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公益通報

公務員は、犯罪と思料する行為を告発することが
刑事訴訟法上の義務とある。

犯罪行為を知りながら内部通報しなかった
不作為は懲戒処分の対象となる。

職員の意識付けは 効果的に行われているか?
(モラル皆無の損保や裁判所)

 

 それぞれの職場では、倫理教育を定期的に行う筈であるが、肝要なのは、まず組織のトップが、内部通報制度の活用を勧める積極的な姿勢を手紙、メール会議を通じて表明すること。

 組織の職務プロセスの不正や歪みを早期に発見するための手法の一つとして、重要な意義があることを、はっきりトップが把握しておくべきであり、それを明確に説明するとともに、
「誇りある職務を果たすように、常に正義を貫く」前向きの姿勢を全職員に呼びかけることが大切。
 

 全職員に通報・相談先という、判りやすい基準を明らかにし、常識で判断して「おかしいな、これでよいのかな…?」と不審に思うことがあれば、相談し、通報することは、職員の義務と位置づける。(重大な法令・倫理違反を知っていながら、通報を怠った時は、懲戒の処分の対象になる)ということを、就業規則などに記載しておくと、職員の気持ちは、さらに引き締まる。
 


 

 忘れてはならないのは、社内、官公庁内のネットに「倫理サイト」を設け、行動基準を掲載するとともに、実際に通報窓口が利用されていることを職員に知らせることです。「先月の倫理相談件数は○○件、法令違反の通報事件は○○件で、役員会に報告されたこと」「不正手続の苦情と相談は無事解決されたこと」など、適宜に掲載し、窓口が形骸化してないことなどを絶えず知らせておく必要がある。

 大部分の職員は、
「通報制度を設けても、どうせ役員の責任逃れに使われる隠れ蓑だろう」と半信半疑でいるから、専用サイトの中身は、本気で取り組んでいる。ということを強く訴えるものでなければなならい。

 

 
 組織が不正な手続の成功を重ねるにつれて、職員は警戒心がうすれ、倫理意識が低下し、真実の正しい調査をする職務のルールを軽視するようになります。やがて、職務のルールに従わないことが、通常のやり方になり、そのことについて誰も不思議に思わず、(無意識にルールを破っている)という状況が生まれる。

 

 損保被害者からの「損害立証報告」を受けて確認し調査したか?の回答義務付。 派遣調査員と修理業社との建物損壊状況判断の食い違いの報告の確認と報告。 警察は突入現場で建物損壊の検証結果と、その調書内容の閲覧情報開示の義務。 弁護士が訴状を出す前に被告の損害立証の確認義務と回答したか?の確認調査。

 裁判所が捏造された訴状であることを承知していながら、違法に受理した理由開示すべき。 捏造訴状を知っていて、却下しない理由の通知義務は本来最も必要な確認事項である。 
「債務不存在確認請求事件」の訴状受理の前に、当然すべき調査がルールどおり行われていない。

 裁判所はそのまま進めてしまう暗黙の約束事になっている。ものごとの筋道をウヤムヤにせず、キチンとさせてから、初めて提訴が許され、手続が可能にすべきである。倒壊の危険性が発生している事件ならば尚更であろう。 公益通報として直ちにリスクを表に出して明確にすべきである。 内部通報制度JIS規格を策定すべき。市民や顧客からの苦情が、すぐに届くシステムが必要とされる。
 
    違法行為のリスクマネジメント

 

@職員による法令違反などのリスクの予兆、兆候を発見し、
  または予測する。

A違法行為のリスクの発現を防止し 又は回避 軽減する。   更に万一の発生に備えて可能であれば損害の一部を
予め移転しておく
(訴訟保険、損害保険など)

B違法行為が発生した場合 これによる売上げの減少 信用  の毀損など、損害の拡大を極限する措置を直ちに講じ、
復旧を図る。

C同種の違法行為が再発せぬよう組織的 抜本的再発防止  措置を実施する。


 


 

 ただ、以上の手法を駆使したとしても、組織のトップ自体が贈収賄、談合、違法申請など不正行為を犯し、または黙認、容認しているときは、予防することは出来ない。
 
 組織の上部トップによって警戒警報が握り潰されてしまう。この場合、職務の執行役と執行を監督する取締役を分離して、さらに独立した監査委員会が取締役を監査するという二重の監視体制が必要になる。 

 

 外部の方からの公益通報に関する消費者庁窓口について
公益通報窓口(公益通報に関する各種の照会も下記にお願いします)
 
 消費者庁消費者情報課 公益通報窓口

 
〒100-6187 
   
東京都千代田区永田町2丁目11番1号
          山王パークタワー5階
    電話 03(3507)8800(代表) 内線 2153
    電子メール
 g.koueki@caa.go.jp

 

消費者庁における外部からの公益通報の処理に関する訓令(PDF)
 

 通報受付票  消費者庁 http://www.caa.go.jp/info/koueki/index.html 
  

 労働者からの通報フォーマット
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  相談窓口 報告書作成 順位を通知 受理
            


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