「突入直後の写真」、壁衝突の亀裂写真、危ない継ぎ柱の対応 総合して調べると家の倒壊危機が見えてくる。
 @突入直後の写真 + A(壁と柱)の損傷写真 + B調査不備の説明責任がそろえば損害立証となる。

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突入の経路図 詳細    損害の立証 3    HOME戻る

    @突入直後の写真     A家の損傷写真   B調査不備の説明責任    

 C危険な継ぎ柱の写真      D増改築施工済み証明      登記変更済み

調査と修理の責任を放棄した理由      調査ミスで修理が遅れた原因解明要求書 

業者が母の語る昔話の「柱の切断工事を依頼した話」聞き流して、面談では「修理工事で絶対に倒壊することは無い」断言し、修理の際に起こる、万一の倒壊事故の賠償保障について、「全責任を持つ」と口では約束しておきながら、実際には、念書にはその補償の記述が一言も無く、署名も捺印の欄も無かったこと。

その食い違いの説明責任すら果たさず建築業者一級建築士が調査・見積に立ち会っていながら、必要な応急処置もしないまま逃げて、すでに半年も経っているのに放置して未だに、修正工事に入ってないこと。

加害者側(業者・損保・調査員・弁護士)が、「損害の立証」となる調査業務を放棄したまま、損害の立証は被害者の責任だと言い出して、危険を伴う立証の調査を、被害者に一方的に押し付けて逃避して逃げていること。
一体何の為に今まで、時間をかけて見積・打合せしたのか判らない、前後不一致の不可解で無責任な状態になる原因を徹底的に調べれば判ります。家の突入による衝撃で、家の倒壊への危険と恐れが発生していることに気がつき、あわてて初めと交渉のしかたを変えている事実が判明すれば、それが「損害の立証」となります。
 衝撃を受けた柱の継ぎの部分を調査して、よ〜く見れば、このズレ大変危険だと誰しもが判るはずです。
  拡 大  現在 亀裂が急激に進行している  拡 大                    拡 大

玄関から3本目の柱の下部。 継ぎの部分が事故の衝撃と振動で亀裂が入り、大きくズレている。

継ぎ柱について、事情を知っているか母に聞いてみると驚いた。昭和45年、大庭工務店(吉井4147-1 大庭英士)

「昔、隣家が雨ドイをつけずに長年放置した結果、雨水が流れ込み柱下部は腐食してしまい、

壁修理の大工さんに頼んで、切断して短い角材をハメ込む工事をして貰ったことがある…」

と言う話だった。 しかし、その時の施工は、「あくまで応急処置であり、切った柱の下に角材を履かせている

だけだから注意するように…」とのことだった。まるで積み木と同じであり、これはかなり危険な状態である。

「昔、柱の下部を切断して継ぐ工事をしたことがある…」という驚きの発言をしたその母の記憶によると、

3本目の柱から先のずーっと奥の柱まで、全ての柱の下部に(短い角材)のゲタを履かせていると言うのだ。

今回の事故の振動で、「積み木くずしの力」として衝撃を受けているならば、これは、かなり危険な状態だ。

1本目が今回の事故で斜めに傾いており、2本目の柱だけが、唯一まともな姿のである。 1本だけで

この家の右側、全体の荷重を支えている状態だ。調査をいい加減にして、下手に振動を与えると倒壊する。

壁板を乱暴に剥がすと衝撃ではがれて溜まっていた壁土が、いっきに崩れ出して、支えきれなくなる恐れ有り。

壁板と壁土で、ズレた柱を何とか支えて保っている状態であれば、修正の振動がいかに危ない行為か判る。

「倒壊するかも知れない」と、母が心配して訴え続けてきた「継ぎ柱の件」は、
下部を切断して継いでいる部分が写真のとおり、一箇所明確に見えているので、
同じ状態が、裏まで全部の柱に続いていることは、予想できることです。

