|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名刺も 委任状も無い |
|
|
|
|
|
|
弁護士からの3通目手紙 |
|
|
|
当方(被害者)は家の倒壊の危険を避ける方法を尋ねた。 |
|
|
配達証明 1,070円(切手1,000 70) |
|
|
|
配達日付 (5/28) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ご回答書 (弁護士側) (5/21) |
|
|
|
回答書への反論と意見 (被害者側)代理人息子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前 略 |
|
|
|
「@通知書・A申し入れ書・Bご回答書 に対する意見」先日の「ご回答書1〜7」に対する「反論と意見」を申入れます。 |
|
|
1
当職は 平成19年1月27日午後2時30分ころ 福岡県糸島郡二丈町大字福井6016番付近にて発生した交通事故の損害賠償につき 釘本春喜の代理人として本書を差し上げるものです。貴殿より
平成19年5月12日付文書を受領しましたので ご回答いたします。 |
|
|
|
1
釘本春喜の代理人として「ご回答書」を頂きまし
たが 誠実な内容の回答書にはなっていません。
身勝手な配達証明付の封書 一方的な内容の文書が続くならば
迷惑なので受取りを拒否します。
今 交通事故紛争処理センターに相談申込の準備
中です。この回答の結果で申込手続きに入ります。 |
|
|
2
貴殿は 当方側に対し 調査ミスを認め 謝罪することを求めておられるようですが 本件では 貴殿の便宜を図って釘本側において業者を紹介したに過ぎません。
そもそも 加害者側において 調査する法的義務はなく
調査に関して謝罪の必要はありませんので ご理解下さい。 |
|
|
|
2
調査の義務も無く
謝罪の必要もない…などとい
う とんでもない返答は取り返しがつきませんよ。
調査ミスも認めず謝罪もしないなら 最初の調査
結果に対して弁護士が責任を持つという意味です。
「念書」を提出し工事に入って下さい。但し 我家
と隣家2件が倒壊した場合の万一の補償を明確に
示した上で 隣近所の住人を避難させてから修正
工事を安全に完了できるならやってみて下さい。
隣家に倒壊事故死を招く危険状態をこれだけ訴え
ても認めないなら 危険無視で施工して下さい。
安全でなかったという答が明確に出ます。2軒分
の家屋の倒壊と建て直しの賠償が生じてきますが
弁護士が軽率に判断した結果起こることには責任
が問われます。無責任な回答書を出した以上は、
全ての賠償義務を背負って貰います。
加害者側の代理が無責任に判断した結果で起こる事故です。
当方が貼り紙で危険を訴えている通り 危険度を
調査せずに施工すると恐ろしい悲劇が起こります。
まず 車の衝突により家の倒壊の恐れが発生した
柱の状態を調査する義務が調査員に有ります。
加害者側(鏡建設と明建・損保・弁護士)が調査
ミス認めず再調査を拒んだ結果 万一の倒壊時に
は2次損害の全賠償責任を取らねばならない立場
です。 念書の再提出の義務が生じています。
柱の倒壊状態を訴えている危険度を調査もしない
で 安易に修正工事に入れる筈は有りません。
万一の補償責任を明示できないままの業者の対応が
倒壊の危険性がある事を立証しています。
危険状態を調べずに安易に修正が出来ると判断する業者と 明建の調査不備によって半年近くも
解決が長引いています。修正工事前に倒壊の危険
性を調べる法的義務が加害者側に生じています。 1
損保側は私が工事確認書に加筆するよう要求した柱の状態の調査と説明責任をまだ果たしていません。
加害者側は倒壊の危険性を詳しく調査させると明
示し 直ちに衝突で生じた危険度を調べる義務が
あります。しかし損保が無責任な対応を続けるの
で 加害者本人に念書の再提出を求めています。
もし示談を邪魔する役割の文書を送る3弁護士の
存在は損保の不正に加担し不法を働く一派です。
危険放置する悪質で無責任な加害者側に加担する
者は全員必ず逮捕させますので覚悟して下さい。 |
|
|
3
次に 貴殿は さらに大きな看板を製作する旨記載されていますが 既にご説明したとおり 刑事問題に発展する可能性がありますのでご注意下さい。 |
