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「鏡 建設」が、母の語る昔話の「柱の切断工事を依頼した話。」を聞き流して、面談では「修理工事で絶対に倒壊することは無い。」と断言した。
修理の際に起こる、万一の倒壊事故の賠償保障については、「全責任を持つ。」と、口では約束しておきながら、実際には、念書には、その補償の記述が一言も無く、署名も捺印の欄も無かったことが大問題です。
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その食い違いの説明責任すら果たさず、建築業者と一級建築士が調査・見積に立ち会っていながら、必要な応急処置もしないまま逃げて、すでに一年以上も経っているのに、放置して未だに、修正工事に入ってない事は言語道断。
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加害者側(業者・損保・調査員・弁護士)が、「損害の立証」となる調査業務を放棄したまま、「損害の立証は被害者の責任だ!。」と言い出して、危険を伴う立証の調査を、被害者に一方的に押し付けて、逃げて逃避していること。
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一体、何の為に今まで、時間をかけて見積・打合せしたのか判らない。前後不一致の不可解で無責任な状態になる原因を、徹底的に調べれば判ります。家の突入による衝撃で、家の倒壊への危険と恐れが発生していることに気がつき、、あわてて、最初とは交渉のしかたを変えている事実が判明すれば、それが「損害の立証」となります。 |
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衝撃を受けた柱の、継ぎの部分を詳しく調査すれば、「このズレが大変危険だ。」と誰しもが判る筈。 |
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現在 亀裂が急激に進行している
拡大 拡大 、 拡大
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玄関から3本目の柱下部。
継ぎ部分が事故の衝撃と振動で亀裂が入り、大きくズレている。
継ぎ柱の件で、事情を母に聞いてみると驚いた。
昭和45年、大庭工務店
(吉井4147-1大庭英士。)
「昔、隣家が雨ドイをつけずに長年放置した結果、、雨水が流れ込み、柱下部は腐食が進む。
大工に壁修理を頼んで、切断して短い角材をハメ込む工事をして貰った事がある。」
と言う話だった。しかしその時の施工は、「あくまで応急処置であり、切った柱の下に角材を履かせているだけだから注意するように…。」とのことだった。まるで積み木と同じであり、これはかなり危険な状態である。 |
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「昔、柱の下部を切断して継ぐ工事をした事がある。」と驚きの発言をした母の記憶によると、、
(3本目の柱から奥の柱まで、全ての柱の下部に短い角材のゲタを履かせた)と言うのだ。
突入事故の振動で、「積み木くずしの力」の衝撃を受けたならば、これはかなり危険な状態。
1本目が今回の事故で斜めに傾いており、2本目の柱だけが、唯一まともな柱である。
1本で家の右側の荷重を支えている。いい加減な調査して、下手に振動を与えると倒壊する。
壁板を乱暴に剥がすと衝撃で溜まっていた壁土が、いっきに崩れ出して、支えきれなくなる。
壁板と壁土が傾いた柱を支えて保っている状態ならば、修正の際に叩く時に振動を与えることがいかに危ない行為であるか判る。
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「倒壊するかも知れない。」と、母が心配して訴え続けてきた「継ぎ柱の件」は、下部を切断して継いでいる部分が写真のとおり、一箇所、明確に見えているので、同じ状態が、裏まで全部の柱に続いていることは、想像できることです。
このことは、母が昔、当時の大工さんに壁の修理依頼した時の記憶が甦って、昭和45年、大庭工務店(吉井4147-1 大庭英士)その時に話した内容である。
「これは、あくまでも、間に合わせの、一時的な工事だから、何か起こってバランスが崩れるようなことが発生したら、かなり危険な状態になるだろうから、改造工事する時は充分に気を付けるように。」言われていたことです。
H21/4/6、県警本部長宛
確認願い 被害届2
提出済
駐車対策課、村岡氏を通して
母が、今回の車の突入による衝撃で、壁と柱のバランスが狂い始めたと感じて最悪の状態を一番心配しています。、(台風が来る前に、急いで補強するか解体するしかない)と心配しています。
家への突入事故が無ければこんな事にはならなかった筈です。台風や地震が頻繁に起こる、この季節に入ってくると何が起こるか判りません。しかし、まず人命を優先するのが「人の道」です。
解体する際に、その柱の下部の継ぎの部分が見えてくるようになりますから、その時に写真を撮るか、又は確認に見に来て頂ければ、明白になることです。
(但し、壁板を剥がす時には、倒壊の危険を伴います。命の補償は出来ません。) |
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亀裂が急激に進行している現在
拡大
外、壁 内、壁 |
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1月28日 外壁の下に赤土。 衝撃の影響で右側、外壁の横より、赤土が落下。
ワラ、モルタル破片など、かなりの大量の土が中で崩れ落ちている可能性がある。
衝撃で赤土が側溝のフタの傍に落ちている。 このことが後で問題となっていく。 |
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外 壁 内 壁 |
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2本目の柱
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左側の戸 |
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割れたガラスの破片が牙のように尖って残っていて、危険だった。手で丁寧にはずして、下に落としてほうきで掃き寄せて集めた。
ほとんど無傷の左側の戸を廊下に立てかけているのが見える。 左右2枚引き戸のうち、左側の戸は下部が少し凹んだだけ軽傷。
左の戸は原形が残っているのに、右の戸は壊れ方がひどい。 (ガラスは粉々に割れて飛び散り、格子がバラバラに潰されている…)
ここで、突入での右側への衝撃がいかに激しく、強かったか判る。 左側の格子戸は、まだ原形が残っていて、損傷が少ない。
右側の戸の損傷が激しいことと、右のゲタ箱の壊れ方が激しい。ガラスの破片が家中に飛び散り、廊下の奥まであちこちに飛散した。 |