このことは、母が昔、当時の大工さんに壁の修理依頼した時の記憶が甦って、
昭和45年、大庭工務店(吉井4147-1 大庭英士)その時に話した内容である。
「これは、あくまでも、間に合わせの一時的な工事だから、何か起こって、
バランスが崩れるようなことが発生したら、かなり危険な状態になるだろう
から、改造工事する時は充分に気を付けるように」
言われていたことです。

母が、今回の車の突入による衝撃で、壁と柱のバランスが狂い始めたと感じて、
最悪の状態を一番心配しています。、台風が来る前に、急いで補強するか、
解体するしかない
と心配しています。家への突入事故が無ければこんな事に
はならなかった筈です。台風や地震が頻繁に起こる、この季節に入ってくると、
何が起こるか判りません。しかし、まず人命を優先するのが「人の道」です。

解体する際に、その柱の下部の継ぎの部分が見えてくるようになりますから、
その時に写真を撮るか、又は確認に見に来て頂ければ、明白になることです。
(但し、壁板を剥がす時には倒壊の危険を伴います。命の補償は出来ません)

          外 壁                 内 壁   亀裂が急激に進行している  現 在   拡 大

1月28日 外壁の下に赤土  衝撃の影響で右側、外壁の横より、赤土が落下

ワラ、モルタル破片など、かなりの大量の土が中で崩れ落ちている可能性がある。

衝撃で赤土が側溝のフタの傍に落ちている。 このことが後で問題となっていく。

 
          外 壁                 内 壁


        左側の戸                        2本目の柱

割れたガラスの破片が牙のように尖って残っていて、危険だった。

手で丁寧にはずして、下に落としてほうきで掃き寄せて集めた。

ほとんど無傷の左側の戸を廊下に立てかけているのが見える。

左右二枚引き戸のうち、左側の戸は下部が少し凹んだだけ軽傷。

左の戸は原形が残っているのに、右の戸壊れ方がひどい

(ガラスは粉々に割れて飛び散り、格子がバラバラに潰されている…)

ここで、突入での右側への衝撃がいかに激しく、強かったか判る。

左側の格子戸は、まだ原形が残っていて、損傷が少ない

右側の戸損傷が激しいことと、右のゲタ箱の壊れ方が激しい。

ガラスの破片が家中に飛び散り、廊下の奥まであちこちに飛散した。

加害者の私道から撮影。車の出入口に、突き当たりにある我が家の玄関は、危険な位置…凶相の方位である
こうして玄関の正面から見てみると、いかに隣の家が我が家の横壁に接近して建てているかが良くわかる。
それだけ、万一倒壊するようなことになれば、間違いなく隣の家への倒壊被害が酷い損壊になると想像できる。
加害者に伝える為に貼っているのに、弁護士に名誉毀損になるから注意するように言われたが優先順位がある。
加害者との面談・架電を弁護士が無責任に禁止している。危険が放置されている状態を加害者に知らせるには貼紙を貼るしかなかった。ポスターの件で弁護士より苦情が入って注意を受けたので、仕方なくはずした。やっと貼り紙の内容を認識してくれたので、被害者の訴える危険の認識をしたという確認が取れたのではずした。これで万一の場合は、弁護士は危険を放置するように指導した全責任を背負うことになる。加害者は被害者の警告のポスターを通る度に見ている筈だから、まさか知らないとは言わないと思うが、耐震の診断をして頂き、応急処置が終わるまでは、倒壊の危険は去ってはいない。その後の加害者の対応を見て、必要であればまた貼らねばならなくなる可能性がある。

