危険な道・往来危険の早急な対策を!


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 嶋田 木下    △はリンク改ざんで番号重複


 解決のお願い   11


安全ではありません

危険です 早急に改心・改善を!

警察署

VS

被害者

最終弁論

判定言渡

受取拒否

差押命令

調査依頼

告訴決定

巨悪連盟

不当訴訟

謀略裁判

解決依頼

詐偽成立

責任者

証拠提出

捜査逮捕

虚偽サギ裁判 文

差押サギ放置への苦情

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@とA弁明書提出 + 被害届(裏づけ)

証明提出の件  
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旧HP http://homepage1.nifty.com/designb2/shoumei.html
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WEBCROW から一部 削除依頼
サーバーの一方的な
閉鎖予告


ガラスに貼られる寸前に
受け取ったステッカー1
  

上下の粘着カバー紙
が付いている状態

拡大写真

拡大写真

A 放置車両確認標章
表面

B 裏面1の粘着↑□
 矢印 □↑上下

 

3/25
福岡県警察署 駐車対策課
  藤江氏
  黒字  今川正信  青字 
 

再訂正 現場検証したのは
前原警察署 = 福岡県警察署 同じ

 99…「はい、福岡県警察署、駐車対策課の山本といいます」「ああ、すみません」「はい」「えっとですね、藤江さんは、いらっしゃいますか?」「藤江ですね、お宅様の名前をお伺いしていいですか?」「今川と言います」「はい、電話つなぎ替えますので、ちょっとお待ち下さい」「はい」

「もしもし、すみません、藤江が今、他の電話にかかっておりますので、折り返しお電話差し上げますのでお名前を」「326-5105です。はい」「今川さんですね。お名前だけ藤江にお伝えすれば判りますか?しばらくお待ちになって下さい」

 「もしもし」「もしもし、はい、福岡県警察本部、駐車対策課の藤江と申します」「ああ、すみません」「すみません。遅くなりまして」「ああ、いえいえ」「はい、ああ、今、忙しいんでしょ」「ああ、いえ、いえ、どうぞ…」
 

 「あのですね、先ほど、納付命令書がきたんですけど」「はい」「はい、これは(弁明が認められなかった)と書いてあるんですけど、弁明書が2つ書いてあったでしょ」「…」「始めの奴と、後のやつと2枚目とがあったでしょ?。丁寧に弁明しているんですけど、通らないというのは、どちらが通らないんですかね?」「別件の弁明ではなくて、同一の駐車違反についての弁明」「いや、2つあるからですね。あのう、丁寧に出しているのにね、(2通共通らなかった)ということになるんですかね?」

 「別件の弁明でしたかね?」「あ、これはですね、最初にですね、弁明書を出して、それで、電話をそちらがされて、色々、話した結果ですよ、もう一度出して、(貼られてない証拠のステッカーを証明してくれ)と電話で言われて、なったから、送ったんですけど、その時に、もう一回、弁明書を2としてね。送ったついでに、あれを付けていたでしょ。被害届ですね」

 「はい、入っていましたね」「はい、(説明はキチッとしている)と僕は思っているんですよね」「弁明書自体がですね、(提出すれば、必ず認められる)ということはないんですよ」「はあ、でもですよ、電話の話ではですよ」「はい」「あのう、(ステッカー貼られてなければ、納付命令は発生しない)と言われましたよね。だから」

 「だから、(ステッカーはしっかり貼られた写真がある)ということです」「書いてたでしょ。(言った言わないとなるからね、話が食い違う原因であるね、貼られた写真を送って下さい)と」「ああ」(誤解を完全に究明しますから、究明しますから送って下さい)と書いていましたよね、写真が入って無かったら」「え?」

 「(究明する為の)証拠の貼られた写真が送られてないから、弁明も出来ないでしょ」「先ほど、説明したでしょ。提出、出来ないです」「提示して貰わないと、あ、究明出来ないでしょ?」「であればですね、こちらに来られれば、写真があるのでお見せします」「こちらもステッカーを持ってきますからね、貼られてない写真を持って」(出頭されるということですかね?、裁判にされる?)ということですかね?」「出頭しますからね、ラベルを持って」

 「ただですね、今、今川さんはですね」「はい」「納付命令という処分を受けていますから、納付命令の処分をうけて決定してますから、異議申立をされるのであれば」「それはですよ、キチッと調べれば判ることでしょ。面倒臭い裁判をしなくても、お互いに写真を同時に見ていけば判ることです。だから、説明しているのに、納付命令書自体が来ることがおかしいんですよね」「ということじゃないんですよね」「わざわざ、ステッカーの写真を撮ってね、説明、裏と表とね、キッチリ説明しているでしょ」「…」「(間違いない。貼られてないですね)と送った意味が無いでしょ」「ただ、納付命令書を、受けた訳です」

 「それは理屈であって」「だから、不服であれば手続」「だから、これはもう一回ですよ、書いてますよね。60日以内にね、ん、異議申立を出来ると書いてありますよね」「あ、異議申立をされる訳ですかね、ああ」「はい」「異議申立をされる訳ですね、ああ、はあはあ」「はあ」 ここで誤解が生じている。 