|
|
|
3
直ちに「刑事問題」にして下さい。不正調査の経
過を徹底的に捜査して貰えば早く解決します…。
大型看板は只今製作中です。他人の玄関の看板を禁止させる権限など3弁護士にはありません。
玄関の看板は正面の加害者や近隣住民に
家の損害状態と危険を知らせる唯一の最終手段ですよ。
また 弁護士と言えども
他人の面談・架電等一
切を禁止させる権限などありません。名誉毀損と
言うならば その内容について一つ一つ根拠を示
して どれが名誉毀損に当たるか述べて下さい。
嘘や中傷ではなく 起こったままの事実をどのよ
うに表現しようとも 名誉毀損には当たりません。
3弁護士の連絡先とイラストも大きく入れる予定
で 苦言を呈して頂く「3ざる一派」に加えます。
面白い風刺看板として話題になり 福吉の田舎に
取材が押し寄せて全国に知れ渡ることになるか
どうか判りませんが 誰かがこの看板の話題を世
界中に画像をネットで発信する可能性もあります。 |
|
|
4
また 貴殿は 損害調査の真実をよく調べるように主張されていますが 既にご説明したとおり 損害の主張及び立証の責任は 請求をする貴殿側にありますので
御理解下さい。
当方側にて更なる調査をする予定はありません。 |
|
|
|
4
万一の場合の補償責任を約束できない無責任な対応こそ
倒壊の恐れを証明する「損害立証」です。
(鏡建設と明建・損保の調査ミスから起こる修理で
倒壊した場合の全責任を一体誰が持つか?)という
重要問題を文書で明確に残す必要があり 「念書
の再提出」をするべき法的義務が生じています。
調査もしないで安易に修理に入り振動を与えて
もし隣家に倒壊したら責任は誰が取るのですか?
「再調査する予定は無い」ではなく 加害者側に
調査する道義・法的義務があり 責任を持つのが
当然です。人の家を壊しておいて 賠償責任も果
たさずに逃げる加害者側の卑怯な行為は許せません。
倒壊の危機を招いた加害者側の弁護士は 損保会社に損害状態をよく調べるように指示しなさい!。 2 |
|
|
5
さらに 貴殿は 委任の経過をお尋ねのようですが 依頼者本人から委任を受けております。 |
|
|
|
5
依頼者本人=「釘本春喜氏」を指すなら 誰から委
任を受けたと「実名」で委任状を明示して下さい。
どのように釘本春喜氏から委任を受けたのか「日時と経過」も具体的に書いて根拠を明確に示して下さい。
3弁護士の登録番号入りの名刺も送付して下さい
弁護士協会等 へ代理資格の有無の確認を致します。
それらを提示するまで 熊田・高橋・首藤 3弁護士
を釘本春喜氏の代理人とは正式には認めません。
加害者と直接交渉しようとしているところに事情を
知らない者が入って邪魔しないように注意下さい。
それから3弁護士は福井地区の事故現場に一度くらいは足を運んで見に来られたことがありますか?
弁護士の仕事は まず実際の現場と両者の言い分を直接 よく聞いて調べてから進めるべきでは…?
弁護士は書類だけで判断せず 必ず被害状態を確認して加害者に危険防止義務を果たすよう指示下さい。 |
|
|
6
この点も既にご説明しておりますが 貴殿側において信頼される修理業者を選定され
見積もり等の根拠となる書類をご提出頂きますようお願いいたします。
(損害の立証は 請求する側の責任となります)
ご提出後 当方側にて内容を検討させていただく予定です。 |
|
|
|
6
修理業者の変更の提案は まずは先に 加害者の釘本氏の妻の「了解」を得てからにして下さい。
加害者の妻(釘本富枝氏)の電話での依頼によって「鏡建設」に修理業者として来て頂いた経過です。
当方の知る業者は連絡が取れず 寒風中 至急防寒工事の必要があり手順を踏んで依頼されたものです。
鏡氏には「見積り・打合せ」に来て頂き 何回も時
間を割いて貰い 手数をお掛けしたので ここで
当方が勝手に他を探す失礼なことは出来ない立場
す。業者変更案は「筋道」を通してからの事です。
鏡氏には 保障した説明責任を明確にされた上で
万一の場合の補償の詳細を明示して抱える不安
を解消して頂き至急修理に入るよう依頼致します。
「業者選定」は手を引いたという承諾後に出る話。
その場合も 工事の安全を保障したのに何故今頃に