遠くからでも右の柱が敷石から外側にズレ傾いているのがわかる。 貼紙は加害者が確認判明後に撤去済み。

調査と修理の責任を放棄した理由    調査ミス・修理不履行の「原因解明」を要求します。
注 意
「K建設はこの件から手を引かれました」というハッキリした正式な連絡はまだ代理からも頂いておりません。
初めに、加害者側からの好意で業者に依頼された以上、こちらが他の業者に勝手に依頼できる立場ではありません。他の業者への変更の提案をする前に、ちゃんと筋道を通して、加害者自身が、「依頼したのに、何か問題があったようなので引かせます。どうぞ、そちらの信頼できる業者を探して下さい。」と明示するべきです。これは「他の業者を呼ぶ」という話をした時に、烈火の如く怒った者として、取るべき筋道です
このことは、再三、損保に説明しているのに、文章の読解力が無いのでしょうか?K建設が一旦引き受けて、大丈夫と言った以上、責任を果たすのが筋道です。引くなら引くでハッキリ説明するべきです。万一の場合の保証を明示した上で、元通りに修理するのが打ち合わせで断言した者の責任です。最初、加害者の方から依頼を受けて。修理工事をやるつもりで、打ち合わせに来た人間が、何故、後から引くようなことになるのか、説明して頂くべきです。少なくとも、加害者の奥さんからのキチンとした説明が無いと、勝手に業者を替えることが出来ない立場です。「好意で業者を紹介しましたが、こうこう、こういう訳で、引いて貰うことにしたので、他の業者をどうぞ依頼して宜しいですよ」と言うぐらいの、筋道を通す配慮が必要です。宣言どおり施工して頂けるものと信頼して、一旦、K建設に任せた以上、こちらが勝手に変更などは出来ません。
加害者の代理人なら、本人に筋道を通させるべきです。身動き出来ない状態に放置しておいて、「他の業者を選んでは?」という無責任な提案をされても、変更しようが有りません。動けるように明示して頂くまでは、特定のある業者の見積もりでは無く、あくまでも一般的な損害額の相場の見積を提出させて頂きます。家への突入事故の場合の相場を調べた結果、はじき出した見積もりで、極めて正当な賠償額を、ここに請求致します。

     家の損害の危険な状態は、写真で示して、詳しく説明した通りです。
     継ぎ柱の状態は、奥まで全ての柱が写真と同じ状態で続いています。
     突入の衝撃からして、素人でも想像すれば危険なことは理解できる筈で、
     調査すること自体が、命の危険を伴うものになることは歴然としています。

     以前、「修正工事に入る前には、必ず壁板をはがして、柱のズレを
     必ず確認して下さい」
と頼んでも、さんは何かの危険を感じてか、
     
「いいえ、外壁工事は絶対に出来ませんから!」と強い語気で言い張った。

     建築建物のプロである筈の大工さんの、この矛盾した言動は、大変、
     重要な意味を含んでいます。鏡さんに、直接その食い違い発言の
     内容の真相
を聞けば、「損害の立証」となる事実が出てくる筈です。

     このことをいい加減にすると、万一、倒壊して死人が出る事故死
     発生した場合、弁護士は後で大きな責任を問われることになります。
     
この食い違い何故起きたのか、明確に説明させて真相を調べる
     必要が有ります。
それこそが弁護士の真の仕事ではありませんか?

 家屋の増改築にかけてきた費用の 見積書・請求書 の証明

見積金額は、とある工務店から聞いた相場の概略の見積り額です。根拠
解体から〜建て直しまで総額2000万円極めて妥当な額です。
損害の立証は、この写真と説明で明確に示しましたので、
確認されたに、速やかに賠償頂くようにお願いします。
損保会社に対して請求します。



時間がありません。大至急、
下記の口座に賠償金を振込下さい。
母の口座 福吉郵便局 記号 17480 / 2272621 今川允子(イマガワ チカコ)


土地・家屋の名義変更(登記権利情報)完了後には

登記済み 平成19年9月14日贈与 母より(所有権移転)以後は変更

三井住友銀行福岡支店 701 / 7016399 今川正信(イマガワ マサノブ)
    

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調査対象→ 〒818-0084 筑紫野市針摺西1-2-10 ロフティ筑紫野702 山さぎ いわお 山さぎ かすえ 092-925-9657