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■弁護士の見解
テキスト 写
真 |
■茶文字 疑問点解説 |
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名刺も
委任状も無い |
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当方(被害者)は |
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■弁護士からの
4通目手紙 |
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不誠実な回答書に意見を書いた |
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配達証明
1,070円切手
(1,000 50 20) |
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配達日付
(6/11) |
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回答書■(弁護士側)(6/4)19、6、5朝着 |
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「4通目の回答書に対する意見」
(被害者側) 母と息子 |
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前 略 |
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■弁護士の回答は損保と同じく不誠実です。
4通目「回答書1〜5」に対し意見致します |
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1、
■当職は 平成19年1月27日午後2時30分ころ 福岡県糸島郡二丈町大字福井6016番付近にて発生した交通事故の損害賠償につき 釘本春喜の代理人■として本書を差し上げるものです
貴殿より平成19年5月28日付文書
を受領しましたので ご回答いたします |
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1、
要求した釘本氏の代理を証明する「委任状」も「名刺」も無く 倒壊危険対策には触れない失意文書です。問答が進展しない内容では配達証明の価値も無く
■代理の職務が果たされていません。
質問の回答を省く事は本件の代理■としては不適格!。不真面目な交渉姿勢では無意味です。 |
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2、
貴殿は 従前と同様 独自の見解に基づく主張を繰り返しておられます。既にお送りした文書にてご説明しておりますので
特にコメントは差し控えさせていただきます。 |
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2、
倒壊危機を被害者はどう対処すべきか
加害者代理は親身になって明確に説明すべき。 重要質問に答えず同じ主張ばかり繰り返す手法は損保の卑怯な問答無用の対応と同じ。
具体的に困った状況をいくら説明しても前回と同じ文面の回答では話は進展しません。 会話が成立しない「誠意の無い姿勢」は「損保」のしてきた全く同じ対応をしてます。
一体 加害者代理として責任と誠意を持ってやるかやらないかハッキリさせて下さい。 本当に「代理」ならば 被害者が申し立てた意見をよく確認し親身に回答して下さい。
文書を送る前に 中身が被害者に対して誠実な回答になってるかよく確認して下さい。 被害者が切実に書いた意見を読んでも丁寧に回答しないとは
代理失格で許しがたい。
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3、
今後は 貴殿側において信頼される修理業者を選定され 見積もり等の根拠となる書類をご提出頂きますようお願いいたします。
損害の立証は 請求する側の責任となりますのでご理解下さい。 |
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3、
当方が提示した「工事の確認書」の内容変更の申し立ても損保は無視し続け
今まで放置した結果 家の狂いが進行して修正が効かない状態。不気味な音に怯えて暮らすのも限界に来ています。人を守る筈の家が押し潰す凶器になっては人は暮らせません。
頻繁に「ビチッビチッ!」という嫌な音がするようになり、倒壊危機が近い事を知らせています。再調査する・しないで長引いて半年
歪みが進み狂いが酷くなった家は、もはや修正が手遅れで早急に解体する以外にない状態です。「調査」や「念書」どころでは無くなりました。
傾きを防止する仮の補強工事でもして頂けていたら 何とか修正出来ていたのですが 修理業者もこの状態になると
誰も怖がって引き受けてくれる所はどこも有りません。
悲劇が起きる前に 一刻も早く避難して解体した方がいいということです。これ以上 交渉を続けても一向に解決しないので 下敷きの倒壊死を待つより先に解体致します。
従ってこの事態を招いた加害者側に対して 家一軒分を建て直す賠償金を要求致します。今までの一切を不問に致しますので総額 2,000万円
