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ここは損害と謀略を立証する為の非公開ページ
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弁護士見解
テキスト 写 真

  茶文字は 疑問点や 解説

当方被害者意見
 テキスト 写 真

  
名刺も 委任状も無い 当方は
 弁護士からの2通目の手紙  弁護士に敬意を表して返事をした。
 配達証明 1,070円(切手1,000 70)  配達日付 (5/12)
申入れ書加害者代理
弁護士側)(5/8)
 「申入れ書」に対する意見
   被害者側)代理人息子
   前 略
 
当職は 平成19年1月27日午後2時30分ころ 福岡県糸島郡二丈町大字福井6016番付近にて発生した交通事故の損害賠償につき 釘本春喜の代理人として本書を差し上げるものです。
 前 略
 初めまして 被害者である
今川允子の代理人 息子の「今川正信」と申します。 
釘本春喜氏の代理人となられた3弁護士の方へ 正しい対応を心よりご期待致します。 
ご意見があれば直接ご連絡戴くように…との通知ですので まずは挨拶申し上げます。
  当職は 貴殿に対し 平成19年5月2日付内容証明文書を発送し 本件事故に関する法的説明を差し上げるとともに 今後は貴殿において損害の立証をして頂くようにご通知しておりました。  「通知書」「申入れ書」を頂きましたのでそれに対する返事として意見を述べます。

 調査ミスを認め 謝罪しやり直すと文書で示さない限り
「通知」には承諾できません。
  3、 ところで 貴殿は 平成19年5月2日には貴殿宅の玄関先に「福吉住民の皆さんへお願い」と題する文書を掲示し 苦言先として釘本春喜及び三井住友海上火災保険株式会社を記載されたと聞いております。
 同文書は 右両者の名誉を著しく傷つけるものであり
貴殿におかれては 直ちに掲示を中止されるように申し入れます
 また 貴殿は 同文書において
建物倒壊の危険通行人への危険を記載しておられますが 今後かかる危険を記載しておられますが 今後かかる危険を防止する第一次的義務は所有者である貴殿にあると考えられますので ご注意下さい。

 今は仮の「貼紙」で遠慮がちですが 皆さんが気づかずに通り過ぎていく状態ならば 更に大きな一間程の拡大サイズの看板を取付けるしかない…とも考えて今準備中です。

 車に乗ったままでも行き来する人が事故内容とその後のいきさつを一瞬に理解できる大きな看板を製作することは 私の得意とする仕事ですから どのようにも描けます。

 もしこのまま誠意ある対応がなければ 完成後 本格的に玄関に取り付ける予定です。

  4、 さらに 今後も貴殿がかかる行為を継続するようであれば 刑事問題に発展する可能性がありますのでご注意下さい。  加害者と調査関系者の名前と連絡先を大きく書き 付近の皆さんがどう思われるか…
その
「苦言」を聞いて頂く以外には解決方法は無いと考えて仕方なく選んだ手段です。
  5、 なお 本件交通事故につきましては 当方も早期解決・賠償をいたしたく 貴殿側において信頼される修理業者を選定され見積もり等の根拠となる書類をご提出頂きますようお願いいたします。

(損害の立証は 請求する側の責任となります)

ご提出後 当方側にて内容を検討させていただく予定です。

 3弁護士へお願いです。この件の損害調査の真実をよく調べて正しい判断して下さい。

 事故と調査に関わった人達を記述しますので 真相を正確に聞いてからご返事下さい。

損保から依頼された調査員
   
有限会社 明建  
  N神K介   (一級建築士)
  住所 
〒812-0016 博多駅南4丁目2−10  
     南近代ビル9階  電話412−3737

  
加害者が依頼した施工業者
 
有限会社 鏡建設
   K 荒磯   (代表取締役)
  住所 
〒819-1641 福岡県糸島郡二丈町大字吉井
  4034−5   電話326−5467

 
現場の目撃者・電動車販売店 エレトップ・カツキ    K木M憲   (駅前電気店)
  住所 
〒819-1641 福岡県糸島郡二丈町大字吉井
  4137     電話326−5449


