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最後

通告

手紙 左右

通目

2通目

3通目

4通目

5通目

特別送達

6通目

月/日

5/2

5/8

5/21

6/4

6/22

8/4

9/7

損保 

お抱

え 弁

護士

VS

被害

後通告

手紙 妨害

7通

8通

9通

10通

18通

19通

20通

 月/日

12/11

妨害

1/18

2/7

恐喝

無視

懲戒


損害と謀略を立証する為の非公開ページ
部外者の立入 公開・悪用を厳重禁止 12/8

一方的な
  

弁護士見解
テキスト 写真

  茶文字は 疑問点や 解説 

当方被害者意見
 テキスト 写 真

     
 名刺も 委任状も無い  (釘本氏からの)  当方(被害者)は直接
 弁護士からの最初の手紙配達証明 1,070円(切手1,000 70) 加害者と示談しようとしていた
 
通知書(代理弁護士側)(5/2)     あきれるばかり 返事を書くのも馬鹿らしい内容だった。
 正式代理
 
弁護士でない
怪しい文書
    反論と意見はあるが 保留した。(被害者側)母と息子で
    この代理とまともに対応すべきかを思案した…疑問点あり 

前 略 

1、当職は 平成19年1月27日午後2時30分ころ福岡県糸島郡二丈町大字福井6016番
付近にて発生した交通事故の損害賠償につき 釘本春喜の代理人となりました。

 
2、本件事故は 釘本春喜が車(福岡50は7712)を運転して 路外の自宅駐車場から発進する際 アクセルを強く踏んだため 貴殿の自宅に衝突した事案と聞いております。

3、本件事故により 貴殿の自宅は損傷し釘本にて(有)鏡建設を紹介しましたが貴殿と同社との間で工事内容につき
合意できなかった
と聞いております。
 しかしながら
釘本において念書を提出する法的義務はありませんので御理解下さい。
 また
損害の立証は 請求する側の責任となりますので 貴殿側において 業者を選定し 見積書等の根拠となる書類をご提出頂きますよう御願いいたします。
 ご提出後 当方側にて検討する予定です。

4、なお 左記については 本件事故による損害と認定し 当方側より 内払いとして先行払いしますので御連絡いたします。

       
 1、エレトップカツキ
   
勝木正憲

 金34万8000円

 2、有限会社 
鏡建設
 金 7万7700円

5、今後は 当職が本件を代理致しますのでご意見等があれば直接当職にご連絡戴きますよう御願い致します。
 
貴殿及びその関係者におかれましては釘本春喜及びその関係者に対して 面談架電一切の連絡をされませんようお願い致します。

 平成19年5月2日
中央区大名1丁目9番33号

 
ソロン赤坂ビル五階

高橋法律事務所
 
電話 092 713-8336


釘本春喜 代理人

(本件主任)         
弁護士
 熊田 佳弘    
弁護士 高橋   隆     
弁護士 首藤 裕好  

 糸島郡二丈町大字
   福井6016番

   
今川 允子 殿



 福岡中央195218-24
 引受番号第46602号
 この郵便物は書留内容証明 郵便物として差出したことを証明します。

   
福岡中央郵便局長
 

 

 

 突然の 法律事務所からの手紙

 内容は 「釘本春喜氏の代理人となりました」…という3弁護士からの通知だった  そもそも 調査員と業者が 家の損害を正しく認めず倒壊の恐れがある状態なのに よく調査もしないで 危険な修正工事に入ろうとする。

 
「倒壊はしない 大丈夫です」と口約束でだけで   から継ぎ柱の話を詳しく聞こうともしない。全く乱暴で危険な連中だ。
 万一の保障も明示しないで 修正に入る無責任な業者にあきれるばかり。こうして 工事内容が合意出来なくなり それ以上 話が進まなくなっていた。

 加害者の大屋敷を建てた大工の鏡 荒磯 氏

 有限会社 鏡建設を修理業者として紹介頂いたが見積もりの段階で 外壁の損害がまず見落とされた。

 外壁の下には 赤土が大量に崩れ落ちていて 壁の損害が相当ひどいと容易に想像できる状態だった 私はそのが落ちている現場写真をすぐ撮影した。

 事故の後片づけをしていた玄関の内側を見てみた。車突入衝撃で壁面が外側に強く押し出されている 壁面も敷石からズレて傾いて亀裂が見える。 

 玄関から3本目の柱の下部 継ぎの部分が事故の衝撃と振動で亀裂が入り 大きくズレている。

 だが見積の段階で 「柱のズレは直して内壁は補修をするが 外壁の修理は出来ません」氏は言った。

 (何故?これだけの被害が出ているのに 外壁の
修理はしないという…そんなことがあるだろうか?)