 
「であればですね、後ほど、係を紹介しますから、説明を受けて下さい」「ああ、はあ、これはなるべく、面倒くさいことにならないようにして貰えませんかね、判った話をね、こんなに引きずってね、面倒臭い」「それは今川さんの」「こちらはね、書いてある通り」「あくまでも手続に従って、進まないといけないので」「こちらはね、書いてある通り、被害届で忙しいからね、こういうところで、かまってられないんですよ。判るでしょ。説明しているから、あ、被害届は出している。ああ、そうだ、この書類は本署のほうに送って貰っているんですかね?」「そうですね。送りました」

 
「前原署ですか」「はい、前原署だと思います」「そしたら、木下(和人)交通捜査課さんに」「もうじき」「ファックスじゃなくて、直接送られたんですか?」「同等じゃないから」「カラーコピーで」「コピーなのか原本なのか判りませんが」「そしたらですよ。そちらのほうに、木下(和人)交通捜査課さんのほうにひょっとしたら、渡っていれば、話は早いから話は早いから、助かりますけどね」「まあ、どの当たりなのか判りませんが」

 
「こっちのほうはどうでもいいんですけどね、払っても、払わなくても、ただ、本庁のほうに、出してあれば、こっちのほうで話を進めていきたいと思いますからね」「どのようにされるのか、判りませんが、異議申し立てをされるのか、それとも訴訟にするのか」「訴訟は勘弁して下さいよ、訴訟じゃなくてですよ。はい、もう一回、異議申立を」「異議申立は、されるということですね」「はい、ステッカーをもう一度、持ってきて確認して貰いますからね」「その辺の処はもう一回、話してください」

 「そしたらですよ。えーと、これは(公安委員会でこ、あのう、決まった)って書いていますが、審査ですね」「はい」「これは責任者はいらっしゃらないんですか?」「公安委員会で出していますが」「公安委員会の責任者の名前は載っていないんですか?、誰が責任をもって決めたのかですね?」「誰が決めた」「知りたいと言っているんです」「誰が責任をですか?」「こちらが2回も弁明をしているのにですね」

 「異議申立をされたいんですね」「はい、その審査の結果ですよ、こういうことになって、不服が出た場合ですね、意見を言いたいんですよね」「だったら、裁判提起に」「「いや、裁判とかは、勘弁して下さいよ」「ことが出来ます」「あのう、裁判で今、振り回されて、差押になったんですよね。ええ、だから、裁判とか関係なく、キチっと弁明してますから」「出来ないんですね」「どういうことで審査でなったのか責任者に問いたい訳ですよね」「…」

 「これは、藤江さんも関わっているんです」「私も関わっていますが」「決定権が藤江さんにあるんだったら、聞きたいんですけど、だから、納付命令を出すなら、そのね、写真をつけないといけない筈なんですけどね、筋道としてはね、(貼られてない)と言っているんだから、写真を示して初めて、納付命令を一緒に出す、その権利が発生するんですけどね」

 「いえ、違います。それはですね、写真というのは、訴訟等になった場合は」「生じているんだから、訴訟とかならないようにすべきなんですよ。最初から弁明しているんだから」「…」検分の不備で、こういう結果が生じているのだから、(こういうことになった原因は警察にある)と言っているんだから、ちゃんと建物の被害を調書に入れてないのか、保険会社とか弁護士のね、スキを作っているんですよ。だから、困っている訳ですよ」「…」「だから、説明すると際限が無いんだけど、(何でこんな判断になるのか?)ね、ちょっと疑問なんですよね。えーと」

 ※ どうやら、藤江という人間は、警察官としての資格も能力も無い対応している

 「(出来るだけ、面倒くさくないように)と言うことですけど、あくまでも手続に従って、やりますので、…と思われるかも知れませんので、…はずれて手続は出来ませんので」「そちらから折り返し、電話させるようにしますので、いつになるか判らないですが」

 「これはあれでしょ、あのう、6ヶ月以内にですよ、あ、じゃない、これは、60日以内に、今しているということになるんですかね」「電話で聞いたということになります」「だから、書面で、異議申立しているんだけど、申立書が、回答が無く、申し立てが全然、ハッキリ、しているのに、今、弁明している訳でしょ、また再び、こういうことの繰り返しでは駄目なんですよね」「弁明は終わっているから」「会話はね、会話というのは、そういうことではいかんのですよ。弁明してどこが悪いのか、行き違っているとしたら、キチンと正す方向で、お互いに歩み寄らないと話がつかないんですよ」

 「不服があるということですから、訴訟ではなくてですね」「だからね、持ってきますから、ステッカーを、それは」「それは異議申立の担当とお話下さい」「あのう、藤江さんが言われましたよね。(貼られてなければ、納付命令にはならん)と。(料金が発生しない)と言われたから、こちらは信じて送ったんですよ。(証拠を出してくれ)と電話で何度もね、強要されたから出したんですよね。ステッカーそのものではないですけどね、間違いなく、貼られてないラベルを2個所、赤いラインで示してますよね」「はい」