を賠償して頂きたいと存じます。
又 その内 支度金 1,000万 を現金にて至急ご用意願います これは二次被害を避ける為に 人命と家財を守る為の緊急避難に必要な借地・倉庫代・運送等に必要なものです。
あいにく持ち合せが無く 全く身動き出来ない状態なので3日以内にはお支払い下さい。
母は不吉な予兆を感じていて
すでに家財等の引越しの準備と片付けに入っております。危険が迫っていますので悠長に構えている時間は有りません。
時は急を要します。もし 間に合わなければ 必要な費用は釘本氏宛てに「請求書」を廻しますのでご承知下さい。 |
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4、
ところで 貴殿は 交通事故紛争処理センターへの申立準備中であるとのことですので 貴殿から同センターへの申立をお待ちいたします。
今後は 同センターにおける話し合いになるものと考えております |
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4、
交通事故紛争処理センターに相談準備中でしたが 時間が長引くようなので保留とします。
審査会の裁定に同意できない場合も想定し 決着が一番早い「最終手段」へ切り換えます。 |
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5、
今後とも ■当職が本件を代理致しますのでご意見等があれば直接■当職にご連絡戴きますようお願い致します。
貴殿及びその関係者におかれましては 釘本春喜及びその関係者に対して 面談架電等一切の連絡をされませんようお願い致します。 |
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5、
加害者に @緊急避難の件
A家1軒分の賠償請求額 B一時支度金が緊急に必要な事を■代理弁護士より加害者にお伝え下さい。当方からは勝手に連絡出来ない状態なので宜しくお願い致します。
緊急に避難しなければならぬ 当方のやむない事情を正確に伝える職務を果たして下さい。代理■弁護士なら
慎重によく調べて事情をご理解頂き 責任ある回答を期待しております。
生死の狭間では
悠長な議論の噛み合わない 水掛け論的文書を頂いても途方に暮れます。今後 発展性の無い軽率な文書は送らないようにご注意下さい。くれぐれもお願いします。
損保も調査員も■弁護士も代理の職務を果たして頂けないので荒療治しか手は有りません。親戚の刑事に話して損保・調査員・業者・弁護士の関係を実態捜査するように依頼します。
小さなことは頼めませんが この件は親戚の刑事に話して捜査して貰う問題だと感じます。最後にもう一度 誠実なる対応をするよう加害者側3者(本人・損保・■代理)に求めます。 |
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平成19年 6月4日
中央区大名1丁目
9番33号
ソロン赤坂ビル5階
■高橋法律事務所 電話 092 713-8336
釘本春喜 代理人
(本件主任)
弁護士 熊田 佳弘印
弁護士 高橋■隆 印
弁護士 首藤 裕好印
糸島郡二丈町
福井6016番
今川允子 殿
今川息子 殿 |
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追 伸
危険な状態は住んでる人間が一番わかります。近隣に迷惑をかけるのに放置は出来ません。
安全を優先し解体することに決めました。解体することで家一軒分の損害立証となります。
これまでの文書のやりとりの記録で 被害者の必死の訴えに誠意ある対応をしたかどうか刑罰の明暗が分かれます。迫り来る危機の前に
人としての義務を果たせるか苦しい選択。 |
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福岡中央19、6、4 12-18
引受番号 第48075号
この郵便物は書留内容証明郵便物として差出したことを証明します。
福岡中央郵便局長 |
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〒810-0041
福岡市中央区大名
1丁目9番33号
ソ■高橋法律事務所 殿ロン階
加害者
釘本春喜の代理人:
高橋法律事務所 殿
(本件主任)
弁護士 熊田 佳弘 殿
弁護士■ 高橋
隆 殿
弁護士 首藤 裕好 殿 |
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封筒 配達証明
平成19年 6月4日
■高橋法律事務所
釘本春喜氏
代理人弁護士
熊田佳弘
高橋 隆
首藤裕好
〒810-0041
福岡市中央区
大名1丁目9番33号
ソロン赤坂ビル5階 |
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平成19年 6月11日
被害者 : 今川 允子
代 理 : 正信
糸島郡二丈町福井6016番地 |
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電話 092 713-8336 FAX 092 713-4277 |
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戻る |
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