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加害者の私道から突き当たりの我家の玄関は、車の出入口で、危険な位置…凶相の方位である。 |
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玄関の正面から見てみると、いかに隣の家が我が家の横壁に接近して建てているかが良くわかる。 |
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万一倒壊するような事になれば、間違いなく隣の家への倒壊被害が酷い損壊になると想像できる。 |
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加害者側に危険状態を伝える為に貼った貼り紙は、弁護士に名誉毀損になるから剥がすようにと注意され、別件の訴状の資料に内容が詳しく取り上げられたので、今は剥がしている。優先順位があった。
加害者との面談・架電を弁護士が無責任に禁止している。危険が放置されている状態を加害者に知らせるには貼紙を貼るしかなかった。
ポスターの件で弁護士より苦情が入って注意を受けたので、仕方なくはずした。やっと貼り紙の内容を認識してくれたので、被害者の訴える危険の認識をしたという確認が取れたのではずした。
これで万一の場合は、弁護士は危険を放置する対応した全責任を背負うことになる。加害者は被害者の警告のポスターを通る度に見ている筈だから、まさか知らないとは言えない。
耐震の診断をして頂き、応急処置が終わるまでは、倒壊の危険は去ってはいない。その後の加害者の対応を見て、必要であればまた貼らねばならなくなる可能性がある。 |
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右の柱が敷石から外側にズレ傾いているのが判る。貼紙は加害者が確認判明後に撤去。 |
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調査と修理の責任を放棄した理由
調査ミス・修理不履行の「説明」を要求します。
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※ 注 意 |
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「鏡建設はこの件から手を引かれました」というハッキリした正式な連絡はまだ代理から頂いていない。
初めに、加害者側からの好意でその業者に依頼された以上、こちらが他の業者に勝手に依頼できる立場ではありません。
他の業者への変更の提案をする前に、ちゃんと筋道を通して、加害者自身が、「依頼したが、何か問題があって引かせます。どうぞ、そちらの信頼できる業者を探して下さい。」と明示するべきです。
これは姉が「他の業者を呼ぶ」という話をした時に、烈火の如く怒った者として、取るべき筋道です。 |
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このことは、再三、損保に説明しているが、文章の読解力が無いのでしょうか?。鏡建設が一旦引き受けて、大丈夫と言った以上、責任を果たすのが筋道です。
引くなら引くでハッキリ説明するべきです万一の場合の保証を明示した上で、元通りに修理に入るのが打合せで断言した者の責任です。
最初、加害者の方から依頼を受けて。修理工事をやる気持ちで、打合せに来た人間が、何故、後から引くようなことになるのか、説明して頂くべきです。
少なくとも、加害者の奥さんからのキチンとした説明が無いと、勝手に業者を替えることが出来ない立場です。
「好意で業者を紹介しましたが、こういう訳で、引いて貰うことにしたので、他の業者をどうぞ依頼して宜しいですよ。」と言うぐらいの、筋道を通す配慮があってしかるべきです。宣言どおり施工して頂けるものと信頼して、一旦、鏡建設に命を預けて任せた以上、こちらが勝手に他の業者に変更する事などは出来ないのが筋です。 |
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加害者の代理人なら、本人に筋道を通させる責任があります。身動き出来ない状態に放置しておいて、他の業者を選んでは?。」という無責任な提案をされても、今更、変更しようが有りません。
動けるように明示して頂くまでは、特定の業者の見積もりではなく、あくまでも、一般的な損害額の相場の見積を提出させて頂きます。家への突入事故の場合の、一般的な相場を調べた結果、はじき出した見積もりであり、極めて正当な賠償額を、ここに請求致します。 |
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家の損害の危険な状態は、写真で示して、詳しく説明した通りです。継ぎ柱の状態は、奥まで全ての柱が写真と同じ状態で続いています
突入の衝撃からして、素人でも想像すれば危険なことは理解できる筈で、調査すること自体が、命の危険を伴うものになることは、歴然としています。
以前、「修正工事に入る前には、必ず壁板をはがして、柱のズレを必ず確認して下さい。」と頼んでも、鏡さんは何かの危険を感じてか、「いいえ、外壁工事は絶対に出来ませんから!。」と強く言い張った。
建築建物のプロである筈の、大工さんの、この矛盾した言動は、大変重要な意味を含んでいます。鏡さんに直接、その食い違いの発言の内容の真相を聞けば、「損害の立証」となる事実が出てくる筈です。
この事をいい加減にすると、万一、倒壊して死人が出る事故死が発生した場合、弁護士は後で大きな責任を問われる事になります。
この食い違いが何故起きたのか、明確に説明させて真相を調べる必要が有ります。それこそが弁護士の真の仕事ではありませんか? |
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これまで家屋の増改築
にかけた費用の
見積書・請求書
の証明
見積金額は、ある工務店から聞いた相場の概略の見積額です。根 拠 解体から〜建て直しまで総額2000万円は極めて妥当な額です。
損害の立証は、写真と説明で明確に示しましたので、確認された後に、速やかに賠償頂くようお願いします。
損保会社に対してご請求申し上げます。
時間がありません。
大至急、賠償金を
お支払下さい。
母の口座 福吉郵便局 記号 17480、2272621
今# 允 |
土地・家屋の名義変更
(登記権利情報)完了後には
登記済 平成19年9月14日、
贈与。
母より(所有権移転)、以後は変更。
三井住友銀行福岡支店、701、/、7016399、
今川正信(イマガワ マサノブ) |
調査対象→〒818-0084
、筑紫野市針摺西1-2-10、ロフティ筑紫野702
山さぎ、いわお 山さぎ、かすえ 092-925-9657
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