「ああ、それで(間違いない)と。(貼られてないな)と、それで弁明が通らないとおかしいんですよね、」「証明出来れたのか」現に納付命令が出ておりますので」何でそういう理屈が判らないことをするのか!「先ほどから、説明している通り、弁明すれば、証明すれば、必ず認められるとは限らない。あくまでも審査ですから」

 「だから、理屈じゃなくて、(弁明して、証明している)のに、(受け付けない)と言ってあるんでしょ。それはおかしいんですよ。議論として」「受け付けない?」「うん、(証明して下さい)と言われたから、(証明している筈なのに、何で証明したとならないのか)が判らないんですよ」「…」「だからね、いずれ、これ証拠はあるのだから、いつでも持ってこれますからね」「うん」「そちらも用意して貰えますかね、それを確認しに行きますから」「…」

 
「それで矛盾が生じますよね、(何で、貼られている写真があるなら、どうなっているのか?)、となりますよね、」「来て頂ければお見せは出来ますけど」「はい、それで矛盾が起きますよね、貼られてない写真があれば、矛盾が起きますよね、いいですかね?」「そちらの本庁のほうにですね、ステッカーを持っていけば、それで証明すれば、話は終わるでしょ。処分が」

 「いいえ、それだけでは、終わりませんよ」「それはどういうことですかね?」「…」「ステッカーを持っていけば、全部解決することですよね」「いやいや、そうではないですよ」「その辺が市民には判らないことですね」「ご理解頂かないと」「それはね、一般的では無いんですよ。常識を超えたことをやっているんですよ」「法律は、それは今川さんに理解頂けるか、判りませんが、法律に定められているのだから、これに基づいて」

 「それはですよ、あのう、貼られてないで、受け取った場合は、納付命令にならないというのは、法律で定められているんですかね?」「放置車両は、車から離れているものを言います。例えば、民間の確認機関であれば、そういった車両を発見されればですね、確認作業をするまでを幅を持たせております。貼る処までを持って、写真撮影までしますのでね」

 「だからね、貼られてない、貼る前に、あのう、移動した場合は、それは無効になるんでしょ。法的に言えば」「私達のその、見ている画面については、手元にある写真の記憶はありますからね、ええ、画面上では貼っている写真の記憶はあります」「それはね、矛盾をどうやって、解決するかなんですね、簡単に出来るのに、何でしないんですかね」「…」

 「手続を優先すると物事はこじれてくるんですね。矛盾が生じるんですよね、(現物があるから、持ってきます)と言っているわけですからね、」「方法について説明を受けるのもいいと思いますが」「いや、いいんだけど、おかしな納付命令がきたことが、全然、説明つかないから」「端的に言えば、弁明が認められないから、納付命令がきているから、認められない。と判断されたんです」

 「そしたらですよ、そちらに行くにはどうしたらいいですか?、この第一係ですか?」「えーと、駐車対策課というのが、福岡県の吉塚にあります。合同庁舎の二階にあります」「あれ、照会先じゃなくて、駐車対策課第一係」「えーとですね」「こちらじゃないんですか?」「在るんですが、吉塚の合同庁舎の2階に入っております」「合同庁舎の2階の、何ですかね、何という処ですかね」「福岡県警察本部駐車対策課、と入っております」「そちらに持っていけば、証明になるんでしょ」

 「その場でどうするかということは出来ませんが、説明を受けることは出来ます」「ステッカーを持って行って、全部、清算出来ないんですか?」「その場では判断はしないですよ」「ほう、それは、おかしな話ですね。明確な証拠を持って行って、認めてくれないというのはね」「違法では無いです」「法的なものを持ち出すと、現実が吹っ飛んでしまうんですよ。証拠がね、何の為に持って行ったのか、意味が無くなってしまうんですよ」

 「法的なものは、判りますよ。歪められていきますからね、、法的なものというのは、適合するかしないかでね、歪めれていきますからね」「…」「証拠物があれば、立証している。法的に進めていくと、いくらでもねじり込んでいけるんですよね、捻じ曲げてね」「…」「だから、面倒くさいことになるから、早く解決したいから、言っているんですね」「法的な手続がややこしいから、簡潔にして貰いたいんですよ」「それは出来ないです」「何でですか」「…」「それはおかしいですね」「おかしくないです。ご理解できないとは思いますが」

 「そしたらですよ、弁明書は受け入れなくて」「弁明書は受け入れて、審査はしました。通りませんでした」」「今、現在、今川さんは納付命令という行政処分を受けております。ので、訴訟に簡単な説明を受けたところですね」「どちらの処分をうけられるか、確認したところ、判断されたから、私も、異議申し立てをされる、ということで紹介しました。異議申し立てをされまして、今川さんは(面倒臭い手続は取りたくない)と仰る訳ですよ」「そうですよ。話の展開上では、じゃあ(ステッカーが貼られてないという、明確な証拠がつかめなかったから)という理由があれば判りますよ」「実物を持って証明をしたい。ところが、仰っている、法的な手続に合致するかどうか、私共は担当してないから、判らないです」「だから、その辺をね」