 「こんなに壁土が落ちてるのに おかしいのでは?」と意見をした。

 「いや 出来ませんから」とただ強く言い張る大工。

 外壁の下を見ると もう赤土が片付けられていた側溝の穴の中に足で履き落とされて消えていた。

 だが 突入事故の衝撃で壁土が落ちる被害状況だ「外壁は壁板を剥いで塗り直しの修理をして下さい」と大工に意見をしたが 「剥ぐと大変だ」と断られた。
 

 調査員の鳴神氏に 「外壁修理の分が見積の中に入ってないようですが どうなってますか?」と尋ねた。

 「見積に書いて無いが 恐らく大工さんが内側から何とかして修理するのでしょう」と無責任なことを言いだした。

 
「一体 どうやって内側から外壁を修理できるんですか?不可能なことを言わないで下さい」と私は怒った こうして 大工の主張と調査員の見積のことで 食い違いが起こり工事内容について合意できなくなった。

 こんないい加減な調査で 賠償の金額が決まること自体が全く根拠にならないことで 見積を正しく評価できる能力が無い人間を差し向けている。損保会社の損害立証の資格が初めから欠如した連中である。

 損保に 工事確認書の修正と加筆を入れるように又 食い違いが起きた理由の説明を何度も求めたが「食い違いは無い 謝罪もする必要も無い」と言う。

 彼らは代理人として関わる資格は既に無くしている直接 加害者に念書を書いて貰おう。そして もし損保が賠償の支払いをしない場合は 釘本氏に責任をもって全損害を賠償をして頂く以外にはない直接交渉に入ろうとした時に 弁護士が入ってきた。
 
 
事情を知らないで この件を引き受けた弁護士釘本氏が念書を提出する法的義務は無い」などと書いてきた。とんでもない!よく調べもしないで!。

封筒 配達証明

平成19日 
高橋法律
     事務所 

  
釘本春喜       
 代理人 弁護士 
 
熊田佳弘 
 
高橋 隆 
 首藤裕好 

 〒810-0041
 
中央区大名1丁目
  
ソロン赤坂ビル5階

 何故? 痴呆の「加害者」弁護士を依頼できるのか?。

 被害者からは 何も不当な要求もしていない内に…。

 
「損保」と同じ主張する「弁護士」は 実に怪しい連中だ。
恐らく
損保会社
からの 言いなりの回し者に違いない。
 電話 092 713-8336  FAX 092 713-4277

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弁護士側 1通目の文書

当方 被害者は対応の
思案中 
テキスト

 


 車が家に飛び込んみ 被害者の玄関は危険な状態で放置されている。継ぎ柱をした左側の柱が何本もあり そこに車が突入して 健在だった柱を外に押し出して傾いている。この状態で 安易に修正工事で叩いたりすると ホゾが折れている可能性があり 補強をして工事に入らないと 危ないと説明しているが 損保弁護士も そのこにわざと触れないようにしている

 亀裂が入っている家の状態を調べに来なきゃ 現状復帰の修正工事の話にならないことは明らかである。一方的に債権を押し付けられ この債権は
放置することで 家のひずみがひどくなり 取り返しがつかない程に修正が効かなくなれば 建て直すしかなくなる。そうなれば 大きく積もり積もって 高額な債権に膨れていく可能性がある

 「この債権は当事者同士の 個人間の債権であり 返済期限は決まっていない いつでも被害者が加害者相手に取り立てして構わないものである。裁判する理由がないのに謀略で無理やり判定を下しても 危険は去ってはおらず ますます 膨大な賠償額になっていく。法律上 相殺しようとしてもチャラには絶対にならない。増えることがあっても 絶対に消えることがない債権である」

 「債権の性質がそうである以上 債権者は人の生活を侵害し続ける加害者側の人間に加算して何時でも取り立てできる権利がある。代理の役割を果たさない弁護士が出てきたところで 返済計画をキチンと示し 債権者を納得させなければ 弁護士と名乗るだけで 中身が伴わなければ 何の意味も成さない!弁護士は単なるかき回して 攪乱妨害する邪魔な存在。被害者には何ら関係が無い。賠償すべき義務を 金を返さないように因縁をつける あくどいやくざのような詐欺士ならば その分 依頼したことで 賠償金が共犯した分まで 余計に増えてしまうことになるだろう」


結託 立証

柱 突 入

携帯盗聴

罪と天罰

共謀・加担

空 検 分

営業妨害

卑劣手口

昔話の謎

ロゴ創作

運営サイト

なぞとき

閃き空間

脱 洗 脳

ポチ…B

ポチ…A

光道…A

魂 覚 醒

ポチ…@

光道…B


 H19/5/2

プライバシー

部分的消去 12/10

写真

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