郵便局員の対応 裁判所の違法なサギ行為につながる送達に加担する行為

郵便局員 黒文字                       当方 今川 青文字

「はい」書留が3通・・・」「え?」「書留が3通届いてますが、三通きています」仮処分?「こちらは、えっと、弁論の、と書いてあります」「ああ、はあはあ、これに関してはね、意見があるからね、こちらから電話しますから」「ご都合がいい時に連絡下さい」「はい」「1通に関しては、ちょっと、戻ることは出来ないです。こちら2通は、あのう、配達」「これは何ですか?」「こちらは別ですね」

「あのね、裁判中にね、あの、別件でね、どんどんさ、あのう、身動きがとれんようにね、どんどん、追い込んでいっているんですよ」「・・・」「だからね、分厚いね、そういう」「今ですね、正当な理由が無い限りは、差し置いていかないといけないようになってるんですよ」

「だからね、だから、郵便局が加担しているような格好になっているんですよ。善良な市民をね、どんどん、その被告にして無理やり裁判に持っていこうとするからね、「今回、出られなかったということで」「だからね、だから、公正中立であるね、裁判所がね」「今回はね、出られなかったということでお返ししますんで・・・2通に関しては」「だからね、だから、ちゃんと意見がありますからね、こちらはね、あの、尋問に行ってね、尋問にわざわざ行ってね、言っているんですよ。こういう事情だからね、全て、弁護士が嘘八百並べてね、訴えているからね、最初から調べてくれと」「こちらはあくまでも」

手続き上でね、どんどん進められる、裁判所のやり方はおかしいからね、ちゃんと調べてからしか、するな!と言っているんですよ。だからね、意見があるんだから、そういう風に、抗議しているわけだから、裁判所が絶対的な力があるわけではないんでよ。市民に対してはね裁判所のほうに言って頂かないと

「だから、こちらが、電話しますから」「」「だから、こちらが、電話しますから」「」「だからね そういうことをするからね、その・・・」私達もこれ、配達しないと処分されるんですよ

「だからね、意見があるからね、受取らないんだということをね、示さないといけないんですよ。ただ受取ったら、僕らは。」「正当な理由が無かったら…」

「法律がおかしいんですよ。ちゃんと、わざわざ行ってね、おかしいから、調べ直して下さいよ、と言ってるんだからね、ちゃんと調べ直さないと、送っちゃ駄目なんですよ。そうでしょ私達は 郵便局は 裁判は、私達は 上司の方に言っていただいて、(差し置いていった者がいる。)と、お会い出来なかったらお返ししますけどね、お会いした以上は、返すわけにはいきませんので

困りますよ、困ります。この前みたいになりますよ。(受取ってない)と言っているんだから、それ以上、進めるな という意思表示ですから、大事なことなんですよ」受け取りを拒んだら

「それは、だから、それは抗議している意思表示ですからね、それは」「正当な理由無く受取らないと と書いてあるので」

「最低限度、不利になるの状況を拒んでいるんだからね、それ判って下さいよ。」「・・・」「ね、そういう送ってきたものを」「送って来た物を、私達は」「だからね、郵便局の、その、あれでしょ、加担しているからね、抗議しているからね、最初から、 変なことをしていると、受け取りを拒否しますよ。やることやらないとね、書記官に言ってね、言うことを聞かないんですから」こちらは、(お会いしてない)ということでお返ししますんで、出てこられると、渡さざるを得ないのでですね

「あ、いや、だからね、その辺がね」話が長くなると、私達は配達が残っていますので、」「とにかくね、あのう、言っているからね」「私達もこれで処分をくらうことになるので、受けますので、そうなると、今後、関わらず置かせて頂きますので。処分を食らうんです

「そういうことじゃなくて、処分を食らうかも知れないけど、こちらも困るんですよ。より大変なんですよ。こちらは、大変なことになるんですよ。駄目ですよ「私達は、配達するのが、」「」「ひどいことになるんですよ」「私達はお届けする仕事ですから、内容云々というのは・・・」