 ※ これはもう、横暴な暴力団の言いがかりだ。
              サギ脅迫罪で懲戒免職に相当…

 

 「判るように説明している意味がないでしょ。弁明している甲斐が無いんですね」「そういう手続が出来るということです」「そしたら、もう一回送りましょうか?」「あのですね、もう一回送りましょうかね」「あのですね、もう一回送るのもいいですけど、ちょっと、待って下さい。流れの説明をしますから」「そのう、藤江さんは、離れるんですか?、担当から」「そうですね、私は弁明のほうで関わっているから、そのほうは担当が変わりますから」

 「担当がまた変わる。はあー、また説明しなきゃならんでしょ」「可能性は有ります。」「それは担当が変わると、最初から、また一から説明しなきゃならんでしょ。そういう面倒臭いことを何でするんですかね?」「あくまでも可能性ですね」

 
「ズルズルね、因縁をつけている感じになるんですよ、ね。明確に(貼ってない)と言っているんだから、認めればいいことなんですよね。電話では(もう発生してませんね)と言われましたからね」「発生しないとは言いませんよ」「それで終わっていると、僕は思っているんですね。(貼られてない証拠を送って下さい)と言われたから、送ったんですよね、わざわざ。それでも、証明しているのにね、また、納付命令書を送ってくるというのは、明らかに矛盾しているんですよ。

 ※、福岡公安委員会そのものが、脅迫と恐喝の機関となっていることを示す内容

 「提出すれば、必ず認められるとは限りませんよ」(それは提出して下さいよ。それで終わりますよ)と言われましたよね」「申し訳ありませんが、提出すれば認められるとは限りませんよ」「認められない理由というのは書いてませんよね」「それは」「(こういうことで認められませんよ)と書いてあればいいんですけどね、書いてませんからね、(何で認められないんだろう)と疑問があるんですよね」

 「そのような疑問がありつつ、処分を受けているんです。手続を取られるんでしょ。進んでいくんですね」「だから、警察署は裁判所とは違うんだからね、キチッと、話をこじらせちゃ駄目なんですよ」「であれば、訴訟の手続を取らないと」「訴訟とは関係なくね。警察の不祥事で起こった、放置車両ということにつながってくるからね、その点も含んで、考えたら判る筈なんですけどね」「不服はあるけど、手続を取らないと、正式に受理できないんですよ」「こちらとしては正式に手続を取っているつもりなんですけどね」

 「異議申立の担当からの連絡を待って下さい」「ああそうですか、判りました」「出来るだけ早く、今日中に出来るかどうかまでは判りません。あんまりお待たせするのも申し訳ないからですね。電話番号は、この他には無かったですか?あのう、326-5105以外には」

 「いや、今、裁判の件で、今、弁護士から迷惑を受けて、大変な目にあっているんですね。大変な迷惑を受けて振り回されているから、それどころじゃないんですよ。一応これ、この番号以外もあるんですけど、出ないようにしているんですね」

 「参考までに、ファックスあります?」「ファックスは「あるかないか、電話番号は別なら、調べておいて下さい。あのう、異議申立の担当から、連絡ありますから、」

 「そうですか、何か面倒くさいですね、本当に」「判断まではですね」「これはですね、藤江さんが、担当で、僕が出した書類を見てね、判断して欲しいんですね。本当は。個人として、組織的ではなくてね、個人として、人間として判断してほしいんですよ。(こういう場合は、どうしたらいいか?)ね、大変な目にあっているんだから」「」

 「これは手続上で、法的に進めていくとね、人間味が無いようなことになってしまうんですよ。被害者が苦しんでいるのにね、それをまた、ね、えー」「今川さんのお気持ちはですね、あるかも判りませんが」「本当に大変なんですよ。今、これ以上ね、面倒くさいことをね、重ねて欲しくないんですよね」「そういった気持ちは」「はい、これは本当に、かなりね」「判断としては」「気持ちとしてはね、警察に対する信頼が、相当落ちているんですよね」「色々」「何で、こういうことを放置して、大変な問題をね、そらそうとしているんですね」

 「まあ、色々、気持ちがあるかと思いますが」「それは非常に情けないことですよ。うん」「今川さんだけが、特別に、申立には無理がありますね」「うん、そしたらですよ、これはあのう、ホームページのアドレスを書いていましたけどね、見られました?」「見てないです」「見てないんですか?わざわざ、アドレスを書いてましたけども」「書いてあるのは見ました」

 「前の日に、放置車両で、銀行と会話したことも、入れているんですよ。会話の内容。弁明の裏付けも全部出しているんですよ。放置車両もね、緊急事態が発生してね、差押されないように、引落に行ったと説明しているんですよね」「記載内容はありましたね」

 「はい、それを最低読んでもらって、審査されたのか、知りたいんですよ。このホームページもわざわざ書いているんですから、開けば読めるような内容にしてます。して欲しいんですよ。銀行の会話でね、その話の結果、(引き落とすかも知れない)ということで行ったんですからね、全部書いていますよ、詐欺加担事件についての記述も、読んだ上で出したのかね」

