 T橋 隆 S藤裕好
〒810-0041
福岡市中央区大名1丁目9番33号
ソロン赤坂ビル5階 |
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プライバシー配慮で実名削除
イニシャルに変更 |
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損害立証の為の重要機密文書
の非公開ページ |
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事 故 目 録 |
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1 |
発生
日時 |
平成19年1月27日
午後2時30分頃 |
2 |
発生
場所 |
福岡県糸島郡二丈町
大字福井6016番地 付近 |
3 |
原告
車両 |
車両番号 福岡50は7712 車種 |
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自家用普通自動車 |
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運転者 原告 |
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「本件原告車両」という |
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4 |
被告
建物 |
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所在 |
糸島郡二丈町大字福井ハマ 6015番地 |
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家屋
番号 |
6015番 |
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種類 |
居宅 |
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構造 |
木造セメント瓦葺き2階建て |
|
床 |
1階 69.89平方メートル |
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面積 |
2階 38.85平方メートル |
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所有 |
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者 |
被告 |
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人の家の登記書を勝手に取り寄せる行為 |
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昔の書面や書類に現実を合わせる考え方 |
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増改築した家右赤枠内の現実を見るべき。 |
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継ぎ柱の状態の現実を調査し修理工事が |
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安全かどうか確認して、修理に入るべき。 |
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事 故 目 録 |
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正確な時間は20分 |
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1 |
発生
日時 |
平成19年1月27日午後2時30分頃 |
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2 |
発生
場所 |
福岡県糸島郡二丈町 6015番地
大字福井6016番地付近ではない。 |
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3 |
原告
車両 |
車両番号 福岡50は7712 |
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車種 |
自家用普通自動車 |
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運転者 原 告 |
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「本件原告車両」という |
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登記漏れ、修正で「更正登記」をして |
し |
4 |
被告
建物 |
家屋の評価を実態に合わせる為に、只今訴額算定の基礎を出す準備中です。記載漏れの登記書があっても無くても算定は可能。 |
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所在 |
糸島郡二丈町大字福井ハマ6015番地 |
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家屋
番号 |
6015番事故発生場所 と 所在は同じ |
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種類 |
居宅平成16年7月より事務所 文宣糸島支店 |
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構造 |
木造セメント瓦葺き
2階建て |
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床 |
1階 69.89平方メートル |
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面積 |
2階 38.85平方メートル |
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所有 |
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者 |
被告 |
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■ |
■ |
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登記
漏れ |
更正登記して全て変わる内容 |
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家屋 |
の増改築工事 証明書
見積・領収書 |
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断熱
外壁
板 |
サッシ窓 本瓦葺き替え 土間 その他
…(台所 |
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風呂 |
場 トイレ ベランダ |
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写真 |
1
2 3
4 5
6 7
8 9
11 12
13 |
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請求書 図面 図面
壁サイデリア 瓦 基礎 |
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写真 |
14
15 16
17 18
19 20
21 |
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生保 前回 事故 壁
増改築
領収書 |
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■ |
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果たしてこの状態で修正工事を安全に施工できるのか? |
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写真 - 7 - |
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戻 る |
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当方(被害者)から出した
「緊急避難方法の質問状」 |
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最後通告に対する回答を何故しない
のかその理由を強く求めます。 |
「代理(弁護士)に意見を言って下さい」と書いてきた者が、質問にろくに回答もしないで何をやっているのか? |
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弁護士の方へ注意 無視するような
答弁書催告状を予告なしに送る前にまず
被害者が質問である緊急避難の対処の回答を出すべきです。 |
もはや代理人(弁護士)としての資格も誠意も全く無い対応。 |
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