「だから、裁判所に言って下さい。そうじゃなくて、(キチッとやることやらなきゃ受取れませんよと言っていました)と、それでいいです。書記官に言っていることが伝わってないからね、もし、裁判所に文句があるんだったら、理由をね、まだ、質問に対して、答えてないから、その質問答えてから、それをしてから、次に進めてくれと、ね」「あのね」「中身に関しては、私達は一切、しませんので…もう」

「いやいや、そうじゃなくて、あなたがね、郵便局の局長のね、許可を貰ってね、確認、配達…」「であれば受取られるんですね」

「だからね、あのね、説明しているようにね、僕が(質問したことに対する答だ)っていうね、そういう内容が書いてあれば 受取りますよ。ちゃんと裁判の前に、やってくれと言ってることをやってないからね、「きちっと答えましたよ」という、回答何々在中と、ハッキリと書いてあれば、受取れますよ。「ああ、やっと返事しているんだな」と、それをね、伝えて下さい。裁判所に」「ああ」「そうじゃなくて、受け取らないからね、ちゃんと理由をもって、受取らないからね、そういうに言ってます。と理由を言って報告して下さい。何故受取らないのか、」裁判所の方からは、裁判所のほうに伺ったら、そしたら、差し置いてくるように、ということでした

だから、それは横暴だって言っているんですよ。」「裁判所に言って下さい」駄目です。駄目です。駄目です僕が今、説明しているでしょ。こういうね、事情で、受取れない、と。これもこんくらべなんですよ。ちゃんと裁判所がね、やるべきことをやって進めないから、こういう風な、ね。こじれる訳ですよ。手順を踏んで、やってないのを、こちらがはい、はい、とそのまま受取ることは出来ません「帰りますよ」

「じゃお願いしますね。、今後、そうして下さいよ」「出来ませんよ、あの、出来ません。」

「そうしてもらえないとね、向こうもそれでいいんだと思うから。こういう不法なやり方で」「今度お会いした時にはですね、あのう、」だから、説明しているでしょ。こういうことをされたら困るからね」「私達もこういうことをされたら困るんですよ」

「だから裁判所が正義だと思ったら駄目なんですよ。困るんですよ。」「法に従って」歪んでいる世の中ですから、判るでしょ。裁判所も歪んでいるんですよ」「」「だから、とんでもないことをしている裁判所にね、抗議をしている訳だから、ちゃんんと言って下さいよ。ね。キチンと筋を通して、返事してして進めてくれと。質問に対してはちゃんと答えてからじゃないと公正中立じゃないですよ。と言っている訳ですよ」 バタン・・・ガチャン、        

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日本弁護士連合会から、書留がきています」「サインがいるんですか?」「書いておきましょうかね」「いいですか?」「あ、聞くってことは、受け取り拒否される人がいるんですかね。」「これは弁護士の懲戒免職の請求の答だと思うんですけどね、はい、まあ、いいでしょう。これは中身が書いてないんですね」「えっと、自分は判らない、答は、」「全くわからない、そうなんですか」「そうですね、わかりました」「はい」「はい」

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「ちょっと見てもいいですか」「中を開けたりしないように」「ああ、開けない」「中は見れない」「ちょっといいですか、開けないよ」 中身を確かめてみた」「えっと17日だね、4月これは配達記録になっているね、何でこれだけなっているんだろうか?、これは必ずサインを貰うんでしょ」「配達証明というのは、字数が限られていて、郵便局長の 今までの、ひどい目にあっているんですよ。うちは、裁判に勝つために、こういうものを送りつけるんですよ。質問にいつになったら答えてくれるんですか、質問に対する答を出して下さい。そういこととしないんですよ。この弁護士は、判断する弁護士、いや裁判官は。受取らなければ、言っても貰えますか。きちんと。理由を前から言っているですよ。文書を書いて、出しているんですよ。私の方、高橋弁護士が来た郵便物は受取拒否しているんですよ。書いているんですよ。説明して、結託しているから抗議しているんですよ。お宅は新人、今年から、だったら、ご存知と思うけどね、だからね、再々言っているだけどね。受取るとね不利になるからね、書いているからね、一応、今回は送り返して貰えますかね、期限切れで、送ってくれるなら、 「これはさ、どうも、中身は書類、本みたいな感じだからね、これ、差出人が書いてない、こちらは書いてない、これじゃ通らない。不審な郵便物だよね、ほら、これ見て、弁護士会からの手紙はこうなっているんだよ。今までそうだったんだよ。印刷した封筒でね。すぐばれるようなことをして、だから、誰が出したのか」  テープA面から、B面へ、切り替え