 「提出して頂いたもので、審査をします」「弁明書にわざわざ(ホームページにキチッと書いています)ということで、アドレスを載せているからですね、その上で、判定が審査されて、その結果になったのなら、(おかしい)ということになるんですよね。何の為に読んで貰うようにしたのか、それで」「そういうことですからね」「うん、もう一回、ちょっと読んでもらえませんかね。念を押して貰えませんかね?」「異議申立で手続されるということですので、申し立てのほうに進みます」「そしたらね、判りました。いつごろですかね」「さっき言ったように」「判らない?」「出来るかというと判りません」「なるべく簡潔にお願いしますよ。手続」

 「その上で、判定が審査されたのか、おかしい、何の為に」「読んで貰えませんかね、審査」「そしたら何時ごろですかね」「それは解りません」「なるべくもう、簡潔にお願いしますよ。ね」「手続を、となりますが、今川さんが面倒くさいと思われるかも知れませんが、」「今川さんが面倒くさいと思われるかは判りません」


省 略

 

 「そしたら、被害届のほうは、前原署の木下(和人)交通捜査課さんに届いている訳ですね」「当人に届いているか判りません」「ああ、●」「ただ届いているのか、届いているか判らない」「ああ、判らない?」「来週には届いていると思うんです。届いているんですね」「来週ですか?、あれ、いつごろ送られたんですか」「まだ、届いているかどうか、判らない。が昨日送りましたから」「そしたら、何日か、かかる可能性がありますね」「…」「ああ、判りました。」「まあ、届くまで、まあ、誰が担当するのかというのも、まだ、判りかねるんですが…」ああ、はあ、そうですか」「はい」

 「これは一応ですよ、この放置車両というね、関わりで出した、その弁明書の、あのう、裏づけとして出してますからね。この、被害届ね」「弁明書の裏づけ…?」「はい、裏づけで。説明する為にですね」「まあ、ちょっと私も判りかねますが…」「これは必ずね、弁明書の最初のやつと、2番目のやつとね、番号を振り分けていますから、1と2と出してますから、これはどちらのが通らなかったのか?、弁明が通おらならかった結果になったのかね。これ、ちょっとあのう、詳しく聞きたいんですよね」「…」

 「最初でね、通らなかったから、2番目に出しましたよね」「…」「それでも通らないということで」「届いてます」「はい」「届いてますよ」「届いてますよね」「そしたら判ると思うんですけどね、」「届いた上、審査して、認められなかったということです」「うん、その理由は、書いて貰えるんですか?、(通らなかった理由はこうです)というのは返って来ないんですか?」「納付命令ですがですね」「うん、だから、(弁明の理由は認められませんでした)と、いう結果のスタンプしか押してないんですよ」「そうですね」

 
「ね、この、えー、審査のね、結果が、どういうかたちでね、こういう答えになるのか?を、知りたい場合は、これは出して貰えますかね?」 異議申立の中で、それは明らかにしていきたいということですか?」?ああ、そうですね、それは聞いたら、教えて頂けますかね?」「それは、どこまで、どういう範囲で、今川さんが、まあ、どの程度、納得・理解されるか判りませんけどね」「ええ、だからね、こうやって弁明書に、裏づけとして出した、この被害届ですね、これも含めてですね、キチンとね、この審査して貰ったのかどうか?ですね。お聞きしたいんですね?」

 「まあ、そういった結果ですね、えー、なおかつ、うー、今川さんが、求める結果にならずに、不服であるということであれば、裁判等の手続をして貰わないと…」「ああ、なるほど、裁判という可能性にもなっていくんですかね?」「…」「その結果、」「今川さん次第です」「対応ではですね、」「次第です」「ああ、はあはあ」「提起するのは私達じゃないからですね」

 「はあ、これは公安委員会が原告で、裁判ということになるんですか?」「…相手とするのかですか?」「ええ」「これは福岡県になりますね」「福岡県?」「ちょと待って下さいね。 福岡県ですね」「福岡県が?」「福岡県を被告として」「被告、福岡県?僕じゃなくて?」「はい?」「え、その公安委員会が原告でしょ?」「…」

 「裁判になった場合はですよ?」「公安委員会が裁判を提起するわけじゃないですよ」「え?、福岡県が提起するんですか?」「裁判はですね、まあ、ああ、」「誰が原告ですか?」「今川さんが、するかしないかなんですよ」「ああ、こちらは(裁判とかはね、したくない)と言っているんですよ。うん、だけど、なった場合ですよ、そちらが当然、裁判にもっていくということでしょうね」「いえいえ」

 「違うんですか?」「違います。行政等の処分をしているんです」「こちらはね、裁判とか、問、そういうことじゃなくて、(簡潔にしてくれ)と言っているのだから、それをね、無理やりね、裁判にもっていくっていうならね、公安委員会が原告で、(僕に対してね、訴訟を起こされるのかなあ?)と思ってですね」「処分をする為の裁判をするとか、いうわけではないんですよ。処分はもうされてるわけですから」「はい」「その処分が不服であるということで、ま、異議申立をされるとかですね」「ああ、その異議申立はこちらがするんだけど、裁判とか望んでいる訳では無いんですよ。こちらは」

