検察の方へ 

答弁書の初めに、当事者達の訴訟能力について疑問を呈していることに注意下さい

訴訟の前に(緊急避難の支度金を先に解決して頂くように)と求めたが回答をしない

HPに損害立証の詳細を掲載して概略を説明しているので債務存在が確認出来る筈

(一方的な対応で代理失格者の弁護士だけが出頭しても意味ない)と主張続けている

話が食い違い、交渉決裂に至る原因を作った関係者の出頭、公正中立を求めている
 

 

答   弁   書

@事件番号 平成19年(ワ)第2570号

A原告 釘本春喜(認知症で妻の名前も理解不能)
B被告

今川允子(人の会話が聞き取れない状態) 
 

息子 正信(耳の遠い母は当事者能力無し) 

C送達場所 □●末尾記載の住所      名義変更中で、訴訟代理人に代わる予定…

                         

□●下記のとおり
   
勤め先 〒819−1631 福岡県糸島郡二丈町福井6016 文宣/Design B2 
  
   
その他 〒                            (    方 )
       (被告と上記住所の関係) 
実家 その他(           )

□●送達受取人 訴訟物(被害家屋)の生前贈与・名義変更中 被告の関係 息子
D請求の趣旨に対する答弁

□●「原告請求棄却する。訴訟費用原告負担とするとの判決める

□●その他(訴訟の前に、緊急避難の支度金を先に解決して頂くことを要求します)

E請求の原因に対する認否

□ 訴状記載の請求原因事実は、全て認める

 訴状記載の請求原因事実のうち
   
認め る の は 第 項  電動カーは一応解決済み
    否認するのは 第 項  
家屋損害の不正調査結果
    知らない のは 第 項
  加害者側の思惑・話合い 

□●被告の主張等欄に記載したとおり
 
ホームページに今までの経過を詳細に紹介しています。再審査を願いします
 
http://homepage1.nifty.com/designb2/bengosi6.html  訴訟資料の提出準備中
 
http://homepage1.nifty.com/designb2/jiko.html       「事故のゆくえ」

F被告の主張等は□●次のとおりです。□●別紙のとおりです。HPに損害立証の詳細を掲載しています

概 略 

   認知症進行中の
釘本春喜氏に、娘(法子)所有のオートマ車の移動を
     軽率に頼んだ妻の
富枝氏の責任逃れ

   車の突入の衝撃によって玄関の柱と壁が倒壊した結果、
     改装した家が倒壊する危険性が加速した緊急避難事態です

   過去に継ぎ柱の工事した家への突入衝撃で、必要な調査もしないで
     振動を与える危険な修理工事に入ろうとする

   乱暴な
鏡建設と、それを注意しない一級建築士の鳴神調査員の
     重大な損害を軽視する「調査ミス」で話が決裂した

   倒壊の不安を感じて損保
(三井住友海上)に再調査を主張したが
     調査を拒否して、万一の保証もせずに放置

   代理の3弁護士も損保の一方的な対応と同じ、避難方法の質問に回答しない
     8ヶ月過ぎても賠償せず危険放置

 

Gその他 、本件については、訴状を却下、危険防止避難を優先すべき、早期解決を希望

 □  弁護士に委任予定(弁護士名   ・平成  年 月 日頃に委任状予定)
 □  下記の家を出発点に、話し合いによる解決を希望
     □  分割払い(平成  年  月から月額    円)
     □ (具体的に)
                           
2、呼出を受けた第1回口頭弁論期日には
代理失格者が何人集まっても話が進展  しません

 □●出頭します □●出頭しません。釘本家と関係者全員が出頭の約束をすれば出頭可
H添付書類  裏付け 表題 「家屋倒壊 危険放置 不払い事件」写し2部 
                  ホームページに損害立証済み 訴状却下の申立て中


福岡地方裁判所 第2民事部 御中 
     倒壊が迫っています。直ちに却下して危険防止の回答を加害者に命じて下さい
     倒壊の際の全責任を裁判所が持つと確約して貰えるならばお任せします
       

   平成 19年 9月 14日
                 I住所 〒 819-1631  福岡県糸島郡二丈町福井6016

                 J電話 (092) 326-5105       ファックス(092) 326-6838

                 K被告  今川 允子         

 

 

裁判官は、この答弁書を読んだ上で、ちゃんと必要な調査や確認作業をすべきである

この答弁書への回答が何もなされないまま進めているのは裁判所の違法行為である

内容を調べれば真実が見えてきて、裁判理由が無くなり、訴状を却下すべきと判る筈

訴訟要件も 緊急避難の準備 出頭条件も 被害者の要望は一切聞き入れない裁判

最初から必要な手順を踏まえずに進めた裁判官の法廷での動揺と沈黙の理由を捜査

すべきである 第一回目からの法廷のやりとり、録音・記録を調べて究明して頂きたい

担当した 猿渡書記官 藤田裁判官 を事情聴取して 求めてた答を聞き出して下さい