 

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第4民事部3係、不在通知?これは厚いね、中身を書いて貰わないと、受取っていいものか、同じ内容でしょ。いかんのか判らないからね、こちらの質問とかに対してね、全く答えないから、受取ったら進めていいと、仮処分として、進めていくからね、今までそういうやり方だったから、警戒するようになったんです。こちらは普通の郵便です。その場合に、だからね、本当に受取って問題なければいいんだけどね、他にもこういうのはありますか?ありますよ。待ってもらう、だからね、何にもしなくていいなら、判を押さないで、受取ってサインだけでいいなら、受取りますよ。これ、今までのパターンじゃないね。最押さえするつもりですかね」「自分達には判らないです。」「これは大変な問題ですよね。ちょっと、これ、母さんに聞いてみるね、のとね、さんのね、判断じゃ判らないからね」

「これはね、来ているんだよ。2通ね、うん、これはね、差押命令と書いてあるんだよ。差押命令書と書いてあるんだよね。これ、どうするね」「これじゃ、判らんやないね」「これはね、同じものが着ているんだよ。保留する?。カシャリ、(撮影)保留する?」「内容、聞いてからにしようか?」「あのう、カシャリ、(撮影) 」「うーん これはさえー、差押ということだからさ、この前の、決定書があるよね」「・・・」「じゃ、保留しようか?」「これは、1週間余裕はあるんですか」「はい、1週間過ぎたら戻る」「貰えますか?、第4民事部の3係、 何かあればいいんですよ。問い合わせするのに、 第4民事部の3係、いっぱいあるから、判らないんですよ。これいいですか、えーと、第4民事部、3係、えー、781−3141 ね、えー、差押さえ命令、…これは今川允子と正信、 えー、あ、これは今までのと違うね、ルの1576 聞いたこともない番号よね、アハハ、えー、だから、どうする?」「」「中を見ないと判らないけど、これはどういう意味を持つのか、聞いてみるよ。それから、受取るか受取らないか、これはどちらか1部を預かるということはできますか?」「出来ないです。」「電話で聞いてみても、キチッと答えてくれないかもしれないし、中身をこちらが空ける訳いかないからですね」「受取られない場合は」「受取拒否が元々出来ないから、もう、受け取られないなら、1週間、差出人に返して貰う。」「お宅の何か貰えますか。名刺かなんか、受取っていいならね、電話でね、ああ、それに書いて貰えますか」「それは一応ね、集配課芳井と言って頂ければ」「お宅の携帯は」「判らないですからね、聞くなら上司に、基本的には、裁判所の代理で配達しているだけですからね」「まあ、いいですよ。あまり意味が無いとは思うんですけどね」「はいはい、判りました」「このね、郵便局の名前が郵便事業株式会社、となっているけど、それで経営者とか変わっているんですかね、責任と所在が変わっているんですか、配達証明とか、その、名前が変わっただけで、郵便局長の判所長の保証下で送られてくるじゃないですか」「中身を保証しているという訳ではないんですよ」「これはね、裁判所が、郵便の送達ということで、受取ったら最後、後に戻れない状態になることで、お聞きしたいことがあってね。こういう事情で受取れない場合にどうしたらいいのか、質問があるんですよ。出来れば「受けとらないといけない。」という決まりを押し付けられたら、言われたらどうしようもないんだよね、そういう人、多いでしょ。ハハハ、 このへんはね、責任を持って、こういうね、郵便物が送られているということがないんだよね、内容を知らないからね、注意をしているんだけどね、受取っていいのか、今回はね、キチンと、そのう差出人の名前は、裁判所の民事部の と出ているんだけどね、はい、はい、すみません。お手数かけて」 ガチャン

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