 「いずれにしても、あのう今川さんのほうで、するかしないか決めるんです」「だから、こちらが裁判を求めている訳じゃないのに、何でね、裁判とかいう話になるのか判らないんですよね。(簡潔にやってくれ)と言っているのにね」「納付命令」「そちらがね、アハ、あのう」「できます」「キチンとね、早く解決しようと思ったらね、受理すれば済むことなんですね」「手続に沿って進めて下さい」「きちんとね、こちらが」「何回も説明して言ってますよね」「はい」「手続に沿って進めて下さい」「ちょっと解らんな…、そしたらですよ」「はい」「一応、待てばいい訳ですね」「今は」「一応、今の電話で弁明したと」「中々、今は引継ぎに忙しいもんだから、ちょっと判りませんですけど」「ああ、はあはあ」

● 謀略裁判所と全く同じ対応である。 同じ穴のムジナとして解釈すべか 

 「えー、判りました。じゃあ、一応ですね、この件は一応、(電話でね弁明した)ということにして貰ってもいいですかね、当日、(納付命令書が)きてもね、すぐにね、反論した。と」「電話で聞いたというのは、私も当然、覚えてるからいいですけど、」「ああ、はあはあ」「書面自体、何も、まだされてませんから、解りません」「ああ、はあ」「当日、来て、反論した」「そうですね、だけど、そのう、弁明書を最初に出したね、ことに対して」「弁明は、終わったんです」

 
「うん、2回出していますからね、その点に対しての返事がね、この納付命令だけしゃあね、こちらは(何でそうなったのか?)ね」「そうなります」「うん、理由も聞かないままね、次に進んでいるから、(おかしい)と言っているんですね」「異議申立をすると…」「だから、お互いに証拠を出し合ってね」「することになります」(こういうことで、貼られている証拠があるからね、あの、認められませんでした)というなら解るんですよ、そしたらね、キチンと、このね、(審査したんだな…)、ということになるんだけど、その結果さえも判らんでしょ。どういう審査をしたのか?私が出したね、この被害届も含めてですよ、弁明をしているんですよ。キチッと。丁寧にね、ステッカーも含めて、」

 「何度も言いますけど、弁明をすれば、必ず認められる…ということじゃないんですよ」「そうですけどね、だから、そのね、理屈をね、言うとキリが無いんですよ。ね、ハッキリ、今ね、起こっていることを言っている訳ですから、ね、弁明書をキチッとね、2回も丁寧に書いて」「…」「ステッカーの写真までね」「…」「つけたんだけど、認めないと」「さっきも説明したじゃないですか?」「ええ、まあいいです、もうこれで。ハハ、ね、水掛け論になるから」「ええ、」「そしたらですよ。じゃあ、一応、待っときますね、じゃあ。次の電話があるまでですね」「い」「はい、じゃあ、すみません。じゃあ、よろしくお願いしますね」「はい」「はーい」

 
 
  テープ A → B 反転
 
  
 警察本部対策課
  担当 井本 黒字  今川正信 青字

 

 「あ、もしもし」「もしもし」「はい」「えっと、すみません、今川正信さんでいらっしゃいます?」「はい、そうです」「私は、警察本部の対策課を担当している井本と申しますけど」「あ、井本さん」「はい」

 「先ほどお話した方とは違うんですね?」「先ほど話ししたのは、たぶん、弁明だったと思うんですけども…」「同じ対策課ですね?」「駐車対策課ですね。」「はい」「はい、で、そちらから、あのう、今、話を受けましてですね」「はい」「異議申立をされたいということをお聞きしたので、電話をしております」「ああ、はあ」「そちらから、異議申立をされたいということでよろしいんですかね」「そうですね、もう異議申立は最初に、しているんだけどね、」

 「最初は弁明ですね」「…弁明ですね」「…みたいですね。はいはい」「はい、だからね、あのう、全部そろえて出しているからですね、おかしいんですよね」「それについては手続き的に段階を踏むことがありますから」「え、いや、この」「今度の件の、異議申立についてはですね」「はい」「行政福祉審査法に基づいてですね」「あのう」「書類をまた提出して貰う手続があるんですが」「また、ややこしいですね」「そうですね、法的なものですから」

 「あ、これはですよ、ね、先に、電話で、(もういいですね)と言われたんですよ。(料金は発生しませんね)と、(それは貼られてないからね、必要ありませんね)と言われたんですね」「ん?何がですか?」「ステッカーですね」「放置違反した確認のステッカーが貼られてなかったということですね」「ええ、(ステッカーが貼られてなければ料金が発生してませんね)と言われましたからですね」「誰がですか?」「藤江さんが」「」「」「そういうことは言いませんよ」「言われたんですよ」「それは聞いてみないと判らないですね」(この件は無いですね)と言われたからですね」「そんなことは言わないですよ。」「言われたんですよ。(じゃあ、これで終わりですね)と言われて話になって、終わったんですよ」「終わった?」「はい、(後はね、貼られてないという、その証明して下さい)ということで終わったんです。だから、それを、全部、また再びそれで、(弁明書2)ということで送ったんです。ステッカーの裏、表、写真をですね、終わってる筈なんですね」

