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最後

通告

手紙 左右

1通目

2通目

3通目

4通目

5通目

特別送達

6通目

 月/日 

5/2

5/8

5/21

6/4

6/22

8/4

9/7

損保 

お抱え

弁護士

VS

被害者

最後

通告

手紙 妨害

7通目

8通目

9通目

10通目

18通目

19通目

20通目

 月/日 

12/11

妨害

1/18

2/7

恐喝

無視

懲戒

熊田弁護士

FAXで重要な質問

H19/12/10

テキスト

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弁護士から
2通目の文書 配達証明郵便

H19/5/8


無学文盲の高齢被害者に (損害立証をするように)と通知する手紙は 
無理難題の虐待行為である。

消去文字 釘本春喜  高橋法律事務所 12/10 戻る


玄関の掲示板内容を確認したとの手紙 建物倒壊危険
 通行人の危険等 
弁護士の二次的防止義務が発生

損害立証責任の押し付け 
消去文字 釘本春喜 三井住友海上火災12/10 戻る


名刺も委任状も示さず話をはぐらかし 話をさせないし、話を聞かない
 何の為の代理弁護士
なのか? 近隣への名誉毀損行為 解釈が逆転

話をさせない。意見を聞かない無責任で不誠実な代理人に
当然の警告と注意をする行為が何故名誉毀損になるのか?

消去文字           
           
 釘本春喜 代理人12/10  
(本件主任)      
弁護士 
熊田 佳弘 印 
  弁護士 
高橋 隆 印 
  弁護士 
首藤 裕好 印 

消去文字                
中央区大名1丁目9番33号
   
ソロン赤坂ビル五階 
 
高橋法律事務所
電話
092 713-8336 
※ 面談架電の禁止 

 


結託 立証

柱 突 入

携帯盗聴

罪と天罰

共謀・加担

空 検 分

営業妨害

卑劣手口

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なぞとき

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脱 洗 脳

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ポチ…A

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光道…B


弁護士から
2通目の文書 配達証明郵便

H19/5/8

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