なって途中で手を引かれるのか説明が必要です。
加害者側の判断で手を引かせる結果を作ったのなら安全で正しい見積をする別の業者を用意すべきです。
当方の提示した倒壊の危険性の有無を正確に調査させた上に施工すると明記した文書をご提示下さい。
その業者と一級建築士調査員に 衝突で生じた危険度を 詳細に調べ直させる義務と責任があります
賠償は正しい調査が終わってからの話です。
損保会社が元通りに修正する際の危険度を調査すべきです。
調査の際に 壁板を剥がすことも慎重に 修理も頑
強に補修しなければ二次災害の悲劇が起こりますよ。
話を聞こうともしない調査員の対応は損保が全て責任を取るべきです。柱がズレたまま放置すると
傾きがひどくなり いつ倒壊するか判りません。
廊下と壁板がズレた継ぎ柱を奇跡的に支えている状態で 万一の突然倒壊を考えると不安と恐怖で眠れません。 |
|
|
7
今後とも 当職が本件を代理致しますのでご意見等があれば直接当職にご連絡戴きますよう御願い致します。
貴殿及びその関係者におかれましては 釘本春喜及びその関係者に対して 面談 架電等一切の連絡をされませんようお願い致します。 |
|
|
|
7
(今後3弁護士が本件を代理するので直接意見をするように)と、お願いの返答は 今後の対応次第です。
(面談 架電等一切連絡しないように)と書く以上は 「今後 加害者代理として誠意ある対応するので」…という前提文書を明言して下さい。約束するま
で不承知です。
加害者も損保も無責任な対応が続き、更に弁護士までが無責任で一方的な対応をするならば この不誠実な一派は重大な結末を招きます。
本来なら「被害者の話を聞くように」と加害者に働
きかけるのが 弁護士として本来の正しい対応です。
また 無責任な加害者ではなく 家の倒壊に怯え
る被害者の方に弁護士がつくのが本来の職務です。
不信極まる現代。 弁護士の対応としては あまり
にも一方的で軽率な文書が続くのは「詐欺の加担疑惑濃厚」です。用心の為に損保・調査会社・業者・弁護士の一連の関係を 刑事事件で捜査して頂きます。
これまで送られた通知書の内容で既に証明済みですが あまりにも一方的な通知書であきれています。
7日以内に誠意ある対応と判断できる回答を下さい。
もし無ければ 損保に加担する■弁護士の資格を問う必要が出てきます。弁護士会に全書類を送付するので
■悪徳弁護士の烙印を押されないよう注意下さい。
また一方的な回答が届くなら「弁護士の資格無し」
と判断し本格的に加害者と直接示談交渉に入ります。
よく調べもしないで 無責任で軽率な文書を送りつ
ける弁護士にこれ以上期待しても時間の無駄です。
最後に 代理人の■3弁護士の方に改めて要求します。
釘本氏に誠意ある「念書」の再提出をさせて下さい
今緊急に必要となっている内容の書式を同封しますので 書式通りに書かせてご提出をお願い致します。 |
|
|
平成19年5月21日
福岡市中央区大名1丁目9番33号
ソロン赤坂ビル五階
■高橋法律事務所
電話 092-713-8336
釘本春喜 代理人
(本件主任)弁護士 熊田 佳弘 印
弁護士 高橋 隆 印
弁護士 首藤 裕好 印
福岡県糸島郡二丈町福井6016番
今 川 允 子 殿
今 川 正 信 殿
福岡中央 19,5,21 18−24
引受番号 第08749号
この郵便物は書留内容証明
郵便物として差出したことを
証明します。
福岡中央郵便局長 |
|
|
|
加害者 釘本春喜 代理人
:■高橋法律事務所内
(本件主任) 弁護士 熊 田 佳 弘 殿 印
弁護士 高 橋 隆 殿 印
弁護士 首 藤 裕 好 殿 印
被害者
: 今川 允子
代 理 : 息子
福岡県糸島郡二丈町福井6016番地 |
|
|
封筒 配達証明
平成19年5月21日■高橋法律事務所
釘本春喜 代理人
弁護士
熊田佳弘 ■高橋 隆 首藤裕好
〒810-0041
福岡市中央区大名1丁目9番33号
ソロン赤坂ビル5階 |
|
|
|
福岡市中央区大名1丁目9番33号
ソロン赤坂ビル五階
■高橋法律事務所内 熊田佳弘 殿
平成19年5月28日 |
|
|
092-713-8336 FAX 092 713-4277 |
|
|
|
戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|