 「いや、そういう風には、引継ぎを受けてませんけどですね」「だから、それはね、その辺はそちらの手違いであれば、そのへんを正して貰えませんかね。ハッキリ、電話でね、済んでいる話をね、何で蒸しかえすのかね、ちょっと理解できませんね」「そしたら、その異議申立をしたいというのは、どういう?」「来たから、言っているんですよ。(納付命令は無いですね)と言われたんですね、先に」「それは今日じゃなくて?」

 
「今日じゃなくて前の電話でハッキリ、電話があったからですね、」前の電話で、一応、弁明があって、(こういうことであれば、料金は発生しませんね)と、(もうこの件は話は終わりですね)と言われたんですね」「それはないと思いますけど」「いや、それは無いんじゃなくて、あるんですよ。ちゃんとね、録音してますから」「あ、いや、それは録音されてていいんですけども、はい」「だからね、これは明確なことですからね、ええ、間違いないことですよ。証拠の録音「うん、そしたら、ちょっと、そしたら折り返しちょっと、またかけ直しますね。その辺のところは、確認して、よろしいですか?」「はい 判りました。はーい」

 

 呼び出し音、♪〜  「もしもし」「はい」「今川正信さん?」「はい、そうです、はい」「あの、先ほど電話した駐車対策課の井本です」「ああ、は、どうもどうも」「確認しましたけども、」「ええ」「はい、あのう、そのようなことは言ってないし、あの、(異議申立をしたい)と言われているので、私に引き継いだ。ということです」「ああ?、いや、それは、あのう、ちょっと、聞きそこ間違いがありますね。お互いにね」「…」勘違いのやり取り

 「だから、こちらはですよ。あのう、異議申立じゃなくてですね、あのう納付命令に対する異議申立じゃなくて、弁明書をね、丁寧に、あの、出しているのにね」「はい、」「1と2と丁寧に出しているんですよ」「はいはい」「被害届もね、裏づけとして出して、それをね、受理しなかったことに対しての抗議なんですよね」

 「受理しなかったって…?。受理はしてますでしょ?。電話もしましたでしょ?」「受理ですか?、ああ、その弁明書に対する受理は、済んでいる訳ですね」「はい、はい」「で、(被害届も送って貰った)と、今、言われたんですよ」「はい」「はい、これ、受理出来てればですよ」「はい」「ね、納付命令が来るっていう手続というのはね、これはおかしいからね。だから、それに対してはね…」「もしもし」「はい」「それはあのう、おかし…手続としては間違ってないですよ」

 「ああ?、これはですよ。あの、今言っているのは、ね、この納付命令が来たこと自体をね」「はい」「あのう、疑問に思って、(おかしい!)と言っているんですよ。だから、(弁明書に戻ってくれ)と言っている訳ですよ」「…」

 「この納付命令に対してのね、異議申立じゃないんですよ」「ああ」「今、僕が言っているのは」「なるほどですね。」「はい、だから、言いそこ間違いの、聞きそこ間違いがありますからね、ハッキリして…」「言いそこ間違いというかですね」「はい」「この件についてはですね」「はい」「弁明書を、えっと、今川正信さんが、出されたんですけど」「ええ」「はい、で、その件について、こちらの弁明係のほうで受理をしてですね」「はい」「電話でやりとりをして」「はあはあ」「そして、それについての審査をしまして」「はい」「そして電話の中で、説明があったと思うんですけど」「ええ」

 
「弁明が認められた場合には、その後の処理はしません。と」「はいはい」「認められなかった場合には、納付命令書とか、いうのが行きます。ということになってるんですよ」「はいはい」「で、納付命令書の右上に、赤色のあの、インクというか、スタンプ「はい」「あのう、その説明というか、(認められませんでした)と何か書いてあるでしょ」「ああ、書いてます」「はいはい、それが通った、来た、ということは、異議、いや、違う、弁明がですね、認められなかったということになるんです」

「ああ、だからですね、それに対するね」「はい」「えー、不満がある訳ですよね。何で、そういうね、理由も書かずにね」「はい」「認められなかった。というね」「ああ、なるほど」「結果だけでは、これは納得出来る問題じゃないからね、(ちゃんと理由をつけて下さい)と、こちらが納得するかたちでね、丁寧に弁明しているのにね」「え」「ええ、理由を認められないっていうのはね、何故なのか?」「ああ」「知りたいんですよ」「要するに(弁明が認められなかった理由を知りたい)ということになる訳ですね」「はい、そうですね」「なるほどね」「だから、異議申立じゃないです」「判りました」「はい、次に進まないで下さいよ」「はい」