 
危険を通知する者への協力と 放置する人間の名誉を守る事のどちらが優先ですか?。

 頂いた通知書2通は
危険を避けたいと願う者を妨害する 危険防止義務違反行為に当たりませんか?。 調査せずに危険放置する無責任な存在に加担する文書は軽率です。
 
  6、 今後とも 当職が本件を代理致しますのでご意見があれば直接当職にご連絡戴きますようお願い致します

貴殿及びその関係者におかれましては
釘本春喜 及びその関係者に対して 面談架電等一切の連絡をされませんようにお願い致します。
 なお 弁護士さんへ大切な質問をさせて頂きますので明快・正確にお答え下さい。

 今回の
釘本氏の代理人となられた3人の弁護士さん連名・捺印での「通知書」の件 一体 どなたが代理人として弁護士を依頼されたのか「実名」をお伺い致します。

 
釘本春喜氏は今 会話が成立しない状態で弁護士を頼むことは考えられません)

平成19年5月8日
福岡市中央区大名
1丁目9番33号

    ソロン赤坂ビル5階
     
高橋法律事務所
  電話 092-713-8336

釘本春喜 代理人   
(本件主任)    
弁護士
 
熊田 佳弘 
 弁護士 
高橋   隆 
 弁護士 
首藤 裕好 

 糸島郡二丈町福井           6016番
    
今川 允子 殿

福岡中央19,5,8 18 -

引受番号 第46728号
 この郵便物は書留内容証明郵便物として差出したことを証明します。
  福岡中央郵便局長

  福岡市中央区大名1丁目9番33号 
  ソロン赤坂ビル五階  T橋法律事務所 殿                              
  
平成19年5月12日

   加害者                  
釘本春喜 代理人   :
高橋法律事務所 殿 
(本件主任)   

弁護士
   熊田 佳弘 殿 
   
弁護士  高橋  隆 殿 
     
弁護士   首藤 裕好 殿 

封筒 配達証明

平成19年5月2日
高橋法律事務所
釘本春喜
 代理人

弁護士 
熊田佳弘
弁護士 高橋  
弁護士 首藤裕好

 〒810-0041
中央区大名1丁目9番33号
       ソロン赤坂ビル5階

 被害者 :  今川 允子
 
代  理 :       息子

 糸島郡二丈町
 福井6016番地
 092 713-8336 FAX 092 713-4277

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弁護士側
2通目の文書

当方 被害者意見
・お願い  
テキスト


 「いくら弁護士が出ようとも 裁判に持ち込もうとも 期限無しの払うべき債権であり 損保が払いたくなくても 債権者はいつでも取り立て出来る。被害者が請求する権利は消えない

 「払うべき賠償の義務を果たさない加害者は 平穏な生活を送る権利を主張できない。」(賠償の請求をされると平穏な生活が乱される)!などとと逃げられるならば 徴収員は電気代や水道の集金すらも出来ないことになるではないか。

 「銀行が普通に借金返済を市民に求めても捕まることは無い。裁判を債務者が起こしたからといって 彼らが取立てをやめることはない。自己破産ならともかく 当然 請求し取立てに来る」

 「いくら弁護士が出てきて 賠償金を請求できなくして 金を返す必要が無くなる。とうそぶいても、払うべき債務が無くなる筈は無い弁護士は人に迷惑かけて賠償しなくて良いという事はない。何千万円の大金を借りても、弁護次第で 20〜30万円で済むなら 誰でも借金など 平気で踏み倒す事になる。 それでは 経済活動が成り立たなくなるだろう」
 


結託 立証

柱 突 入

携帯盗聴

罪と天罰

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空 検 分

営業妨害

卑劣手口

昔話の謎

ロゴ創作

運営サイト

なぞとき

閃き空間

脱 洗 脳

ポチ…B

ポチ…A

光道…A

魂 覚 醒

ポチ…@

光道…B


プライバシー保護  部分的に消去 12/10

H 19 /5/8

 

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