 「はい」「そしてですね、その点については、あのう、担当の係長のほうからですね」「はい」「はい、あのう、説明をして貰わないといけないことになると思いますけど」「あのですよ、さっきも言ったんですけどね」「はい」「えー、藤江さんに言ったのかな?、このね」「はい」「えー、(審査は、誰が責任を持ってね)「はい」(こういう結果を出したのかを教えて下さい)と言ったんですよ」「ああ、なるほどね、はい」「(公安委員会の、誰がね、最終責任をもってね、理由を認めないと決めたのか)ね。責任者は判るんですか?」「責任者というか、弁明の場合にはですね。公安委員会での審査にはなりません」「え?、これは誰が決めるんですか?これは」「これはあのう、警察のほうのですね」「はい」「あのう…担当の係の、各担当の係長等です」

 「はー、そしたらですよ」「はい」「あのう、弁明書の1と2とね、それから、被害届も含めてですよ」「…」「あのう、キッチリね、説明しているんですよ。(何でこういうことが起こってんのか?)ね、ほいで、ホームページのアドレスも全部入れて」「はい」「この事件のね、その全容をね、あの、説明しているんですよ。(何でこういうことが起こってるのか?)ね」「はい」「はい、その流れを全部書いてますからね、その総合的に見て、判断してね、それから、出したっていうね、そういう、あのう、ね。えー、審査のですよ、うん、結果をね、(どういう審査をしたのか?)っていうのを知りたい訳ですよ」「ああ、判りました」「はい」

 「それについて、先ほど、説明を私がしかけたようにですね」「はい」「あの、担当の、弁明の担当の係長からですね、説明をして貰わないといけないので」「え?、また別の人ですか?」「いやいや、その藤江の上司になる人です」「ああ、そうですか?はあはあ」「はい、で、だからですね、その方からですね、弁明して、説明して頂くことになると思いますが」「はい」「それについてはですね、ちょっと、お時間がかかりますから」「ああそうですか、はあはあ、確かに、この事件はややこしいですからね、すぐ出せるような問題じゃないですからね」「はい?」

 
「すぐ出せるようなね、」「はい」「そういう風な簡単な問題じゃないものがあるんですね」「それであのう、時間等がかかりますので、2週間のうちにはですね」「ああ」「そのう、お電話出来るかと思います」「ああ、そうですか」「この電話番号にしたらよろしいんですかね」「そうですね」「はい、判りました。その旨を、係長のほうにですね。藤江の上司の係長に」「あー、と、その係長さんの名前は聞けますか?」「えー、今の時点では、山下係長なんですけど」「ああ、山下さんですね」

 「ただですね、あのう」「はい」「春の、人事の季節、あ、判りますかね?あのう」「何ですかね、え?」「えーと、あれですね、部署替えというんですか」「はい、ああ」「移動です。人事移動、」「ああ、人事異動」「その関係で担当が、動く可能性があるから、別の係長」「山下さんも判らないんですか?、代わる可能性が?」「係長がですね。することになります」「じゃあ、またややこしいですね」「ちょうど、時期的なものなんで」「ハハ、ちょうど切り替わりの時期ですからね、  時計の音♪ 

 仕方ないけども」
「山下がするとは限りませんけれども、一応、山下係長が担当になってます」「ああ、そうですか、この人事異動というのは、一年に一回ですか?」「1年に2回あります」「2回あるんですか、はあー、それは4月と?」「8月ですね、」「8月、ああ、じゃあ、頻繁に変わる可能性があるんですねー。それは代わらない場合もあるんでしょ?」「いや、もちろん、その全員が動くわけじゃないですから」

 
「はあはあ」「じゃ、そういうことで、あの、それでちょっと時間を…」「はい、そうですね、それで、必ずですよ」「はい」「この審査した結果がね、どういう理由でそうなったのかをですね」「はい」「知りたいから…」「はい」「はい」「判りました」「お願いしますね」「そういうことがあるということを、伝えておきます。はい」「はい」「失礼しまーす」「はい、はい、じゃあ、すみません。お願いします」

 

 

 

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 WEBCROW から一部削除依頼
 サーバー の一方的な閉鎖予告


 裏面の粘着カバーの紙
がキチンと付いている。

証拠写真

 

C 放置車両確認標章 裏面2

 拡大写真

粘着カバー
の紙の影
 

D 放置車両確認標章 裏面3

 拡大写真

粘着カバー
の紙の影
 

E 放置車両確認標章 表面2

 拡大写真

粘着カバー
の紙のめくれ
 
 

 取締りに相当する行為とは、「放置車両確認標章」(以下「確認標章」)という新しいステッカーの取り付けです。「放置車両」であると確認して、「確認標章」を取り付ける行為を、「確認事務」と呼ぶ。

 ●何分でアウトか

 「確認標章」の取り付け(貼り付け)を行う前に、運転者が車へ戻ってくれば、取り付けは行わない、 とされている。
 ステッカーを貼ったらアウト、貼る前ならセーフ、ということ。

 

 福岡県警察本部 交通部
 駐車対策課
 
藤江
 山下 村岡 黒字 
 今川正信 青字
 

 テープ 終了、
 

参考  現場検証のいきさつ
 


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 嶋田 木下    △はリンク改ざんで番号重複


解決のお願い  11



危険性確認後自発的職務改善すべき!